{"id":111,"date":"2022-01-30T02:10:07","date_gmt":"2022-01-29T17:10:07","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article29\/"},"modified":"2023-11-17T16:42:16","modified_gmt":"2023-11-17T07:42:16","slug":"5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article111\/","title":{"rendered":"不動産売却でかかる譲渡所得税を徹底解説!計算方法と5つの特例もご紹介"},"content":{"rendered":"\n

不動産を売却することで得た譲渡所得には、他の所得とは分離して計算する譲渡所得税が課されます。正確には課税方式が他の所得とは区分された所得税、復興特別所得税、住民税が課税されます。
不動産売却時には、どのくらいの利益が得られるのか正確に知るために、譲渡所得税を前もって計算しておくことをおすすめします。
しかし、譲渡所得税の仕組みを詳しく把握している方は少ないのではないでしょうか。また、特例を利用することで税金を控除できる場合もあるため、条件を満たしているかどうかの確認も重要です。
そこで本記事では譲渡所得税の計算方法や特例について詳しく解説します。\n\n\n\n

1.不動産売却には譲渡所得税がかかります!その詳細とは\n\n\n
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不動産の売却をして譲渡所得がある場合には譲渡所得税が発生します。譲渡所得税を算出するには、まず譲渡所得の計算をする必要があります。まずは譲渡所得の計算方法について確認していきましょう。\n\n\n\n

1-1.譲渡所得税はまず譲渡所得から計算する\n\n\n
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譲渡所得は不動産の売却金額(収入金額)から不動産の取得費と譲渡費用を差し引くことで算出します。\n\n\n\n

さらに特別控除を利用できる場合には、特別控除を差し引くことで課税される譲渡所得(課税譲渡所得)が算出されます。\n\n\n\n

計算式
・譲渡所得=不動産の収入金額-(取得費+譲渡費用)
・課税譲渡所得=譲渡所得-(特別控除)\n\n\n\n

不動産の収入金額とは、不動産を売却したことで得られた金額を指しています。ここには不動産の譲渡代金のほか、固定資産税精算金を受け取った場合の収入も含まれます。\n\n\n\n

では、取得費と譲渡費用とは何を意味しているのか、解説していきます。\n\n\n\n

1-2.譲渡所得を計算するために必要な取得費・譲渡費用とは\n\n\n\n

前述した計算式で必要な不動産の取得費と譲渡費用とは具体的に何を指すのでしょうか。それぞれについて解説します。\n\n\n\n

取得費\n\n\n\n

取得費とは不動産を購入した際にかかった費用のことで、もっとも大きな費用は不動産の購入代金です。\n\n\n\n

しかし、不動産の購入時に支払うのは購入代金だけではありません。不動産会社に支払う仲介手数料や購入時にかかった登録免許税などの税金のほか、土地の測量や整地・建物の撤去費・設備費・改良費なども含まれます。そして、これらをすべて含めた金額が「取得費」とされています。\n\n\n\n

なお、不動産の購入代金は土地と建物で計算方法が異なるため、分けて計算する必要があります。土地は購入代金をそのまま取得費として計上できますが、建物は購入代金から減価償却費相当額を差し引いた金額で計上しなければなりません。\n\n\n\n

非事業用建物の減価償却費相当額=建物購入価額×0.9×償却率×経過年数\n\n\n\n

※業務用の減価償却費相当額は、毎年の減価償却費の合計額になります。\n\n\n\n

譲渡費用\n\n\n\n

一方、譲渡費用とは不動産を売却した際にかかった費用のことです。譲渡費用では、不動産会社に支払う仲介手数料、売却にかかった税金などが主な内容です。そのほか、売却するために直接かかった費用があれば含まれます。\n\n\n\n

具体的には以下のような項目が該当します。\n\n\n\n

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