マンションの購入で後悔する理由は?後悔した際に取るべき対策

せっかくマンションを購入したにもかかわらず、売却後に後悔する場合もあるでしょう。たとえば住宅ローンの負担が想定より重い場合や、購入後に家族関係が変わった場合などが挙げられます。

ではマンションの購入で後悔したら、どのような解決策があるのでしょうか?今回は、マンションの購入で後悔する理由や購入後に後悔した場合の対策などについて詳しく解説します。

目次

マンションの購入で後悔する主な理由

マンションの購入で後悔する主な理由

マンションは一世一代の買い物であることが少なくないでしょう。ではそのマンションの購入で後悔する理由には、どのようなものがあるのでしょうか?マンションの購入で後悔する主な理由は次のとおりです。

  • 家計への負担が想像以上に重いから
  • 収入が減少したから
  • 他に欲しいマンションが売りに出たから
  • 家族計画に変化が生じたから
  • 買い時ではなかったと感じたから
  • 住民間でトラブルが発生したから
  • 住んでみたら内見時のイメージと違ったから
  • 日当たりや寒暑に不満があるから
  • 管理規約によってやりたいことができなかった
  • 騒音が気になるから
  • 周辺環境が想像以上に不便だったから

家計への負担が想像以上に重いから

マンションの購入や維持には、主に次の費用負担が生じます。

  • 住宅ローンの返済
  • 月々の修繕積立金や管理費の支払い
  • 月々の駐車場代の支払い
  • 毎年の固定資産税

マンションを購入する際には、住宅ローンの返済はシミュレーションを行って返済可能なことを確認している場合が多いでしょう。しかし、その他の修繕積立金や固定資産税なども、積み重なると決して小さな額ではありません。

住宅ローンの返済と合わせたトータルの負担が重いことから、マンションの購入を後悔する場合があるようです。

収入が減少したから

マンションを購入した時点での収入が、その後も永続的に維持できるとは限りません。病気やけが、転職、新型コロナウイルスのような社会的な事情などから収入が減少する場合もあるでしょう。

マンションを購入した時点では難なく支払える計画であったものの、その後収入が減ったことで住宅ローンの返済などが苦しくなる場合もあります。このような事情も、マンションの購入を後悔する理由の1つです。

他に欲しいマンションが売りに出たから

マンションを購入した後により自分の理想に近い他のマンションが売りに出たことにで、先走って購入したことを後悔する場合もあります。特に、マンションを妥協して購入した場合には、後から理想の住まいを見つけて後悔する可能性があるでしょう。

転勤などでマンションに住めなくなったから

マンションを購入したにもかかわらず、転勤や介護などの事情から別の地域に引っ越さざるを得なくなる場合があります。せっかく購入したマンションに住むことができなくなれば、購入を後悔することとなるでしょう。

家族計画に変化が生じたから

マンションの購入時から家族計画に大きな変化が生じたことで、購入を後悔する場合があります。

たとえば生涯独身でいるつもりで一人暮らし用のマンションを購入したもののその後結婚が決まった場合や、夫婦2人のみで暮らす前提でマンションを購入したもののその後子どもが誕生した場合などです。

買い時ではなかったと感じたから

マンション自体に不満はないものの、買い時を誤ったとの思いから購入を後悔する場合もあります。たとえば購入後に住宅ローンの固定金利がさらに下がった場合や、購入したマンションの別の部屋が安く売りに出た場合などです。

住民間でトラブルが発生したから

マンションの住民同士でトラブルが発生することで、マンションの購入を後悔する場合もあります。

新築マンションの場合には、そもそも隣に誰が住むのかわからないことが少なくありません。また中古マンションであったとしても挨拶や内見のみで見えることは限られており、住民間トラブルの予想までは難しいことが多いでしょう。

住んでみたら内見時のイメージと違ったから

購入したマンションに実際に住んでみたら、イメージとは異なり住みづらい場合もあるでしょう。

たとえば思いのほか家事の導線が悪かったり、希望したとおりに家具の配置ができなかったりする場合などが挙げられます。中古マンションの場合には、想定以上に配管や水回りが老朽化しており不便に感じる場合もあります。

日当たりや寒暑に不満があるから

購入したマンションに実際に住んでたところ、日当たりや暑さ・寒さに不満を感じて後悔する場合もあります。

そもそもすべての季節に内見をすることは現実的ではありません。また完成前の新築マンションの場合、現地を見ずに購入を決める場合もあるでしょう。

その結果、「南向きの大きな窓や最上階であることが気に入って購入したものの、実際に住んでみたら夏場は暑すぎる」「内見をした夏場には問題がなかったものの冬場はほとんど陽射しが入らずに暗い」などといった事態が起こり得ます。

管理規約によってやりたいことができなかった

マンションには、マンションを利用する際のルールである管理規約が存在します。そのため、賃貸ではなく購入したマンションであっても、一戸建てのように自由に利用できるわけではありません。

管理規約の内容はマンションごとにさまざまですが、たとえばペットの飼育を禁じたりマンション内で事業を営むことを禁じたりする場合があります。これにより希望したマンションライフが営めず、購入を後悔することもあるでしょう。

騒音が気になるから

購入したマンションに住んでみたところ、思いのほか騒音が気になり後悔するケースもあります。

たとえばマンション内に、夜間に騒音を出す住民がいる場合もあれば、壁が薄く生活音が響いてしまう場合もあるでしょう。内見は日中に行うことが多く、夜間の騒音までは確認できないことも少なくありません。

周辺環境が想像以上に不便だったから

そのマンションで実際に生活をしたところ、周辺環境が想像以上に不便であり後悔をする場合もあります。

たとえば、駅徒歩15分であることや駅までが急な坂道であることを「それくらいなら問題ない」と判断して購入したものの、実際に生活をする中で毎日の通勤や通学に不便を感じる場合などが挙げられます。

また、マンションの購入時には小さかった子どもが成長して初めて学校が遠い不便さに気が付いたり、年齢が上がって初めて病院が遠い不便さに気が付いたりすることもあるでしょう。

マンションの購入で後悔した際の主な対処法

マンションの購入で後悔した際の主な対処法

マンションの購入で後悔した場合、どのように対応すればよいのでしょうか?主な対処方法は次のとおりです。

  • リフォームやリノベーションをして住み続ける
  • 賃貸して住み替える
  • 売却して住み替える

リフォームやリノベーションをして住み続ける

1つ目の選択肢は、リフォームやリノベーションをしてそのマンションに住み続けることです。たとえば間取りや内装などが原因で後悔しているのであれば、この方法で解決できる可能性があります。

賃貸して住み替える

2つ目の選択肢は、マンションを賃貸に出して別の物件に住み替えることです。このケースでは、継続的に賃料収入が得られる点が最大のメリットでしょう。

ただし収入が得られる一方で、固定資産税や修繕積立金などを負担し続ける必要があるほか、トイレなどの設備が故障した際には対応をしなければなりません。また住宅ローン返済中である場合には、無断で対象の物件を賃貸すると金融機関との契約違反になりかねず、金利の高い賃貸物件用のローンに切り替える必要が生じます。

売却して住み替える

3つ目の選択肢は、マンションを売却して別の物件に住み替えることです。マンションを売却してまとまった資金が得られれば、これを元手に住み替え先の物件を購入することが可能になります。

また、現在住んでいるマンションは手放すこととなるため、賃貸管理などの手間から解放される点も大きなメリットです。

マンションを売却する際には、「おうちクラベル」の不動産一括査定をご利用ください。複数社の査定額を比較することで売却の適性額がわかるほか、そのマンションの売却に強みを持つ不動産会社を見つけやすくなるでしょう。

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購入で後悔したマンションを売却するポイント

購入で後悔したマンションを売却するポイント

マンションを購入して後悔した場合、売却するポイントは次のとおりです。

  • 築5年以内に売却する
  • あらかじめ相場を確認しておく
  • 複数社に査定を依頼する
  • 信頼できる不動産会社を選ぶ
  • 時間に余裕をもって売却を進める
  • 「買取」と「仲介」の違いを知る

築5年以内に売却する

マンションの価値は、新築から年数を経るごとに低下していく傾向にあります。特に新築から築10年頃までは急速に価値が低下するため、売却するのであれば早めの決断がベターです。

ただし、築浅のマンションが中古市場に出回ることは少ないため、築5年以内であれば新築時とさほど変わらない価額で売却できる可能性もあります。

一方であまり早く売ってしまうと売却額でローンの残債が返済できないオーバーローンとなる可能性があるほか、5年以内の売却の場合は譲渡所得税の税率が高くなる点には注意が必要です。

あらかじめ相場を確認しておく

マンションの売却を検討する際には、大まかに相場を確認しておくとよいでしょう。自分で相場を確認する際には、次のウェブサイトが参考となります。

いずれも、詳細なエリアごとに中古マンションの売買事例を知ることができます。売買が成立した価格のほか、最寄り駅からの距離や間取り、広さ、築年数などの情報を見ることができるため、自分のマンションがいくらで売れるのか大まかに想定する際の参考となるでしょう。

複数社に査定を依頼する

マンションを売却する際には、1社の不動産会社のみではなく複数社から査定を受けることをおすすめします。複数の不動産会社から査定を受けることでそのマンションの売却額の想定がしやすくなるほか、査定額を比較することでそのマンションの売却に強みを持つ不動産会社を見つけやすくなるからです。

しかし、自分で複数の不動産会社を回って査定の依頼をしていては多大な手間と時間を要します。そこでおすすめなのが、「おうちクラベル」のご利用です。おうちクラベルでは、60秒入力で複数の不動産会社にまとめて査定を依頼することが可能です。

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信頼できる不動産会社を選ぶ

マンションの売却は、信頼できる不動産会社に依頼することがカギとなります。信頼できる不動産会社を見つけるには、複数の不動産会社へ査定を依頼したうえで対応や査定額などを比較するとよいでしょう。

ただし、査定額はあくまでもその不動産会社が「このくらいの金額なら売れるだろう」と独自に予測した金額に過ぎず、その価額で売買契約が成立するとの保証ではありません。そのため、査定額の高さのみで不動産会社を選ぶのではなく、査定額への説明や担当者による対応の真摯さなども含め総合的に判断して不動産会社を選定することをおすすめします。

時間に余裕をもって売却を進める

マンションをよりよい条件で売るためには、時間に余裕をもって売却することが鉄則です。売却を急いでしまうと買い手側から足下を見られ、大切なマンションを買い叩かれてしまうかもしれません。

時間に余裕があれば、無理な値下げに応じる必要がなくなります。

「買取」と「仲介」の違いを知る

築古の場合や交通の便がよくない場合など一般的に売りにくいマンションの場合には、「買取」も選択肢に入れるとよいでしょう。買取とは、不動産会社に買い手を見つけてもらう「仲介」とは異なり、不動産会社に直接マンションを買い取ってもらう取引形態です。

買取であれば仲介で売りにくいマンションであっても売却できる可能性があるほか、スピーディーな売却が可能となります。

一方、買取の場合には市場で売却する場合の7割から8割程度の売却額となることが一般的であり、どのような不動産であっても買い取ってもらえるとは限らない点に注意が必要です。

マンションを売却する基本の流れ・手順

マンションを売却する基本の流れ・手順

マンションを売却する際の基本的な流れは次のとおりです。売却までの全体像を把握し、後悔のないマンション売却を目指しましょう。

  • マンションの相場を確認する
  • 不動産会社に査定を依頼する
  • 売却を依頼する不動産会社を選び媒介契約を締結する
  • 売り出し価格を決定してマンションを売り出す
  • 内見や問い合わせに対応する
  • 売買契約を締結する
  • マンションを引き渡す

マンションの相場を確認する

はじめに、自分でおおまかにマンションの相場を確認します。先ほども紹介したように、相場の確認には次のウェブサイトが便利です。

大まかな相場を知ることで、売却に踏み出すかどうか判断しやすくなるでしょう。

不動産会社に査定を依頼する

マンションを売却する方向である程度気持ちが決まったら、不動産会社に査定を依頼します。不動産会社への査定の依頼には費用はかからないことが一般的です。

査定は1社のみではなく、複数の不動産会社に依頼しましょう。複数の不動産会社へ査定を依頼することで売却の適性額を知ることができるほか、査定額や対応を比較して不動産会社を選定しやすくなるためです。

不動産一括査定には、ぜひ「おうちクラベル」をご利用ください。

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売却を依頼する不動産会社を選び媒介契約を締結する

依頼先の不動産会社を選定したら、不動産会社との間で媒介契約を締結します。媒介契約とは、不動産会社にマンションの買い手を見つけてもらったり売買契約の成立に向けたあっせんをしてもらったりするための契約です。

媒介契約には次の3種類がありますので、希望や状況に合った契約を選択してください。

  • 専属専任媒介契約:1社のみにしか依頼できない媒介契約。売主が自分で買主を見つけることも制限される。不動産会社には5営業日以内のレインズへの登録や1週間に1回以上の報告が義務付けられる。
  • 専任媒介契約:1社のみにしか依頼できない媒介契約。売主が自分で買主を見つけることは制限されない。不動産会社には7営業日以内のレインズへの登録や2週間に1回以上の報告が義務付けられる。
  • 一般媒介契約:複数の不動産会社に同時に依頼できる媒介契約。

売り出し価格を決定してマンションを売り出す

不動産会社と媒介契約を締結したら、いよいよマンションを売りに出すステップです。売り出す際には、売り手側の希望売却価格である売り出し価格を定めます。

売り出し価格は、不動産会社による査定額に売主の希望を加味して設定することが多いでしょう。

この売り出し価格の設定はマンション売却の成功を握るカギとなるため、不動産会社からのアドバイスを参考として慎重に決定しましょう。売り出し価格が低すぎると相場より安く売ってしまって後悔する可能性がある一方で、売り出し価格が高すぎるとマンションがなかなか売れない事態となりかねないためです。

内見や問い合わせに対応する

マンションを売りに出すと、購入希望者からの問い合わせが入ります。

購入希望者からの問い合わせには原則として不動産会社が対応しますが、不動産会社が購入希望者からの問い合わせに対応するうえで、売主に対して不動産会社から質問がされることもあります。売買契約の成立可能性を高めるため、不動産会社からの質問にはすみやかに回答するとよいでしょう。

また、マンションの購入希望者は購入で後悔をしないために、内見を希望することが一般的です。この時点ではまだマンションに居住している場合もあるかと思いますが、その場合であっても内見には積極的に対応しましょう。

売買契約を締結する

買主がマンションの購入を決めたら、売買契約を締結します。売買契約書は不動産会社が用意してくれるため、自分で作成する必要はありません。

売買契約書は2通作成し、売主と買主がそれぞれ1通保管することが一般的です。

マンションを引き渡す

あらかじめ取り決めた日においてマンションを引き渡します。マンションに居住していた場合であってもこの日までには退去して、ハウスクリーニングを済ませておきましょう。

引き渡しの日には、買主から売主に対して売買代金が支払われます。これと同時に買主はマンションの名義変更の必要書類に押印することが通例です。

その後司法書士が法務局へ申請することで、マンションの名義が正式に買主へと変わります。

マンションの売却でかかる主な費用

マンションの売却でかかる主な費用

マンションの売却で後悔しないためには、売却に要する費用をあらかじめ確認しておくことも重要です。マンションの売却で掛かる主な費用は次のとおりです。

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 登記費用
  • 譲渡所得税

仲介手数料

マンションの売却を不動産会社へ依頼した場合には、不動産会社に仲介手数料が発生します。仲介手数料の上限額は法律で定められており、売却価格に応じてそれぞれ次のとおりです。

売却価格 仲介手数料の上限額
200万円以下の部分 売却価格の5%+消費税
200万円を超え400万円以下の部分 売却価格の4%+消費税
400万円を超える部分 売却価格の3%+消費税

マンションであれば売買価格は400万円超となるケースが多く、その場合には次の算式でも仲介手数料を算出することが可能です。

  • 仲介手数料の上限額=売却価格×3%+6万円

なお、これはあくまでも「上限額」であるものの、ほとんどの不動産会社がこの上限額や上限額に近い額を仲介手数料として設定しています。

印紙税

印紙税とは、契約書や領収書などの文書に対して課される税金です。収入印紙を購入し、その印紙を契約書などに直接貼付することで納付します。

マンションの売買契約書も印紙税の課税対象であり、印紙税額は契約書に記載された契約金額に応じてそれぞれ次のとおりです。

契約金額 印紙税額
(2024年年3月31日までの軽減税率)
50万円以下 200円
100万円以下 500円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 5,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 30,000円
5億円以下 60,000円
10億円以下 160,000円
50円以下 320,000円
50億円超 480,000円

これは、契約書が2024年3月31日までに作成された場合に適用される軽減税率です。これ以後に作成した契約書では本則課税が適用されることになっており、印紙税額が高くなる可能性があるため注意してください。

なお、マンションの売買契約書は売主と買主が1通ずつ保管することが一般的ですが、印紙税もそれぞれ自分の保管する分に貼付する額を負担することが通例です。

登記費用

マンションの売買契約が成立すると、マンションの名義が売主から買主へと変更されます。この名義変更の登記に要する費用は買主が負担することが一般的であり、売主が負担することはほとんどありません。

一方で、マンションの売却にあたって抵当権を抹消する必要がある場合、この抹消に関する登記費用は売主側の負担となります。住宅ローンを借りるにあたってマンションを担保に入れた場合にはマンションに抵当権がついていることが一般的ですが、売却にあたってはこの抵当権の登記を抹消しなければなりません。

抵当権の抹消にかかる登記費用は次のとおりです。

  • 司法書士報酬:1万円から2万円程度
  • 登録免許時税:不動産の数×1,000円

譲渡所得税

マンションの売却で譲渡益が生じた場合には、譲渡所得税の課税対象となります。譲渡所得税がかかる場合には自分で確定申告を行い、納税しなければなりません。

譲渡所得税の計算方法は次のとおりです。

  • 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
  • 譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×税率

譲渡所得税の計算要素の概要はそれぞれ次のとおりです。

  • 収入金額:マンションの売却で買主から得た対価
  • 取得費:マンションを取得するためにかかった購入代金、仲介手数料、不動産取得税など。不明な場合には、収入金額×5%で計算する
  • 譲渡費用:マンションを売却するのに直接かかった仲介手数料、印紙税など
  • 特別控除:要件を満たした場合に適用を受けられる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」や「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」など

譲渡所得税の税率は、売却日が属する年の1月1日時点における売却したマンションの所有期間に応じてそれぞれ次のとおりです。

  • 所有期間5年超の場合(長期譲渡所得):15%
  • 所有期間5年以下の場合(短期譲渡所得):30%

なお、譲渡所得税がかかる場合には、ほかに住民税と復興特別所得税も納めなければなりません。これらを含めた税率はそれぞれ次のとおりです。

所有期間 税率(2.1%の復興特別所得税を含む)
5年超(長期譲渡所得) 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
5年以下(短期譲渡所得) 39.63%(所得税30.63%、住民税9%)

譲渡所得税には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」などの特例があり、これらの適用を受けることで税額がゼロとなることも少なくありません。ただし、特例の適用を受けるためには確定申告が必要であり、「特例の適用を受けた結果譲渡所得税がゼロとなる場合」であっても確定申告は行う必要があります。

譲渡所得税について不明な点がある場合には、マンションを売却する前に管轄の税務署や税理士へ相談しておくとよいでしょう。

まとめ

せっかくマンションを購入したものの、後悔することもあるでしょう。後悔する理由は、資金面や家族関係の変化、マンション自体への不満などさまざまです。

マンションの購入を後悔した場合にはリノベーションなどをして住み続けるほか、売却して住み替えることなども選択肢となります。マンションの売却で後悔しないためには、信頼できる不動産会社を選定することが大切です。

そのマンションの売却に自信を持つ信頼できる不動産会社を選定するためには、まず複数の不動産会社へ査定を依頼するとよいでしょう。複数社の査定額を比較することでそのマンションの適性額を把握できるほか、査定額や査定への説明、対応の真摯さなどを比較することで信頼できる不動産会社を選定しやすくなるためです。

しかし、自分で複数の不動産会社を回って査定の依頼をしていては多大な手間が生じます。そこでおすすめなのが「おうちクラベル」の利用です。

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