{"id":114,"date":"2022-02-02T20:49:16","date_gmt":"2022-02-02T11:49:16","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article31\/"},"modified":"2023-11-17T12:05:16","modified_gmt":"2023-11-17T03:05:16","slug":"post_15","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article114\/","title":{"rendered":"不動産を相続したとき知っておくべき手続きの流れや相続税を解説"},"content":{"rendered":"\n
将来的に不動産の相続が発生することを予想していても、実際に相続しなければならないときにどのようにすればよいのか、わからないという方は多いものです。相続の手続きは、一度行うとやり直すことができません。この記事では、不動産相続の流れや財産分与の方法、相続時の税金などについて詳しくご紹介します。いざ不動産を相続することになったとき困らないように、しっかりと理解しておきましょう。\n\n\n\n
一般的に不動産の相続は、親や親族が亡くなったときに発生します。相続人が1人の場合もあれば、複数の場合もあります。まずは、不動産を相続するときの基本的な流れを確認しましょう。\n\n\n\n
死亡などの事由により相続が発生したときは、はじめに遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、基本的に遺言書の通りに相続人が決定することになり、法定相続人よりも優先されます。遺言書の内容に従い手続きが進められることになりますが、トラブル回避のために弁護士など第三者に依頼して手続きを進めてもらうとよいでしょう。\n\n\n\n
遺言書がない場合、あるいは見つからなかった場合は、法定相続人に優先順位があります。法定相続人は主に次のような親族です。順位も確認しましょう。\n\n\n\n
順位\n | 詳細\n\n | |||||||||||||||||||||||||||
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常に相続人\n | 配偶者\n\n | |||||||||||||||||||||||||||
第一順位\n | 死亡した人の子、または代襲相続人となる孫、ひ孫\n\n | |||||||||||||||||||||||||||
第二順位\n | 死亡した人の直系尊属(父母、祖父母)\n\n | |||||||||||||||||||||||||||
第三順位\n | 死亡した人の兄弟姉妹、または代襲相続人となる甥、姪\n\n\n\n\n\n\n\n 常に相続人となる配偶者から順に、子、直系尊属、兄弟姉妹などに続きます。親(2人)と子供2人の家族で親(1人)が亡くなった場合、法定相続人は常に相続人になる配偶者と第一順位の子です。第二順位は、第一順位がいない場合に相続人になります。また第三順位は第一順位、第二順位がいない場合に相続人になります。\n\n\n\n 代襲相続人とは、法定相続人がすでに亡くなっている場合に、代わりに相続権が得られる人です。被相続人の子がすでに故人なら、その子の子供、つまり被相続人からは孫にあたる人が代襲相続人になります。\n\n\n\n 相続人を知るには、戸籍や住民票を提出することにより「相続人一覧図」で確認できます。\n\n\n\n 1-2.必要書類の準備\n\n\n\n上述の段階で、遺言書の有無を確認しますが、ほかに相続となる財産についての書類などをそろえます。不動産の場合なら、権利証や登記簿など所有者や権利者などがわかる書類が必要です。手続き上で必要な書類は次の通りです。\n\n\n\n
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