不動産売買契約において「手付金」は重要な役割を持つものの、その詳しい内容についてはあまり知られていません。しかし、不動産売買の成約率を高めてスムーズに取引を行うためには、手付金のことを正しく把握しておくことが大切です。
そのため、この記事では、手付金について、その役割や相場、注意点について詳しく紹介します。不動産売買契約の成約率を高めるためにも、手付金についてしっかりと把握するようにしましょう。
1 .不動産売買における手付金とは?
不動産売買における手付金は、売主と買主が取引する中で最初に支払われるお金です。ここでは手付金の意味と誰が誰に支払うものなのか、また、支払うタイミング、支払い方法について紹介します。
1-1 .手付金には複数の種類がある
一般的に手付金の意味には「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類があります。以下ではそれぞれの意味と不動産売買における手付金がどれにあたるかを紹介します。
1-1-1 .解約手付
「解約手付」とは、売買契約を締結した後でも契約が解除できるように支払う手付です。手付金を放棄すれば、契約を解除できるうえに手付額以上の損害賠償を支払わなくてよいとされています。
不動産売買における手付金といえば、通常はこの「解約手付」を指します。あらかじめ手付金を支払っておけば、手付金の返還を放棄することで、売買契約成立後でも解約を申し出ることができます。ただし契約から解約を申し出るまでの期間は一定期間に限られます。
1-1-2 .違約手付
「違約手付」とは、契約当事者に債務不履行が発生した場合に没収される手付です。例えば売買契約において、買主が違約手付10万円を交付したものの買主に契約違反があれば、その10万円は売主に没収されます。反対に、売主側に契約違反があれば、売主は買主に倍額の20万円(買主の支払った手付金10万円+売主の支払うべき手付金10万円)を支払います。
解約手付と似ていますが、解約手付では、契約違反のあるなしは関係なく契約解除に対して手付金を失うのに対し、違約手付は契約違反の違約罰として手付金が没収されます。
違約手付はあくまで契約違反に対する違約金・罰金という意味合いを持つ点で異なります。
1-1-3 .証約手付
「証約手付」とは、売買契約などの契約が成立したことを保証するために交付される手付です。
売買取引などの場合では、さまざまな交渉段階を経ることが多いため、いつ契約が成立したかが定かでないことがあります。そのため、証約手付を交付することで、契約が成立したことを明らかにします。
例えば、売買契約では、売買契約の証拠を残す趣旨で、買主が売主に証約手付を交付するといったことがあります。
1-2 .手付金は誰から誰に支払われる?
不動産売買における手付金は、買主から売主に支払われます。
新築・中古、あるいはマンション・戸建てと関係なく、手付金は買主から交付されます。また、不動産会社が仲介している場合も、買主は不動産会社に手付金を支払うのでなく売主に支払います。
なお、解約する場合については、買主側から解約を申し出るときは、買主が売主にすでに交付した手付金を放棄します。売主側から解約を申し出るときは、売主が買主の交付した手付金の倍額のお金を返還して解約をします。
1-3 .手付金を受け取るタイミングはいつ?
手付金を受け取るタイミングは、売買契約の締結と同じタイミングのため、原則として売買契約当日です。
ただし、例外的に売買契約時に前後して受け取ることがあります。
手付金は現金でのやり取りになるため、大金を現金で持つことのリスクを考慮して下記のような場合などでは、事前にやり取りされることがあります。
- 新築マンションの購入で一度に数十人が手付金を持参して契約手続きをする場合
- 契約手続きが土日に行われるため現金を長時間保有しておく必要がある場合
上記のような場合では、防犯上の理由から契約前に手付金を支払うなど支払い時期をずらすことがあります。
1-4 .手付金の支払い方法はどうする?
手付金の支払い方法は原則として、現金です。
現金で支払われる理由は、不動産の売買契約は通常土日に手続きを行なうことが多く、その日に銀行振込をしても入金を完了させることができないためです。
また、振込の場合、振込から物件引き渡しまでの間に、不動産会社が倒産したり売主が行方不明になったりして、手付金が返還されないリスクもあります。
このため、手付金は原則として現金で交付されます。
2 .手付金と間違えやすい費用
不動産売買においては、「申込証拠金」や「内金」など手付金と間違えやすい費用がいくつかあります。以下では手付金と間違えやすい費用について詳しく解説します。手付金と混同しないように正確に把握しておきしましょう。
2-1 .申込証拠金
申込証拠金とは、住宅の購入を申し込む際に買主が不動産仲介会社か売主に支払う予約金のことです。申込証拠金の相場は1万~10万円ほどです。
申込証拠金は、支払い義務はないものの、支払うことによって物件をほかの人に売らないように仮押さえをしてもらえるなど優先的に物件を売ってもらうことが可能になります。ただし、仮押さえなど優先してもらえる期間は通常1週間から10日程度です。
申込証拠金を支払っていても、購入申し込みをキャンセルすることは可能です。申し込みをキャンセルした場合は、原則として申込証拠金は、全額返還されます。
2-2 .内金
不動産売買取引における内金とは、買主が売買代金の一部として支払う前払い金のことです。
内金は手付金と異なり、買主が内金を放棄することで、契約をキャンセルできたりはしません。また契約に違反したからといって没収されることもありません。
内金は支払い義務のあるものではなく、一般的な不動産売買契約では「内金」が支払われるケースはほとんどありません。
内金は手付金と性質が異なるため、内金の授受を行う場合には、売主と買主の間で手付金でなく内金であるという合意をしっかりとしておくことが大切です。
2-3 .頭金
頭金とは、不動産の購入金額のうち住宅ローンを使わないで自己資金で支払う金額のことです。
例えば、3,000万円の中古住宅を購入する場合に、2,700万円を住宅ローンで支払うとすると、残りの300万円が自己資金で支払う頭金となります。
頭金は、手付金とは性質が異なり、支払い義務があるわけでもありません。しかし、契約時に支払う手付金に、買主が用意した頭金の一部、あるいは全部があてられることは便宜上よくあります。
2-4 .中間金
中間金とは、不動産売買契約や建築請負契約の成約後から不動産の引き渡しまでの間に、買主から売主に支払われる売買代金の一部のことです。
中間金は、売買代金の一部支払いである内金の一種であり、手付金とは性質が異なります。
手付金は、解約なしに契約が履行されれば、売買代金の一部として充当されるものである一方、中間金は支払った時点ですでに売買代金の一部としての性質を持ちます。
中間金の支払い回数や支払い時期は、売主と買主との間の合意で決まります。
3 .手付金の相場は?
手付金の内容について把握できたところで、次に手付金の相場を紹介します。手付金が一体いくらくらいになるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
3-1 .手付金の相場は売却金額の5~10%
不動産売買の手付金の相場は、不動産の売買金額の5~10%ほどです。例えば 売却価格が3,000万円の場合は、手付金は150万~300万円が相場です。
手付金は、原則として売主と買主との合意で決まり、法的にいくらでなければならないという決まりはありません。
ただし、簡単に解約されないために設定するものであるため、安すぎる金額設定は避けられる傾向です。一方、高すぎる金額だと、なかなか契約に至らないケースもあります。手付金は高すぎず安すぎない金額にすることが一般的です。
なお、売主と買主の当事者双方が納得する金額で決まるため、取引ごとに手付金の金額は異なります。
3-2 .不動産会社が売主の場合は売却金額の20%が上限
売主が不動産会社(宅地建物取引業者)で買主が個人(宅地建物取引業者以外)の場合には、手付金は売買代金の20%以内と法令で定められています。
手付金があまりに高額であると、買主は手付金を放棄することが難しくなり、売買契約を解約したくても解約できなくなります。そこで一般消費者を保護する観点から宅地建物取引業法により手付金は売買代金の2割までとの制限が設けられています。
また、売主が不動産会社で買主が個人の場合、不動産会社は手付金などの保全措置を講じなければ、買主から手付金などを受領することができません。
保全措置とは、売買契約後、不動産会社の倒産などで物件の引き渡しができない場合に、支払った手付金などが返還される措置のことをいいます。ただし下記の場合は保全措置は不要です。
- 未完成物件の売買で手付金が、売買代金の5%以下か1,000万円以下
- 完成物件の売買で手付金が、売買代金の10%以下か1,000万円以下
3-3 .手付金の相場一覧
先に解説した手付金の相場5%~10%を、不動産売却の金額別に一覧にまとめると下記のとおりです。手付金の金額を考える際の参考にしてください。
【手付金の相場一覧】
不動産の売却価格 | 手付金の相場 |
1,000万円 | 50万~100万円 |
2,000万円 | 100万~200万円 |
3,000万円 | 150万~300万円 |
4,000万円 | 200万~400万円 |
5,000万円 | 250万~500万円 |
4 .手付金は相場の範囲内で設定するのが無難
手付金は高すぎず安すぎず相場の範囲内で設定するのが無難といえます。手付金が高すぎる場合、また安すぎる場合にどのような問題が起きるかを、以下で詳しく解説します。
4-1 .手付金が相場より高い場合
不動産売買の手付金が相場より高い場合、買主にとっても売主にとっても解約がしにくくなるという問題があります。
人気のある物件の場合、手付金が高くても購入希望者は集まります。高い手付金にしていることで、解約をされにくくなるというメリットがあります。
しかし、仮によりよい条件で購入したいという購入希望者が現れた場合に、売主側からの解約もしにくくなります。
このように手付金を高くしすぎると解約がしにくくなるという大きなデメリットがあります。
4-2 .手付金が相場より低い場合
不動産売買の手付金が相場より安い場合、買主から解約をされやすくなるというデメリットがあります。
手付金が安ければ、買主は契約後もさらによい物件を探し、よい物件が見つかれば手付金を支払っても先の物件を解約し、よい物件と契約しようとするでしょう。
あるいは、複数の物件に手付金を払い、それらの物件から最適な物件を選ぼうとする買主が現れる恐れもあります。
手付金を安くしすぎると、解約されやすくなるため、避けたほうがよいといえます。
5 .不動産売買における手付金の取り扱い
不動産売買において実際に手付解除する場合の手付金の取り扱いについて紹介します。買主が手付解除する場合と売主が手付解除する場合とで、手付金の取り扱いが異なります。以下で確認していきましょう。
5-1 .買主側が手付解除するなら支払った手付金を放棄
不動産売買において買主側が手付解除する場合には、相手が契約の履行に着手するまでに、支払った手付金を放棄します。手付金を放棄することで、特に理由を問われることなく契約の解除ができます。
例えば、売買契約時に100万円の手付金を支払った場合は、売主が所有権移転登記を申請するなど契約履行に着手する前に買主が100万円を放棄すると、契約解除が可能となります。
5-2 .売主側が手付解除するなら手付金倍返し
不動産売買において売主側が手付解除する場合には、相手が契約の履行に着手するまでに、手付金の倍返しをします。
手付金の倍返しとは、相手の手付金の2倍の額を支払うことで、相手の手付金を返したうえで相手と同額の金銭を払うことを意味します。この手付金の倍返しにより、理由を問わず契約解除が可能です。
例えば、買主が100万円の手付金を交付している場合は、買主が内金などの売買代金の一部を支払うといった履行に着手する前に、売主が200万円の手付金倍返しをすることで契約解除ができます。
5-3 .手付解除ができるのは手付解除期日まで
手付金の放棄も手付金の倍返しも「相手が契約の履行に着手するまでに」行うとお伝えしました。しかし、実際には「手付解除期日」という期限が設定されます。
「履行の着手」という概念は、基準日を定めるにはあいまいな概念です。手付解除ができる期限を示すには不明確なため、通常は事前に売主・買主合意のうえで「手付解除期日」を特約として定めます。
手付解除したい場合は、原則その手付解除期日までに申しでることで、売主も買主も手付解除が可能です。
もし、手付解除期日をすぎて契約解除をしたい場合には、「違約金」が発生します。違約金の金額についてはあらかじめ売買契約書で取り決めしておくケースが一般的です。
6 .手付金を用意できないときの対処法
不動産売買における手付金は高額になるため、用意できない場合もあるでしょう。そこで、手付金を用意できないときの対処法について4つ紹介します。
6-1 .つなぎ融資を利用する
手付金を用意できないときの対処法のひとつに、つなぎ融資を利用する方法があります。
つなぎ融資とは、住宅ローンを借りられるまでの間、手付金などの不動産購入に必要な資金を別途融資してもらうことです。
住宅ローンの融資が実行されるのは、買主が住宅の引き渡しを受けるときであるため、住宅の引き渡しまでに必要な手付金や中間金といった支払いには住宅ローンは使えません。そのかわりにつなぎ融資を受けることで、住宅ローンを借りるまでの必要な資金を一時的に借入ることができます。
つなぎ融資は、返済方法が特徴的で、住宅ローンが実行されるまでは利息のみを支払い、住宅ローンを借りるタイミングでつなぎ融資を受けた全額を一括返済します。
6-2 .分割融資を利用する
手付金の用意をする方法としては、分割融資を利用する方法もあります。
分割融資とは、住宅ローンの融資のタイミングをいくつかに分割して融資してもらう方法です。
先に触れたとおり、住宅ローンの融資が実行されるのは建物の引き渡しのときです。しかし不動産の取引をする際には、建物の引き渡し以前にも支払いが必要になることが多くあります。特に注文住宅などの場合は土地の購入費や着工金なども必要です。
そのため、金融機関によっては、融資のタイミングを「土地購入時期と建物の引き渡しの時期」「最高☓回まで」などと分けた分割融資を行っています。こうした分割融資を利用することができます。
つなぎ融資が、住宅ローンとつなぎ融資との複数ローンを利用するのに対し、分割融資は1つの住宅ローンを分割して利用するという違いがあります。
6-3 .親戚などから借りる
手付金の用意をする方法としては、親や親戚などから借りる方法もあります。
親戚から住宅資金を借りる際には、住宅ローンの借入時に返済すると約束するなどして借りましょう。後々のトラブルを避けるためと、贈与と見なされて贈与税を課されないようにするためにも、借用書などを取り交わしておくことがおすすめです。通常の金銭消費貸借契約のように、返済期限を決め、利子を支払うようにしましょう。
返済を滞らせたり、利子を支払わずに年間110万円を超える貸借をしたりすると贈与と見なされることがあるため注意しましょう。
6-4 .減額交渉をする
手付金が少し足りないといった場合には、手付金の減額交渉をする手もあります。
手付金は基本的に売主と買主とで相談して決めるもののため、減額交渉が可能です。また手付金の上限は法令などで定めがあるものの、下限については特に決まりはありません。
あまりに手付金を安くしすぎると、売主と買主ともに解約されやすくなるリスクをともなうため、相場の5%~10%の間で減額交渉をすることがおすすめです。
7 .買主から手付金の減額を求められたときの対応
手付金については、決して安くはないため、買主から手付金の減額を求められることもあります。手付金の減額は解約のリスクが高まるため注意が必要です。売主として減額要請にどのように対応すべきかについて紹介します。
7-1 .減額に応じない
人気地域にある物件の場合は、買主から手付金の減額を求められても、必ずしも減額に応じる必要はありません。
すでにお伝えしたとおり、減額に応じて手付金が安くなると解約しやすくなり解約リスクが高まります。買主の購入意欲があまり高くない場合は、手ごろな手付金で物件をキープしながらほかの物件を探している可能性もあります。
人気地域の物件など、ほかの購入希望者が見込めるのであれば、減額交渉に応じる必要はないでしょう。
7-2 .減額に応じる
手付金が低いと解約リスクが高まるものの、減額に応じることで成約の可能性が高まりそうな感触であれば、減額に応じるのも手です。
ただし、解約リスクを極力回避するためにも手付解除期日までの期間を通常より短くするなどといった対策を取ることがおすすめです。
手付金が低いからといって必ずしも売主に不利というわけではないため、手付解除期日で調整するなどリスクを回避しながら対応するようにしましょう。
8 .不動産売買における手付金に関する注意点
不動産売買における手付金を設定する際には注意したい点がいくつかあります。適正な手付金をの設定するためにも、以下で解説する手付金に関する注意点を参考にしてください。
8-1 .当事者双方が納得できる金額・期日を設定する
不動産売買における手付金については、売主と買主の当事者双方が納得できる金額・期日を設定するようにしましょう。
特別な事情がないかぎり、手付金の金額は売買代金の5%~10%という相場の範囲内、手付解除の期日は一般的な1ヶ月後とするのが無難です。
法的な設定基準はないため、双方が話し合い納得して進められる現実的な金額・期日とすることがおすすめです。
8-2 .手付解除期日以降の違約金を決めておく
手付金の金額や手付解除期日を決める際に、手付解除期日以降に解除した場合の違約金の支払いについても決めておきましょう。
基本的に、手付解除期日以降は手付解除できないものの、やむを得ず手付解除期日をすぎて契約解除をするケースもあります。そうした際のトラブルを避けるためにも、あらかじめ違約金についても契約書に定めておきましょう。
違約金の金額については「売買代金の20%」とするケースが一般的です。
8-3 .住宅ローン特約について定めておく
手付金の設定をする際には、住宅ローン特約についても定めておきましょう。
不動産を購入する場合、買主の多くが住宅ローンを利用します。買主が住宅ローンの審査に通らない場合には、売買契約締結後でもやむを得ず解約となるケースがあります。
買主が住宅ローンの審査に通るかどうかは事前には判断できないため、審査落ちで契約を解除する場合には、無条件で解除できる特約を定めておくことがおすすめです。
買主が安心して契約をすることができます。
8-4 .手付解除されても仲介手数料が必要なケースもある
買主に手付解除をされ、売買契約が解除となった場合でも、不動産会社への仲介手数料の支払いが必要な場合もあります。
不動産会社は、下記3つの要件を満たせば仲介手数料を仲介依頼者に請求することができます。
- 仲介依頼者と不動産会社との間で媒介契約が成立してい ること
- 不動産会社が実際に媒介行為をしていること
- 不動産会社の媒介行為により仲介依頼者と購入者との間で売買契約が成立したこと
このため、売主と買主とが売買契約を締結したときに、不動産会社は原則として仲介手数料を請求することができます。買主が契約解除を申し出た場合でも、請求は可能です。ただし、仲介手数料は当初の想定金額から減額するなどの対応が取られます。
9 .スムーズな不動産取引には不動産会社選びが重要
手付金は、解約リスクを避けて不動産売却の成約率を高めるためにも大切なものです。しかし、不動産売買を成功させるには、手付金だけでなく信頼できる不動産会社に仲介を依頼することも重要です。以下では、不動産会社の選び方を紹介するので参考にしてください。
9-1 .物件のある地域で売却実績があるか
不動産会社を選ぶ際には、売却したい物件のある地域で、豊富な売却実績がある不動産会社を選ぶことがおすすめです。
豊富な売却実績を持つ不動産会社のほうが、実績のない不動産会社よりも、販売のノウハウやネットワークを蓄積しているため、成約の可能性が高まります。
実績のある不動産会社は、豊富なネットワークを通じて多くの購入希望者を見つけることが可能です。物件そのものだけでなく、物件のある地域のよさも熟知しているため、購入希望者に治安や子育てのしやすさなど地域の特色などを上手にアピールしてくれます。
9-2 .営業担当者は信頼できるか
不動産会社を選ぶ際には、信頼できる営業担当者かどうかで選ぶこともおすすめです。
売主の希望や相談内容についてきちんと耳を傾けて親身で的確なアドバイスをしてくれる営業担当者を選ぶようにしましょう。信頼できる営業担当者は、購入希望者からも信頼される可能性が高く、交渉が進めやすくなります。
営業担当者の人柄もよく見て不動産会社を選ぶようにしましょう。
9-3 .複数の不動産会社を比較する
不動産会社を選ぶ際には、複数の不動産会社を比較して選ぶことがおすすめです。
不動産会社によって「マンション販売に強い」「特定のハウスメーカーの建売が得意」など強みや特色が異なります。それぞれ比較して自分の売りたい物件を売るのに適した会社を選びましょう。
不動産一括査定サイトなどで複数社を比較することで、いい条件で売却してくれる不動産会社と出会える可能性が高まります。
10 .複数の不動産会社を比較するなら不動産一括査定サイト
上でも触れましたが、不動産会社を選ぶときには、複数の不動産会社を比較して選ぶことがおすすめです。複数社を比較する場合には、不動産一括査定サイトの利用がおすすめです。以下では不動産一括査定サイトの利用がおすすめな理由を紹介します。
10-1 .不動産一括査定サイトとは
不動産一括査定サイトとは、一度に複数の不動産会社に査定を依頼できるサイトのことです。
不動産一括査定サイトでは、ホームページの所定のフォームに物件情報と連絡先の情報を入力し、査定を依頼したい会社を選ぶだけで、査定の申し込みができます。
不動産一括査定サイトによって一度に申し込める上限が異なりますが、一度に数社~十社程度の査定を申し込めます。個別に不動産会社に査定を依頼するよりも短時間で簡単に査定の依頼ができます。
10-2 .不動産一括査定サイトを利用するメリット
不動産一括査定サービスを利用する際のメリットについて紹介します。
10-2-1 .時間効率がいい
不動産一括査定サイトを利用する大きなメリットは、時間効率がいいことです。不動産一括査定サイトでは、一度の申し込みで複数の不動産会社に査定を依頼することができます。
もし、個別に複数の不動産会社に査定を依頼する場合には、どのような不動産会社があるのかを調べるところから作業をしなければなりません。1社1社調べて、査定を申し込むには手間と時間がかかります。
不動産一括査定サイトを利用することで、このような手間と時間を大幅に省くことができます。
10-2-2 .複数の不動産会社を比較できる
不動産一括査定サイトでは、一度に複数の不動産会社を比較できる点がメリットです。
不動産会社は会社によって「都市圏のマンション販売に強い」「リフォーム・中古住宅に強い」など強みや特色が異なります。複数社から査定を受ける際に、査定額以外に会社の特徴なども比較することで、いい条件の不動産会社を見つけることができます。
複数社から査定結果を受け取る際に、査定額だけでなく担当者の対応や営業方針などを知ることができ、会社を比較しやすい点が利点です。
10-2-3 .競争原理により不動産会社の意欲が高まる
不動産一括査定サイトを利用すると、競争原理により不動産会社が物件の売却に積極的になるというメリットもあります。
不動産一括査定で査定を依頼される不動産会社は、複数の不動産会社で比較されることを前提に査定額を算出します。この査定時に競争原理が働き、依頼者から媒介契約を得るために、少しでもいい条件で提案を行うなど依頼者にとって有利に働きかけてくれます。
不動産会社同士が競い合う結果、依頼者にとっていいサービスを受けることができます。
11 .不動産一括査定サイトの選び方
不動産一括査定サイトにはさまざまなサイトがあるため、選ぶ際には何を基準に選ぶとよいのか悩むことも少なくありません。以下では不動産一括査定サイトの選び方について紹介します。
11-1 .利用者の口コミは参考程度に
不動産一括査定サイトを選ぶ際には、利用者の口コミを参考にすることもおすすめです。
不動産一括査定サイトは多くの人に活用されているため、インターネット上で利用した人のさまざまな口コミや評判を見ることができます。
不動産一括査定サービスの比較サイトやSNS上に掲載されている口コミなどを確認してみましょう。ただし、口コミの中には自作自演や誤認による書き込みもあるため、鵜呑みにはせずに、参考程度に活用するようにしましょう。
11-2 .有益な情報を発信しているサイトかどうか
不動産一括査定サイトを選ぶ際には、不動産売買についての有益な情報を発信しているかどうかで選ぶこともおすすめです。
不動産一括査定サイトの中には、ブログやコラムで不動産売買に関する情報発信を行っているサイトが少なくありません。
特に不動産売却について必要な手順や注意点など専門的な解説を継続的に行っているサイトはノウハウが蓄積されており信頼度も高いといえます。
そうしたサイトの情報は実際の売却活動にも役立つため、有益な情報発信を行っているサイトを利用するようにしましょう。
11-3 .サイトの運営会社の信頼性は高いか
不動産一括査定サイトを選ぶ際には、サイト運営会社の信頼性を確認するようにしましょう。
不動産一括サイトはそれぞれ運営会社が異なります。例えば、運営会社が上場企業かどうか、売却実績が豊富であるかどうかといった点を確認することがおすすめです。
運営会社が信頼できる会社であれば、提携している不動産会社の質が担保され、悪質な営業などのリスクを避けることができます。
安心して不動産一括査定を利用するためにも、信頼できる運営会社かどうか確認するようにしましょう。
11-4 .不動産一括査定なら「おうちクラベル」がおすすめ
不動産売買における手付金について紹介しました。
不動産売買における手付金とは「解約手付」のことを指します。解約手付とは、あらかじめ支払った手付金の返還を放棄することで、売買契約成立後でも解約ができることをいいます。
手付金の相場は、不動産売買代金の5%~10%です。手付金は、安すぎても高すぎても問題があるため、相場の範囲内で設定するようにしましょう。
なお、不動産売買を成功させるためには、手付金だけでなく、不動産会社選びも大切です。優秀な不動産会社へ仲介を依頼すれば、売却まで円滑に進み、成約率を上げることができます。
不動産一括査定サイト選びに迷った場合は、「おうちクラベル」がおすすめです。東証プライム上場企業でもあるソニーグループのSREホールディングスが運営しています。実績豊富な優良不動産会社が多数参画しているため、安心してご利用いただけます。