{"id":196,"date":"2022-04-04T15:32:54","date_gmt":"2022-04-04T06:32:54","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article102\/"},"modified":"2023-11-13T18:46:55","modified_gmt":"2023-11-13T09:46:55","slug":"6_1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article196\/","title":{"rendered":"空き家を放置すると固定資産税が6倍に!空き家を再利用して節税対策を"},"content":{"rendered":"\n

少子高齢化などを背景に空き家は増加しています。放置して特定空家になると、固定資産税などが高くなる可能性があるため注意が必要です。空き家を所有する方や将来相続する方に向けて、税金や再利用事例、節税対策を解説します。\n\n\n\n

空き家の放置は「固定資産税が6倍」になる!?特別措置や注意点も紹介\n\n\n\n

固定資産税と都市計画税(以下、固定資産税等という)には住宅用地特例という減税措置があり、住宅の建つ土地に関しては税額計算の基となる課税標準額が減額されます。\n\n\n\n

しかし空家等対策特別措置法上の特定空家と判断された場合、必要な措置を取らないと固定資産税等の住宅用地特例を受けることはできません。そのため大幅に税額が跳ね上がってしまう恐れがあります。ここからは、空家対策特別措置法や特定空家の注意点についてみていきましょう。\n\n\n\n

放置空き家に適用される空家等対策特別措置法\n\n\n\n

固定資産税等の住宅用地特例は次のような内容です。特定空家に指定されると、この特例を受けられなくなります。\n\n\n\n

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固定資産税\n\n

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小規模住宅用地の特例(200平方メートル以下の部分)\n\n

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課税標準額×1\/6\n\n\n

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一般住宅用地の特例(200平方メートル超の部分)\n\n

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課税標準額×1\/3\n\n\n

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都市計画税\n\n

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小規模住宅用地の特例(200平方メートル以下の部分)\n\n

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課税標準額×1\/3\n\n\n

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一般住宅用地の特例(200平方メートル超の部分)\n\n

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課税標準額×2\/3\n\n\n\n\n\n\n\n\n

空家等対策特別措置法の第2条2項によると、特定空家とは次のような状態です。\n\n\n\n

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