{"id":155,"date":"2022-03-17T15:29:11","date_gmt":"2022-03-17T06:29:11","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article66\/"},"modified":"2023-11-16T20:56:21","modified_gmt":"2023-11-16T11:56:21","slug":"post_38","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article155\/","title":{"rendered":"売却による土地譲渡に失敗したくない!税金・控除・流れも徹底解説"},"content":{"rendered":"\n
土地の売却を検討するときには、事前準備が大切になります。 事前準備を怠っていると、急を要する事態に慌ててしまう、ということになりかねません。 また、税金の支払いを考慮していないと、お金の工面に追われる可能性があります。 このような事態を避ける意味でも、事前の準備とスケジュールの把握が大切になってくるのです。 今回の記事では、土地譲渡における具体的な税金の計算方法、事前に準備しておくべき書類、譲渡までの流れを紹介しています。 今回の記事を読めば、土地譲渡の流れや税金の計算方法が分かり具体的な準備を進めていけるようになりますので、ぜひ参考にしてください。\n\n\n\n
土地譲渡と一括りにしても、実は複数種類が存在します。\n\n\n\n
それが、「売却」「相続」「贈与」です。\n\n\n\n
実は、土地譲渡にはそれぞれの方法に応じ、納める税金の種類や額に違いがあります。
そのため、譲渡方法にあった準備が必要になるのです。\n\n\n\n
まずは、土地譲渡の種類と基礎知識を理解していきましょう。\n\n\n\n
土地譲渡における相続とは、亡くなった方の土地を特定の方が引き継ぐ状態を指し、土地を譲り受けた方を相続人と呼びます。\n\n\n\n
相続人は、その土地に応じて算出された税金を支払わなければならないので、相続したときには注意が必要です。\n\n\n\n
気になる税額の計算方法は、課税遺産総額によって決められます。\n\n\n\n
つまり、相続した土地に課税されるわけではありません。\n\n\n\n
遺産総額とは、預貯金や不動産、相続したすべてのものを合計した金額を指します。
相続した遺産総額によって、それぞれに税率が決められているのです。
なお、基礎控除があるので、相続した遺産総額が基礎控除を下回れば支払う必要はありません。\n\n\n\n
基礎控除を含めた計算方法は次のようになっています。
課税遺産総額=「課税価格の合計額」-(「基礎控除額3,000万円」+「600万円×法定相続人の数」)\n\n\n\n
つまり、遺産総額が5,000万円で法定相続人が4人の場合は、基礎控除額3,000万円に600万円×4=2,400万円となり、合計で5,400万円となるので、支払う税金はありません。\n\n\n\n
土地譲渡における贈与とは言葉の通り、贈与によって土地の権利を取得した場合を指します。\n\n\n\n
発生する税金としては、贈与税を始め、登録免許税、不動産取得税、印紙税が存在します。\n\n\n\n
贈与税には、一般贈与財産(一般的な贈与を指し、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子どもへの贈与なども含まれます)と特例贈与財産(祖父から孫への贈与や父から子への贈与など、直系尊属(祖父母や父母など)から20歳以上の子や孫などへの贈与が該当します)があり、それぞれの状況に応じて税額も変わってくるので、注意が必要です。\n\n\n\n
贈与税額は、まず下記の計算式で課税価格を求め、次に贈与された額に応じた税率を掛けることで算出できます。\n\n\n\n
基礎控除後の課税価格=「1年間に贈与を受けた財産の合計額」-「基礎控除110万円」\n\n\n\n
最も頻繁に行われている土地譲渡の種類が売却です。\n\n\n\n
基本的には、売主と買主、そして不動産会社が関わり取引が行われていきます。
そのため、どの不動産会社と契約するのかを決める必要があるのです。\n\n\n\n
また、売却は相続や贈与と違い、取引が成立し名義変更するまでの期間がみえにくくなっているので、成約までのスケジュール調整やスケジュール確認が大切になってきます。\n\n\n\n
早期に売却したい場合には、売却までのスケジュールを意識する必要があります。
なお、税金の計算方法と種類は次章で詳しく紹介します。\n\n\n\n
土地を売却するときには、大きく分けて2つの税金が発生します。ここでは、それぞれの税金の種類と計算方法を紹介していきます。\n\n\n\n
土地を売却した際に発生する税金が譲渡所得税で、内訳としては、住民税、所得税(2037年まで復興特別所得税を含む)があります。\n\n\n\n
気になる計算方法ですが、次のようになっています。\n\n\n\n
譲渡所得=土地の売却金額-土地の取得費-売却にかかった経費
土地の取得費は土地購入にかかった金額と購入のために必要だった経費が含まれ、これらを合算した金額を取得費といいます。\n\n\n\n
これらを証明する書類が残されていれば問題はないのですが、万が一、書類を紛失してしまった場合は、概算法といって売却金額の5%を取得費として計算する方法を採用します。\n\n\n\n
なお、所有期間によって税率が変わるため、その点の確認も忘れないようにしましょう。期間の目安は、5年以下、5年超、10年超となっています。
税率は次の通りです。\n\n\n\n
期間\n | 税額\n\n | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年以下\n | 短期譲渡所得 39.63%(所得税30.63%、住民税9%)\n\n | ||||||||||||||||||||||||
5年超\n | 長期譲渡所得 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)\n\n | ||||||||||||||||||||||||
10年超\n | 10年超軽減税率の特例 14.21%(所得税10.21%、住民税4%)\n\n\n\n\n\n\n\n印紙税\n\n\n\n契約書を作成するときに必要になる税金が印紙税です。 なお、令和4年3月31日までに作成された契約書は軽減税率が適用されるため、下記の記事をご覧ください。\n\n\n\n \n
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