{"id":133,"date":"2022-02-15T20:33:57","date_gmt":"2022-02-15T11:33:57","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article46\/"},"modified":"2023-11-17T10:25:35","modified_gmt":"2023-11-17T01:25:35","slug":"post_26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article133\/","title":{"rendered":"不動産は生前贈与すべき?相続税や手続きの流れ【シミュレーション付】"},"content":{"rendered":"\n
生前贈与は財産を引き継ぐという点では相続と似通っていますが、税金などに違いがあります。そもそも生前贈与の仕組みがわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は不動産の生前贈与にスポットをあてて、特徴や流れ、必要書類、注意点などを解説します。税金のシミュレーション付きなので、具体的に想像できるでしょう。\n\n\n\n
贈与税とは、個人から財産を譲り受けたときにかかる税金です。財産を渡す側を「贈与者」、財産を受け取る側を「受贈者」といい、受贈者が贈与税を支払います。課税方法は暦年課税か相続時精算課税のいずれかを選択します。\n\n\n\n
暦年課税の贈与税は、受贈者が1月1日~12月31日の1年間に譲り受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いて税率をかける仕組みです。そのため、年間110万円の基礎控除額以下の財産を譲り受ける場合は贈与税がかかりません。\n\n\n\n
財産の合計額が高いほど税率が上がる累進課税が適用され、特例贈与と一般贈与で区別されます。特例贈与は直系尊属(祖父母・父母など)からその年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属(子・孫など)への贈与で、特例贈与に該当しない場合は一般贈与です。\n\n\n\n
また法人から個人への贈与は、課税される税金の種類が異なります。法人から個人への贈与は受贈者の個人に贈与税はかかりませんが、所得税と住民税はかかります。\n\n\n\n
一般的に贈与税は相続税よりも高くつく傾向がありますが、全てのケースにあてはまるとは限りません。実行するタイミングを自由に選べるという特性上、次のようなケースでは生前贈与の方がお得になる可能性があります。\n\n\n\n
それぞれのケースの特徴について、詳しく解説します。所有している不動産と照らし合わせれば、生前贈与すべきかどうか正しく判断できるでしょう。\n\n\n\n
不動産評価額が今後上昇していく見込みがあるケースでは、生前贈与した方が良いといえます。その理由は不動産評価額の変動に応じて、贈与税も変動するからです。\n\n\n\n
贈与税は、自分の望むタイミングを選べるのが特徴です。贈与した後に不動産評価額が上がっても追加で課税されることはないため、結果として税金を節約できます。\n\n\n\n
所有している収益不動産は、生前贈与を選択した方がお得になります。収益不動産とは、家賃収入が得られる賃貸マンションやアパートなどです。\n\n\n\n
たとえば賃貸マンションを父親から相続した場合、父親が亡くなるまでに受け取った家賃収入にも相続税が課税されます。一方で父親が亡くなる前に生前贈与を行っておけば、それ以降の家賃収入には相続税がかかりません。生前贈与のタイミングが早ければ早いほど、相続税の節税効果が期待できます。\n\n\n\n
生前贈与を賢く活用すれば、次のようなメリットを享受できます。\n\n\n\n
税率だけで比べれば生前贈与よりも相続の方がお得ですが、それだけで判断するのは早計です。条件によっては、生前贈与を選んだ方が有利になるケースもあります。\n\n\n\n
多額の資産を保有している場合は、贈与税が相続税より安くなる場合があります。たとえば全財産が6億円を超えている場合、相続税率は55%です。一方で全財産のうちの3,000万円を特例贈与する場合、贈与税率は45%となり相続税よりもお得になります。このように相続税対策としてのメリットを感じ、生前贈与を利用する人は\n\n\n\n
多いです。\n\n\n\n
ただし、生前贈与にはさまざまなルールがあります。独断で生前贈与を進めると失敗してしまう可能性もあるので、税理士など専門家に相談した方が良いでしょう。\n\n\n\n
財産の所有者が生きているうちに自らの意思で財産を引き継げるのも、生前贈与ならではのメリットです。まず受贈者を誰にするか自由に選べます。相続の場合は相続人を巡って親族間で揉める恐れがありますが、生前贈与では誰に贈与するかが明確なのでトラブルの心配が少ないです。\n\n\n\n
贈与するタイミングを自由に選べるのも大きなポイントです。自分が元気なうちに贈与すれば、手続きなども一緒に行うことができます。また受贈者がマイホームや子どもの教育費を必要としているタイミングで援助できる点も生前贈与ならではの特権です。\n\n\n\n
生前贈与は贈与税の配偶者控除を利用できる可能性があります。贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産または居住用不動産の取得資金を贈与が行われた場合、一定の要件を満たせば最高2,000万円まで控除できる特例です。\n\n\n\n
贈与税の配偶者控除は、110万円の基礎控除と併用可能です。そのため2,000万円と110万円を合計した2,110万円までが非課税となります。\n\n\n\n
生前贈与はメリットばかりではなく、次のようなデメリットもあります。\n\n\n\n
生前贈与は主に相続税対策として行われるため、成立要件が厳しいです。デメリットを認識せずに生前贈与を選んで、失敗してしまった方も少なくありません。ここからは生前贈与のデメリットについて、詳しく見ていきましょう。事前にデメリットを把握した上で臨めば、失敗するリスクを軽減することができます。\n\n\n\n
相続開始前の3年以内に生前贈与によって取得した財産は、相続財産に加算されるルールがあるので、注意しなければなりません。生前贈与はなかったものとみなされ、支払い済みの贈与税は相続税から控除されます。\n\n\n\n
このルールは、被相続人が亡くなる間際の駆け込み贈与を防ぐ目的で設けられています。生前贈与を行う場合は、できるだけ早めに動き出した方が良いでしょう。\n\n\n\n
生前贈与を成立させるためには、まず双方の意思表示が必要です。また贈与が確実にあった事実を証明できないと、税務署に受理されない可能性があります。\n\n\n\n
本来、贈与は口約束だけで成立しますが、税務署などの第三者にも証明できるように贈与契約書を作成しておいた方が良いでしょう。贈与契約書があれば、贈与者と受贈者、贈与の目的、贈与財産の詳細などを書面に残すことができます。\n\n\n\n
生前贈与を考えているものの、何から始めれば良いかわからないという方も多いのではないでしょうか。生前贈与は、次のような流れで進めていきます。\n\n\n\n
1.贈与契約書の作成\n | まず贈与者が決めなければならないのが、贈与する財産・受贈者・贈与目的です。贈与することについて受贈者の合意をとった上で、贈与契約書を作成します。\n\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.不動産の名義変更手続き\n | 不動産を管轄する法務局で、所有権移転登記の登記申請書を提出し、登録免許税を支払います。添付書類は、贈与者は登記識別情報通知(登記済権利証)・贈与契約書・印鑑証明書・固定資産評価証明書、受贈者は住民票です。手続きを司法書士に依頼する場合は、委任状も必要です。\n\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.贈与税の申告・納税\n | 贈与税の申告は納税者である受贈者が行います。受贈者自身で税額を計算し、管轄の税務署に申告しましょう。申告期限は贈与を受けた年の翌年の3月15日までです。\n\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.不動産取得税の納税\n | 受贈者には不動産取得税も課税されます。所有権移転登記が完了した後、不動産取得税の納税通知書が届くので忘れずに支払い手続きを行いましょう。\n\n\n\n\n\n\n\n不動産の生前贈与に必要な書類\n\n\n\n\n\n 不動産の生前贈与では、登記手続きをする際に次の書類の提出が必要です。\n\n\n\n \n
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