\n短期譲渡所得\n | 所有期間5年以下\n | 30.63%\n | 9%\n | 39.63%\n\n\n\n\n\n\n\n 復興特別所得税率(2.1%)は2037年までとし、所得税額に乗じて算出します。\n\n\n\n ただし、利益が出てもマイホームの売却なら、利益から3,000万円を控除し、利益を圧縮してくれます。\n\n\n\n たとえば、取得費:3,000万円、譲渡費用:100万円、売却価格:4,000万円、特別控除:3,000万円とすると、譲渡所得税の算出の基礎となる課税譲渡所得額はこうなります。\n\n\n\n 課税譲渡所得
=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
=4,000万円-(3,000万円+100万円)-3,000万円
=4,000万円-6,100万円
=0円
※課税譲渡所得が0円なら、譲渡所得税も0円です。\n\n\n\n つまり、3,000万円以上の利益が出ていなければ、譲渡所得税はかかりません。\n\n\n\n 不動産を売却して損失が出た場合の譲渡所得税とは\n\n\n\n不動産を売却して損益が出た場合には不動産譲渡所得税は0円です。それに加えて、さらに注目すべき特例があります。\n\n\n\n マイホームを売却して譲渡損失が出た場合に、損益通算や繰越控除をして所得税や住民税が安くなる特例です。\n\n\n\n マイホームを処分した日を含む年の1月1日に、所有期間5年を超えるマイホームの譲渡損失が生じていたら、次の(A)・(B)によって譲渡損失をその年のほかの所得と損益通算(所得と損失を相殺)できます。\n\n\n\n もしもその年のなかで相殺しきれない損失があったら、翌年以後3年以内の各年分(合計所得が3,000万円を超える年は除く)の所得から繰越した控除分を再度差し引けます。\n\n\n\n (A)新たにマイホームを買い換えるとき\n\n\n\nマイホームを処分した年の前年から翌年までの3年間で新たなマイホームを購入し、その年末時点で新たなマイホームの住宅ローンに残高があるなど、一定の要件があれば、処分したマイホームの損失に、損益通算や繰越控除ができます。\n\n\n\n (B)新たにマイホームを買い換えないとき\n\n\n\nマイホームの売買契約締結日の前日時点で住宅ローンの残高があるマイホームを処分した場合などの一定要件があれば、そのマイホームの損失(ただし住宅ローンの残高からマイホームの売買金額を差し引いた残額が上限)の金額について、損益通算や繰越控除ができます。\n\n\n\n 不動産の売却益があるのに譲渡所得税を申告しなかったら?\n\n\n\n |