\n木骨モルタル造\n | 30年\n | 0.034\n\n\n\n\n\n\n\n 引用:国税庁\n\n\n\n 売却予定の不動産が上記のどの要件に当てはまっているかを確認して、減価償却費を計算して取得費を割り出してみましょう。なお、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が売却価格の5%を下回ったりしている場合は、売却価格の5%を取得費として見なすことで計算することもできます。\n\n\n\n 各種税金についてみていくと、登録免許税は不動産の登記手続きを行う際に課税される税金を指します。土地や建物の評価額に対して、一定の税率をかけて計算を行います。\n\n\n\n 不動産取得税は、土地や建物を購入したときや贈与などによって取得したときにかかる税金です。どのような形で取得したかにかかわらず、課税対象となる点に注意しておきましょう。\n\n\n\n 特別土地保有税とは、土地の有効利用や投機的な取引を防ぐことを目的として設けられている税金です。ただし、2003年1月1日以降に取得した土地については課税が停止されています。\n\n\n\n そして、印紙税は不動産取引においては売買契約書に貼付する印紙代のことを指します。契約金額によって税額は異なるため、売買契約を交わす際に不動産会社の担当者に確認しておきましょう。\n\n\n\n 譲渡費用\n\n\n\n譲渡費用は、土地や建物を売却するためにかかった諸費用を指します。具体的には、不動産会社に支払う仲介手数料や登記費用(登録免許税・司法書士への報酬)、売却活動を行う際にかかった広告料や測量費用などが該当します。\n\n\n\n 売買契約書に貼付する印紙代、立ち退き料・取り壊し費用なども含まれるため、売却時に支払った費用をきちんと把握しておきましょう。なお、引っ越し費用や修繕費用、固定資産税などは譲渡費用に含まれません。\n\n\n\n 印紙税については契約金額によって、納めるべき税額は異なります。2022年3月31日までは軽減税率が適用されており、契約金額別にまとめると以下のとおりです。\n\n\n\n \n \n\n\n契約金額\n | 本来の税額\n | 軽減措置適用後の税額\n\n | \n1万円未満\n | 非課税\n | 非課税\n\n | \n1万円超10万円以下\n | 200円\n | 200円\n\n | \n10万円超50万円以下\n | 400円\n | 200円\n\n | \n50万円超100万円以下\n | 1,000円\n | 500円\n\n | \n100万円超500万円以下\n | 2,000円\n | 1,000円\n\n | \n500万円超1,000万円以下\n | 1万円\n | 5,000円\n\n | \n1,000万円超5,000万円以下\n | 2万円\n | 1万円\n\n | \n5,000万円超1億円以下\n | 6万円\n | 3万円\n\n | \n1億円超5億円以下\n | 10万円\n | 6万円\n\n\n\n\n\n\n\n特別控除\n\n\n\n不動産を売却したときに譲渡所得がプラスとなる場合には、物件の所有期間に応じて譲渡所得税が課せられます。しかし、一定の条件を満たして確定申告を行うことで、税金の特例制度を活用できる可能性があります。\n\n\n\n 税金の特例制度を活用すれば、譲渡所得から一定額を控除することができ、税負担の軽減につながるでしょう。不動産を売却した際に活用できる税金の特例制度としては、主に次の4つがあげられます。\n\n\n\n \n- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例\n\n\n\n
- 10年超所有軽減税率の特例\n\n\n\n
- 特定居住用財産の買換え特例\n\n\n\n
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例\n\n\n\n\n
各特例制度がどのような場合に適用されるのかをそれぞれ解説します。\n\n\n\n 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例\n\n\n\nマイホームを売却するなど、居住用財産を売ったときに譲渡所得から最大で3,000万円までを控除できる特例制度です。物件の所有期間にかかわらず、3,000万円までを控除できるため使い勝手の良い制度だと言えるでしょう。\n\n\n\n 譲渡所得が3,000万円であれば、この制度を活用することで譲渡所得がゼロとなり、結果的に譲渡所得税が発生しなくなります。3,000万円の特別控除の適用条件は次のとおりのため、自分の場合に当てはまるのかをよく確認しておきましょう。\n\n\n\n \n- 現在、自分が住んでいる家であること\n\n\n\n
- 住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売却できる\n\n\n\n
- 土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、かつ、住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までに売却すること、その土地を賃貸していないこと\n\n\n\n
- 売った年の前年および前々年に3,000万円の特別控除や譲渡損失の損益通算、繰越控除の特例の適用を受けていないこと\n\n\n\n
- 災害により家屋が焼失していた場合、住まなくなった日から3年経過する年の12月31日までにその敷地を売ること。\n\n\n\n
- 売り手と買い手が、親子や夫婦、内縁関係にある人、特殊な関係の法人など特別な関係ではないこと\n\n\n\n\n
10年超所有軽減税率の特例\n\n\n\nマイホームなど居住用財産を売却するときに、物件の所有期間が10年を超えていれば活用できる特例制度です。前述の3,000万円の特別控除と併用できるため、最大で6,000万円以下の譲渡所得については税負担が軽減されます。\n\n\n\n 長期譲渡所得にかかる税金は通常20.315%ですが、この特例制度が適用されることで税負担は以下のように軽減されます。\n\n\n\n \n \n\n\n \n | 6,000万円以下の部分\n | 6,000万円超の部分\n\n | \n所得税\n | 10.21%\n | 15.315%\n\n | \n住民税\n | 4%\n | 5%\n\n | \n合計\n | 14.21%\n | 20.315%\n\n\n\n\n\n\n\n 譲渡所得が大きければ、わずかな税率の差でも負担額に違いが出てきます。税負担を軽くするためにも、特例制度の適用条件をよく確認しておきましょう。\n\n\n\n \n- 不動産を売却した年の1月1日現在において所有期間が10年を超えていること\n\n\n\n
- 売却した年から、前年および前々年にこの特例の適応を受けていないこと\n\n\n\n
- 売買契約が家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すること\n\n\n\n
- 親子や夫婦など特別な関係への売却ではないこと\n\n\n\n\n
特定居住用財産の買換え特例\n\n\n\n居住用財産の所有期間が10年を超えており、実際に住んでいた期間が10年以上である場合に適用される特例制度です。住み替えに伴うマイホームの買換え時に活用できる制度であり、下記の条件を満たすことで売却益に対する課税を将来に繰り延べることができます。\n\n\n\n 課税の繰り延べであるため、最終的には税金を支払う必要がありますが、買換えを行うときは手元の資金が不足しがちとなるため、うまく活用することで資金計画を立てやすくなるでしょう。\n\n\n\n ただし、3,000万円の特別控除との併用ができないため、どちらの制度を利用するかを慎重に判断する必要があります。制度の適用条件としては以下のとおりです。\n\n\n\n \n- 国内の不動産\n\n\n\n
- 自分自身が住んでいる家\n\n\n\n
- 買換える住宅家屋の床面積が50平方メートル以上であり、買換える土地の面積が500平方メートル以下\n\n\n\n
- 10年以上の期間、居住用として住んでいた物件\n\n\n\n
- 以前に住んでいた家屋や敷地等で、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。(2021年(令和3年)12月31日までの譲渡に限る)\n\n\n\n
- 売却金額が1億円以下である\n\n\n\n
- 売却した相手方が親族・同族会社ではないこと\n\n\n\n
- 直近2年間に別の特例を併用していないこと\n\n\n\n\n
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例\n\n\n\n相続によって物件を取得した場合、被相続人が亡くなった日から数えて3年を経過する年の12月31日までに売却したときに3,000万円を控除できる特例制度です。実家を相続しても売却時の税負担が気になって、そのまま空き家として放置することもめずらしくありません。\n\n\n\n 空き家問題を解消する目的で設けられた制度であり、条件に当てはまる場合は積極的に活用してみましょう。適用条件については以下のとおりです。\n\n\n\n \n- 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた\n\n\n\n
- 売却価額が1億円以下\n\n\n\n
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること\n\n\n\n
- 相続の時から譲渡の時まで空き家であった\n\n\n\n
- 家屋を売却する場合、売却時に当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること、又は解体されていること\n\n\n\n
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までに譲渡すること\n\n\n\n\n
長期譲渡所得税額の計算\n\n\n\n譲渡所得を計算するうえで必要な取得費・譲渡費用・特別控除の仕組みを把握し、物件の所有期間によって異なる税率を理解しておけば、長期譲渡所得税額の計算が行\n\n\n\n えます。長期譲渡所得税の税率は20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)であり、譲渡所得が割り出せれば自分で計算することもできます。\n\n\n\n ただし、初めて不動産を売却するときは費用項目や税金の特例制度など把握すべきポイントも多いため、どのように進めていけばいいか悩んでしまうこともあるでしょう。したがって、不動産の売却において何でも相談できる不動産会社を探し、スムーズに売却活動を進めていくことが大切です。\n\n\n\n 不動産の一括査定サービスを利用すれば、Webを通じて複数の会社に査定依頼を行えます。査定額を知るだけでなく、信頼できる不動産会社を見つけるきっかけにもなるため、ぜひ活用してみましょう。\n\n\n\n 長期譲渡所得を正しく理解して確定申告をしよう\n\n\n\n不動産の売却時に気になる点として、税金がどれくらいかかるのかという部分があげられます。不動産の所有期間によって税率は異なり、税金の特例制度を活用できるかどうかによっても税負担が大きく変わってきます。\n\n\n\n また、税金の特例制度はたとえ条件に当てはまっていても自動的に適用されるものではないため、不動産を売却した翌年には必ず確定申告を行いましょう。売却から税金の申告をスムーズに行うためにも、不動産売却を親身になってサポートしてくれる不動産会社を見つけておくことが肝心です。\n\n\n\n 不動産の一括査定サービスを活用すれば、時間や手間をかけずに自分に合った会社を探すことができます。まずは不動産がいくらで売却できるのかを知るためにも、気軽に一括査定サービスを利用してみましょう。\n\n\n\n Q:売却損となった場合でも、利用できる特例制度はありますか? A:不動産を売却して損失が出てしまった場合でも、確定申告を行うことで活用できる特例制度があります。給与所得などほかの所得と譲渡所得を合算できるため、結果として税負担が軽減できる可能性があるため、売却損となったときでも確定申告を行いましょう。\n\n\n\n Q:不動産会社の担当者に税金の相談をしてもいいのでしょうか? A:具体的な税額の計算は税理士に相談しましょう。どのような特例制度が利用できるかや、確定申告の大まかな方法を尋ねる程度であれば、不動産会社の担当者からアドバイスを受けても構いません。\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" 長期譲渡所得とは、マンション、戸建てなどの不動産を売却して利益が出た際、その利益の額に応じて所得税や住民税などの税金が課せられます。このとき課税される税金を譲渡所得税といい、売却した不動産を所有していた期間や種類によって税率が変わってきます。不動産を売却したとき、最終的に利益が出た場合には税金がかかることがあります。課せられる税率は一律ではなく、物件の所有期間によって異なる点を押さえておきましょう。 \n長期譲渡所得と短期譲渡所得があり、どちらに当てはまるかで税額は大きく異なります。この記事では、長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いや計算方法、条件に当てはまることで適用される税金の特例制度などを解説します。\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1000,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[299],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118"}],"collection":[{"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=118"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4209,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/118\/revisions\/4209"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1000"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} | | |