{"id":128,"date":"2022-02-14T21:06:16","date_gmt":"2022-02-14T12:06:16","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article41\/"},"modified":"2023-11-17T10:33:27","modified_gmt":"2023-11-17T01:33:27","slug":"post_23","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/house\/column\/article128\/","title":{"rendered":"家を相続するときの流れや手続き!かかる費用や税金についてもご紹介"},"content":{"rendered":"\n
多くの方は、親が亡くなって家を相続する段階になって初めて、相続手続きの大変さを実感します。実際、相続の流れや手続き、費用、税金についてスムーズに説明できる方は、それほど多くはいません。
なぜなら、相続はほとんどの方が人生でそう多く経験するものではないからです。
そのため、親が亡くなっていざ相続をする段階になって、初めて頭を悩ませる方が多くなっているのでしょう。このようなとき、大切になってくるのが冷静な対応です。まずは落ち着いて、流れを理解して必要なものを確認していきましょう。
この記事の内容を1つずつ理解していくことで、思考が整理されスムーズに進めていけるようになります。
今回の記事を読むと、相続に関する手続きや流れはもちろん、税金や費用についての知識も身につけられるでしょう。\n\n\n\n
家を相続するときに必要になる手続きが「相続手続き」です。\n\n\n\n
ほとんどの方は、初めての経験に戸惑い、何から手をつけたらいいのか分からなくなるかもしれません。\n\n\n\n
ただ、しっかりと相続手続きをしておかなければ、後々トラブルに発展する可能性があるので、正しいルールにそって対応していく必要があります。そのためにも、まず相続手続きの流れを理解しなければなりません。\n\n\n\n
家を相続するまでの流れは、大きく3つに分かれます。\n\n\n\n
まずは、この3つのステップを詳しく見ていきましょう。\n\n\n\n
まずは、必要書類の確認と収集を行います。
相続手続きには次に紹介する8つの書類が必要です。\n\n\n\n
\n | 書類名\n | 入手先\n\n | ||||||||||||||||
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1\n | 対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)\n | 法務局\n\n | ||||||||||||||||
2\n | 被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)\n | 市区町村の役所\n\n | ||||||||||||||||
3\n | 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本\n | 本籍地がある市区町村の役所\n\n | ||||||||||||||||
4\n | 相続人全員の現在の戸籍謄本\n | 本籍地がある市区町村の役所\n\n | ||||||||||||||||
5\n | 対象不動産を取得する相続人の住民票\n | 市区町村の役所\n\n | ||||||||||||||||
6\n | 対象不動産の固定資産評価証明書\n | 市区町村の役所(都税事務所、県税事務所)\n\n | ||||||||||||||||
7\n | 相続人全員の印鑑証明書\n | 市区町村の役所\n\n | ||||||||||||||||
8\n | 遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には検認済みのもの。公正証書遺言の場合には検認不要。) ・遺産分割協議書\n | 自身か司法書士が用意\n\n\n\n\n\n\n\n 書類の入手先は、法務局・市区町村の役場・自分で準備する・もしくは司法書士へ依頼するの3つに分けられます。\n\n\n\n ここで事前に知っておきたいのが、1つの役所ですべての書類が揃わないケースがあるということです。市区町村の役場で書類を取得する際には、二度手間を防ぐためにも事前確認しておくとよいでしょう。\n\n\n\n 被相続人の本籍地や相続人の本籍地、不動産の所在地などによっては担当の役所が違うケースがあります。中には被相続人の本籍地が遠方にあり、訪れるのが難しいケースもあるでしょう。\n\n\n\n このような場合、各市町村役場に電話して、書類を郵送してもらえるのかを確認しておくと、手間を省ける可能性が高まります。\n\n\n\n 流れ②遺言書がない場合は遺産分割協議を行う\n\n\n\n亡くなられた方の遺言書がある場合には、その旨にそって遺産を分割していきます。\n\n\n\n しかし、中には遺言書が存在しないケースや遺言書に記載されていなかった財産が見つかるケースもあります。\n\n\n\n この場合、どのように分割するのかは、遺産分割協議によって決定しなければなりません。\n\n\n\n 遺産分割協議は、相続人同士の話し合いによって決められ、合意した場合には「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・押印によって完成します。\n\n\n\n なお、財産分与を一括で決める必要はなく、決まった順番に、取得者に財産を移転することも可能です。\n\n\n\n 名義変更や解約の際には、各相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が必要になるので、こちらも予め準備しておくと手続きがスムーズに進みます。\n\n\n\n 中には、その都度、名義変更や解約するのが面倒だと感じる方もいますが、後々のトラブルを防ぐ意味でも、できるだけ早く進めていくようにしましょう。\n\n\n\n なお、遺産分割協議は、いつまでに行わなければならないといったルールは存在しません。\n\n\n\n 流れ➂相続者が決定後、登記申請書を作成する\n\n\n\n遺産分割協議によって、家の相続が決まったら名義変更が可能になります。\n\n\n\n 名義変更を行う際には、土地と建物の所有権移転登記が必要です。所有権移転登記の完了によって、不動産の名義は亡くなった被相続人から、相続した配偶者や子どもに変更されるようになっています。\n\n\n\n なお、相続登記の際に必要な書類は以下の通りです。\n\n\n\n \n
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