不動産売買とは|売る流れや契約形態・費用を解説

不動産売買は人生において通常何度も経験することではないため、はじめて不動産売買をする場合には知識がなくても当然でしょう。また誰にも相談できない場合もあり、意外と不安に感じている人が多いのではないでしょうか。

この記事では実際の不動産売却や購入の流れをそれぞれ売主・買主の立場ごとに紹介し、必要書類についてもそれぞれ詳しく解説します。不動産売買を予定している方は、ぜひ参考にしてください。

目次

1.不動産売買とは

不動産売買は売却したい売主に対して、買主が購入申し込みの意思表示をし、売主が承諾することによって成立する不動産取引です。

多くの場合、取引価格の調整や引渡しの時期など、決めるべきことがたくさんあり、個人同士での売買はトラブルが発生することが多いため、通常不動産会社が間に入り仲介をします。

不動産会社は売主・買主双方の希望や条件を調整し、不動産売買契約書を締結するために仲介しますが、その業務は契約締結だけでなく、物件の所有権移転登記や物件引渡しまでの業務を行います。

2.不動産売買の3つの媒介契約

不動産売買をする際、通常不動産会社へ仲介を依頼することになります。

依頼者は不動産会社と媒介契約を結びますが、その媒介には種類があり以下の3種類から自分に合った契約を選ぶことができます。

  • 専属専任媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 一般媒介契約

2-1.①専属専任媒介契約

依頼者が1社のみに仲介を依頼する場合に結ぶ媒介契約です。また依頼者が自ら発見した購入希望者がいる場合でも、かならず依頼した不動産会社を介して契約しなければなりません。3つの中で一番拘束力が強い媒介契約です。

その分不動産会社の義務も重く、1週間に1回以上の業務報告をしなければなりません。また指定流通機構(レインズ)へ、媒介契約締結の日から5営業日以内に物件情報を登録することが義務づけられています。

媒介契約の有効期間は3カ月以内と決まっており、この期間については他の媒介契約と同じです。両社合意のもと更新することは可能です。

2-2.②専任媒介契約

専属専任媒介契約と同様に、1社のみに仲介を依頼する場合に結ぶ媒介契約です。異なるのは自ら購入希望者を発見した際は、その不動産会社を介さずに直接契約できるという点です。

業務報告は2週間に1回以上、指定流通機関(レインズ)への登録は7営業日以内であり、専属専任媒介よりも不動産会社の義務が軽減されているのが特長です。実際に専属専任媒介が選ばれているケースは少なく、専任媒介契約か一般媒介契約を結ぶケースが多いのが実情です。

媒介契約の期間は同じく3カ月以内で、万が一3カ月を超える期間としても3カ月になります。また更新することは可能です。

2-3.③一般媒介契約

依頼者が複数の不動産会社へ依頼できる媒介契約です。契約できる数に上限はありませんが、2〜3社に依頼するケースが一般的です。

一般媒介契約には依頼した他社を明らかにする明示型と、他社を明らかにしない非明示型があり、依頼者は選択することができます。

専任媒介契約と同様に自己発見した買主と契約することに制限はなく、不動産会社を介さず直接契約することも可能です。

不動産会社の業務報告や指定流通機構への登録義務がないのが特長です。複数の不動産会社へ依頼できるメリットはあります。契約期間に法的な定めはありませんが、国土交通省の「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」では3カ月と指導しており、他の媒介契約と同様3カ月以内としているケースが多くなっています。

媒介契約の期間は他の媒介契約と同様で3カ月以内で、更新することができます。

3.【売主】不動産売却の流れ

まず売主の目線で不動産売却の流れを順を追って紹介します。おおまかには以下の7つ段階を踏むことになります。

  1. 相場を調べる
  2. 相談する
  3. 媒介契約を締結する
  4. 不動産の売却活動を始める
  5. 購入申し込み後、売買契約を締結する
  6. 物件の決済・引き渡し
  7. 確定申告

3-1.①相場を調べる

いきなり不動産会社へ査定依頼するのではなく、まずは不動産の相場を調べましょう。相場がある程度分かっていれば、あまりにも低い査定額が提示された場合に気づくことができます。

不動産情報誌や住宅情報サイト(SUUMO・HOME’S・at-home)などでもある程度相場を知ることができますが、国土交通省が提供している「土地情報システム」(https://www.land.mlit.go.jp/webland/)がおすすめです。ネット上で不動産の取引価格や地価公示価格を調べることができます。

3-2.②相談する

おおよその相場を把握したら、実際に不動産会社へ相談し査定を依頼しましょう。査定額は不動産会社によって多少異なりますので、可能であれば複数社に依頼します。

一番高い査定額を提示した不動産会社に依頼したからといって、一番高く売れるわけではありません。大体の査定額の平均値が分かったら、実際に依頼する不動産会社を決定します。

大きな会社で実績が豊富であったり、地域で有名な不動産会社などそれぞれ特色がありますが、担当者と相性が悪いと苦労しますので、相性も考慮して決定しましょう。

3-3.③媒介契約を締結する

依頼する不動産会社や売り出し価格が決まったら、不動産会社と媒介契約を結びます。売却の理由や希望金額をもとに媒介を選びます。どの媒介がよいということはありません。自分にあった媒介を選ぶようにしましょう。

媒介契約期間は3カ月が最長ですが、更新は可能です。また初めは専任媒介契約にし、3カ月後に一般媒介に切り替えることもできますし、その逆も可能です。

媒介契約時に権利証(登記識別情報)や測量図など求められることがありますので、準備しておくとスムーズです。

3-4.④不動産の売却活動を始める

媒介契約を締結したら、不動産会社による販売活動が始まります。販売用の図面や広告紙面などを作成してもらえます。

早ければ次の週末には内見希望者が現れるかもしれません。特別なことをする必要はありませんが、室内などを整理整頓しておけると安心です。

内見の際は不動産会社の担当者が立ち会いますので過度な接客は不要ですが、質問などに誠実に答えられると印象もアップします。

内見のたびに担当者から事後の報告や、価格について相談があるかもしれません。売却価格の下限について考えておくとよいでしょう。

3-5.⑤購入申し込み後、売買契約を締結する

不動産会社の担当者経由で購入申込書が届きますが、売買価格や引渡し条件などについてお互い合意が得られれば売買契約となります。

不動産売買契約書や重要事項説明書は不動産会社が作成しますが、物件の状況を説明する「物件状況報告書」や「付帯設備票」を準備する必要があります。不動産会社が用意した書面に必要事項を記入する程度ですので、とくに心配はありません。

売主・買主のスケジュールを調整し、契約日を設定します。当日は売主・買主それぞれの不動産会社の担当者が一堂に会して契約を行います。手付金を受領する日でもあります。

3-6.⑥物件の決済・引き渡し

売却する物件に住宅ローンの残債がある場合は、買主から受領する売買代金で決済日に完済します。決済日は売買代金の支払いや抵当権抹消、所有権移転登記を同時にするため、平日に行う必要があります。

当日は売主・買主・不動産会社の担当者以外に、司法書士が立ち会います。司法書士は売買代金が支払われ、抵当権が抹消できることを確認できれば、その日のうちに所有権移転を行います。

決済日に物件を引き渡すことになりますので、鍵の引渡しはもちろん電気や水道などの解約(名義変更)も忘れずに行いましょう。

3-7.⑦確定申告

不動産売買にともない利益(譲渡所得)が発生した場合は、翌年に確定申告する必要があります。申告を怠った場合は、無申告加算税や延滞税を課されますので注意が必要です。

また仮に損失(譲渡損失)が発生している場合でも、確定申告するメリットがありますので、不動産売買をした翌年には確定申告するものだと心得ましょう。

ちなみに「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」や「所有期間が10年を超えるときの軽減税率」を利用することによって税金を抑えることができますが、確定申告が必要になります。

4.【買主】不動産購入の流れ

次に買主の目線で不動産購入の流れを順を追って紹介します。おおまかには以下の8つ段階を踏むことになります。

  1. 情報収集
  2. 相談する
  3. 物件を見学する
  4. 住宅ローンの相談をする
  5. 購入の申し込みをする
  6. 重要事項説明を受ける
  7. 売買契約を締結する
  8. 物件の決済・引き渡し

4-1.①情報収集

まずは住宅情報サイト(SUUMO・HOME’S・at-home)などで情報収集をします。不動産会社へ実際相談する前に、自分が希望する地域や欲しい物件のタイプを整理しておきます。

よりスムーズに物件探しをするために、ある程度相場を把握することをおすすめします。不動産会社では希望地域や物件タイプのほかに、予算を聞かれることが多いからです。

もちろん物件を見ていくうちに、希望地域や予算が変わっても問題ありません。まずは希望や条件を伝えられるように準備しましょう。

4-2.②相談する

不動産会社の担当者に自分の希望や条件を伝えて、実際に相談します。実際どのぐらいの予算が必要か、月々の返済がどれぐらいになるのかなども合わせて相談することができます。

このときに勤務先や収入なども聞かれますが、不動産購入には必要な情報になります。なるべく詳細まで伝えることができると、その後の物件紹介や資金計画の相談もスムーズになります。

希望や条件に合った物件があれば、その場で紹介してもらえるでしょう。内見したい場合は日程を定めて、セッティングしてもらいます。

4-3.③物件を見学する

実際に気になる物件があれば、不動産会社の担当者と実際に物件を見学します。居住中であっても建物内も見ることができ、簡単な内容であれば住んでいる方に質問することも可能です。

建物内に目が行きがちですが、外観や隣地、周辺環境なども確認するようにしましょう。「もしここに住んだら」という視点で周辺環境も見ることが重要です。

とくに複数の物件を見学すると、意外と記憶があいまいになることがあります。内見後は感想や気になったポイントなどをメモしておくことをおすすめします。

4-4.④住宅ローンの相談をする

住宅ローンの借入を予定する場合は、早めに相談しておくとよいでしょう。自分が想定したローン額の借入が難しい場合は、そもそも予算額を下げなければなりません。

不動産会社経由で金融機関に相談することもできますし、金融機関に直接相談することも可能です。金融機関によってはネットから簡単に相談することもできます。なるべく早い段階でローンの相談をしておき、資金計画を明確にしておきましょう。

4-5.⑤購入の申し込みをする

購入したい物件が見つかったら、不動産会社の担当者経由で購入の申し込みを行います。通常不動産会社が用意する書式に購入希望価格や引渡しの時期など記入し、購入の意思を売主へ伝えます。

価格については交渉することも可能ですが、交渉額や引渡しの時期など不動産会社の担当者に相談しながら記入するようにしましょう。

購入申込書には希望価格などのほかに、用意できる手付金の額やローン借入予定額、氏名や住所なども記入します。

4-6.⑥重要事項説明を受ける

売主と条件の折り合いがついたら、いよいよ不動産売買契約の締結ですが、その前に不動産会社から物件について重要事項説明を受けます。

その物件の面積や構造などのほかに、法令に基づく制限など宅地建物取引業法で定められた事項の説明を受けます。

重要事項説明では一般的には使わないような用語もあり、理解するのが難しい場合もあります。分からない場合はそのままにせず、その場で確認するようにしましょう。

4-7.⑦売買契約を締結する

重要事項の説明を受けて、問題がなければ売買契約に移ります。重要事項説明書と重複する内容もありますが、おもに契約に関するものが多く記されています。

手付解除やローン特約による解除など、契約締結後に解除や白紙にできる特約などがあります。契約内容についてもきちんと理解できるようにし、分からない場合はその場で説明を求めるようにしましょう。

また署名・捺印するまでは契約をしない選択をすることも可能です。場の雰囲気に飲まれないように注意しましょう。

4-8.⑧物件の決済・引き渡し

物件の決済日に住宅ローンの実行を行い、売買代金から手付金を差し引いた額を支払います。住宅ローンの実行と所有権移転登記を同日に行うため、平日に売主・買主・不動会社の担当者・司法書士立会いのもと行います。

決済日には売買代金の他に固定資産税や、マンションの場合は管理費や修繕積立金の精算も行います。不動産会社の担当者が精算書を作成しますので、当日支払いする準備をしましょう。

なお、当日所有権移転登記をしますが権利証(登記識別情報)はすぐに発行されないため、法務局の混み具合にもよりますが2〜3週間後に司法書士から郵送で送られてきます。

5.不動産の売却に必要な費用

不動産の売却にはいろいろな経費がかかりますが、ここでは一般的にかかる費用についてそれぞれ詳しく紹介します。

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 登記費用(抵当権抹消費用)
  • 住宅ローン返済手数料
  • 譲渡所得税・住民税
  • その他費用

5-1.①仲介手数料

不動産会社に仲介を依頼して、不動産を売却もしくは購入する場合には仲介手数料が発生します。

売却・購入にかかわらず、取引価格に対して3%+ 6万円に消費税を足した額が仲介手数料額になります。ただしこの計算式は、不動産会社が依頼者から受け取ることができる上限額になります。実際に下回ることはありますが、この上限額を上回る額は違法になります。

仲介手数料は成功報酬のため、売買が不成立の場合は支払う必要はありませんが、特別に広告や遠方への出張などを依頼した場合は、その経費を請求されることがあります。

5-2.②印紙税

印紙税とは、不動産売買契約書など譲渡に関する契約書を締結する際に、印紙を貼付することにより納める税金です。

記載された契約金額により納めるべき税額は異なりますが、それぞれの印紙税は以下のとおりです。(2014年4月1日から2024年3月31日までは軽減措置により減額となります。)

記載された契約金額

印紙税

軽減措置による印紙税

1万円未満

非課税

非課税

10万円以下

200円

軽減措置無し

10万円を超え50万円以下

400円

200円

50万円を超え100万円以下

1,000円

500円

100万円を超え500万円以下

2,000円

1,000円

500万円を超え1,000万円以下

10,000円

5,000円

1,000万円を超え5,000万円以下

20,000円

10,000円

5,000万円を超え1億円以下

60,000円

30,000円

1億円を超え5億円以下

100,000円

60,000円

5-3.③登記費用(抵当権抹消費用)

所有権移転登記が必要になりますが、費用負担は権利を得る側の買主の負担になります。登記にかかる費用の内訳は「登録免許税+司法書士への報酬+手続きの実費」です。

物件の評価額によって登録免許税が異なりますが、おおむね22,000円から150,000円が相場です。通常不動産会社経由で司法書士に依頼し、かかる費用や必要書類などの確認も不動産会社が行います。

売主の住宅ローンの残債がある場合は決済日に完済しなければなりませんが、その抵当権の抹消も同じ司法書士へ依頼することができ、抵当権抹消費用の相場は2〜3万円です。

5-4.④住宅ローン返済手数料

売主に住宅ローンの残債がある場合には完済してから引き渡す必要があり、その住宅ローンを一括返済するのに返済手数料がかかります。

おおむね手数料を33,000円(税込)としている金融機関が多いですが、例えば三井住友銀行はインターネットバンキングで手続きする場合は5,500円、窓口の専用パソコンで手続きする場合は11,000円としています。

他行についても窓口よりもネットなどで手続きする場合は安く設定していることがあります。詳しくは、お借入れされている金融機関にお問い合わせください。

5-5.⑤譲渡所得税・住民税

不動産を売却して利益(譲渡益)が発生した場合は、その収入は所得税(譲渡所得税)の対象となります。

「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額」により算出した金額に、所有期間に応じて税率をかけます。

不動産を5年を超えて保有していた場合は「長期譲渡所得」となり、5年以内の場合は「短期譲渡所得」となります。住民税も保有期間に応じて異なりますが、計算式は以下のとおりです。

長期譲渡所得税の税率

譲渡所得税15%+住民税5%+復興特別所得税2.1%(譲渡所得に対して課税)

=20.315%

短期譲渡所得税の税率

譲渡所得税30%+住民税9%+復興特別所得税2.1%(譲渡所得に対して課税)

=39.63%

5-6.⑥その他費用

その他にかかる費用としては、他に以下の費用が考えられます。

ハウスクリーニング代

必須ではないが、室内の状況によってはプロに清掃を依頼すると見栄えもよくなる。

測量費用

測量図がない場合や古い測量図しかない場合は、トラブルを避けるためにも測量する必要がある。測量にも種類があるが、境界を確定する「確定測量」をおすすめします。

引っ越し代

売主も買主もかかる費用。引っ越し業者や依頼するプラン、曜日や時期によって費用が異なる。

不用品の処分代

売主は基本的に家財がない状態で買主に引き渡す必要があり、不用品の処分費用がかかる。

6.【売主】不動産売却に必要な書類

売主が不動産売却に際して必要な書類には、一般的に以下のようなものがあります。

  • 登記済権利証(または登記識別情報)
  • 登記簿謄本
  • 測量図や境界確認書など
  • 建築確認通知書・建築確認済証
  • 固定資産税納税通知書(または固定資産税評価証明書)
  • 設備表
  • (マンションの場合)管理規約や管理組合の総会議事録など
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 本人確認書類
  • 印紙代

6-1.①登記済権利証(または登記識別情報)

所有権移転登記をする際に、一般的に権利証ともいわれる「登記済権利証」が必要になります。2005年以降にはオンライン申請に対応するために、従来の登記済権利証に代わり、英数字12桁の組み合わせでできた「登記識別情報」となりました。登記の時期によって形態は異なりますが、登記済権利証と同じく登記名義人である証明になります。

万が一紛失した場合でも所有権移転はできますが、司法書士などに本人確認をしてもらう必要があり、費用がかかります。

6-2.②登記簿謄本

管轄する法務局で取得することができます。土地や建物はそれぞれ別に登記されているため、戸建ての場合は土地と建物の両方が必要になります。マンションは土地と建物が一体として登記されているので、土地・建物という形式では登記されていません。この権利を敷地権といいます。

不動産会社が査定をする時にすでに登記簿謄本を取得しているケースが多いので、その場合は別途売主が準備する必要はないでしょう。詳しくは不動産会社にご相談ください。

6-3.③測量図や境界確認書など

土地や戸建てを売買する場合は、土地に関する測量図や境界確認書が必要になります。売主は買主に対して境界を明示する必要があるので、そのためにも境界確認書が必要です。

もし測量図や境界確認書がない場合は事前に確定測量を行い、引渡しまでに境界を確定する必要があります。

確定測量する場合の相場は隣地の状況によっても異なりますが、一般的な住宅地であれば40〜50万円、市区町村の道路や水路に面している場合は50〜60万円、国道に面している場合は特に申請や立会いに時間と労力を必要とするため、60〜80万円が相場です。

6-4.④建築確認通知書・建築確認済証

物件が建築基準法などに適合した建物なのか判断するのに必要な書類です。建築確認とは建築基準法に適合しているか着工前に審査を受けることで、建築確認済証によりその審査が済んでいることを証明できます。

建築確認通知書とは、1999年5月1日に施行された改正建築基準法以前に発行されたもので、建築確認済証と役割は同じです。

建築確認済証と同じように大事な書類に「検査済証」があります。建物完成後に行われる完了検査に合格したことを証明する書類で、リフォームや増築するときや、買主が住宅ローンを組む際にも必要になります。

6-5.⑤固定資産税納税通知書(または固定資産税評価証明書)

固定資産税を残代金決済日に売主・買主間で精算するために、固定資産税納税通知書が必要になります。

残代金決済日の前日までの分を売主、決済日以降を買主の負担として精算します。固定資産税は1月1日現在の所有者に納税の義務があるため、買主から預かった精算金を売主の責任において納税します。

6-6.⑥設備表

建物やマンションに付帯する設備の有無や、その設備の状態を確認するための書類です。不動産会社の書式を利用しますが、設備の有無や状態を記入するのは売主です。

例えばエアコンや照明器具の数を記し、不具合があればその状態を記入します。万が一間違った内容や虚偽の内容を書くと契約不適合責任を問われます。記入する際は適当に書いたりせず、きちんと確認した上で記入するようにしましょう。

6-7.⑦(マンションの場合)管理規約や管理組合の総会議事録など

マンションの場合は管理規約や、管理組合の総会議事録などがありますが、管理規約の中でも重要な条項は抜粋して重要事項説明書に記載する必要があるため、契約前に必要になります。

万が一紛失してしまった場合は賃貸管理会社に依頼して購入することもできますが、契約前に慌てることがないように、売却を検討する場合は事前にその有無を確認しておくと安心です。

総会の議事録は大規模修繕の予定など大切な今後の予定などが分かるため、購入を検討する人にもその内容を伝える必要があります。

6-8.⑧実印

実は不動産売買契約書に押印する印鑑は認印でも問題はありません。しかし契約の信ぴょう性や安全性を高めるためにも実印を用いることをおすすめします。

売主はなりすましなどのリスクを減らすために、不動産会社から実印を求められることが多いでしょう。また所有権移転登記の際に不動産売買契約書の写しを添付することもあり、所有権移転の委任状に押印する実印と合わせる意味合いもあります。

6-9.⑨印鑑証明書

印鑑証明書とは、本人が使用した印鑑が本物の印鑑(実印)であることを証明する書類です。実印を使用する書面には印鑑証明書を添付することにより、信ぴょう性を高めることができます。

不動産売買契約や住宅ローンを組む際の金銭消費貸借契約書、所有権移転登記を司法書士へ依頼する場合の委任状などに添付します。

6-10.⑩本人確認書類

不動産売買契約の場面においては、売主は本人であることを証明するために本人確認書類が必要になります。なりすましのリスクを低減するためにも重要な書類です。

運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど写真がついているものが望ましいですが、ない場合は健康保険被保険者証や国民年金手帳等の受給者証書などによって本人確認を行います。

また合わせて登記済権利証(登記識別情報)や印鑑証明などを確認し、慎重に売主本人であることを確認します。

6-11.⑪印紙代

契約締結時には取引額に応じた印紙税を印紙を貼付することにより納税しますが、売主・買主が平等に負担する必要があります。

契約書が2部ある場合は売主・買主がそれぞれ負担し貼付し、1部の場合は売主・買主が半額ずつ負担し貼付します。

一方だけが負担することがないよう注意しましょう。

7.【買主】不動産購入に必要な書類

買主が不動産売却に際して必要な書類には、一般的に以下のようなものがあります。それぞれどのようなタイミングで必要なのかも含めて解説します。

  • 購入申込書
  • 本人確認書類
  • 住宅ローンの申請書類
  • 住宅ローンの契約書類
  • 住民票
  • 実印
  • 印鑑証明書

7-1.①購入申込書

購入申込書とは売主に対して購入の意思を示す書類で、「買付証明書」と呼ぶ場合もあります。書面については不動産会社が用意しているので、とくに準備する必要はありません。

希望価格などのほかに、用意できる手付金の額やローン借入予定額、氏名や住所なども記入し、不動産会社経由で売主に提出します。

売主と価格など条件が折り合えば契約となり、通常1週間以内に契約をするのが一般的です。また一度で条件が合わなかったとしても、複数回にわたって調整や交渉する場合もあります。

7-2.②本人確認書類

買主はなりすましのリスクがある売主に比べて売買契約において本人確認書類について厳しくありませんが、基本的には本人確認書類が必要になります。

一般的に本人確認書類といわれるもので足り、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどで本人確認をします。写真がついているものが望ましいですが、ない場合は健康保険被保険者証や国民年金手帳などの受給者証書によって本人確認を行います。

7-3.③住宅ローンの申請書類

住宅ローンの申請書類は多少金融機関によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要になります。

しかし購入する物件や本人の職業などによっては、ほかにも書類が必要になる場合があります。あらかじめ金融機関や不動産会社の担当者に確認するようにしましょう。本人確認書類については、連帯保証人も必要になります。

  • 事前審査申込書(実際に借入する金融機関より入手)
  • 本人確認書類(免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
  • 収入証明書類(給与所得者は源泉徴収票、個人事業主は確定申告書とその付表、法人の代表はその決算報告書)
  • 物件に関する書類(販売図面や物件概要書、設計図書や間取図、登記簿謄本、土地の公図など)
  • ほかに借入がある場合はその償還予定表や残高証明書(住み替えなどの場合)

7-4.④住宅ローンの契約書類

住宅ローン申し込みをして審査が下りたら、残代金決済前までに住宅ローンの契約をします。金銭消費貸借契約または略して金消契約とも呼ばれる契約です。

住宅ローンの契約は新居の住所で行うことが多く、その場合には事前に新居へ住所を移す必要があり、必要書類である住民票や印鑑証明書も新住所のものを用意します。

住民票や印鑑証明書については複数枚必要になりますが、金融機関によって異なるケースもありますので、事前に確認することをおすすめします。

  • 住宅ローン契約書(実際に借入する金融機関より入手)
  • 抵当権設定契約書(実際に借入する金融機関より入手)
  • 住民票(発行後3カ月以内のもので同居家族全員の続柄が記載されているもの)
  • 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもので、連帯保証人も必要)

7-5.⑤住民票

住宅ローンの契約時と所有権移転登記時に必要になる住民票は、多くの場合新居の住所のものを用意します。その場合は引っ越しはしていませんが、住宅ローン契約前に新居へ住民票を移動することになります。

本来は引っ越しをしていないので厳密には嘘をつくことになりますが、住宅ローン契約に際して住民票を移動することは周知の事実でもあります。中には売買契約書を提示すれば問題なく先んじて住民票を移動することができる自治体もありますが、基本的には「引っ越しました」と申告し、住民票を移動します。

新住所の住民票を用意する理由ですが、1つにはローン契約時の住所は「融資を受ける住所」としている金融機関が多いことがあげられます。また将来の話になりますが、売却する時などに旧住所のままだと住所変更登記が必要になるため、その費用を節約する意味もあります。

7-6.⑥実印

買主である場合はとくに不動産売買契約書に押印する印鑑は、実は認印でも問題はありません。しかし契約の信ぴょう性や安全性を高めるために、実印を用いることが一般的です。

住宅ローンの契約書には実印を押印しますが、金融機関が売買契約書の整合性を確認しやすくするために、買主についても実印を使用するのが望ましいといえます。住宅ローンを借りない場合や、実印を利用したくない場合は不動産会社の担当者に相談してみましょう。

7-7.⑦印鑑証明書

印鑑証明書とは、本人が使用した印鑑が本物の印鑑(実印)であることを証明する書類です。実印を使用する書面には印鑑証明書を添付することにより、信ぴょう性を高めることができます。

不動産売買契約や住宅ローンを組む際の金銭消費貸借契約書、所有権移転登記を司法書士へ依頼する場合の委任状などに添付します。

8.まとめ

不動産売買に慣れているという方はごく一部で、多くの方が不動産売買に少なからず不安を感じているのではないでしょうか。

しかし売買の実際の流れや必要書類を事前把握することによって、その不安は払拭することができるでしょう。また不動産会社に相談する前に、相場を知っておくことも重要です。ある程度情報を得ておくことによって、不動産会社との打ち合わせをスムーズに進めることができます。

もちろん分からないことや心配なことがあれば、遠慮なく不動産会社に相談することをおすすめします。

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