田舎の土地が売れない場合の対処法は?売却方法と4つのコツ

土地を売りに出しても、なかなか売れない場合もあります。

では、田舎の土地が売れない場合、どのようにどのように対処するとよいでしょうか?

また、そのままでは売れない田舎の土地を売るコツには、どのようなものがあるでしょうか?

今回は、田舎の土地が売れない場合の対処法や売るためのコツなどについて詳しく解説します。

田舎の土地が売れない主な理由

田舎の土地が売れない主な理由

一般的に、田舎の土地は都心の土地よりも売りづらいといわれています。

では、それはなぜでしょうか?

はじめに、田舎の土地が売れない主な理由を3つ紹介します。

  • 生活の利便性がよくないから
  • 土地が広すぎてメンテナンスに手間がかかるから
  • インフラが整備されていないから

生活の利便性がよくないから

田舎の土地は、生活の利便性がよくないことが少なくありません。

土地を買って家を建てようにも、通勤や通学に時間がかかる場合は購入を躊躇されてしまいがちです。

スーパーマーケットや病院などが近くにない場合は生活が不便なものとなりやすく、購入の候補から外れる可能性が高くなります。

土地が広すぎてメンテナンスに手間がかかるから

田舎の土地は、都心の土地と比較して広いことが少なくありません。

広い土地がリーズナブルな価格で買えることはメリットとなり得る一方で、あまりに広すぎる場合はメンテナンスするだけでも手間や時間がかかります。

そのため、土地が広すぎることが原因で購入が見送られる可能性があります。

インフラが整備されていないから

田舎の土地は、上下水道やインターネットなどのインフラが整備されていないこともあります。

その土地に家を建てようにも、生活に最低限必要となるインフラが整備されていない場合は、居住することが困難であるため、土地が売れない可能性が高くなります。

田舎の土地を売る3つの方法

田舎の土地を売る3つの方法

田舎の土地を売りたい場合、土地を売るにはどのような方法があるでしょうか?

ここでは、土地を売る3つの方法を解説します。

  • 不動産会社の仲介で売却する
  • 不動産買取を活用する
  • 自分で買主を見つけて売却する

不動産会社の仲介で売却する

もっとも基本的な方法は、不動産会社の仲介によって売却する方法です。

仲介とは、不動産会社に土地の買主を探してもらい、買主との条件交渉をまとめてもらう売却方法です。

不動産会社に仲介によって土地の売買契約が成立すると、不動産会社に仲介手数料の支払いが発生します。

田舎の土地は特に売ることが難しく、土地が売れるか売れないかは不動産会社の手腕にかかっているといっても過言ではありません。

そのため、田舎の土地を売る場合は、その地域における土地売却のノウハウを持つ不動産会社に売却を依頼することがカギとなります。

しかし、どの不動産会社がその土地の売却に強いのか、わからないことも少なくないでしょう。

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不動産買取を活用する

2つ目は、不動産買取の活用です。

不動産買取とは、不動産会社に直接土地を買い取ってもらう取引形態を指します。

市場で売りづらい土地であっても買い取ってもらえる可能性があるうえ、買主を探してもらう必要がないことから現金化までがスピーディーである点がメリットです。

「仲介」ではないため、不動産会社に仲介手数料の支払いも発生しません。

ただし、不動産買取による買取価格は市場での売却の6割から8割程度となることが一般的です。

また、不動産会社に土地を買い取る義務があるわけではなく、必ずしも買い取ってもらえるとは限りません。

自分で買主を見つけて売却する

3つ目は、自分で買主を見つけて売却する方法です。

不動産会社を介さない土地の売買はトラブルの原因となる可能性が高く、おすすめできるものではありません。

しかし、売れない田舎の土地が田や畑などの農地である場合は、農業委員会に相談することで買主の紹介が受けられる可能性があります。

また、隣地の所有者などに購入を打診することで、買い取ってもらえる可能性があります。

そのままでは売れない田舎の土地を売るコツ

そのままでは売れない田舎の土地を売るコツ

そのままでは売れない田舎の土地を売るためには、どのような対策を講じるとよいでしょうか?

田舎の土地が売れない場合は、ここで紹介する4つの方法を試すことで土地が売れるかもしれません。

  • その地域の不動産事情に詳しい不動産会社に売却を依頼する
  • 広い土地を分筆する
  • 空き家バンクを活用する
  • 古家を解体する

その地域の不動産事情に詳しい不動産会社に売却を依頼する

1つ目は、その地域の不動産事情に詳しい不動産会社に売却の依頼をすることです。

その地域の不動産事情に詳しい不動産会社に依頼をすることで、住宅地として売ることが難しい田舎の土地であったとしても、太陽光発電事業者や林業を営む会社などその土地を必要としている買主を見つけてくれる可能性があるためです。

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広い土地を分筆する

2つ目は、広い土地を分筆することです。

分筆とは、1筆の土地を複数の土地に分けることを指します。

土地が広すぎることが原因でその田舎の土地が売れないと考えられる場合は、分筆することで売りやすくなる可能性があります。

ただし、土地が売れない原因が広さによるものであるのか、その他の理由によるものであるのか、自分で判断することは容易ではありません。

土地の分筆には数十万円単位の費用がかかり、せっかく費用をかけて分筆したものの成約につながらない場合は、かけた費用が無駄になってしまいます。

そのため、分筆を依頼する前に、分筆することで土地が売れる見込みがどの程度あるのか不動産会社の担当者とよく相談することをおすすめします。

土地の売却について相談できる信頼できる不動産会社をお探しの際は、「おうちクラベル」をご活用ください。

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空き家バンクを活用する

3つ目は、「空き家バンク」を活用することです。

空き家バンクとは、各自治体が運営している、空き家の所有者と利用や購入希望者とをつなげるサービスです。

土地のみではなく空き家と土地をセットで売りたいものの、なかなか売れない場合は、空き家バンクに登録することで購入希望者が見つかるかもしれません。

古家を解体する

土地上に古家が建っている場合は、まずはそのままで売り出してみることも1つの方法です。

古家をリノベーションして使用したいというニーズが見込まれる可能性があるほか、たとえ解体するとしても買主に解体してもらった方が売主にとっての手間やコストが少なくて済むためです。

しかし、古家がある状態でその田舎の土地がなかなか売れない場合は、売主が古家を解体することも選択肢に入ります。

更地の状態である方が、買主が建物を新築する際にスムーズとなるため、買主が見つかりやすくなる可能性があります。

ただし、自己判断で古家を解体することはおすすめできません。

古家をリノベーションするニーズがある可能性があるためです。

また、土地が再建築不可(建築基準法上で定められた一定の道路に2メートル以上接していない土地)である場合、現存する建物を解体してしまうと原則として二度と建物が建てられなくなってしまいます。

建物が建っている間は土地の固定資産税が原則として1/6に軽減される一方で、古家を解体して更地になると軽減の対象から外れ固定資産税が高くなる点にも注意が必要です。

そのため、古家を解体するかどうかや解体するタイミングは信頼できる不動産会社の担当者に相談したうえで決めることをおすすめします。

その地域の不動産事情に詳しい信頼できる専門家をお探しの際は、ぜひ「おうちクラベル」をご活用ください。

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売れない田舎の土地を所有し続けるデメリット

売れない田舎の土地を所有し続けるデメリット

田舎の土地がなかなか売れない場合、このまま持っておこうと考えるかもしれません。

しかし、使う予定のない田舎の土地を所有し続けることにはデメリットもあります。

ここでは、土地を所有し続ける主なデメリットを紹介します。

  • 固定資産税がかかり続ける
  • メンテナンスをしないと近隣住民に迷惑がかかる

固定資産税がかかり続ける

固定資産税は、土地を使用していないからといって免除されるものではありません。

土地を所有している限り、毎年固定資産税がかかります。

田舎の土地では1年あたりの固定資産税は高額でないことも多いものの、数年分が重なると大きな金額となる可能性があります。

メンテナンスをしないと近隣住民に迷惑がかかる

土地を放置すると、草木が生い茂ってしまいます。

敷地内に不法投棄がされてしまう可能性があるほか、田舎の土地である場合は野生動物の棲み処となったり害虫が大量発生するかもしれません。

このような事態になると近隣住民から苦情が入る可能性があったり、敷地内の木が倒れて通行人にけがをさせた場合などは損害賠償請求の対象となるリスクも生じたりします。

そのため、土地を所有している限り定期的にメンテナンスをする必要が生じます。

しかし、土地が遠方である場合は出向くだけでも時間と労力がかかるほか、メンテナンスを委託すると費用がかかります。

このように、土地を所有し続けることにはデメリットもあります。

田舎の土地が売れるか売れないかの見込みが知りたい場合は、1社のみから話を聞いて諦めるのではなく、複数の不動産会社に相談をすることをおすすめします。

その際は、ぜひ「おうちクラベル」をご活用ください。

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複数社から査定を受けて担当者の意見を聞くことで、買主を見つけてくれる不動産会社に出会える可能性が高くなります。

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田舎の土地が売れない場合の活用法

田舎の土地が売れない場合の活用法

田舎の土地が売れない場合、他の活用法を検討することも1つの手です。

ここでは、田舎の土地が売れない際の主な活用法を紹介します。

  • アパートやマンション経営をする
  • 土地を賃貸する
  • 太陽光発電用地とする

アパートやマンション経営をする

土地が広くその地域でアパートやマンションのニーズが見込める場合は、アパートやマンション用の土地として活用する方法があります。

田舎であっても近くに大きな工場や大学があるなど入居者のニーズが見込める場合は、これが選択肢の1つとなります。

ただし、ニーズの低い地域でアパートやマンションを建てた結果、空室が目立つ事態となると、投じた資金を回収できず損をする可能性もあります。

アパートやマンション経営は「経営」であるとの認識を持ち、収支を十分シミュレーションしたうえで決断しなければなりません。

土地を賃貸する

自分でアパートなどを経営するのではなく、その土地を必要としている企業などに土地を貸す方法があります。

田舎の土地であっても広さなどの条件によっては、老人ホームなどを建設したい事業者などにニーズがある可能性もあります。

太陽光発電用地とする

土地の日当たりがよい場合は、ソーラーパネルを設置することで太陽光発電による収入が得られる可能性があります。

田舎の土地が売れない場合は、太陽光発電用地などとして収益を得ることも選択肢の1つとなります。

売れない田舎の土地を手放す方法

売れない田舎の土地を手放す方法

田舎の土地が売れず有効は活用方法も見出せない場合は、その土地を所有し続けるか、何とかして手放すかの2択となります。

しかし、土地を手放そうにも土地を「誰のものでもない」状態にすることはできず、誰かに引き取ってもらうほかありません。

土地を手放す主な方法は、次の3つです。

それぞれの概要について解説します。

  • 寄付や贈与をする
  • 相続放棄をする
  • 相続土地国庫帰属法を活用する

寄付や贈与をする

田舎の土地を手放したい場合は、寄付や贈与などにより、誰かに無料でもらってもらうことが有力な選択肢となります。

寄付や贈与先の候補としては、次の相手が考えられます。

  • その土地の所在地である市町村
  • 隣地の所有者
  • 近隣で駐車場用地を探していそうな事業者(スーパーマーケットや飲食店など)

ただし、寄付や贈与は一方的な意思のみでできるものではなく、たとえ相手が市町村であったとしても強制的に土地を押し付けることはできません。

なお、寄付や贈与をする場合は口頭のみで取り決めるのではなく、法務局へ申請し土地の名義まできちんと変えておくようにしてください。

「そのうち変えよう」などと名義を変えなかった場合、相手が亡くなり代替わりをしたタイミングなどでその相続人などから「もらっていない」などと主張され、せっかく手放した土地が戻ってきてしまう可能性があるためです。

相続放棄をする

その田舎の土地を持っていた人が亡くなってから間もない場合は、相続放棄が選択肢の1つとなります。

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、はじめから相続人でなかったこととする手続きです。

相続放棄をすると、その亡くなった者(「被相続人」といいます)の持っていた田舎の土地を相続しなくて済み、事実上土地を手放すことが可能となります。

ただし、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があり、この期間を過ぎた場合は原則として行うことができません。

また、「預貯金は相続したいけど田舎の土地はいらない」のように相続する財産を選べるわけではなく、相続放棄をすると一切の遺産を相続できなくなります。

さらに、相続放棄をすると次の順位の相続人に権利が移ることにも注意しなければなりません。

たとえば、被相続人の子が全員相続放棄をすると、被相続人の両親や兄弟姉妹が繰り上がって相続人になるということです。

そのため、相続放棄をする際は司法書士などにあらかじめ相談し制度の内容をよく理解したうえで行うようにしてください。

参照元:相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所)

相続土地国庫帰属法を活用する

その土地が相続で取得したものである場合は、一定の要件を満たすことでその田舎の土地のみを国に引き取ってもらうことが可能です。

この制度を「相続土地国庫帰属法」といい、2023年4月27日から施行されています。

相続土地国庫帰属法は相続放棄とは異なり、相続してからの期間制限はありません。

そのため、相続してから20年や30年など非常に長い期間が経過していても、適用の対象となります。

また、相続放棄とは異なり、その土地のみをピンポイントで手放すことが可能です。

ただし、どのような土地でも引き取ってもらえるわけでなく、国庫に帰属させるには条件があります。

たとえば次の土地などは、この制度を使って国庫帰属させることはできません。

  • 建物がある土地
  • 境界が明らかでない土地
  • 所有権の存否や範囲について争いがある土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物がある土地
  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

また、相続土地国庫帰属法を活用して土地を手放すためには審査手数料14,000円のほか、10年分の管理に要する標準的な次の費用を納めることが必要です。

  • 宅地・田・畑:面積にかかわらず原則20万円
  • 森林:面積に応じて算定
  • その他(雑種地、原野など):面積にかかわらず20万円

相続土地国庫帰属法の活用を検討する際は、管轄の法務局や司法書士に相談することをおすすめします。

参照元:相続土地国庫帰属制度の負担金(法務省)

まとめ

生活の利便性がよくない田舎の土地は、売りに出してもなかなか売れない可能性があります。

しかし、そのような土地であっても、その地域の不動産事情に詳しい不動産会社に売却の依頼をすることで、買主を見つけてくれる可能性が高くなります。

たとえ住宅地としてのニーズが低い場合であっても、太陽光発電用地を探している事業者や林業を営む事業者などにとってはニーズがある可能性があるためです。

しかし、どの不動産会社がその地域の不動産事情に詳しいのかわからないことも多いでしょう。

その際は、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。

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この記事の監修者

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