{"id":148,"date":"2022-03-11T22:56:56","date_gmt":"2022-03-11T13:56:56","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article59\/"},"modified":"2023-11-16T22:04:22","modified_gmt":"2023-11-16T13:04:22","slug":"post_34","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article148\/","title":{"rendered":"相続した不動産を売却する流れや税金、注意点をわかりやすく解説!"},"content":{"rendered":"\n
相続した不動産を初めて売却するときには、どのような手順で手続きを進めれば良いかわからないものです。この記事では、不動産を売却するときの全体的な流れや必要な税金、活用できる特例制度などを解説します。\n\n\n\n
相続した不動産を売却するときは、通常の不動産売却と比べて少し流れが違っています。ここでは、以下の5つのステップに分けてそれぞれの手順をみていきましょう。\n\n\n\n
被相続人が遺言書を残さないまま亡くなった場合、相続を行うにあたって遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書とは、相続財産の分割の仕方について相続人同士で話し合いを行うものです。\n\n\n\n
遺産分割協議を有効なものとして成立させるには、協議に参加する相続人を確定させる必要があります。すべての相続人の合意が得られなければ、はじめからやり直す必要が出てくるため注意が必要です。\n\n\n\n
相続人が誰であるかを戸籍謄本などから調べると同時に、被相続人が所有していた財産を調査しましょう。相続人が1人であれば特に問題はありませんが、複数の相続人がいる場合はどのように相続財産を分割するのかを十分に話し合う必要があります。\n\n\n\n
不動産を含んだ相続財産の分割方法は主に4つあり、以下のように分けられます。\n\n\n\n
分割方法の種類\n | ポイント\n\n | ||||||||||||||||||
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現物分割\n | 相続分をそのまま分筆する、または現金を相続する人と不動産を相続する人を分ける方法\n\n | ||||||||||||||||||
代償分割\n | 相続人の1人が不動産を取得し、ほかの相続人に不動産価格を分割した額を支払う方法\n\n | ||||||||||||||||||
換価分割\n | 不動産を売却して金銭に換えたうえで分割する方法\n\n | ||||||||||||||||||
共有分割\n | 相続人で共有の名義にする方法\n\n\n\n\n\n\n\n 相続人同士のトラブルを回避する方法として有効なのは、代償分割または換価分割だといえます。相続分を金銭で支払うことによって解決する方法であり、シンプルでわかりやすいのが特徴です。\n\n\n\n 相続人全員の合意を得て遺産分割協議がまとまれば、証拠として書面に残すために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と捺印が必要になるため、早めに話し合いを進めることが肝心です。\n\n\n\n 相続は相続人の数が多いほど複雑で、時間のかかる手続きとなります。そのため、遺産分割協議書の作成にあたっては弁護士や司法書士などの専門家からアドバイスを受けるなどして、着実に手続きを進めていくようにしましょう。\n\n\n\n ステップ②:相続した不動産の名義変更を行う\n\n\n\n不動産を売却する際に重要なポイントは、原則として不動産の所有者本人でしか売却できない点です。売却を考えている不動産の名義変更を行わないまま売ることはできないため、相続登記を早い段階で行っておく必要があります。\n\n\n\n 相続登記は必要な書類をそろえたうえで、法務局に申請を行います。一般的には、司法書士に依頼するケースが多いため、1人で悩まずに相談をすることが大切です。\n\n\n\n ステップ③:相続した不動産の売却を依頼する\n\n\n\n不動産会社とのやりとりに関しては、通常の不動産売却の場合と手順は変わりません。主な流れとしては次のようになります。\n\n\n\n \n
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