{"id":109,"date":"2022-01-30T01:44:37","date_gmt":"2022-01-29T16:44:37","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article27\/"},"modified":"2023-11-17T16:47:19","modified_gmt":"2023-11-17T07:47:19","slug":"post_13","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article109\/","title":{"rendered":"借地権とは土地に関する権利?借地権の種類やメリット・デメリットについて解説"},"content":{"rendered":"\n
これからマイホームの取得や借地を検討しているのであれば、借地権について正しく知っておくことが大切です。この記事では、借地権とはどのような権利なのか、種類やメリット・デメリットについて紹介します。\n\n\n\n
不動産にはさまざまな権利があり、土地に関する権利として「借地権」があります。借地権とは、建物を建てる目的で土地を借りる権利のことです。借地権には、大正時代に作られた「旧借地法」と平成4年8月1日に施行された「借地借家法」(新法)があります。1992年7月より前に土地を借りた場合は、旧借地法が適用されており、1992年8月1日以降に土地を借りた場合は新法が適用されます。\n\n\n\n
また借地権には「地上権」「賃借権」の2つの権利があり、地上権は、物権であるため、自由に第三者に譲渡、使用・収益することが可能です。一方の賃借権は、債権であり、借地権付建物の譲渡や建物の建て替えなどは地主の承諾を得なければなりません。物件とは、物に対する直接的な支配権であり、債権とは、人に対して履行を求めることができる権利なのです。現状のマーケットでは、地上権よりも賃借権のほうが多いと言われています。\n\n\n\n
借地権は「所有権」と混同されがちですが、所有権は土地を所有する権利のことです。借地権は所有権ではない点に注意しましょう。ゴミ捨て場や駐車場などは、建物の所有が伴わないため借地権は発生しません。\n\n\n\n
土地を借りて建物を建てた場合は、土地の所有権は「地主」にありますが、建物の権利は「借地人」にあります。ほかにも借地権の中には普通借地権と定期借地権があり、さまざまな制約や特徴があります。特徴は以下の4つです。\n\n\n\n
普通借地権は借地借家法で契約期間が決められていますが、契約期間が満了しても、地主側に正当な事由がない限り契約は更新できるため、半永久的に借りられます。\n\n\n\n
(参考:『借地権の評価』\/国税庁:https:\/\/www.nta.go.jp\/taxes\/shiraberu\/taxanswer\/hyoka\/4611.htm)\n\n\n\n 借地権は、普通借地権と定期借地権の2つの種類に分類され、普通借地権は、借地権設定された時期により旧法借地権と新法借地権に分類されます。旧法借地権は契約期間が定められているものの、地主に正当事由がない限り更新の拒絶はできません。そのため、地主にとっては貸した土地が半永久的に返ってこないデメリットがあります。\n\n\n\n このように旧借地法は地主に対して厳しい制度であったため、新法である借地借家法では、地主と借地人のバランスがうまく保たれています。また
新しく制定された借地借家法には、定期借地権が含まれる点にも注意して見ていきましょう。\n\n\n\n 不動産に関する契約期間や効力、条件などを定めた法律が「借地借家法」です。借地人の権利範囲や存続期間を決めることで、契約上のトラブルを避ける効果があります。 借地借家法が適用されているのは、1992年8月1日以降に設定された借地権です。借地借家法には、普通借地権と定期借地権が存在しており、それぞれ契約内容によって存続期間が異なります。借地権付きの家を所有していたり、相続する場合には、契約期間の確認が必要です。\n\n\n\n また、普通借地権の存続期間は30年となっていますが、借地人と地主側で30年より長い存続期間が設定されている場合は、その契約が優先されます。\n\n\n\n2.借地権の種類\n\n\n
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2-1.借地権①借地借家法\n\n\n\n
たとえば急な立ち退きを迫られたり、土地の契約を更新してもらえなかったりすれば、借地人は生活に大きな支障をきたすでしょう。引っ越したばかりの住居、建てたばかりの物件も取り壊さなくてはなりません。このように土地を借りている借地人を保護する目的もあります。\n\n\n\n