{"id":172,"date":"2022-03-28T20:28:39","date_gmt":"2022-03-28T11:28:39","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article81\/"},"modified":"2023-12-26T14:28:07","modified_gmt":"2023-12-26T05:28:07","slug":"4_2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/house\/column\/article172\/","title":{"rendered":"家を高く売るには?売却手順や「4つのコツ」も解説"},"content":{"rendered":"\n
家を高く売るには、どうしたら良いか悩んでいませんか? 「どうせなら高く売りたい!」と思っている方も多いでしょう。
高く売るためには4つのコツを押さえる必要があります。本記事では、家を高く売りたい方に向けて、家を高く売るための売却手順や4つのコツについて解説します。
家を高く売りたい方にとってタメになる情報が収集できるため、ぜひチェックしてください。\n\n\n\n
マイホームを売却するためには、売却できるかどうかをチェックするのが大切です。\n\n\n\n
どんな家でも売れるわけではなく、売却をできるか確認したうえで、売却の検討をする必要があります。\n\n\n\n
結論からいうと、ローンが残っていても売却できますし、現在居住していても売却できます。\n\n\n\n
住宅ローンを払い続けていて、今もまだローンが残っているといった状態でも、売却はできます。\n\n\n\n
特に自宅のローンの残高よりも高い金額で売却できるときは問題ありません。\n\n\n\n
ただし、注意しなければならないのは、ローンを完済するためには、自宅の売却代金を返済に充てなければならない点です。\n\n\n\n
そのため、「代金の受け取り」「売り手がローンを完済し抵当権を解除」「買い手が抵当権設定」「買い手の住宅ローン実行」「引き渡し」をほぼ同時にする必要があります。\n\n\n\n
抵当権とは住宅ローンを組んだ方が返済できなくなったときに、債権者が担保とした土地や建物をもって弁済を受ける権利のことです。\n\n\n\n
その権利を解除し、抵当権の設定を行わなければ、購入者は住宅ローンを組めません。\n\n\n\n
上記を同時に行うのであれば、売り手、買い手、司法書士、銀行のタイミングを合わせる必要があります。\n\n\n\n
同時に行えば、住宅ローンの残債があっても売却はできます。\n\n\n\n
売却金額がローンの残高に足りないケースでは、売却代金に手持ち資金を足してローンを完済できれば売却することもできるでしょう。\n\n\n\n
売却するときに家を空ける必要はありません。むしろ、住んでいることで一定の信頼感が生まれ、売却に有利になる可能性があります。\n\n\n\n
購入者によっては、家具やカーテン、カーペット、家電などで生活のイメージがしやすくなるからです。\n\n\n\n
新築を買うより安く手に入れられる中古の家を買って、購入者の好みにリフォームできるのは新築にはない魅力です。\n\n\n\n
また、自宅を空けるために、賃貸住宅などに引越してから売却するのであれば、住宅ローンの返済をしながら、賃貸住宅の家賃を払う必要があります。\n\n\n\n
そのため、修復をする必要がある可能性を除いて、わざわざ賃貸住宅に引越す必要はありません。\n\n\n\n
住宅を売却するならば、居住している状態を見せることによって、高く売却できる可能性も高まるでしょう。\n\n\n\n
家を高く売るためには正しい手順で行う必要があります。\n\n\n\n
なんとなくの手順はわかっている方も多いかもしれませんが、家を高く売るためには、事前の準備をしっかり行っておいたほうが良いでしょう。\n\n\n\n
家を売る5つの手順は以下の通りです。\n\n\n\n
これらの手順を順に解説します。\n\n\n\n
家を高く売るためには、不動産会社に家を査定してもらう必要があります。\n\n\n\n
築年数や間取り、立地などの条件によって異なりますが、査定をしてもらい、どれくらいの金額で売れるかを知るのは大切です。\n\n\n\n
査定方法は2種類あります。\n\n\n\n
机上査定は、実際に家をみずに簡易的に査定する方法です。\n\n\n\n
情報のみで査定してもらい、おおよその価格を確認したうえで不動産会社を絞り込んでいきます。\n\n\n\n
訪問査定は不動産会社に実際に物件をみに来てもらい、より精度の高い価格を出してもらう方法です。\n\n\n\n
絞り込んだ不動産会社に訪問してもらい、実際に家をみたうえで、より正確な金額を提示してもらいます。\n\n\n\n
不動産会社に査定してもらうだけでなく、自分でも周辺の同条件の不動産相場を調べましょう。\n\n\n\n
同じくらいの立地、広さ、築年数などの条件の家が、いくらで売りに出されているかのチェックは大切です。\n\n\n\n
事前に自分で不動産相場を知っておけば、安く売りすぎて損をするケースや、高く売り出しすぎてなかなか買い手がつかないケースを防止できます。\n\n\n\n
地域や沿線、最寄り駅、駅からの距離などを入力すれば、調べられるサイトがあり、間取りなどをチェックすれば、おおよその金額がわかります。\n\n\n\n
自分で調べた相場と大きく離れた査定金額であれば、別の不動産会社に再査定をしてもらう行動力が大切です。\n\n\n\n
いくつかの不動産会社で査定してもらい、比較検討を行えば、安く売られすぎて損することはありません。\n\n\n\n
売り出し価格が高すぎて買い手が見つからないまま、売却計画がずれてしまったり、時間が経って不動産の価値が下がってしまったりすることを防ぐために、適正価格で不動産を売るのは大切です。\n\n\n\n
売却価格が決まったら不動産会社に仲介してもらうため、媒介契約を結ぶ必要があります。\n\n\n\n
媒介契約は以下の3種類です。\n\n\n\n
契約名\n | 特徴\n | 契約期間\n | 自分で買い手を見つける\n | 報告義務\n\n |
---|---|---|---|---|
一般媒介契約\n | 複数の不動産会社と契約できる\n | 指定なし\n | 〇\n | なし\n\n |
専任媒介契約\n | 1社の不動産会社のみと契約できる\n | 3ヶ月\n | 〇\n | 2週間に1回以上\n\n |
専属専任媒介契約\n | 1社の不動産会社のみと契約できる\n | 3ヶ月\n | ×\n | 1週間に1回以上\n\n\n\n\n\n\n\n 一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できるため、多くの窓口で販売活動ができます。\n\n\n\n 多くの方法で販売活動ができるため、買い手が家を探しているときに、自分の家を見つけてくれる可能性が高くなります。\n\n\n\n また、一般媒介契約は、契約に期間がないため、長期間にわたって依頼できるのも特徴の一つです。\n\n\n\n 専任媒介契約と専属専任媒介契約は、契約できる不動産会社は1社のみです。\n\n\n\n また、一般媒介契約とは異なり契約期間は3ヶ月間と決められています。 専属専任媒介契約では、不動産会社が必ず間に入って不動産の取引を行う必要があるため、自分で買主を見つけて、直接取引できる方は専属専任媒介契約を結ばないようにしましょう。\n\n\n\n 反対に、不動産会社からの販売活動報告をしっかり受けたいといった方には、1週間に1回以上の活動報告を受けられる専属専任媒介契約がとっておきの契約方法です。\n\n\n\n 活動報告については、専任媒介契約では、2週間に1回以上報告を受けられ、一般媒介契約では、法令上の定めはありません。\n\n\n\n どの契約を結ぶのが良いのかは、物件の条件や売りたい期限などによって変わります。\n\n\n\n 手順④不動産会社が買主を見つけるために販売活動を始める\n\n\n\n不動産会社が買主を見つけるために販売活動を始めます。\n\n\n\n 不動産会社は販売活動として、Webサイトに掲載したり、チラシ、店頭などで、売却物件の情報を公開し、物件に合う買い手を素早く探してくれます。\n\n\n\n 購入希望者が内覧に来たときに、「買いたい!」と思ってもらう必要があるため、、家を綺麗にしておきましょう。\n\n\n\n たとえば、家を探している方の多くは、広い家を探しています。\n\n\n\n そのため、実際の見た目より狭く感じてしまうと、購買意欲が下がってしまう可能性が高いです。部屋をスッキリ広く見せるために、不必要なものは収納し、整理整頓しましょう。 手順⑤売買契約と引き渡しの実施\n\n\n\n買主が見つかれば、売買契約を行い、家の引き渡しが行われます。\n\n\n\n 売買契約時に売買価格の5~20%の手付金を受け取って、物件の引き渡し時に残金を受け取るのが一般的です。\n\n\n\n また、売買契約が成立した時点で、不動産会社に仲介手数料の支払いをします。 特に精算内容を確認する行為はとても重要です。\n\n\n\n 精算とは売買代金以外の金銭の支払いによって、負担や立て替えを調整することです。\n\n\n\n たとえば、不動産の売買では、固定資産税および都市計画税の精算が行われます。\n\n\n\n どちらの税金も1月1日時点の所有者が納税義務者になります。\n\n\n\n そのため、2月に引き渡しを行ったとしても、残りの11ヶ月分の固定資産税は売主が納税者です。\n\n\n\n そこで、買主が残りの11ヶ月分の固定資産税および都市計画税を売主に支払うことで、負担を買主に移転できます。\n\n\n\n このようなケースがあるため、事前に契約内容をしっかりとチェックしておきましょう。\n\n\n\n 家を売る方法は買取と仲介の2種類\n\n\n\n家を売る方法は買取と仲介の2種類です。\n\n\n\n 買取は不動産会社に直接買い取ってもらう方法で、仲介は不動産会社に頼み、買い手を見つけてもらう方法です。\n\n\n\n 買取と仲介には、どちらもメリットとデメリットがあります。\n\n\n\n 正しく理解して、どちらの方法を選択すれば良いか、検討してみましょう。\n\n\n\n どちらも不動産会社が関与するため、良い業者に出会う必要があります。\n\n\n\n |