損害賠償や違約金 など\n\n\n\n\n\n売買契約締結にあたっては必ず重要事項説明書に書かれてある内容を確認しておきましょう。\n\n\n\n
必要書類➂物件の情報が記載されている売買契約書\n\n\n\n
物件を売却するにあたって買主と交わす売買契約書では、契約した日付や引き渡し日、取引金額や特約の有無などが確認できます。\n\n\n\n
売買契約書は譲渡所得税(所得税・復興特別所得税・住民税)の計算で必要になるため、きちんと保管をしておくことが大切です。不動産を売却したときに売却益が発生した場合、譲渡所得税を納める必要が出てきます。\n\n\n\n
譲渡所得税は売却益にそのまま課税されるものではなく、物件を取得したときにかかった費用(取得費)や売却のためにかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額に課税されるものです。\n\n\n\n
また、どのような取引条件で契約を行ったかは、後からトラブルが起こったときの根拠にもなるため、内容に問題がないかを入念にチェックしておきましょう。\n\n\n\n
必要書類④登記済権利書または登記識別情報\n\n\n\n
登記済権利書や登記識別情報は、登記名義人を証明するものであり、法務局が交付します。\n\n\n\n
また、法改正に伴って2005(平成17)年以降に取得した不動産については、登記識別情報のみが通知される仕組みとなりました。登記済権利書と登記識別情報は基本的に同じ内容であり、何か違いがあるわけではありません。\n\n\n\n
一度しか発行されないものであるため、紛失をしてしまったときは「事前通知制度」などを利用して、不動産の売却手続きに支障が出ないようにしましょう。事前通知制度とは、登記名義人自身の意思で申請が行われたかを法務局の登記官が確認をしたうえで、登記手続きを進める仕組みです。\n\n\n\n
登記手続きに間違いがあると、不動産の売却に支障が出てしまうことがあるため、司法書士に依頼をしたほうがスムーズに手続きを進められるでしょう。\n\n\n\n
必要書類⑤土地の面積が分かる土地測量図・境界確認書\n\n\n\n
不動産の売却を進める際に、土地の面積や境界が曖昧なままだと売却後にトラブルを招く恐れがあります。土地測量図や境界確認書がきちんとあれば、隣接地の住民とのトラブルを避けられるはずです。\n\n\n\n
土地測量図や境界確認書は、不動産を購入したときに以前の売主から受け取っているものですが、手元にない場合は測量を行った会社などに問い合わせてみましょう。また、土地の面積や境界が曖昧な場合は、新たに測量を行って隣接地の所有者と話し合う必要があるため、土地家屋調査士などに依頼をする必要があります。\n\n\n\n
必要書類⑥固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書\n\n\n\n
毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して、固定資産税や都市計画税が課されます。自治体から送られてくる固定資産税通知書から、納税額を把握することができます。\n\n\n\n
手元に書類がない場合は、自治体の窓口で固定資産評価証明書を取得しましょう。納税額は具体的に記載されてはいませんが、固定資産評価証明書に記載されている課税標準額から税額の計算が行えます。\n\n\n\n
不動産取引においては物件の引き渡し日を基準日として、その年の固定資産税や都市計画税を売主と買主で精算するケースがほとんどです。最新の書類を用意しておきましょう。\n\n\n\n
必要書類⑦売却不動産の間取り図などの図面や設備の仕様書\n\n\n\n
建物の間取り図や住宅設備に関する仕様書などがあれば、物件の状況を詳しくチェックできます。不動産の売却活動を進めるときも、間取り図などがあったほうが購入希望者を募りやすくなるため、早めの売却に結びつけやすくなるでしょう。\n\n\n\n
仕様書には設備の品番や材質などが記載されているのが一般的であり、リフォームやリノベーションを行ったときのアピールポイントになるはずです。買主の立場に立って、できるだけ詳細な情報を提供できるようにしましょう。\n\n\n\n
必要書類⑧建築確認済証または検査済証\n\n\n\n
建築基準法に沿って建物が建てられているかを示す書類が、建築確認済証または検査済証です。戸建ての物件を売却する際に必要なものであり、現地で行われる検査によって基準を満たしていれば発行されます。\n\n\n\n
設計工事がどのように行われたかを証明する書類であり、売主・買主の双方にとって重要なものとなります。建築確認済証や検査済証などがなければ、住宅ローンの借入などに影響が出てくるため、手元にあるかを確認しておきましょう。\n\n\n\n
仮に紛失した場合は、建築計画概要書もしくは建築確認台帳記載事項証明書を自治体の窓口で発行してもらう必要があります。発行までに時間がかかる可能性もあるため、早めに確認を行っておくことが大事です。\n\n\n\n
必要書類⑨建築設計図書または工事記録書\n\n\n\n
建築設計図書というのは、物件がどのように設計されているのかを示す書類であり、工事記録書は工事を実施した記録を表すものです。設計や工事についての情報が不明確であれば、リフォームを行うときなど支障が出るため注意しておきましょう。\n\n\n\n
床の構造や、耐震性を判断するために欠かせない書類でもあるため、不動産の売却時には重要な書類となります。手元にない場合は、施工会社に問い合わせを行って取り寄せることが必要です。\n\n\n\n
必要書類⑩マンションの管理規約\n\n\n\n
マンションを売却する際に必要となる書類であり、物件がどのようなルールで維持管理されてきたかを示すものです。管理費や修繕積立金といった毎月のランニングコストをチェックしたり、ペットの飼育が可能であるかを確認したりするために必要な書類であるため、売買契約を締結する前に書類を揃えておくと契約をスムーズに行うことができます。\n\n\n\n
ただし、手元に書類がなくても不動産会社が入手してくれます。担当者とコミュニケーションを取って、早めに手配をしておきましょう。\n\n\n\n
必要書類⑪耐震診断報告書またはアスベスト使用調査報告書\n\n\n\n
建物については、建築基準法によって耐震基準が定められており、住宅の安全性については買主も関心が高い項目です。新耐震基準導入前の1981(昭和56)年以前に建てられた物件の場合、耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書の提出を求められることがあるため注意しておきましょう。売買契約を結ぶ前に必要な調査を行って、書類を準備しておくとスムーズです。\n\n\n\n
不動産売却する際の必要書類チェックリスト\n\n\n\n\n
\n\n\n書類の種類\n | 必要になるタイミング\n | 書類が必要な物件の種別\n | 書類の重要度\n\n |
\n登記簿謄本、登記事項証明書\n | 媒介契約の締結時\n | 戸建て・マンション・土地\n | 必須\n\n |
\n重要事項説明書\n | 売買契約の締結前\n | 戸建て・マンション・土地\n | 必須\n\n |
\n売買契約書\n | 売買契約の締結時\n | 戸建て・マンション・土地\n | 必須\n\n |
\n登記済権利書(登記識別情報)\n | 引き渡し時\n | 戸建て・マンション・土地\n | 必須\n\n |
\n土地測量図・境界確認書\n | 媒介契約時の締結時から引き渡し時まで\n | 戸建て・土地\n | 必須\n\n |
\n固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書\n | 売却活動中\n | 戸建て・マンション・土地\n | 必須\n\n |
\n間取り図、設備の仕様書\n | 媒介契約の締結時\n | 戸建て・マンション\n | 必須\n\n |
\n建築確認済証(検査済証)\n | 媒介契約の締結時\n | 戸建て・マンション\n | 必須\n\n |
\n建築設計図書、工事記録書\n | 媒介契約の締結時\n | 戸建て・マンション\n | 任意 ※あると良い\n\n |
\n管理規約\n | 売却活動中\n | マンション\n | 必須\n\n |
\n耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書\n | 媒介契約の締結時\n | 戸建て・マンション\n | 任意 ※あると良い\n\n\n\n\n\n\n\nどの書類がいつ必要になるかは、不動産会社の担当者がきちんと教えてくれるため心配いりません。上記の書類は不動産の売却完了までにどこかのタイミングで必要になるため、早めに準備を整えておきましょう。\n\n\n\n |