仲介手数料とは、土地や建物などの売買契約が成立した際に仲介を依頼した不動産会社へ支払う手数料です。「土地を売ったけれど、思ったより手元にお金が残らなかった」などと後悔しないためにも、仲介手数料やその他の費用についてあらかじめ理解しておくことが重要です。
本記事では、土地の売却にあたって支払う仲介手数料の算定方法やその他の費用などについて詳しく解説します。
- 1 1.土地の売却にかかる手数料の相場は?
- 2 2.仲介手数料の上限は決まっている
- 3 3.仲介手数料が発生するタイミングは?
- 4 4.仲介手数料の値引き交渉は可能?
- 5 5.仲介手数料以外で必要な税金・費用
- 6 6.土地の売却費用を抑えるポイント
- 7 7.土地を高く売るためのコツ
- 8 8.売却にかかる手数料が気になるときは
- 9 9.土地の売却には不動産一括査定の活用を
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1.土地の売却にかかる手数料の相場は?
結論からお伝えすると、土地の売却にかかる仲介手数料の相場は土地の価値によって変動するため、相場はありません。
土地の価格は過去の事例から査定を行い、査定額を基に価格を設定します。決定した価格で売却した場合、その価格に対して仲介手数料が発生する仕組みです。
土地売却後に残るお金にも関わるため、仲介手数料についても、ある程度の知識は把握しておかなければなりません。
2.仲介手数料の上限は決まっている
仲介手数料は宅地建物取引業法によって上限金額が決まっています。つまり、不動産会社はその上限金額を超えた手数料を請求することはできません。
しかし、注意したいのは上限額は売買取引金額によって変わるため、一律の定価ではないということです。
2-0-1.仲介手数料の上限
仲介手数料の上限は不動産の売買取引金額によって変化し、200万円以下と200万円超400万円以下、400万円超の3つに分かれています。
それぞれの場合に当てはまる計算式があるため、ここからは仲介手数料の算出方法についてご紹介していきます。
2-1.土地の価格が200万円以下の場合
土地の価格が200万円以下の場合は以下のような計算式になります。
売買価格×5%+消費税
例えば、150万円の価格の土地を売買する場合、仲介手数料は以下のように計算できます。
150万×5%+消費税=82,500円
150万円の土地を売却する場合は82,500円の仲介手数料が発生することがわかります。
2-2.200万円超400万円以下の場合
200万円超400万円以下の場合は以下のような計算式になります。
売買価格×4%+2万円+消費税
200万円以下の場合と比べると割合は少ないですが、別途で2万円がかかってきます。例えば、350万円の土地を売却する場合、仲介手数料は以下のように計算できます。
350万円×4%+2万円+消費税=176,000円
350万円の土地を売却する場合は176,000円の仲介手数料が発生することがわかります。
2-3.400万円超の場合
売買価格が400万円を超える場合は以下のような計算式になります。
売買価格×3%+6万円+消費税
割合は3つの中で最も低いですが、別途で6万円がかかってきます。例えば、500万円の土地を売買する場合、仲介手数料は以下のように計算できます。
500万円×3%+6万円+消費税=231,000円
500万円の土地を売却する場合、231,000円の仲介手数料が発生することがわかります。
仲介手数料を算出するときは、上記の計算方法で上限額を算出できますので、ぜひ参考にしてください。
2-3-1.複数の不動産会社の仲介手数料も比較しよう
土地を売却するのであれば、可能な限り仲介手数料は抑えたいと考える方は多いのではないでしょうか。
おうちクラベルの不動産一括査定サイトであれば、複数の不動産会社に一括で査定依頼ができます。
仲介手数料が抑えられる不動産会社もきっと見つかりますので、ぜひお試しください。
3.仲介手数料が発生するタイミングは?
仲介手数料が発生するタイミングは2つあり売買契約締結時に50%、物件の引き渡し時に残りの50%を支払うのが一般的です。
仲介手数料は契約が決まって初めて発生する費用のため、契約が決まらない限りは発生することはありません。
国土交通大臣が定める標準媒介契約約款では、第9条に「報酬の受領の時期」という項目があり、契約書を交付した後でなければ仲介手数料を受領できないという旨の文言が記載されています。
3-1.例外もある?
契約締結時に50%、引き渡し時に50%の仲介手数料を支払うのが一般的ですが、買主の都合によって現金が用意できない場合もあります。
このような場合は引き渡し時に100%の仲介手数料を支払うケースもあるため、どのタイミングで支払うかは事前に聞いておきましょう。
契約締結前に仲介手数料の支払いを求められた場合は法律違反となりますので、別の不動産会社と契約することをおすすめします。
3-2.不動産会社を比較したい人必見
不動産会社を探すならおうちクラベルの不動産一括査定サイトがおすすめです。
ソニーグループのSREホールディングスが運営しており、査定依頼できる不動産会社も実績豊富な優良企業ばかりです。
ぜひ土地売却にお役立てください。
4.仲介手数料の値引き交渉は可能?
結論からお伝えすると、仲介手数料は値引き交渉をすることが可能です。
前述した通り、仲介手数料には上限があります。土地の価値にもよりますが一定以上の仲介手数料がかかることはありません。
仲介手数料を安く抑えられるのであればそれに越したことはないでしょう。
しかし、仲介手数料には担当者の人件費や広告も含まれています。
そのため、双方が納得のいく仲介を行うためには、むやみやたらに値下げ交渉をすることはおすすめできません。
値引き交渉をすることで発生するデメリットもあるため、ここからは値引き交渉をすることのデメリットについてお伝えしていきます。
4-1.値引き交渉のデメリット
値引き交渉を行うと、以下のようなデメリットが発生する可能性があります。
- 土地売却に力を入れてもらえない
- 広告費を削減され、買い手が見つからない
- 担当者の対応が悪くなる
4-1-1.仲介手数料の本質
仲介手数料には人件費や広告費も含まれます。
安易に値引き交渉をしてしまうと、もちろん不動産会社の利益はなくなってしまうため、通常通りの仲介手数料を払ってくれる方に力を入れるようになる可能性が高まります。
そうすると、土地の売却に力を入れてくれず、売却価格が低くなってしまったり売却が遅れてしまったりするでしょう。
そのため、安易に値下げ交渉はせず、ご自身が納得できる範囲でしっかりと仲介手数料を支払うことをおすすめします。
4-2.実費を請求される可能性もある
実費とは、仲介手数料以外に発生する例外的な費用です。売主が依頼をして発生した費用のことで、具体的には以下のようなケースで発生します。
- 売主の希望で遠方の購入希望者と物件の交渉をしたときの交通費
- 売主の依頼で新聞や雑誌に広告の掲載をした場合の広告費
上記のようなケースで、実費は仲介のレベルを超えた際に発生します。
4-2-1.実費が発生したらどうなる?
実費は全額請求されてしまいます。実費がかかりすぎた場合は不動産売却後に手元に残る金額が少なくなってしまいますので注意しましょう。
しかし、このような例外的にかかる費用は事前に売主の了承を得た場合のみですので、許可をしなければ発生することはありません。
仲介手数料を抑えることも大切ですが、不動産はどれだけ高く売れるかも大切です。
不動産会社によって売値は大きく変わってくるため、仲介手数料だけでなく、より良い条件で売れる不動産会社を選ぶようにしましょう。
おうちクラベルの不動産一括査定サイトでは、一度情報を入力するだけで複数の不動産会社に査定を依頼することが可能です。
複数社への査定依頼は不動産売買では非常に大切なポイントですので、ぜひお役立てください。
5.仲介手数料以外で必要な税金・費用
不動産売却でかかる費用は不動産会社に支払う仲介手数料だけではありません。
仲介手数料以外にも、税金やその他売買に必要な様々な費用が発生します。具体的には以下のような費用です。
- 印紙税
- 譲渡所得税・住民税
- 登記費用
- 測量費用
- 抵当権抹消費用
- 建物解体費用
- 廃棄物処分費用
ひとつずつ詳しく解説していきます。
5-1.印紙税
印紙税とは、不動産売買に関わらず商業取引に関連する文書に対して課税されるものです。印紙税の対象となる文書は課税文書と呼ばれ、領収書や契約書、株券や債権などおよそ20種類の文書があります。
不動産の取引においては不動産の売買契約書の他にも建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書などが課税文書に該当し、契約書に記載されている金額によって税率は変化します。
以下が不動産売買契約書や建築請負契約書契約書に印紙を貼る際に発生する印紙税の一覧になりますので、ぜひ参考にしてください。
5-1-1.不動産価格別の印紙税一覧
- 金額の記載がないもの:200円
- 1万円超50万円以下:200円
- 50万円超100万円以下:500円
- 100万円超500万円以下:1,000円
- 500万円超1,000万円以下:5,000円
- 1,000万円超5,000万円以下:10,000円
- 5,000万円超1億円以下:30,000円
- 1億円超5億円以下:60,000円
- 5億円超10億円以下:160,000円
- 10億円超50億円以下:320,000円
- 50億円を超えるもの:480,000円
同じ契約書を複数枚作成する場合は、1通ごとに印紙を貼る必要があるため、注意しましょう。
印紙税は決められた税額の収入印紙を文書に貼付することで納税となり、売主と買主のどちらが負担するかについては法的な決まりはありません。
ですが、売買契約書は売主分と買主分で2通、作成をします。ですので、売主と買主が各自で保有する契約書の印紙代をそれぞれが負担することが多いです。
5-2.譲渡所得税・住民税
不動産を売却した際は、売却して得た所得に対して所得税と住民税がかかります。この所得税と住民税を総称したものが譲渡所得税と呼ばれています。
さらに、所得税の中には復興特別所得税というものが含まれていますので、確認していきましょう。
- 復興特別所得税とは
- 譲渡所得の計算
- 課税譲渡所得の計算
- 譲渡所得税の計算
- 自分で計算するのが煩わしく感じる場合は?
5-2-1.復興特別所得税とは
復興特別所得税は東日本大震災の復興を目的として納めるもので、令和19年(2037年)まで徴収され、税率は所得税の2.1%となっています。
つまり、譲渡所得税は厳密には復興特別所得税を含む所得税と住民税の総称となります。
5-2-2.譲渡所得の計算
譲渡所得税を算出するには、まず譲渡所得を計算する必要があるでしょう。譲渡所得とは、不動産を売却したときに得た利益のことです。
譲渡所得は以下のように計算できます。
譲渡所得=不動産の売却金額ー(取得費+譲渡費用)
取得費は不動産を取得する際に発生した費用のことで、不動産の購入代金だけでなく仲介手数料や改良費なども対象です。
譲渡費用は不動産を売却するときにかかった費用のことで、仲介手数料や印紙税などが含まれます。
5-2-3.課税譲渡所得の計算
次に、課税譲渡所得を計算していきましょう。課税譲渡所得は以下のように計算できます。
課税譲渡所得=譲渡所得ー特別控除
特別控除は以下の6種類があり、当てはまる場合は譲渡所得税が非課税もしくは軽減されます。
- マイホームを売却した場合
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合
- 公共事業のために土地や建物などを売却した場合
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売却した場合
- 平成21年または22年に取得した国内の土地を譲渡した場合
- 農地保有の合理化などのために土地を売却した場合
また、上記においてもそれぞれ細かい条件があり、基本的には個人間の売買で特別控除の対象にはなりません。
5-2-4.譲渡所得税の計算
最後に、譲渡所得税の税額を計算していきます。
譲渡所得税額=課税譲渡所得×税率(復興特別所得税及び住民税)
このとき、不動産を保有している期間によっては税率が異なります。
不動産を譲渡した年の1月1日において、保有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」、5年以上の場合は「長期譲渡所得」と呼ばれます。
短期譲渡所得にかかる税率は39%(所得税30%、住民税9%)、長期譲渡所得にかかる税率は20%(所得税約15%、住民税5%)となりますので、自身で計算するときは注意しましょう。
5-2-5.自分で計算するのが煩わしく感じる場合は?
譲渡所得税についてご説明してきましたが、自身で計算するのは少し煩わしく感じる方も多いのではないでしょうか?
おうちクラベルの不動産一括査定サイトでは、複数の優良不動産会社に一括で査定を依頼することが可能です。
プロに相談するのが一番ですので、ぜひおうちクラベルでご自身に合った不動産会社を探してみてください。
5-3.登記費用
登記とは不動産の所有権を法的に主張することを指し、登記費用はその登記作業にかかる費用のことです。
不動産登記は不動産がどのようなもので、どのような権利関係かを証明する作業です。この登記がしっかりと行われないと、権利トラブルや詐欺が起こった際に指摘する手段がなくなってしまうため、非常に大切な手続きとなります。
5-3-1.土地売却に伴う不動産登記の種類
土地売却に伴う不動産登記は以下の2種類です。
- 所有権移転登記
- 抵当権抹消登記
登記費用は不動産の売買において必ず発生する費用で、売主と買主がそれぞれ負担する登記費用が違います。
売主は抵当権抹消登記の費用、買主は所有権移転登記の費用をそれぞれ負担します。
5-4.測量費用
売却する土地と隣地との境界が不明確な場合、測量をして境界を明確にする必要があります。測量費用はその測量作業にかかる費用です。
法的には売主と買主、どちらが負担をするかは法的な決まりはありません。ですが、売主が負担をした方が不動産が売れやすくなるため、売主が負担する場合が多いです。
5-4-1.測量費用
測量費用は隣地が官有地なのか民有地なのかで変わってきます。官有地とは国や自治体が所有している土地で、民有地は個人が所有している土地のことです。
隣地が官有地である場合、民有地と比べて測量規模が大きくなりやすいため、60万円〜80万円の相場が一般的です。
隣地が民有地である場合は、官有地と比べると測量規模が小さいため、相場は35〜45万とされています。
5-4-2.確定測量
確定測量の際は自身だけでなく隣地のオーナーの立ち会いが必要なため、双方のスケジュールを合わせる必要があるので注意しましょう。
スムーズに売却を進めるためにも、早めの調整が大切です。
5-5.抵当権抹消費用
抵当権は不動産を購入する際にローンを組み、返済できなくなった際にその不動産を担保にする権利のことです。
抵当権の抹消は、登記簿謄本に記載された抵当権を抹消する手続きで、土地にローンの抵当権がある場合は、抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権の抹消には登録免許税が発生します。
登録免除税は不動産1つにつき1,000円のため、そこまで高額にはならないでしょう。上記に加え、司法書士に抵当権抹消を依頼すると仲介手数料として1.5万円程度がかかります。
5-6.建物解体費用
土地を売却する際、上に建物がある場合は取り壊して更地にしなければいけません。建物解体費用はその解体にかかる費用です。
建物解体費用は建物の種類・坪数・会社によって異なります。
目安は以下になりますので、ぜひ参考にしてください。
坪数 | 木造 | 鉄骨造 | RC造 |
20坪 | 62〜130万円 | 68〜140万円 | 70〜160万円 |
40坪 | 124〜260万円 | 136〜280万円 | 140〜320万円 |
60坪 | 186〜390万円 | 204〜420万円 | 210〜480万円 |
80坪 | 248〜520万円 | 272〜560万円 | 280〜640万円 |
建物解体費用は場合によっては高額になるため、まずはしっかりと相見積もりを取って比較することが大切です。
建物解体費用によって売却後の利益が大きく変わってきますので、依頼をする会社は慎重に選びましょう。
5-6-1.解体すべきかどうか悩んだら?
もし土地の上に建物がある場合、解体をする前に「解体すべきかどうか」を不動産会社と相談することをおすすめします。
建物を残しておいた方が良いケースもありますので、判断に迷った際はまず不動産会社にアドバイスをもらいに行きましょう。
おうちクラベルではインターネット上で複数社の査定を一括で取ることが可能です。不動産のことで困ったらプロに相談するのが一番の近道ですので、ぜひ自身に合った不動産会社を見つけてください。
5-7.廃棄物処分費用
土地を売却する際、上に建物がありその中に家財道具などがある場合は、建物の中を空にして引き渡さなければなりません。
その場合、前述した建物解体費用の他に、家財道具などを廃棄する廃棄物処分費用がかかります。
自身で処分をする場合は、以下のような方法が考えられます。
- フリーマーケットに出品
- ネットオークションに出品
- 自治体の粗大ごみ回収
5-7-1.廃棄物を自分で処分したくない場合
自身で処分をするほうが、不動産売却後に最終的に手元に残る金額は多くなりますが、時間と手間がかかってしまいます。
処分にあまり時間をかけたくないのであれば不用品回収会社の利用や引っ越し会社の引取サービスなども選択肢のひとつです。
これらのサービスは家財道具の量などによって金額が変わってくるため、相見積もりを取ったり口コミを見たりするなどして、少しでも安く抑えられる工夫をすることが大切です。
6.土地の売却費用を抑えるポイント
土地の売却費用を抑えるためには、仲介手数料やその他にかかってくる費用・税金を少しでも減らすことが大切です。
しかし、これまでご紹介してきた費用や税金以外にも、売却費用を抑える方法は存在します。
ここからは、土地の売却費用を少しでも抑えるポイントをご紹介してきます。
細かい部分ですが非常に大切なことですので、ぜひ参考にしていただき、後悔のない不動産売買を実現していきましょう。
6-1.控除特例を利用する
土地の売却費用を抑えるには控除特例を利用するのもポイントです。控除特例は具体的に以下のようなものがあります。
- 居住用財産の3000万特別控除
- 10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買い換え特例
- 相続空き家の3000万円特別控除
- 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 平成21年、22年に取得した土地などの保有期間が5年以上の場合の1000万円控除
- 公共事業などのために土地建物を売った場合の5000万円の特別控除の特例
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
- 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
どの控除が当てはまるかがわからない場合は、不動産会社に相談するようにしましょう。
6-2.建物がある場合は保険の払い戻しをする
土地の上に建物がある場合は、保険の払い戻しをすることも選択肢のひとつです。
不動産売却に伴って出ていく費用が減るわけではありませんが、保険の払い戻しをすることで保険料が返ってきます。
保険の払い戻しは主に火災保険が対象になります。
不動産を売却する際は、加入している火災保険を途中で解約することになり、保険期間分の保険料は返還が可能です。
火災保険料の金額や契約は保険会社によるため、いくら戻ってくるかは契約している保険会社に問い合わせるようにしましょう。
6-2-1.火災保険は継続できる?
そのまま継続して加入していても、売却後は所有者が買主に変更されているため、保険適用内の災害があっても保険金を受け取ることはできません。
また、火災保険を解約するタイミングは引き渡しを行った後が望ましいタイミングです。
契約が決まってから引き渡しを行うまでの間に火災が起こってしまう可能性もあるため、解約するのであれば完全に引き渡しが終わった後にしましょう。
6-3.印紙の貼り忘れに注意
こちらは売却費用を抑えるというよりは余計な出費をしないためのポイントになりますが、不動産の売買をする際は、印紙の貼り忘れに注意しましょう。
6-3-1.印紙を貼り忘れるとペナルティの対象となる
印紙を貼り忘れてしまった場合、ペナルティとして過怠税の対象となり、本来の3倍もの金額を納税しなくてはなりません。
例えば、5,500万円の売買契約書を作成した場合、印紙税は30,000円となります。
このときに印紙を貼り忘れてしまった場合、本来30,000円であった税金が90,000円となってしまいます。
印紙を貼り忘れてしまうと、その分売却後に残る利益が減ってしまうため、注意が必要です。
6-3-2.消印をしていない場合もペナルティの対象となる
印紙を貼っていたとしても消印をしていない場合もペナルティの対象となります。
多くの場合、印紙の貼り忘れ、消印をしていないことが税務調査で発覚します。その場合は3倍の税金を払うことになりますが、自身で申告した場合は1.1倍の過怠税です。
印紙の貼り忘れ、消印をしていないことに気がついた際は、すぐに申告するようにしましょう。
7.土地を高く売るためのコツ
ここまで、土地の売却にかかる仲介手数料の相場や、仲介手数料以外に発生する費用についてご紹介してきました。
不動産取引で売却後に手元に残るお金を少しでも多くするには、発生する費用を抑えることも大切ですが、高く売ることも重要です。
しかし、不動産会社の選び方を間違えてしまうと、思った以上に安く売ることになってしまう場合もあります。
7-0-1.不動産会社選びのコツ
不動産会社選びのコツは以下の2点です。
- エリアでの販売実績が豊富な会社に依頼する
- 複数の会社に査定を依頼する
土地をより高く売るために大切な不動産会社選びのコツをお伝えしてきます。
不動産会社選びで売値は大きく変わるため、確実に押さえておきたいポイントです。
7-1.エリアでの販売実績が豊富な会社に依頼する
土地を高く売るためには、そのエリアでの販売実績が豊富な会社に依頼するのがおすすめです。
不動産が売れるかどうかは、不動産自体の価値だけでなく周辺エリアの特徴も大きく関わってきます。
- 治安がいいか
- 近隣住民の特徴
- 売却価格の相場
上記のような様々な条件を考慮してアピールをしてもらえる可能性が高いです。
仲介力に関しては不動産会社によるところが大きいですが、独自の情報を持っていたり地元の顧客を抱えていたりする不動産会社に依頼すると、好条件で売却をしてくれる可能性が高まります。
特定のエリアに関する情報に精通していれば、購入を検討している方に対して土地だけでなくそのエリアの良さも同時にアピールできます。
土地を高く売るのであれば、そのエリアで販売実績が多い不動産会社に依頼しましょう。
7-2.複数の会社に査定を依頼する
土地を高く売りたいのであれば、必ず複数の会社に査定を依頼しましょう。不動産の売買に慣れていない場合、査定価格の相場がわからずに悪い条件で取引をしてしまう可能性があります。
複数の会社に査定を依頼することで、大まかな相場がわかってきます。複数社から査定を取った上で、より条件の良い不動産会社に依頼をするようにしましょう。
また、複数の不動産会社から査定を取ることで、より自身に合った不動産会社を見つけられます。
真摯に話を聞き、少しでも良い条件で売ることに協力してくれる不動産会社を見つけることが何よりも大切です。
7-2-1.複数の不動産会社へ査定を依頼するなら
複数の査定を取りたい場合は、おうちクラベルの不動産一括査定サイトが便利です。
一度、情報を入力することで複数社から査定を取れるため、時間も手間も大きく省けます。
SREホールディングスが運営しているため、安心して不動産一括査定を行えます。
8.売却にかかる手数料が気になるときは
不動産売却をする際に、気になるのは仲介手数料です。仲介手数料の金額によって、不動産売却後に手元に残る利益は大きく変わってきます。
また、不動産売却時にかかる費用は仲介手数料だけでなく、他にも多くの費用や税金がかかります。
土地の売却について少しでも不安や疑問がある場合は、自身に合った不動産会社を見つけて相談するようにしましょう。
8-1.自身に合った不動産会社を探すには?
仲介手数料を抑えることも大切ですが、仲介手数料以外の費用を抑えたり余計な費用を払わなくて済むようにアドバイスをしてくれたりする会社を見つけることが重要です。
おうちクラベルの不動産一括査定サイトでは、一度情報を入力するだけで複数の不動産会社に査定を依頼できます。
わからないことを一人で考え続けるよりも、プロに相談してしまう方が時間もかからず疑問を解決できます。
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9.土地の売却には不動産一括査定の活用を
土地を売る機会はそう多くはないため、納得のいく取引をしたいですよね。不動産売却は、不動産会社選びで売れる金額が大きく変わってきます。
仲介手数料は上限金額が決まっているとはいえ、安く抑えられるのであればそれに越したことはありません。
土地の売却で後悔しないためには、複数の不動産会社に査定を取ることが最も大切です。
複数の不動産会社で査定を取ることで、相場感がわかり、土地を安く売ってしまう可能性も低くなります。
また、仲介手数料だけでなく真摯に相談に乗ってくれたり、少しでも高く売れたりするよう協力してくれる不動産会社を見つけることが大切です。
9-1.不動産一括査定サイトのおうちクラベル
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