{"id":154,"date":"2022-03-17T14:52:52","date_gmt":"2022-03-17T05:52:52","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article65\/"},"modified":"2023-11-16T20:58:52","modified_gmt":"2023-11-16T11:58:52","slug":"post_37","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article154\/","title":{"rendered":"マンション相続の手続きフローは?税の計算方法や注意点も解説"},"content":{"rendered":"\n

これからマンションの相続を控えている方や、すでに相続で頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、マンション相続の手続きのフローやマンション相続で必要になってくる税金、マンションの相続税が発生しないケース、相続税の計算方式、マンション相続の注意点についてご紹介します。
あらかじめこの記事を読めば、相続の大まかな流れを把握できるので、ぜひ参考にしてください。\n\n\n\n

「マンション相続の手続きフロー」\n\n\n
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基礎知識として、相続では、亡くなった方を「被相続人」、相続を受ける方を「相続人」といいます。\n\n\n\n

はじめに、マンションの相続をする際の手続きについてご紹介します。\n\n\n\n

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  1. 世帯主変更届の提出\n\n\n\n
  2. 相続人と相続財産の調査\n\n\n\n
  3. 遺言書を確認\n\n\n\n
  4. 所有権移転登記\n\n\n\n
  5. 必要書類を整える\n\n\n\n\n

    ひとつひとつ詳しく解説していきます。\n\n\n\n

    「フロー①世帯主変更届の提出」\n\n\n\n

    マンション相続の手続きとして、まずは世帯主変更の提出をするようにしましょう。\n\n\n\n

    夫婦二人暮らしで、片方が他界すれば、そのあと世帯主が1人になる場合を除いて、被相続人の死後14日以内の世帯主変更届の提出が必要になってきます。
    届け出を出さないと5万円以下の罰金が科されます。\n\n\n\n

    自分の住んでいるお近くの役所などで手続きが行えるため、罰金を受けないためにもマンションの相続が決まったら、まずは世帯主の変更の提出をしましょう。\n\n\n\n

    「フロー②相続人と相続財産の調査」\n\n\n\n

    マンション相続の手続きとして、相続人と相続財産の調査が必要です。\n\n\n\n

    相続人は誰なのか、何人いるのかといった相続人調査と、相続財産は何があるのかといった相続財産調査の2つを行いましょう。\n\n\n\n

    法律では、相続の優先順位が決められています。
    そのため、親族が複数人いる場合は、相続財産をどのように分配するのかを決める「遺産分割協議」も必要になります。\n\n\n\n

    また、相続財産調査では、現金や不動産など手元に残るもの以外にも、ローンや借金といった手元から離れる財産についても話し合う必要があります。
    話し合いではトラブルが付き物です。\n\n\n\n

    遺産に対してのトラブルを避けるためにも、「遺産分割協議」をする前に、相続人調査と相続財産調査をしっかり行っておくようにしましょう。\n\n\n\n

    「フロー③遺言書を確認」\n\n\n\n

    マンション相続の手続きとして遺言書があるかどうかを確認しておきましょう。
    遺言書をみつけたら、その場で開けるのではなく家庭裁判所で手続きを行ったあと、開けることをおすすめします。\n\n\n\n

    万が一、自宅や自分1人で遺言書を開けるとトラブルにつながる可能性があります。そのため、遺言書をみつけたらその場で開けるのではなく、保管しておきましょう。
    また、遺言書には時効がありません。\n\n\n\n

    したがって、相続の手続きが終わったあとに遺言書がみつかった場合は、遺言書の内容に合わせて相続が必要になります。\n\n\n\n

    無駄なトラブルを避けるためにも「遺産分割協議」の前に遺言書があるかどうかを確認しておきましょう。\n\n\n\n

    「フロー④所有権移転登記」\n\n\n\n

    相続によってマンションを受け取った場合は、マンションの名義を被相続人から相続人に移すために名義変更の手続きを行いましょう。\n\n\n\n

    相続の場合は、相続登記も移転登記として行う必要があります。\n\n\n\n

    所有権移転登記の期日はありませんが、手続きが済んでいないマンション売却・ローンの担保が難しくなるためスケジュールには注意が必要です\n\n\n\n

    「フロー⑤必要書類を整える」\n\n\n\n

    マンションの相続をする前に、必要書類が何か調べておきましょう。
    実際にマンションの相続をすると、さまざまなことに時間を取られてしまい、余裕が持てません。\n\n\n\n

    必要書類について事前に把握しておけば、余裕が生まれてトラブルを避けられます。
    マンション相続に必要な書類は以下の通りです。\n\n\n\n

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    必要な書類\n入手先\n\n
    登記申請書\n法務局(ダウンロード可能)\n\n
    登記事項証明書\n法務局\n\n
    住民票(被相続人のもの)\n市区町村役所\n\n
    住民票(相続人のもの)\n市区町村役所\n\n
    被相続人の戸籍謄本\n市区町村役所\n\n
    相続人全員分の印鑑証明書\n市区町村役所\n\n
    固定資産税評価証明書\n市区町村役所\n\n
    遺言書か遺産分割協議書\n申請者が作成する\n\n
    家系図(相続状況が分かるわかるようなもの)\n申請者が作成する\n\n\n\n\n\n\n\n

    必要書類のほとんどは、法務局か市町村の役所で入手できます。
    遺言書や遺産分割協議書・家系図(相続状況が分かるようなもの)は自分で作成できるため事前に準備しておきましょう。\n\n\n\n

    「マンション相続で発生する税金は?」\n\n\n
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    マンションを相続することになれば、税金を納める必要があります。
    マンションの相続において発生する税金は大きく分けて以下の2つです。\n\n\n\n

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