{"id":189,"date":"2022-04-01T14:54:48","date_gmt":"2022-04-01T05:54:48","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article96\/"},"modified":"2023-11-13T20:58:42","modified_gmt":"2023-11-13T11:58:42","slug":"post_54","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article189\/","title":{"rendered":"不要な不動産の処分はどうする?処分方法や費用について徹底解説"},"content":{"rendered":"\n
空き家や相続で不要となっている不動産を処分したい方に向けて、本記事では不動産の処分方法や処分費用、事前準備について解説しています。
本記事を読むと、不動産を処分しなければ今後直面するであろうデメリットも含めて不動産処分について網羅的に学べるため、不要な不動産の処分にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。\n\n\n\n
この章では、不要な不動産の処分方法として、主に3つの方法を紹介します。\n\n\n\n
\n 処分方法\n\n | \n メリット\n\n | \n デメリット\n\n\n 仲介売却\n\n 仲介手数料を払うだけで売却までできる\n\n 仲介手数料がかかる\n \n\n\n 相続放棄\n\n 相続税などを支払わずに土地を放棄できる\n\n そのほかの相続できるものも放棄しなければならない\n\n\n 寄付\n\n 寄付した先によって税金がかからないなどのメリットがある\n\n 需要がない土地であれば寄付自体ができない可能性もある\n\n\n\n\n\n\n\n\n それでは、1つずつ解説していきます。\n\n\n\n 不動産の処分方法として最もポピュラーなものは、不動産仲介での売却です。\n\n\n\n 不動産仲介で売却できれば利益にもつながるため、一番良い処分方法でしょう。\n\n\n\n 不要な不動産を売却するときに注意するポイントとしては、以下の2つがあります。\n\n\n\n 空き家となっている場合には、解体の有無で解体費用の発生や諸経費なども多くかかることが予想されます。\n\n\n\n しかし、少しでも高く売却したいからといって、相場よりも高い価格を設定してしまうと売れ残ってしまう恐れがあります。\n\n\n\n 「売れない」を避けるためには、不動産会社との連携が不可欠なため、しっかりとコミュニケーションを取り、相談しながら進めましょう。\n\n\n\n 不要な不動産を相続するのであれば、相続放棄も一つの選択肢として持っておくと良いでしょう。\n\n\n\n 相続放棄をするには、相続を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があり、時間が限られています。\n\n\n\n また、手続きには専門的な知識がいるため、弁護士や司法書士などに依頼する必要があります。\n\n\n\n 相続放棄をすると、そのほかすべての相続も放棄しなくてはなりません。\n\n\n\n 不動産以外のプラスの財産も放棄してしまうことになるため、十分に考えて相続放棄を検討しましょう。\n\n\n\n 不動産処分の方法として、上記1.2が使えない場合、寄付するのも一つの選択肢として挙げられます。 自治体への寄付は、自治体ごとの条件をクリアする必要があります。\n\n\n\n 自治体としては、用途がない不動産の寄付を受けても、管理コストがかさむだけなため、厳しい条件設定になっている場合があり、断られるケースもあることを把握しておきましょう。\n\n\n\n 利用してくれる個人への寄付もできます。しかし、贈与となるため贈与される側が贈与税を支払わなければなりません。\n\n\n\n また、土地を個人に寄付する場合は、贈与契約書の締結も必要となります。\n\n\n\n 法人への寄付は、寄付する側(処分したい方)に譲渡所得税が課される可能性があります。\n\n\n\n 寄付したときの時価で譲渡があったものとみなされ、不動産の取得時から寄付時までの値上がり益に対して所得税が課税されます。\n\n\n\n ちなみに、お寺や神社、学校などの公益法人への寄付は、社会貢献とみなされて譲渡所得税が免除となります。\n\n\n\n 不動産を売却処分する際の費用について解説していきます。\n\n\n\n 売却処分にかかる主な費用としては、下記の4つがあります。\n\n\n\n \n\n 費用\n\n\n 仲介手数料\n\n 売買価格×3%+6万円+消費税\n\n\n 譲渡所得税\n\n 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額\n 5年以下 短期譲渡所得 39.63%(所得税30.63%、住民税9%)\n 5年以下 長期譲渡所得 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)\n\n\n 解体費用\n\n 100~200万円\n\n\n 測量費用\n\n 官民立ち会いの必要な測量費用が60〜80万円\n 官民立ち会いの不要な測量が35〜45万円\n\n\n\n\n\n\n\n\n 1つずつみていきましょう。\n\n\n\n 仲介手数料とは、不動産取引が成立した際に、契約から決済・引き渡しまでサポートしてくれた不動産会社に支払う手数料です。\n\n\n\n 不動産の売買契約が成立時に、不動産会社に成功報酬として支払われます。\n\n\n\n 400万円以上の不動産取引を行った場合、仲介手数料を算出する計算式は「売買価格×3%+6万円+消費税」です。\n\n\n\n あくまで、宅地建物取引業によって定められているものは上限額であるため、仲介手数料をゼロにできる可能性もあります。\n\n\n\n とはいえ、仲介手数料は不動産会社の売上になるため、上限額で請求するのが一般的です。\n\n\n\n また、400万円以下の場合とあわせて、仲介手数料上限の計算方法を以下の表にまとめました。\n\n\n\n 売買価格\n\n 計算方法\n\n\n 200万円以下の場合\n\n 物件価格×5%+消費税\n\n\n 200万円超400万円以下の場合\n\n 物件価格×4%+2万円+消費税\n\n\n 400万円超の場合\n\n 物件価格×3%+6万円+消費税\n\n\n\n\n\n\n\n\n たとえば、200万円の不動産取引を行った場合、200万×5%+消費税となるため仲介手数料は、11万円が上限額になります。\n\n\n\n また、3,000万円の不動産取引を行った場合、3,000万×3%+6万円+消費税となるため、仲介手数料は、105万6,000円となります。\n\n\n\n 不動産を売却し、得た譲渡所得には、ほかの所得とは分離して住民税と所得税(2037年まで復興特別所得税を含む)が課せられます。\n\n\n\n この際に課せられる住民税と所得税と復興特別所得税を譲渡所得税といいます。\n\n\n\n 譲渡所得税を計算するためには、譲渡所得金額を算出しなければなりません。\n\n\n\n 譲渡所得金額の計算方法は、下記の通りです。\n\n\n\n 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額\n\n\n\n 不動産の取得費は、不動産購入にかかった金額と購入のために必要だった経費が含まれ、これらを合算した金額が取得費です。\n\n\n\n また、売却時に利用できる特例などがあれば、控除額を差し引けます。\n\n\n\n 譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が5年以下か5年超かによって異なり、5年以下の所有期間で売却する場合は短期譲渡所得、5年超で売却する場合は長期譲渡所得として扱われます。\n\n\n\n 税率は次の通りです。\n\n\n\n 期間\n\n 税額\n\n\n 5年以下\n\n 短期譲渡所得 39.63%(所得税30.63%、住民税9%)\n\n\n 5年超\n\n 長期譲渡所得 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)\n\n\n\n\n\n\n\n\n |