\n4月1日\n | 49,863円 (20万円×91日\/365日)\n | 12,465円 (5万円×91日\/365日)\n | 62,328円\n\n\n\n\n\n\n\n 買主側\n\n\n\n\n \n\n\n起算日\n | 固定資産税(売主)\n | 都市計画税\n | 合計\n\n | \n1月1日\n | 100,822円 (20万円×184日\/365日)\n | 25,206円 (5万円×184日\/365日)\n | 126,028円\n\n | \n4月1日\n | 150,137円 (20万円×274日\/365日)\n | 37,535円 (5万円×274日\/365日)\n | 187,672円\n\n\n\n\n\n\n\n ※1年を365日として計算しています。\n\n\n\n 3.不動産売却後の固定資産税精算の注意点\n\n\n\n \n\n\n不動産の固定資産税は、その年の1月1日時点の不動産の所有者に納税義務が生じます。しかし、不動産売却時に固定資産税を売主と買主で平等に負担するために、日割り計算をして精算するケースがあります。 ここまで、不動産の取引時に売主と買主で固定資産税の精算を行うことをお話ししました。 その年の固定資産税の納税義務者は売主であるために、当事者間で固定資産税相当額の精算を行ったとしても、受け取った精算金は税金ではなく売買代金の上乗せ(利益)として受け取ることになります。そのため、固定資産税の精算を行う際には、以下の2点に注意しましょう。\n\n\n\n \n \n- 固定資産税精算金は売買代金の一部とみなされる\n
- 固定資産税精算金には消費税の納税が必要となる場合がある\n\n\n\n\n\n
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。\n\n\n\n 3-1.精算金は売買代金の一部とみなされる\n\n\n\n不動産売却時に、売主と買主それぞれが負担する固定資産税を日割り計算した際、売主が買主から受け取った精算金は、税金ではなく、売買代金の一部として売買金額に加算されます。 本来その年の1月1日時点に不動産を所有していた売主が負担すべき納税額の一部を、不動産の売買金額とは別に受け取るという認識であっても、これは「税金」として受け取るのではなく、あくまでも「売買代金の一部(上乗せ)」とみなされてしまうのです。 つまり所得税と住民税の計算を行う際に用いられる譲渡所得に、固定資産税の「精算金」として受け取った金額が加算されることになります。 不動産売却時に買主から受け取る固定資産税の精算金は、固定資産税の預かり金ではなく、売買代金の一部であることを押さえておきましょう。\n\n\n\n 3-2.精算金には消費税が課税される\n\n\n\n先に述べたように、不動産売却時に買主から受け取る固定資産精算金は、税金ではなく、売買代金の一部とみなされます。つまり、買主から受け取る固定資産税の精算金は、消費税の課税対象となるのです。 また、個人間で非事業用の不動産を売買する際には消費税はかかりませんが、不動産業者から不動産の購入をする場合は、消費税の支払いを求められます。 また、売主が消費税の納税義務者である場合で事業として不動産を売却した場合には、消費税の課税対象となります。ただし、土地の売買は消費税の非課税取引なので消費税は発生しません。\n\n\n\n したがって、土地と建物の両方を売却した際には、固定資産税精算金のうち建物部分のみが消費税の課税取引となります。 固定資産税精算金の受け払いは、あくまでも売主と買主、両者の合意による売買代金の上乗せとみなされるため、消費税の課税対象となることを頭に入れておきましょう。\n\n\n\n 4.マンション売却後の固定資産税負担はどちら?\n\n\n\n \n\n\nここまで、土地や家屋に関する固定資産税について解説してきました。続いてマンションを売却する場合の固定資産税の負担について見ていきます。 マンション売却の場合も、土地や家屋の売買同様、1月1日時点のマンション所有者が固定資産税の支払い義務を負います。本来であれば、マンションの買主には固定資産税の負担義務はありません。
ただし、買主と合意することができれば、売却日以降の固定資産税相当額を日割り計算し、売買金額に上乗せして精算金として受け取ることも可能です。\n\n\n\n 4-1.書面で記載しておく\n\n\n\n固定資産税の負担割合をどのようにするかは、売買契約する前に話し合っておきましょう。売買契約書には、固定資産税精算金の負担についての記載がされていない場合があります。そもそも固定資産税の納税義務があるのは、その年の1月1日にマンションを所有していた売主です。 そのため、契約書に固定資産税精算金の負担についての記載がないと、売買契約後に買主に対して固定資産税相当額の負担を求めることは難しいでしょう。 そのため、固定資産税相当額をどちらがどのような割合で負担するのかについては、売買契約書に明確に記載しておくことが重要です。 マンション売却は大きなお金が動くことから、トラブルが尽きません。言った言わないといった解決が困難なトラブルを未然に防ぐためにも、固定資産税の精算金の取り決めに限らず、契約内容は口約束ではなく、書面に残しておくよう心がけましょう。\n\n\n\n 5.固定資産税の精算後は確定申告を行おう\n\n\n\n \n\n\n不動産売却時に固定資産税を日割り計算し、一部を買主に負担をしてもらった場合は、売却金額に受け取った精算金額を上乗せした金額を合わせて「収入金額」として、確定申告を行います。 確定申告の際には、収入金額から取得費および譲渡費用を差し引いた譲渡所得がプラスの場合には、所得税と住民税がかかります。ただし、譲渡所得がマイナスの場合には、原則として確定申告の必要はありません。 不動産を売却する際は、固定資産税をはじめ、さまざまな税金を支払う必要があったり、複雑な手続きや申告が必要であったりします。\n\n\n\n さらに、個人間の売買では、トラブルが発生した際には当事者間でそれらを解決しなければなりません。 トラブルを回避し、スムーズに売買を進めるためにも、不動産を売買する際は、不動産業者等の専門家に依頼すると安心でしょう。\n\n\n\n 6.不動産売却後の固定資産税は起算日に注意\n\n\n\n本記事では、不動産売却時にかかる固定資産税は、買主と売主どちらが負担するのかについて紹介しました。 不動産売却後に支払う固定資産税を買主にも負担してもらう場合は、売買契約時に買主と交渉し、精算金を受け取る必要があります。精算金の金額は、計算の起点となる「起算日」をいつにするかで大きく変動するため、起算日をいつにするのかも事前に話し合っておきましょう。\n\n\n\n Q.固定資産税について教えてください! A.固定資産税とは、毎年1月1日時点でその固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に対して課税される税金のことです。固定資産の所有者は、固定資産評価額をもとに計算された固定資産税を、資産の所在する市町村に納めます。\n\n\n\n Q.不動産を売却した年の固定資産税は、売主と買主どちらが負担するのですか? A.固定資産税は、売却した年の1月1日時点で不動産を所有している人(主に売主)が一年分の納税義務を負います。 年の途中で売買が行われた場合は、売主と買主の合意のもと、売却した年の年間の固定資産税をそれぞれの所有期間に応じて日割り計算し、買主が所有していた期間分の税額相当額を売主へ売買代金の一部として支払う場合もあります。\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" 不動産売却後の固定資産税は、売主と買主のどちらが負担するのか気になりますよね。 \nこの記事では、固定資産税の概要や固定資産税を売主と買主の両者で負担する際の計算方法、注意点などについて紹介します。また、マンション売却時に気をつけるべきポイントも押さえて、売却に失敗するリスクを抑えましょう。 日割り計算,起算日\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1018,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[298],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106"}],"collection":[{"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=106"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4228,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/106\/revisions\/4228"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1018"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} | |