{"id":101,"date":"2022-01-29T21:28:58","date_gmt":"2022-01-29T12:28:58","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article21\/"},"modified":"2023-11-17T17:03:17","modified_gmt":"2023-11-17T08:03:17","slug":"post_8","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article101\/","title":{"rendered":"路線価とは?土地の価格の調べ方や見方、計算方法を解説"},"content":{"rendered":"\n
土地や家などの不動産を譲り受けたり、相続したりした場合にかかる贈与税や相続税は、土地の価格を基準として算出されます。この土地の価値を評価する基準価格には、目的や用途によって5種類あり、贈与税や相続税を算出する際には、「路線価」と呼ばれる土地評価額が使用されます。ここでは、路線価の調べ方や路線価を使用した土地の価格の算出方法について詳しく解説します。\n\n\n\n
路線価は、土地の価格を算出する際に基準となる指標のひとつです。はじめに、路線価も含めた基本的な土地の評価方法についてご説明します。\n\n\n\n
路線価について、国税庁は以下の通り説明しています。\n\n\n\n
路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示しています。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。\n\n\n\n
引用:国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」\n\n\n\n
路線価は、主に土地(宅地)にかかる相続税や贈与税を計算する際に使用されます。宅地が面している道路の路線価を基準に、その額に宅地面積をかけ算することで大まかな相続税評価額は算出されるため、路線価を「相続税路線価」と呼ぶこともあります。\n\n\n\n
例えば、路線価が1平方メートル当たり10万円で100平方メートルの宅地であれば、相続税評価額は1000万円となります。\n\n\n\n
この路線価は、国税庁により毎年1月1日時点の価格が7月に公表され、土地価格の推移や不動産市場の現状を示す指標として、毎年、全国ニュースで扱われます。ただし、すべての土地の路線価が発表されるわけではありません。国税庁や自治体がすべての土地に値段をつけることは実務的に困難なため、路線価が定められていない土地の場合、各市町村が公表している「評価倍率表」を基に該当の路線価を算出します。\n\n\n\n
路線価も含めて、ひとつの土地に対して5つの異なる基準価格(実勢価格、基準地価/公示地価、固定資産税評価額、路線価)が存在します。これを総称して「一物五価」と呼び、目的や用途によって適切な価格を用いる必要があります。路線価以外の基準価格についてみていきましょう。\n\n\n\n
実勢価格は「時価」とも呼ばれ、実際に市場で取引される土地の価格を指しています。基本的に過去の取引価格の平均が実勢価格として定められ、これまで土地の取引実績がない場合は路線価をはじめ、ほかの基準価格を基に土地の値段を算出します。\n\n\n\n
公示地価は、「公示価格」ないし「地価公示価格」とも呼ばれ、国土交通省が毎年1月1日時点の評価額を3月下旬ごろ公表します。「公示地」と呼ばれる代表的な土地の更地価格を公示地価として定めており、路線価は公示地価の8割程度を目安として決められています。\n\n\n\n
基準地価(基準地標準価格)は、都道府県が毎年7月1日時点で判定し、10月に公表されます。そのため基準地価は、公示地価だけではカバーしきれない土地や、1月1日以降に不動産価格の大きな変動があった場合などに公示地価を補完する役割を担っています。\n\n\n\n
固定資産税評価額は「固定資産税路線価」と呼ばれることもあり、固定資産税の算出に使われる土地の評価額です。公示地価の7割程度を目安に決められており、固定資産税以外にも不動産取得税や登録免許税などの課税基準でもあります。3年に一度、前年の1月1日時点の固定資産税評価額が公表されます。\n\n\n\n
このように、土地の評価方法には5種類あり、目的や用途によって使用する基準価格が変わってくるため、注意する必要があります。\n\n\n\n
路線価は、国税庁のホームページから確認することができます。ここでは路線価の調べ方および見方についてご説明します。\n\n\n\n
国税庁のホームページの「関連サイト」から、「路線価図・評価倍率表」へアクセスすることで路線価は確認することができます。\n\n\n\n
国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」 同サイトは、誰でも閲覧できるため、相続税や贈与税がどのくらいかかるのかを知りたい場合は参照にするとよいでしょう。\n\n\n\n 例として、東京中央部の路線価を調べてみましょう。地図から「東京」を選択すると、以下のページへ遷移します。\n\n\n 引用:国税庁「財産評価基準書 路線図・評価倍率表」 ここから「路線価図」をクリックすると、東京23区および市町が記載できますので、さらにエリアを絞っていきます。ここでは、中央区銀座4丁目の「18007」を選択してみましょう。すると、以下のような地図が表示されます。これが路線価図、あるいは路線価マップと呼ばれるものです。\n\n\n 引用:国税庁「財産評価基準書 路線図・評価倍率表」 この路線価図上の道路ごとに書かれている数字が路線価(単位は千円)です。例えば「31,900A」であれば、路線価が1平方メートル当たり3190万円であることを意味しています。この路線価を基に、土地の値段を算出します。\n\n\n\n 基本的に土地の評価額は、路線価に土地の面積をかけ算出することで算出します。しかし、実際には土地の形や道路への面し方などによって土地の評価額は変わります。この場合、土地の事情に応じて補正がかかることになります。ここでは、4つの計算パターンをご紹介します。\n\n\n\n 路線価は1平方メートル当たりの価格のため、土地評価額は路線価に土地の面積をかけ算することで求められます。\n\n\n\n 土地評価額=路線価(1平方メートルの価格)×面積\n\n\n\n この計算式でおよその土地評価額を把握することはできますが、実際に税理士や鑑定士などに評価を依頼すると、評価額に乖離がある場合があります。これは、土地の形や接道に応じて路線価を補正する必要があるためです。具体的な補正方法についてご説明します。\n\n\n\n 一般的に、宅地に対する評価は道路からの奥行に応じて変化します。奥行が短ければ高い評価、反対に奥行が長ければ低い評価となります。路線価に土地の面積をかけ算するだけでは、こうした奥行による評価の違いを盛り込むことができません。\n\n\n\n したがって、奥行による評価の違いを反映させるために「奥行価格補正率」という割合が用いられます。国税庁のホームページに「奥行価格補正率表」が記載されているので、こちらを基に補正を加えます。\n\n\n\n 例えば、普通住宅地区で奥行距離が45メートルだとすると、補正率は0.90です。したがって、路線価×面積の値に0.90をかけた結果が補正済みの評価額ということになります。\n\n\n\n
https:\/\/www.rosenka.nta.go.jp\/index.htm\n\n\n\n2-2.路線価図の見方\n\n\n\n
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https:\/\/www.rosenka.nta.go.jp\/main_r03\/tokyo\/tokyo\/prices\/html\/18007f.htm\n\n\n\n\n\n\n
https:\/\/rosenka.nta.go.jp\/main_r03\/tokyo\/tokyo\/pref_frm.htm\n\n\n\n3.路線価の計算のやり方\n\n\n
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3-1.路線価を踏まえた土地評価額\n\n\n\n
3-2.土地の形に応じた路線価の補正\n\n\n\n
・奥行価格補正率表\n\n\n\n