{"id":111,"date":"2022-01-30T02:10:07","date_gmt":"2022-01-29T17:10:07","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article29\/"},"modified":"2023-11-17T16:42:16","modified_gmt":"2023-11-17T07:42:16","slug":"5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article111\/","title":{"rendered":"不動産売却でかかる譲渡所得税を徹底解説!計算方法と5つの特例もご紹介"},"content":{"rendered":"\n
不動産を売却することで得た譲渡所得には、他の所得とは分離して計算する譲渡所得税が課されます。正確には課税方式が他の所得とは区分された所得税、復興特別所得税、住民税が課税されます。
不動産売却時には、どのくらいの利益が得られるのか正確に知るために、譲渡所得税を前もって計算しておくことをおすすめします。
しかし、譲渡所得税の仕組みを詳しく把握している方は少ないのではないでしょうか。また、特例を利用することで税金を控除できる場合もあるため、条件を満たしているかどうかの確認も重要です。
そこで本記事では譲渡所得税の計算方法や特例について詳しく解説します。\n\n\n\n
不動産の売却をして譲渡所得がある場合には譲渡所得税が発生します。譲渡所得税を算出するには、まず譲渡所得の計算をする必要があります。まずは譲渡所得の計算方法について確認していきましょう。\n\n\n\n
譲渡所得は不動産の売却金額(収入金額)から不動産の取得費と譲渡費用を差し引くことで算出します。\n\n\n\n
さらに特別控除を利用できる場合には、特別控除を差し引くことで課税される譲渡所得(課税譲渡所得)が算出されます。\n\n\n\n
計算式 不動産の収入金額とは、不動産を売却したことで得られた金額を指しています。ここには不動産の譲渡代金のほか、固定資産税精算金を受け取った場合の収入も含まれます。\n\n\n\n では、取得費と譲渡費用とは何を意味しているのか、解説していきます。\n\n\n\n 前述した計算式で必要な不動産の取得費と譲渡費用とは具体的に何を指すのでしょうか。それぞれについて解説します。\n\n\n\n 取得費とは不動産を購入した際にかかった費用のことで、もっとも大きな費用は不動産の購入代金です。\n\n\n\n しかし、不動産の購入時に支払うのは購入代金だけではありません。不動産会社に支払う仲介手数料や購入時にかかった登録免許税などの税金のほか、土地の測量や整地・建物の撤去費・設備費・改良費なども含まれます。そして、これらをすべて含めた金額が「取得費」とされています。\n\n\n\n なお、不動産の購入代金は土地と建物で計算方法が異なるため、分けて計算する必要があります。土地は購入代金をそのまま取得費として計上できますが、建物は購入代金から減価償却費相当額を差し引いた金額で計上しなければなりません。\n\n\n\n 非事業用建物の減価償却費相当額=建物購入価額×0.9×償却率×経過年数\n\n\n\n ※業務用の減価償却費相当額は、毎年の減価償却費の合計額になります。\n\n\n\n 一方、譲渡費用とは不動産を売却した際にかかった費用のことです。譲渡費用では、不動産会社に支払う仲介手数料、売却にかかった税金などが主な内容です。そのほか、売却するために直接かかった費用があれば含まれます。\n\n\n\n 具体的には以下のような項目が該当します。\n\n\n\n 譲渡費用に含まれる項目はやや分かりにくいため、以下、国税庁のホームページに記載されている内容をよく確認するようにしましょう。\n\n\n\n 参照元: 国税庁HP:譲渡費用となるもの\n\n\n\n 譲渡所得税の税額は、これまでに算出した課税譲渡所得に税率を乗ずることで求めることができます。計算式としては以下になります。\n\n\n\n 計算式 税率には「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3種類があり、対象となる不動産の所有期間によって適用される税率が異なります。次の章で不動産の所有期間によってどのように税率が変動するか解説します。\n\n\n\n 譲渡所得の税率は、売却した不動産の所有期間が5年を超えていたかどうかによって変わってきます。5年以下の所有期間で売却する場合は短期譲渡所得、5年超で売却する場合は長期譲渡所得として扱われます。\n\n\n\n ただし、所有期間の5年の判定は不動産の購入日から売却日までの期間で計算するのではなく、売却した日の属する年の1月1日で計算されるので注意しましょう。\n\n\n\n 例えば、2016年6月に購入して2021年10月に売却した場合、所有期間は5年以下になりますので短期譲渡所得の税率が適用されます。\n\n\n\n 以下に2種類の違いや計算方法を解説します。\n\n\n\n はじめに短期譲渡所得の場合の税率を解説します。\n\n\n\n 短期譲渡所得とは、不動産の所有期間が5年以下の場合に用いられ、税率は39.63%です。短期譲渡所得の計算式は以下の通りです。\n\n\n\n ・課税譲渡所得×39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%) 4割近い税金が課せられることになるため、不動産の金額によっては、かなりの税金を納めなければならないケースもあるでしょう。\n\n\n\n しかし、一般的に築年数が浅い不動産のほうが高く売れるケースが多く、後述する特例を利用して税金を控除する方法もあるので、決してデメリットばかりではありません。\n\n\n\n 次に長期譲渡所得の場合を見ていきましょう。こちらは不動産の所有期間が5年超の場合に用いられ、税率は20.315%です。\n\n\n\n 長期譲渡所得の計算式は以下の通りです。\n\n\n\n ・譲渡所得×20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)\n\n\n\n したがって、短期譲渡所得と比較するとかなり税金を減額できるメリットがあることが分かります。\n\n\n\n しかし、前述したように不動産は築年数が浅いほうが高く売れる傾向にあるので、長期譲渡にする目的で売却日を延ばすと、不動産の売却価格が下がり、却って損をしてしまう可能性もあります。\n\n\n\n そのため、所有期間5年前後での売却を検討している方は、売却予定の不動産の価格相場や利用できる特例などを比較しながら、どちらが得になりそうか慎重に見極める必要があるでしょう。\n\n\n\n 譲渡所得税の計算方法について解説してきましたが、不動産の売却時に発生する税金などの費用は他にもあります。\n\n\n\n 不動産売却時にかかる費用には、主に以下の5種類です。\n\n\n\n 印紙税とは売買契約書の締結時にかかる税金のことです。\n\n\n\n 収入印紙を契約書に貼り付けて消印をすることで納付をします。税額は不動産の売却価格によって以下のように決められています。\n\n\n\n
・譲渡所得=不動産の収入金額-(取得費+譲渡費用)
・課税譲渡所得=譲渡所得-(特別控除)\n\n\n\n1-2.譲渡所得を計算するために必要な取得費・譲渡費用とは\n\n\n\n
取得費\n\n\n\n
譲渡費用\n\n\n\n
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1-3.譲渡所得税の税額の計算方法\n\n\n\n
・譲渡所得税の税額=課税譲渡所得×税率(所得税・復興特別所得税・住民税)\n\n\n\n2.譲渡所得税率は不動産所有期間によって異なる\n\n\n
2-1.短期譲渡所得の場合\n\n\n
※復興特別所得税は、所得税に税率2.1%を乗じた値となります。\n\n\n\n2-2.長期譲渡所得の場合\n\n\n
3.譲渡所得税以外にかかる税金は?\n\n\n
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\n 売却価格\n 税額\n\n \n 100万円超500万円以下\n 1,000円\n\n \n 500万円超1,000万円以下\n 5,000円\n\n \n 1,000万円超5,000万円以下\n 10,000円\n\n \n 1億円超5億円以下\n 30,000円\n\n \n 5,000万円超1億円以下\n 60,000円\n\n\n\n\n\n\n\n