{"id":181,"date":"2022-03-30T20:35:50","date_gmt":"2022-03-30T11:35:50","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article90\/"},"modified":"2023-11-16T17:27:40","modified_gmt":"2023-11-16T08:27:40","slug":"post_50","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article181\/","title":{"rendered":"土地の資産価値の調べ方~指標となる公示価格・土地評価額・路線価について〜"},"content":{"rendered":"\n
土地の資産価値を調べる方法はいくつもあり、指標となる値をWeb上などで調べて計算することで知ることができます。この記事では、自分で土地の価格を調べることができるように、指標となる値とその調べ方、計算方法などを詳しく解説します。\n\n\n\n
土地の価格というのは、そもそも定価があるわけではないため、さまざまな角度から評価が決まります。そのため、土地の評価額は調べる目的によって異なります。代表的なものは、国土交通省が結果を公表している「公示価格」でしょう。\n\n\n\n
公示価格は不動産鑑定士による鑑定結果から導き出されるものですが、そこから派生するほかの評価額は目安となる大まかな価格割合が決まっています。\n\n\n\n
土地の価格は「一物五価」といわれており、1つの土地に対して目的の違う5つの評価額があることを表しています。5つの評価額とは、実勢価格・公示価格・基準地価(基準値標準価格)・路線価(相続税評価額)・固定資産税評価額のことを指し、それぞれの特徴をまとめると以下のとおりです。\n\n\n\n
\n 評価額の種類\n\n | \n 利用目的\n\n | \n 特徴\n\n | \n 公表元・公表時期\n\n\n 固定資産税評価額\n\n 固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の税額確定\n\n 固定資産税算定の基準となるもので、公示価格の70%相当が評価水準となる。\n\n 各市町村・3年に一度評価替えが行われる。\n\n\n 路線価(相続税評価額)\n\n 相続税・贈与税などの税額確定\n\n この価格が相続税や贈与税の目安となる。公示価格の80%相当が評価水準となる。\n\n 国税庁・毎年7月1日\n\n\n 公示価格\n\n 売買価格の計算\n\n 毎年1月1日時点の標準地の価格\n\n 国土交通省・毎年3月頃\n\n\n 基準地価(基準地標準価格)\n\n 売買価格の計算\n\n 毎年7月1日時点の価格\n\n 各都道府県・毎年9月頃\n\n\n 実勢価格\n\n 売買価格の計算\n\n 市場ニーズによって決まる時価\n\n -\n\n\n\n\n\n\n\n\n それぞれの評価額について、さらに詳しくみていきましょう。\n\n\n\n 固定資産税評価額は、土地や家屋などの資産価値の評価方法を定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各自治体が個別に決める評価額のことをいいます。固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の算出に使われるものです。公示価格の70%程度の価格水準になるとされています。\n\n\n\n 固定資産税評価額は、市町村(東京23区の場合は東京都)から送られてくる固定資産税納税通知書の記載から確認できます。固定資産税納税通知書は毎年1月1日時点の不動産の所有者に対して送られるものであり、送付時期は例年4~6月頃です。納税通知書の中にある、課税明細書に記載された「評価額」という欄をチェックしてみましょう。\n\n\n\n 課税証明書が手元にない場合は、自治体の窓口で有償とはなりますが証明書を取得できます。\n\n\n\n 路線価は相続税評価額や相続税路線価ともいわれ、国税庁が公表している土地価格のことを指します。相続税や贈与税の算出に使われる指標であり、公示価格の80%程度が価格の目安となる点を押さえておきましょう。路線価にはほかに「固定資産税路線価」もありますが、一般的に「路線価」という場合には「相続税評価額」のほうを指します。\n\n\n\n 路線価は、道路に面した土地価格が1平米あたり1,000円単位で表示されるもので、借地の場合の評価割合も別に設けてあるのが特徴です。土地の価値は地域や立地などによって大きな幅があるため、土地ごとに路線価が決められています。\n\n\n\n 路線価の調べ方は、国税庁のサイトに掲載されている「路線価図・評価倍率表」からチェックするのが簡単です。調べたいエリアを選んで路線価図を開き、土地に隣接した道路の路線価(たとえば270Dや300Cと記載されたもの)を確認して、簡単な計算をすると、土地の路線価が分かります。\n\n\n\n たとえば、路線価図で調べたい土地に面した道路に記載されているのが270Dであれば、Dを無視して、270×1,000×調べたい土地の面積(平米)によって算出できます。\n\n\n\n 国土交通省が公表している公示価格は、不動産鑑定士が調査地点(標準地)を実際に調査して鑑定した価格であり、実勢価格に近いといわれているものです。毎年1月1日時点の価格を基準として、3月下旬頃に公表されます。\n\n\n\n 公示価格を調べるには、公示価格の調査を所管している国土交通省のサイト「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」にアクセスし、調べたいエリアを選択していくことで確認しましょう。単位面積(平米)あたりの価格で表示されるので、その値に調べたい土地の面積を掛けることで公示価格を算出することができます。\n\n\n\n 公示価格は土地取引を行うときや、公共事業の取得価格の目安として用いられることが多いのが特徴です。ただし、実勢価格と公示価格が大きく離れている可能性もあるため、あくまで参考程度の把握に留めておきましょう。\n\n\n\n 基準地価は、各都道府県が公表している土地評価指数です。住宅地・商業地・工業地などに分けられており、公示価格で不足している地点を補うことを目的としています。調査の対象となる時期が7月1日であるため、土地を売却するタイミングに合わせて公示価格と使い分けてみると良いでしょう。\n\n\n\n 調べる方法としては、各都道府県のサイトにアクセスするか、公示価格と同じく国土交通省のサイト「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」にアクセスすることで調べられます。基準値価もまた、単位面積(平米)あたりの価格で表示されるので、調べたい土地の面積を掛け合わせて基準地価格を算出します。\n\n\n\n 実勢価格は取引時価のことを指し、実際に取り引きが行われたときの価格を指しています。公示価格に近くなりますが、取り引きされたときの状況が大きく反映されるため、市場のニーズなどによって変化します。\n\n\n\n 基本的には、取り引きが成立しなければ実勢価格は分からないものです。しかし、仮に取り引きがない場合であっても周辺エリアの取引事例から推測されることもあります。国土交通省が提供している「土地総合情報システム」を利用すれば、実際に取り引きが行われた事例を手軽に調べることができます。\n\n\n\n |