{"id":113,"date":"2022-02-02T20:18:21","date_gmt":"2022-02-02T11:18:21","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article30\/"},"modified":"2023-11-17T16:40:46","modified_gmt":"2023-11-17T07:40:46","slug":"post_14","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article113\/","title":{"rendered":"土地評価額の調べ方と計算方法を解説。業者の査定額とはどう違う?"},"content":{"rendered":"\n
土地の評価額とは、公的機関が公表する「指標となる土地の価格」のことです。
土地の取引や財産の評価などを公正に行うため、各公的機関から、全国の土地の評価額が発表されています。 土地を売りたいと考えはじめたら「いくら」で売ればよいのか、土地の売買価格を決めなければなりません。そのためには、該当する土地評価額を目安として進める必要があります。
とはいえ、土地評価額をどのように調べればよいかわからない方は多いでしょう。この記事では、土地評価額の概要や土地の価格の種類、評価額の計算方法などについてご紹介します。不動産業者の査定額との違いを知り、適正な売買価格の目安として役立ててください。\n\n\n\n
土地の評価額とは、土地の価格を決めるときに参考とするものです。評価額には5つの種類があり、売買目的を参考とするもの、相続税や固定資産税など税額計算を目的とするものなど、使う用途によって参考にする評価額が異なります。はじめに5つの評価額について、それぞれ詳しくご紹介していきましょう。\n\n\n\n
前述した通り、土地の評価額には5つの価格が存在し、「一物五価」と呼ばれます。売買を目的とする場合、値段付けをするときに何を参考にすればよいかわからない方が多いのは、複数の種類があるためです。一物五価には、以下の価格があります。\n\n\n\n
それぞれ詳しくみていきましょう。\n\n\n\n
実勢価格は、市場で売買取引が行われたときの実際の価格です。主に、売買価格の算定に活用するため、土地の売買を考えている方は、近隣の実勢価格を目安にすることが多いでしょう。\n\n\n\n
土地の売買は、はじめに表示されている売り手側の希望価格よりも、値引きなどで取引価格が変わることがありますが、実勢価格は、その最終的な取引価格を表しており「時価」ともいわれます。\n\n\n\n
不動産情報でよく目にする土地の価格の多くは売り手の「希望価格」です。土地の条件によってはなかなか売買に結びつかないために、大幅に値下げして売買することもあります。チラシなどに記載されている価格は、ほとんどが「希望価格」なので、あくまで参考の1つとしてとらえましょう。\n\n\n\n
地価公示価格は、毎年1月1日時点の全国の基準値における標準価格を、国土交通省が発表する価格です。前年度と比較して増減価格を新聞などで発表しており、「日本で一番高い地価は、〇〇です」とニュースになることも多いため、耳にしたこともあるでしょう。\n\n\n\n
公示価格は、1地点につき2人以上の不動産鑑定士が鑑定し審査等を経て決められます。全国2万カ所以上の標準値が公表されるため、所有する土地に近い標準値の公示価格を確認することで、市場の取引価格、土地の客観的な評価を大枠でとらえることができ、実勢価格と同じく、主に売買価格を算定するときの目安になります。\n\n\n\n
また、地価は市場の景気と相関性が高いといわれます。景気がよいときは価格が高騰し、逆に景気が低迷しているときには、価格も下落する傾向があります。地方よりも人口が多い都市部のほうが、景気による影響が大きい印象です。\n\n\n\n
路線価は、主に相続税や贈与税を計算するときの目安となるもので「相続路線価」ともいわれます。\n\n\n\n
路線価は、国税庁が毎年1月1日を基準日として発表されます。相続税、贈与税を算定するために活用されますが、「路線」ということから「道路」に価格が付けられています。いわゆる前面道路です。\n\n\n\n
土地の税金なのに、なぜ「道路」に価格が付けられるのでしょうか。その理由は、土地の価格は地域や立地などによって異なるため、相続や贈与が発生したときに適切な価格算定が難しく、道路に価格を付けて接している土地の1平方メートルあたりの価格を算定する方法をとっているためです。\n\n\n\n
一般的に路線価は、市場価格の8割ほどといわれていますので、路線価を売買価格の参考にする場合は、0.8で割算することで大枠での市場価格を知ることができます。\n\n\n\n
固定資産税評価額は、所有している土地に毎年かかる固定資産税の算定に活用されているものです。固定資産税評価額は各市町村が発表しており、3年ごとに価格が見直されます。固定資産税のほか、都市計画税、不動産取得税、登録免許税などの算定にも使われています。\n\n\n\n
固定資産税評価額は、土地の所有者の手元にある唯一の土地価格の情報ともいえるため、売却を検討するときは、はじめに確認することが多いでしょう。評価額をみると、想定よりも価格が低いと感じるかもしれません。固定資産税評価額は、公示地価の7割ほどともいわれ、一般の市場価格とは差が生じるのが一般的です。\n\n\n\n
公示価格は国土交通省が発表する土地価格、基準地価は各都道府県が発表する土地価格です。基準地価は、毎年7月1日を基準日とし、1地点に1人以上の不動産鑑定士が鑑定し決定しています。\n\n\n\n
国土交通省が発表する公示価格は、土地価格が比較的高額な地域が中心ですが、都道府県が発表する基準地価は、市街地などの中心部に限らず、周辺地域の価格も対象とされています。土地の売買は、中心部以外の住宅地などでも多く行われています。中心地ばかりの情報では、一般的な土地取引価格の参考としては不足しますので、基準地価はより広範囲での土地価格の指標となり、主に売買価格の算定に活用されています。\n\n\n\n
土地の評価額は、上記一物五価によってそれぞれに調べ方が異なります。価格ごとに分けて解説していきましょう。\n\n\n\n
実勢価格は、国土交通省が運営している「土地総合情報システム」のサイトにアクセスして「不動産取引価格情報検索」から調べることができます。こちらのサイトでは、過去の不動産取引価格が掲載されていますので、調べたい土地に近いエリア、近い坪数など、似ている条件などからおよその売買価格を確認してみましょう。\n\n\n\n
参考:国土交通省「不動産取引価格情報検索」 地価公示価格は、国土交通省が運営している「標準地・基準地検索システム」のサイトにアクセスして、調べたい地域を選択します。住所地が明らかな場合は、直接入力して調べると効率的です。\n\n\n\n 参考:国土交通省「標準地・基準地検索システム」 こちらのサイトでは、国土交通省が発表している公示価格と、各都道府県が発表している標準地価の両方をみることができます。調べたい住所地は同時に10カ所まで入力できるので、相場感を得るために近隣の住所地もいくつか調べてみるとよいでしょう。\n\n\n\n 路線価を調べるには、国税庁が運営している「路線価図・評価倍率表」のサイトにアクセスして、調べたい住所地の路線価図を確認することからはじめます。路線価は毎年発表されていますので、相続や贈与が発生した年の路線価を選択することがポイントです。\n\n\n\n 参考:国税庁「路線価図・評価倍率表」 https:\/\/www.rosenka.nta.go.jp\/\n\n\n\n 路線価図をはじめて目にする方には、どの部分が価格を意味しているかわからない場合が多いでしょう。路線価は「道路」に価格が付けられるため、土地に接している道路に記載されている数字部分が価格を表しています。例えば「166D」と記載されている場合、16.6万円\/1平方メートルの路線価となります。路線価図の見方については、国税庁の「路線価図・評価倍率表」路線価図の説明サイトからも確認できます。\n\n\n\n
https:\/\/www.land.mlit.go.jp\/webland\/ \n\n\n\n2-2.地価公示価格と基準地価の調べ方\n\n\n\n
https:\/\/www.land.mlit.go.jp\/landPrice\/AriaServlet?MOD=2&TYP=0 \n\n\n\n2-3.路線価の調べ方\n\n\n\n