決済・引き渡し\n\n\n\n\n順を追って詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。\n\n\n\n
①不動産相場を調べる\n\n\n\n
まず、売却予定の不動産がどれくらいの価格で売れるのか周辺相場を調べましょう。\n\n\n\n
売却したい不動産と近い条件・エリアで売られている物件情報を収集することで、周辺相場をつかめます。\n\n\n\n
また、複数の不動産会社に査定を依頼して、比較して相場を把握する方がより正確です。\n\n\n\n
「一社一社に連絡するのが面倒くさい。もっと簡単に調べる方法はないのか?」と感じる場合は、不動産一括査定サイトが良いでしょう。\n\n\n\n
無料で利用できますし、手早く相場を知りたい方には非常に便利なサービスです。一例として「おうちクラベル」がありますが、AIによる査定ですぐに査定価格がわかるのがポイントです。簡単に相場を知りたい方におすすめの一括査定サイトです。\n\n\n\n
②不動産業者と契約する\n\n\n\n
売却予定の不動産相場を把握したら、次は買い手募集のための不動産会社を決めて、媒介契約を結びましょう。\n\n\n\n
物件の売り出し価格や売却できたときの報酬などを媒介契約時に決めておきます。\n\n\n\n
媒介契約を締結したら不動産会社は広告を出し、不動産の買い手探しがスタートです。\n\n\n\n
③購入希望者と売買契約の案を作成する\n\n\n\n
購入希望者がみつかり、条件の折り合いが付けば売買契約へ進みます。\n\n\n\n
ここからが通常の売買契約とは異なるのですが、成年後見人が売買契約を結ぶときは契約書に「停止条件」を付けて契約締結するのです。\n\n\n\n
停止条件の内容は、「裁判所に申立てをしたが不動産処分の許可が下りなかった場合」は契約が無効となるというものです。\n\n\n\n
成年後見人が成年被後見人の自宅を勝手に処分するのを防ぐために、停止条件付きの契約を締結しましょう。\n\n\n\n
④家庭裁判所へ申立てを行う\n\n\n\n
売買契約を締結したら今度は家庭裁判所へ売却許可決定の申立てを行います。\n\n\n\n
停止条件付きの契約書は、裁判所に「居住用不動産処分許可の申立て」の提出が必要です。\n\n\n\n
不動産処分の許可が下りればそのまま契約となりますが、万が一許可が下りなかった場合は、停止条件付きの契約のため不動産売買が無効となります。\n\n\n\n
⑤決済・引き渡し\n\n\n\n
家庭裁判所からの不動産処分の許可が下りたら、いよいよ決済・引き渡しです。\n\n\n\n
法定後見人・買主・不動産会社・司法書士・金融機関の方が集まります。\n\n\n\n
決済が完了し、所有権移転登記が済んだら不動産の引き渡しとなる流れです。\n\n\n\n
成年後見人による不動産売却の方法\n\n\n\n