{"id":131,"date":"2022-02-15T20:10:11","date_gmt":"2022-02-15T11:10:11","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article44\/"},"modified":"2023-11-17T10:27:59","modified_gmt":"2023-11-17T01:27:59","slug":"3000","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article131\/","title":{"rendered":"不動産売却で知っておきたい「3,000万円特別控除」とは?"},"content":{"rendered":"\n
マイホームなどの不動産を売却したときに利益が出ると、所得税の課税対象になります。
3,000万円の特別控除制度という制度を使うことで、支払わなければならない所得税の額をある程度軽減することができます。
そこで、この記事では「3,000万円の特別控除制度の概要」「制度を利用するための要件」「制度を利用できるケース」を軸に、3,000万円特別控除制度について詳しく解説していきます。
制度に対する理解を深め、不動産売却の成功につなげましょう。\n\n\n\n
3,000万円特別控除とは、所有期間の長さに関係なく所得した金額から最高3,000万円まで控除できる制度のことです。この制度を利用することで、売却した際に発生する税金を減らせます。\n\n\n\n
特に不動産は売却益が莫大であるため課せられる税金の金額も大きいです。\n\n\n\n
しかし、3,000万円特別控除を行うことで、不動産を売却して得られた譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。\n\n\n\n
3,000万円を超える部分には、39.63%(所有期間5年以下)又は20.315%(所有期間5年)がかかってきます。10年保有していた場合に適用される軽減税率の特例と併用して利用することもできます。\n\n\n\n
3,000万円特別控除制度を利用することができる要件はそれぞれ以下の通りになっています。\n\n\n\n
(1) 自分が住んでいる家を売るか、家とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家や敷地などの場合には、住まなくなった日から3年経った年の12月31日まで利用ができます。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。\n\n\n\n
イ その敷地の譲渡契約が、家を取り壊してから1年以内に契約を結ばれ、住まなくなった日から3年経った年の12月31日まで利用ができます。\n\n\n\n
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などそのほかの利用をしていないこと。\n\n\n\n
(2) 売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例の適用を受けていないこと。\n\n\n\n
(3) 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。\n\n\n\n
(4) 売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除などほかの特例の適用を受けていないこと。\n\n\n\n
(5) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の期間は今年中であるため、それまでに売ること。\n\n\n\n
(6) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売ったあとに売った家屋で同居する親族、内縁関係にある方、特殊な関係のある法人なども含まれます。\n\n\n\n