これから土地の売買を予定している方は、仲介手数料についても気になるのではないでしょうか?「払わなくても良いケースがある」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
仲介手数料0円は魅力的に思えるかもしれませんが、リスクも把握しておく必要があります。この記事では、そもそも土地の売買に仲介手数料が必要である理由や金額の相場、無料にする方法などについて詳しく解説します。
1.仲介手数料とは
仲介手数料とは、不動産の仲介を成立させてくれた不動産会社へ支払う報酬にあたるものです。土地の売却を不動産会社へ依頼した場合には、売買契約が成立した時点で仲介手数料が発生します。
仲介手数料の額は不動産会社が自由に決められるものではなく、宅建業法と国土交通省の告示によって上限額が定められています。定められているのは上限額であるものの、実際にはこの上限額をそのまま仲介手数料の額として定めている不動産会社が多いです。
仲介手数料の上限額や計算例については後ほどくわしく解説します。
2.土地の売買に仲介手数料は必要?
「仲介手数料がかからない取引方法がある」なんて話を聞いたことはありませんか? もし払わなくて済むならラッキーだと思ってしまうのも無理はありません。
2-1.個人間の売買取引であれば仲介手数料がかからない
確かに、例外的に仲介手数料がかからないケースがあることは事実です。ただ、土地の売買の際、一般的な取引であれば不動産会社を通じて行うことになります。
その”不動産会社の仲介”に対する手数料として支払うのが仲介手数料です。つまり、個人同士の取引なら不動産会社を間に挟まないため、仲介手数料を発生させずに契約を成立させることができます。
2-2.個人間の売買取引にはリスクがある
知人や身内同士など、不動産会社を介入させずに不動産を購入・売却することもあるでしょう。しかし土地を取引するためには、いくつものステップを踏む必要があります。
そのプロセスでは、細かい作業に至るまで膨大な専門知識が不可欠です。書類関係の作業でも、所定の手続きを踏まなければいけません。
不動産取引の専門家を頼ることなく個人同士が契約を結ぶ場合、1つ1つのプロセスがスムーズに進まない可能性があります。
そのため、ゴールにたどり着くまでに途方もない時間がかかることが予想されます。さらに、客観的な立場の第三者が立ち会わないことで、後々トラブルになる可能性大です。
2-2-1.個人間の売買取引はおすすめできない
実際に大変な揉め事になってしまい、収集がつかなくなることも数え切れないほどあります。弁護士の方に依頼するほどこじれるケースも十分にあるので、個人間契約はあまりおすすめできません。
弁護士費用や問題解決に至るまでに費やす時間や労力のことを考えたら、最初から仲介手数料を支払ってプロに間に立って貰った方が得策ではないでしょうか。
2.仲介手数料には何が含まれる?
納得して仲介手数料を支払うためにも、どんな目的で支払うのか、把握しておきましょう。
不動産取引は、一生のうちで何回もあるわけではありません。
仲介手数料について熟知している方はほとんどいらっしゃらないでしょう。なんとなく不動産会社に支払うお金、というぐらいの認識ではないでしょうか。
どんな目的で払うのか詳しいことがわからないと「なんのために払う必要があるのだろう」とモヤモヤした気持ちになるのも無理はありません。
仲介手数料に含まれている各種手続きの業務料、そして不動産売買のための営業活動費について詳しくお話します。
2-1.各種手続きの業務料
不動産売買の取引が成立するまで、色々な手続きが必要です。仲介手数料は、こういった各種手続きを不動産会社に代行して貰うために支払うお金になります。
心付けのような曖昧なものではなく、不動産会社が勝手に金額を決めることはできません。宅建業法(宅地建物取引業法)という法律で、きちんと限度額が決められています。
2-1-1.媒介契約業務
土地を売ったり買ったりするときは本当に大変です。例えば、契約の条件も売主と買主の希望が最初から一致するとは限りません。
そのため契約を結ぶまで微調整を繰り返すケースが大半です。こういった調整業務を行うことも、不動産会社の役目になります。
元々、売主は高く売りたい気持ちがあり、買主は安く買いたいのが正直な気持ちです。この真っ向からぶつかる両者の気持ち・条件に折り合いをつけるのは簡単なことではありません。
個人間だといくら話し合っても譲れない条件が出てきて平行線を辿り、最終的に契約が白紙になることも多々あります。
一般的な事例や法律の知識なども紹介しながら、お互い納得する地点で契約を成立させることはプロの手腕が問われる仕事です。
こういった話をまとめるための媒介業務の他にも、契約書の作成・引渡しのサポートなど数え切れないほどの作業を不動産会社は行います。
2-1-2.個人で業務に取り組む場合は手間がかかる
不動産会社に仲介手数料を支払う代わりに、契約を交わす当事者は色々な業務を不動産会社に任せられる仕組みです。
もし話し合いをすべて自分たちでこなす場合、何度も電話や対面で打ち合わせを繰り返す必要があります。
かなりの時間を費やさなくてはなりません。仕事を休まなくてはならない場面もあるでしょう。いくら手数料がかからなくても、個人間のやり取りは本当に簡単ではありません。
2-2.不動産売買のための営業活動費
仲介手数料には、事務手続きや交渉事以外にも、営業活動費が含まれています。まず、土地を購入する際、土地探しの時点で不動産会社に依頼することが一般的な流れです。
同じ不動産取引でも、土地は戸建やマンションよりも探し方が難しい場合があります。
もちろん不動産会社のホームページや店頭の広告にも情報は掲載されていますが、条件に合う土地がいきなり見つかる方が稀です。
そのため、不動産会社に条件を伝え、希望にあった土地を探して貰う段取りになります。条件に合う土地を探す費用も仲介手数料の一部です。
2-2-1.広告
また、土地を売却する場合も、買い手を探すために色々な営業活動を行わなければいけません。特に今は紙媒体のチラシだけではなく、オンライン広告も欠かせない時代です。
売買情報サイトに情報を登録するときも、土地の広さなど単純な情報の登録作業はもちろん、サイトに掲載するために現地で写真を撮影する必要があります。
陽当りが良い・スーパーが近いなど買い手側にとって魅力になる情報を探し、伝えることも大切な仕事です。
ネット広告の他、新聞の折込チラシなどにも情報を掲載しなくてはなりません。作成したチラシを近隣住宅のポストに配る作業など、足を使う仕事も多々あります。
2-2-2.購入希望者の対応
いざ買い手候補が現れたら、条件などの説明をして、現地に見学に行く際も日付の調整を行い実際に同行するのも仕事の内です。
条件の良い土地だと購入希望者が何人も殺到するので、対応に追われることになります。
反対に購入希望者がほとんどいない場合や契約成立までに至らない場合、価格の引き下げなど条件の微調整も決断する必要もあります。
こういった営業活動の報酬も、仲介手数料に含まれている費用の1つです。
3.土地の仲介手数料の相場
仲介手数料の相場は取引金額によって違うので、一概にいくらと具体的な金額はいえません。仲介手数料は取引が成立して初めて発生するお金です。
従って、金額も契約がまとまらないと具体的な数字が見えてきません。そのため、「法外な金額を請求されたらどうしよう」と心配になってしまう方もいらっしゃるでしょう。
ですが、ご安心下さい。仲介手数料の取り決めは不動産会社によって多少の差はあるものの、限度額や計算方法は法律できちんと決められています。
法で定められた範囲でしか請求できないと決まっているので、不当に高額な手数料を請求され損をすることはありません。仲介手数料の限度額や計算方法についてお話しましょう。
3-1.仲介手数料には上限がある
仲介手数料は法律によって、支払いすぎないよう制限されています。土地の金額によって限度額が決まっているので、必要以上に大金を支払うことはありません。
限度額は売買価格によって段階的に変動するルールです。不動産会社によって手数料を何パーセントにするのか微調整はできます。
ただ、実際に受領できる金額は「この範囲で決めて下さい」と法律に沿った厳密な計算式で定められています。このルールはどの不動産会社に依頼しても同じです。
3-2.仲介手数料の計算方法
仲介手数料の計算方法の基本は、例えば400万円超の場合「売買価格×3%+6万円」です。この計算式で算出した仲介手数料に消費税がかかります。
3-2-1.売買価格によって仲介手数料が異なる
実際に支払う仲介手数料の計算式は【売買価格×手数料の利率+消費税=実際に支払う仲介手数料】です。
手数料は一律ではなく、売買価格によって段階的に利率に差が生じるルールです。
金額が大きくなると価格を更に分割して細かく計算を繰り返す複雑な計算式を使う必要がありますが、大体の金額の目安として基本の計算式と利率を頭に入れておいて下さい。
- 200万円以下:売買代金×5%+消費税
- 200~400万円:売買代金×4%+消費税
- 400~600万円:売買代金×3%+消費税
計算式や段階別の利率の土台になるのが、国土交通省が決めた「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)」です。
3-2-2.令和元年に法律が改正
現在でもこの法律の通りに計算することになりますが、時世を反映し利率は部分的に令和元年8月30日国土交通省告示第493号によって改正されました。
国内の至るところで空家が増加し、とても売れないような状態の悪い空家も少なくありません。
不動産会社の中には明らかに赤字だと分かる取引を敬遠するケースもあり、国全体の大きな問題になりました。
そこで、低廉な空家などの取引でも不動産会社が不当な赤字をこうむらないよう、現地調査の必要経費を盛り込めるルールに改正されたわけです。
400万円以下の土地は、200万円以下の土地であっても最大18万円(税込198,000円)を売主から受領できるようになりました。
ただし、調査費用などは事前に売主と不動産会社の間で条件を合意させておく必要があります。また、買主は基本の規定のままの計算になり、上乗せはされません。
いずれにしても、一度不動産一括査定サイトで具体的な査定金額をチェックしておきましょう。
現在の最高値をすぐに確認できるおうちクラベルの不動産一括査定サイトをご利用下さい。
4.仲介手数料を支払うタイミング
仲介手数料はどのタイミングで支払うものなのでしょうか。「これから色々な業務をお願いします」ということで、最初に払うお金のような気がするかもしれません。
4-1.売買契約締結後に支払う
しかし、実は仲介手数料を支払うタイミングは最後です。仲介手数料は契約が成立して初めて発生します。
つまり、土地の売買のために各種業務を積み重ねても、最終的に契約がまとまらなかった場合に不動産会社が手数料を請求することはありません。
契約が成立しない限り、売主も買主も仲介手数料を支払う必要はないルールです。
4-2.2回に分けて支払うことが多い
支払いのタイミングは不動産会社によって少しずれることがありますが、2回に分けて半分ずつ支払うことが一般的です。
土地のお金はローンを組んで分割払いもできますが、仲介手数料は月々いくら、と分割払いのように少しずつ払うことはできません。
1回目の支払いタイミングは売買契約が成立した時、2回目は土地を引き渡す時の2回に分けて全額を支払うのが原則的なルールになっています。
仲介手数料のことを相談できる不動産会社と出会うためにも、おうちクラベルの不動産一括査定サイトが役立ちます。
5.土地の売買に消費税はかかる?
一般的に物品の売買やサービスの対価などには消費税がかかります。消費税は2023年4月現在では原則として10%とされており、本体価格が大きければ消費税の額だけでも高額となりやすいでしょう。では、土地の売買に消費税はかかるのでしょうか?
実は、土地の売買は消費税の非課税取引に指定されています。つまり、土地の売買において消費税は課税されないということです。なぜなら、そもそも土地は「消費」されるようなものではなく、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないとされているためです。
ただし、土地の売却において発生する仲介手数料は消費税の課税対象となります。
なお、他にも土地の売却時には確認しておかなければならない税金などの知識が少なくありません。また、契約する不動産会社を決めるときに役立つので、不動産の査定額も早めに確認しておきましょう。
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6.仲介手数料を無料にする方法はある?
今までにお話させて頂いたように、仲介手数料というものは色々な業務の対価であることを考えると、必要経費として割り切りやすくなるのではないでしょうか。
ただ、仲介手数料の仕組みを理解していても、それでもやはり払いたくないと考える方もいらっしゃるかもしれません。
また、土地のローンとは異なり2回に分けて払わなければならないので、予算の問題のため現金の出費が苦しいという事情を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
実は、個人間のやり取りと不動産会社との直接契約以外にも仲介手数料を無料にする方法はないわけではありません。金額を安くする方法、できれば無料にする方法について詳しくお話しします。以下のようなものが挙げられます。
- 媒介契約時に交渉する
- 手数料が割引になる不動産会社を利用する
- 不動産会社に直接依頼する
6-1.媒介契約時に交渉する
土地の売買のときは、色々な契約方法があります。一般的なのは、不動産会社に間に入って貰い、仲介手数料を支払って契約手続きを行う媒介契約です。
仲介手数料は限度額を超えない限り会社が微調整できるので、売主や買主が「安くして欲しい」と希望を伝えることも可能です。
不動産会社がこの希望に応えてくれるかどうかは本当にケースバイケースですが、駄目元で伝えてみることは法律に違反しません。
ただ、もし媒介契約のタイミングで値引き交渉をするなら、成功率を上げるための注意点が3つあるので覚えておいて下さい。
6-1-1.売買契約を結ぶ前に値引き交渉をする
まず、交渉のタイミングは売買契約を結ぶ前です。不動産会社も売買契約が決まらないことには手数料が入らないため、契約成立のために少し譲歩してくれる可能性があります。
そのため、売買契約が決まり手続きをする当日になって条件変更のリクエストを出すのは、絶好のタイミングとはいえません。
6-1-2.専属専任媒介契約・専任媒介契約を結ぶ
注意点の2つ目は、媒介契約の方法の中でも専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約の形式で依頼することです。
媒介契約は内容によって一般媒介・専任媒介・専属専任媒介と3通りの契約方法に分類されます。
一般媒介契約の場合、複数の不動産会社と契約を結ぶことが可能です。そのため、不動産会社が販売活動に熱心になってくれないケースもあるようです。
一方、専属専任媒介や専任媒介契約の場合、たった1社限定で不動産会社と契約を締結する形式です。つまり、不動産会社は確実に売主から仲介手数料を獲得できるため、値引きなどの交渉事にも耳を傾けてくれやすくなる契約方法です。
6-1-3.複数の不動産会社から査定を受ける
そして注意事項の3つ目になりますが、交渉成功の鍵を握るのは複数の不動産会社の査定結果になります。
ただ「安くして下さい」と頼むより、複数の不動産会社に査定を依頼し、より良い条件の他社の査定額を知らせるやり方の方が効果的です。
具体的な査定額を知らせることで、相見積もりによって仲介手数料を安くするというリクエストに応えてくれる確率が高くなるでしょう。
また、複数の不動産会社の査定を見比べることで、より条件の良い不動産会社が見つかる可能性はおおいにあります。
より良い不動産会社を見つけるためにも、値引き交渉のためにも不動産一括査定サイトは利用価値があります。
6-2.手数料が割引になる不動産会社を利用する
これまで、不動産会社に支払う仲介手数料は必要経費として割り切ることも大事、というお話をさせていただきました。
ですが、不動産会社の中には多くの契約を取りたいがために低く手数料を設定するなど、仲介手数料を割引するケースもあります。
その1つに専任媒介契約や専属専任媒介契約を売主と締結し、仲介手数料を割引する方法です。前述のとおり、専任媒介契約や専属専任媒介契約では1社としか契約をしません。
そのため、他の不動産会社に契約を取られることなく確実に仲介手数料が入るからです。値引き交渉もしやすく、必要経費を少しでも削減したいと考える方には良い方法です。
6-2-1.専属専任媒介契約・専任媒介契約を結ぶ際は囲い込みに注意
専任媒介か専属専任媒介契約を締結すると囲い込みに遭う可能性があります。
この際、必ず両手仲介になります。囲い込みを行うと、自社でのみ買主を探すことになり、対象が限られてしまうところが問題です。
より高い金額で土地を売却するためにも、売主にとって囲い込みは避けたい状況になります。手数料割引によるメリットより、囲い込みのデメリットの方が上回る可能性があることは、頭に入れておいて下さい。
6-3.不動産会社に直接依頼する
値引き交渉をしなくても仲介手数料が無料になる方法があります。それは、不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。
不動産会社が所有する土地を購入する場合、そして不動産会社に土地を買って貰う場合は直接買取によって仲介手数料は発生しません。
6-3-1.買取の場合は取引価格が低くなる
ただし、不動産会社にとって直接買取は少しリスクのある取引方法といえます。なぜなら、買主が見つからなかった場合は在庫として抱えることになるからです。
しかも、一旦買い取った土地を新たな買主に売却するため、管理費用や宣伝費など色々な諸費用も発生します。登録免許税や不動産所得税などの税金の支払い義務が生じることもマイナス要素の1つです。
不動産会社にとって出費も少なくない取引になり、さらに利益となる仲介手数料も入りません。
そこで、直接買取の場合は、仲介手数料が発生する一般的な取引の70%ぐらいの取引価格になってしまう傾向があります。
仲介手数料は無料になりますが、トータルの費用を考えるとそこまで売主にとっては大きなメリットがあるとはいえない契約になる可能性があります。
不動産会社への一括査定依頼を行った後に、高精度なAIによる査定価格がすぐにわかるおうちクラベルの不動産一括査定サイトをご利用下さい。
7.土地の売却を依頼する不動産会社を決めるポイント
所有している土地を売りに出す場合、少しでも高い値段をつけて欲しいと願うのは自然な感情です。土地を売るときは色々な事情が絡み、取引方法も1つではありません。
実際、同じ土地でも売り方次第で得られるお金にはかなりの差が生じることがあります。やはり、決め手になるのは契約する不動産会社の手腕です。
仲介手数料も、不動産会社によって限度額いっぱいまで請求するところと少し値引きしてくれるところに分かれます。
けれど肝心な買主を見つけることができなければ、お金をかけて仲介を依頼するメリットが薄くなってしまいかねません。
土地の売却を依頼する不動産会社は、単純に近所だからという理由だけではなく、色々な角度から厳しくチェックした上で絞り込みましょう。
確かに家や職場近くの不動産会社は立ち寄りやすいメリットがありますが、最終的に手にするお金の大きさで選ぶための基準について詳しい情報をお伝えします。以下のようなものが挙げられます。
- 取り扱い物件が多い
- 仲介手数料以外の費用もチェック
- 複数の不動産会社を比較する
7-1.取り扱い物件が多い
取り扱い物件の数も、契約する不動産会社を決める1つの基準になります。取り扱い物件の多さは売却実績の豊富さにも繋がります。
多くの土地を扱っている不動産会社なら、実績も十分で売るときも買うときも頼りになるルートがあると予想可能です。実際、取り扱い物件の多い不動産会社は売却ノウハウもしっかり蓄積されています。
そのエリアの資産価値・周辺施設の利便性・最寄駅の交通利便性などを把握しているので、売却時の営業トークでも自然に魅力をアピール可能です。
土地を買う側の立場からしても、取り扱い物件が少なく営業トークも微妙で手続きがもたもたしているような不動産会社では、取引に不安を感じてしまうでしょう。
取り扱い物件が多い不動産会社や実績が十分にある不動産会社は、そもそも見込み客も多く、買い手に与える信頼感も高く成約率も上がるわけです。
取り扱い物件が多い不動産会社を探すためにも、おうちクラベルの不動産一括査定サイトをご利用下さい。
7-2.仲介手数料以外の費用もチェック
土地を売るときは仲介手数料以外にも色々な費用がかかります。仲介手数料が安くても他の費用が高ければトータルであまり得にならないこともあるでしょう。
あまり仲介手数料だけに固執するのはおすすめできません。税金も含めた土地売却時にかかる代表的な費用をピックアップしてみましょう。
- 仲介手数料
- 抵当権抹消登記費用
- 印紙税
- 譲渡所得税
ローンが残っている場合は住宅ローン返済手数料もかかります。
7-2-1.譲渡所得税は売却で利益が出た際に必要
さらに土地の場合、整地や境界確定のための費用がかかることもありますが、注意したいのが譲渡所得税です。
土地を売って利益が出ると、その金額に対して税金が課せられてしまいます。
この税金は売却金額によってかなり高額になるので注意が必要です。実際の納税額を算出するために2つの計算式を使います。
- 課税譲渡所得=売却価格-所得費用-譲渡費用-特別控除
- 課税譲渡所得×税率=納税額
税率は所得期間にもよりますが、もし5年超所得している土地なら20.315%、5年以下は39.63%です。特別控除を利用しなかった場合、5年超の長期間所有する2~3千万円もの土地を売ると、4~600万円以上の税金が課せられる計算になります。
あくまでも特別控除等を利用しなかった場合の話であり、すべての売主に課せられるものではありません。
7-3.複数の不動産会社を比較する
土地売却を成功させるコツの1つが、複数の不動産会社を比較することです。例えば、不動産会社の規模によってもメリット・デメリットが違ってくるのはご存知でしょうか。
7-3-1.大手の不動産会社に売却を依頼するメリット
大手の不動産会社に土地の売却を依頼するメリットは、顧客データの多さです。
取り扱い件数が豊富でデータも大量に所有しているため、膨大な顧客情報を活用して買い手を見つけやすい環境です。
全国規模の不動産会社なら、遠方の買い手候補もリストに含めることができます。都心に住んでいる売主が、地方の実家の土地を売りたいときなど大変便利です。
また、ノウハウが確立されているために色々な作業がスピード感を持って進められる傾向があります。
7-3-2.大手の不動産会社に売却を依頼するデメリット
一方、デメリット面もあります。代表的なのは、不動産会社によっては対応がビジネスライクになることもある点でしょうか。
取り扱い物件数の多さはノウハウの蓄積にも繋がるのでメリットでもありますが、1人の担当者が複数の案件を抱えるのが常です。
1人1人の対応にそこまで時間をかけることが難しくなります。
そのため、ビジネスライクな対応にならざるを得ないことがあります。担当者が途中で変わることも珍しくありません。さらに、両手仲介になる確率が高くなります。
両手仲介は片手仲介よりも仲介手数料を値引きして貰える余地がある、というお話をさせて頂きました。
ただし、同じ不動産会社が売り手と買い手の両方を仲介したいがために、他社への紹介を断り自社だけで買主を探す囲い込みが行われることもあります。その他、全体の取り扱い物件数が多くてもエリアによってはあまり地域の特性を詳しく知らないこともあるかも知れません。
7-3-3.中小企業の不動産会社に売却を依頼するメリット・デメリット
その場合地元の不動産事情に詳しい中小企業の不動産会社の方が頼りになることもあります。
一般的に中小企業の不動産会社は地元に強く、独自の売却ルートや情報を持っているところが大きなメリットです。
アットホームな雰囲気の不動産会社なら最後まで同じ担当者が担当し、親身になってくれることも多いでしょう。その反面、顧客データの量や広告展開は大手に勝つことは困難です。
7-3-4.不動産会社を比較するなら
このように、どちらが良いという判断ではなくそれぞれの不動産会社の特徴の違いを把握した上で、複数の不動産会社を見比べる必要があります。
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8.土地の売却の際は不動産一括査定サイトの利用がおすすめ
土地の売却をするとき、売主は仕事などで忙しい状況にいらっしゃることが多いでしょう。
「複数の不動産会社に査定を依頼した上で一番良い条件の不動産会社と契約したい」、そう頭では思っていても、現実の事情が許さないこともあるはずです。
実際にリサーチ作業を始めてみると、想像以上に手間がかかることにお気づきになるでしょう。
ホームページを1件1件チェックし、取り寄せた資料に目を通すだけでも大変です。電話で対応力をチェックする一通りの作業は、とても1日では終わりません。
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8-1.不動産会社を比較する際のポイント
不動産会社を見比べるポイントは色々ありますが、特に重要なのが売出価格の目安になる査定金額です。
いくらサービスが良くても査定金額が最安値では、最高の契約先とはいえません。もっと良い条件で土地を売ってくれそうな不動産会社を、時間をかけずに見つける方法があります。
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8-2.不動産一括査定サイトを利用する際の注意点
ただし、不動産一括査定サイトを利用するときに気をつけて欲しいことが1つあります。
それは、同じ不動産一括査定サイトでもクオリティにはかなりの差があることです。そもそも、提示される査定金額の正確性が乏しければ信頼はできません。
また、時間がかかり過ぎるサイトも問題です。そもそも、運営元の信頼性が低いと個人情報を入力するのに不安を感じてしまう方も大勢いらっしゃるでしょう。
8-2-1.信頼性のある不動産一括査定サイトを利用したい方へ
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9.まとめ
土地を売却する機会は一生に一度あるかないか・・・ほとんどの方が初めての経験なので、戸惑うことも多いはずです。
大切な不動産を少しでも高く売りたい、という気持ちの他にも仲介手数料を安くしたいなど色々な思いを抱え、これから売却のための行動を起こしていくことになります。
確かに仲介手数料を含め、色々な費用はできるだけ安く済むに越したことはありません。しかし仲介手数料を支払うことで、売主は色々なメリットを享受ができます。
9-1.専門家に依頼することがおすすめ
売却の各プロセスの節目節目に専門家のアドバイスを貰い、サポートを受けられることは、とても心強いことではないでしょうか。
書類作成や各種業務を依頼できることも頼りになります。
分からないことがあったら質問できる相手がいることは、不動産会社に仲介を頼む大きな魅力の1つです。
仲介手数料を支払いたくない、と個人間でやり取りしても、途中で行き詰まってしまい後から不動産会社を頼ることになるケースは少なくありません。
不動産取引はとてもややこしく、法律や税金のことも含め山のような情報が飛び交うことになります。
不要なトラブルを避け、スムーズに手続きを進めるためにも、最初からプロの手を頼るのは賢明な選択です。
もちろん、プロの手腕もピンキリですが、査定金額の高さは土地売却の手腕の高さを知る上で重要な要素の1つになることは間違いありません。
是非おうちクラベルの不動産一括査定サイトをご利用下さい。
最高値をチェックし、一番高く買ってくれる契約先候補をピックアップしてから、最終候補をじっくり見比べましょう。
不動産のプロと二人三脚で進めば、納得できる仲介手数料で土地を売却でき、土地売却の成功率をぐんと上げることができます。