{"id":194,"date":"2022-04-01T22:22:27","date_gmt":"2022-04-01T13:22:27","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article100\/"},"modified":"2023-11-13T20:28:34","modified_gmt":"2023-11-13T11:28:34","slug":"post_57","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article194\/","title":{"rendered":"地価の調べ方や査定方法、注意点をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n
「土地を売却したいから価格を知りたい!」と思ったとき、どうやって調べたらいいのか迷う方もいると思います。今回はそんな方のために、地価(土地の価格)の調べ方や注意点をご紹介します。
本記事を読むことで、土地売却がスムーズに進められるため、ぜひ参考にしてください。\n\n\n\n
同じ土地でも、地価には5つの種類が存在しています。ひとつの土地でも目的によって5つの異なる価格があり、「一物五価(四価)」ともいわれます。\n\n\n\n
地価の調べ方を説明するためにも、まずはその5種類の地価について簡単に説明します。ぜひ参考にしてください。\n\n\n\n
実勢価格とは、実際に取引される際の価格となり、売買する当事者で合意した価格を指します。近隣エリアの実勢価格をみると、調べたい土地の売却価格の目安がわかるため参考にしましょう。\n\n\n\n
2つ目の公示地価とは、土地取引や公共事業用地を取得する際などに基準となる価格のことです。土地取引を前提としているため、調べたい土地の売却価格の見積もりが簡単にできます。\n\n\n\n
3つ目の基準地価とは、公示地価と類似した価格のことです。公示地価にない都市計画区域外や林地も対象のため、公示地価の補完的役割も果たしています。\n\n\n\n
4つ目の固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税のほか、不動産取得税や登録免許税を計算するうえで基準となる価格のことです。各市町村で決定され、公示地価の7割が目安となります。\n\n\n\n
最後に相続税評価額(相続税路線価)とは、土地の相続税や贈与税の算定基準となる価格のことです。評価額は、公示地価の8割が目安となります。\n\n\n\n
次に、5種類の地価のなかで実際にどれを調べればよいのかを目的別にご紹介します。\n\n\n\n
どの地価を調べればよいのかが分かれば、実際に調べるのは簡単です。下記項目に沿ってみてみましょう。\n\n\n\n
土地の売却価格を知るためには「実勢価格」「公示地価」「基準地価」から調べましょう。\n\n\n\n
「実勢価格」と「公示地価・基準地価」は調べる場所が異なるため、下記内容を確認してください。\n\n\n\n
国土交通省が管轄している「土地総合情報システム」を利用し内容を確認します。 調べる場所をお伝えする前に、類似している公示地価と基準地価について違いを説明します。 公示地価→その年の1月1日を基準日とし、国土交通省が3月下旬に公表。 それぞれの時期に6ヶ月ほどずれがあるため、両者を比較することで評価の変動を確認することができます。\n\n\n\n 調べる場所は、公示地価・基準地価はどちらも国土交通省が管轄している「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」となります。対象の場所を選択し、調べてみましょう。\n\n\n\n 相続税・贈与税価格を知るためには「相続税評価額(相続税路線価)」から調べましょう。\n\n\n\n 相続税評価額は、土地の相続税や贈与税の算定基準となる価格で、毎年1月1日時点の道路に面する土地1平米あたりの価格が、7月初旬に国税庁から公表されます。\n\n\n\n 調べる場所は、国税庁のサイトが掲載している「路線価図・評価倍率表」や、一般財団法人資産評価システム研究センターが運営している「全国地価マップ」から確認しましょう。\n\n\n\n 路線価図・評価倍率表を見ると、路線価の部分に「300C」のように数字とアルファベットで表記されています。\n\n\n\n
実際に売買された土地の情報と取引金額を閲覧できるため参考にしやすいですが、過去の案件になるため注意しなければなりません。\n\n\n\n公示地価・基準地価\n\n\n\n
主な違いは、公表元と公表時期です。\n\n\n\n
基準地価→その年の7月1日を基準日とし、各都道府県が9月下旬に公表。\n\n\n\n「相続税・贈与税価格を知るには「相続税評価額(相続税路線価)」\n\n\n\n