{"id":160,"date":"2022-03-17T20:08:35","date_gmt":"2022-03-17T11:08:35","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article71\/"},"modified":"2023-11-16T20:20:26","modified_gmt":"2023-11-16T11:20:26","slug":"3_3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article160\/","title":{"rendered":"マンション評価額の種類とは?計算と確認方法を3ステップで解説"},"content":{"rendered":"\n
不動産を評価する際に、どのような手法を使っているか知っていますか?不動産のマンションの評価額には「4つの算出方法」があります。評価額の算出は難しく思えますが、実は自分で計算できます。
この記事では、マンション評価額の種類だけでなく、評価額を調べる際の注意点や計算方法について学べます。評価額について理解を深めれば「何に使うのか」を理解できます。
これからマンションを売却したり、相続したりする予定がある方は、ぜひ読み進めてください。\n\n\n\n
マンション評価額を調べるのはどんなときなのでしょうか?大きく分けると違いは以下の2つとなります。\n\n\n\n
評価額は、調査する行政や携わる方々によって変わります。また、それぞれの評価方法によって、算出する目的や状況が異なります。たとえば、相続税や贈与税など計算時に基準となる価格や、資産価値の詳細を把握したい場合などです。評価額を使って何を調べたいかによって、どの評価額を用いるのかが変わるためです。\n\n\n\n
評価額を使って「何を調べるのか」について、次項以降で詳しく解説していきます。まずは評価額の種類から順にみていきましょう。\n\n\n\n
マンション評価額は「何を調べるのか」によって、算出方法が違うことを紹介しました。ここでは4つの評価額で何がわかるのかを解説していきます。\n\n\n\n
4つの評価額は以下の目的で使い分けます。\n\n\n\n
評価額は「評価額=売却額」ではありません。あくまでも、基準値に則って算出される値です。\n\n\n\n
不動産評価額「一物五価(いちぶつごか)」など、より深堀りした記事を準備しています。評価額についてより詳しい内容を知りたい方は、あわせて読んでみてください。\n\n\n\n
「不動産評価額はどうやって決まる?5つの評価詳細と計算方法を解説」 \n\n\n\n 路線価とは「税金算出の基になる土地の価格」の算出に用いられ、国税庁や市区町村が算定します。路線価は主にマンションを相続したり、贈与されたりした場合の「相続税」や「贈与税」を計算する手段として使います。\n\n\n\n 一般的に路線価は「相続税路線価」を指しますが、もう一つ存在するのが固定資産税の土地評価額に算出される「固定資産税路線価」です。しかし、地域によっては相続税路線価が設定されていないケースがあり、固定資産税評価額を代用するケースもあります。\n\n\n\n 実際に路線価を調べる際は、国税庁の「路線価図・評価倍率表」を参照してください。所有する不動産に隣り合う道路「1平方メートルあたり」の価格が1,000円単位で記載されています。以下に路線価に表記されている数字とアルファベットの意味を紹介しています。\n\n\n\n 例)75E→7万5,000円\n\n\n\n 路線価の表示がない場合は、評価倍率表を確認しましょう。\n\n\n\n 実勢価格とは「実際に売買取引が行われた価格」で、一般的に後述している公示価格の同程度もしくは2割増し程度となります。一方実際の取引がない場合には、実勢価格以外の3つの評価額から算出します。\n\n\n\n また、実勢価格は活発に不動産取引がされている場合、大きく変動する可能性がある点も特徴の一つです。\n\n\n\n 実勢価格は、国土交通省の「土地総合情報システム」を利用し、不動産取引価格情報検索をすると調査できます。四半期ごとの情報が更新されますが、リアルタイムの価格ではないため注意しましょう。\n\n\n\n 土地総合情報システムを使っても、近隣の取引状況がない場合は、3つの評価額から目安を算出できます。しかし、目安を調べるためには、土地と建物を分けて算出しなければなりません。\n\n\n\n それぞれの算出方法は以下のとおりです。\n\n\n\n 土地の実勢価格の目安:路線価×土地の平米数÷敷地の持分割合=実勢価格 上記方法を合算すると、実勢価格の目安を算出できます。\n\n\n\n 実勢価格は売却額の目安として利用できるため、売却を考えている方は調べてみてください。\n\n\n\n 公示価格とは、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日時点で「全国にある標準地26,000地点の正常な価格」を判定し、公示するものです。こうして公示される公示地価によって、土地取引価格の指標となります。\n\n\n\n さらに公示地価は「さまざまな基準に用いられる」といった役割を持っています。土地取引に対して指標を与えたり、不動産鑑定の基準となったりするだけではありません。土地を相続する際の評価や、固定資産税の評価基準となるのです。\n\n\n\n また公示価格では地価動向の変化も「全国平均」「3大都市圏」「地方圏」別に確認できます。詳しい公示地価を確認したい方は、国土交通省「標準地・基準値検索システム」を使い調査できるため、利用してください。\n\n\n\n 固定資産税評価額は「固定資産税や不動産取得税の計算」に使われます。不動産を所有している方にとっては、最も馴染み深い評価額の一種だといえるでしょう。評価額は、3年に1度見直しが入ります。\n\n\n\n 固定資産税評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書で確認できます。課税明細書に記載されている「課税標準額」と間違わないように注意しましょう。\n\n\n\n 固定資産税評価額は、戸建てと比較するとマンションのほうが高くなる傾向にあります。なぜなら、木造よりも鉄筋コンクリート造のほうが、建築コストが高いからです。また、床面積や構造が同じでも、付帯設備の品質や大きさが変われば固定資産税評価に影響します。\n\n\n\n さらに固定資産税評価額は、以下の税金を算出する際に利用されます。\n\n\n\n このように、不動産に関連する税金の算出や、所有している不動産の価値を知るために用いる評価額が「固定資産税評価額」なのです。\n\n\n\n マンションの評価額を知るうえで「土地と建物は別々に評価する」ことは注意すべき点だといえるでしょう。そのため、評価額は以下のものを使用します。\n\n\n\n 上記評価額を用いて算出しますが、マンションは持分割合を考慮しなければなりません。さらに、廊下やゴミを捨てるスペースなどの共用部分も評価額に含まれます。そのため、自身で計算した評価額よりも、実際の固定資産税が高くなるのは「共用部分」を含めた評価を行っているからです。\n\n\n\n マンションの評価額を自身で算出する際は、共用部分も含め、土地と建物の評価額を算出しましょう。\n\n\n\n 実際にマンションの評価額を計算する方法を解説していきます。評価額の計算は以下の3ステップで行います。\n\n\n\n まずはマンションの土地部分の計算を行います。この際、使用する評価額は「路線価」です。次にマンションの建物部分の確認をしますが、ここでは特別な計算は必要ありません。毎年自宅に郵送される固定資産評価額証明を確認したり、課税証明書を確認したりするだけで済みます。\n\n\n\n 最後に、土地部分と建物部分、それぞれの評価額を合算します。\n\n\n\n それではステップ1「マンション土地部分の計算」から順にみていきましょう。\n\n\n\n ステップ1として、マンションの土地部分の計算を行う必要があります。\n\n\n\n 土地部分の評価額計算は路線価を用いる方法と、倍率方式を用いる方法の2種類があります。計算方法は以下のとおりです。\n\n\n\n路線価:税や土地評価額の計算に使用\n\n\n\n
実勢価格:マンションの売却額を知るのに使用\n\n\n\n
建物の実勢価格の目安:固定資産税評価額を参照する\n\n\n\n公示価格:土地売買の目安を知るのに使用\n\n\n\n
固定資産税評価額:不動産の価値を知るのに使用\n\n\n\n
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マンション評価額を調べる際の注意点\n\n\n
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マンション評価額の計算と確認方法【3ステップ】\n\n\n
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ステップ1:マンション土地部分の計算\n\n\n\n