\n50億円を超えるもの\n | 48万円\n\n\n\n\n\n\n\n 3,000万円の家を売却した場合は、印紙税が1万円であり、契約書は2枚必要なため、2万円かかります。\n\n\n\n 「かならずかかる税金②登録免許税」\n\n\n\n不動産を売却して所有者が変更になった場合は、抵当権抹消、所有権移転のための登記が必要です。抵当権とは、住宅ローンが万が一払えなくなったときに備えて、金融機関が設定するものです。\n\n\n\n 住宅ローンの支払いが完了していない不動産に関しては、抵当権があると売却ができません。そのため、抵当権抹消のための登記が必要です。抵当権抹消登記で、不動産1件につきかかる登録免許税は1,000円です。また、所有者・抵当権者の氏名・住所が変更となっている場合、住民票、戸籍謄本を用意する必要があります。戸籍謄本は全国統一で450円ですが、住民票は各自治体によって異なります。さらに、抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合、別途依頼費用が必要です。\n\n\n\n 売却で不動産の所有者が変更になった場合には、所有権移転登記が必要です。所有権移転登記は一般的には買主が支払うものです。しかし、双方が合意すれば売主が支払うこともあります。\n\n\n\n 所有権移転登記で支払う必要があるのが登録免許税です。中古物件の登録免許税は、固定資産税評価額に2.0%を乗じた金額です。\n\n\n\n なお、所有権移転登記にかかる登録免許税は、以下の条件を満たすと2.0%から0.3%に軽減されます。 ・床面積が50平方メートル以上あること ・築25年(木造は20年)以内の物件である、あるいは一定の耐震基準を満たしていること\n\n\n\n 上記条件を満たす物件を3,000万円で売却した場合にかかる費用は以下の計算式で求められます。 3,000万円×0.003=9万円\n\n\n\n 「かならずかかる税金③消費税」\n\n\n\n個人が不動産を売却した場合には、消費税がかかりません。しかし、不動産取引の仲介を依頼する不動産会社に支払う仲介手数料には、消費税が含まれています。仲介手数料の上限は不動産売買の金額で変わり、以下のように3段階に分かれます。\n\n\n\n \n \n\n\n不動産の売買価格\n | 仲介手数料の上限額の計算式\n\n | \n200万円までの部分\n | 金額×5%+消費税\n\n | \n200万円超~400万円までの部分\n | 金額×4%+消費税\n\n | \n400万円超の部分\n | 金額×3%+消費税\n\n\n\n\n\n\n\n たとえば3,000万円の物件を売却した場合の仲介手数料の上限は以下の計算式で求められます。 200万円×0.05+200万円×0.04+(3,000万円-400万円)×0.03=(10万円+8万円+78万円)×1.1=105万6,000円\n\n\n\n しかし200万円を超える物件の仲介手数料の上限を求めるには手間がかかります。そのため、以下のような速算式を用いられることが多いです。\n\n\n\n \n \n\n\n不動産の売買価格\n | 仲介手数料の上限額の速算式\n\n | \n200万円超~400万円までの場合\n | 金額×4%+2万円+消費税\n\n | \n400万円超の場合\n | 金額×3%+6万円+消費税\n\n\n\n\n\n\n\n 同じように3,000万円の物件を購入した場合の計算を上記の速算式にあてはめてみましょう。 (3,000万円×0.03+6万円)×1.1=105万6,000円\n\n\n\n 【計算シミュレーション付】不動産売却で利益がでたときの税金を解説\n\n\n\n | | |