{"id":221,"date":"2022-12-27T06:10:45","date_gmt":"2022-12-26T21:10:45","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article126\/"},"modified":"2023-11-13T16:14:03","modified_gmt":"2023-11-13T07:14:03","slug":"007","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article221\/","title":{"rendered":"不動産売却の手数料は?相場や諸費用、注意点をわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n
ご自身の不動産を売却するとき、「何から始めればいいか分からない…」という方が多いのではないでしょうか?\n\n\n\n
不動産を売却するということは度々あるものではないので、「なんとなくこんな感じの流れかな…?」というように、曖昧な方も多いです。\n\n\n\n
不動産売却にはいくつかの手順が存在し、様々な費用が発生します。そしてその大半が、仲介手数料です。
ここでは不動産売却における仲介手数料の内訳やその他の諸費用に続き、不動産売却についての注意点をご紹介いたします。\n\n\n\n
慣れない作業に普段聞き慣れない費用が嵩むと、どうしても戸惑われる方も多いのが不動産の売却です。\n\n\n\n
今回はそんな諸費用を少しでも安く抑えるための知識などもご紹介しますので、できるだけ諸費用を節約したいという方はチェックしてください。\n\n\n\n
不動産の売却を不動産会社へ依頼した場合には「仲介手数料」が発生します。この仲介手数料とはどのようなものを指すのでしょうか?\n\n\n\n
仲介手数料とは、不動産売買の仲介を不動産会社へ依頼して売買契約が成立した場合において、不動産会社へ支払うべき報酬のことです。仲介手数料については、宅建業者の業務などについて定める「宅建業法」で次のように規定されています。\n\n\n\n (報酬) 2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。\n\n\n\n そして、国土交通省が定める「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」で、次のように上限額が定められています。\n\n\n\n これはあくまでも「上限額」であるものの、実際にはこの額をそのまま報酬額をしている不動産会社が多いといえます。\n\n\n\n 仲介手数料には、次の費用が含まれると考えられます。\n\n\n\n 不動産の金額は大きいため、売却の契約を成立させることは容易ではありません。不動産会社が買い手に不動産の良さなどをアピールし営業活動を行うことによって契約が成立します。\n\n\n\n そのため、仲介手数料は不動産会社に支払う成功報酬としての意味合いを持ちます。もちろんこの成功報酬は売却が成立したら発生するものであり、売買が成立しなければ支払う必要はありません。\n\n\n\n 仲介手数料には、通常業務の費用も含まれていると考えられます。\n\n\n\n 一般的に不動産会社は仲介業務を任せられると営業活動を開始します。たとえば、貸り手や買い手に物件案内・立ち合い・契約条件の交渉などの営業活動などが通常業務内です。他にも不動産情報サイトへの掲載・広告費(チラシ等)・契約に必要な書類の作成などの事務的活動もあります。\n\n\n\n 上記の業務は仲介業務に含まれることが一般的ですが、不動産会社によっては物件の耐震・不動産の登記権利情報等の調査なども含まれる場合があるでしょう。もちろん、依頼者の依頼に基づいて行う広告料金は、通常業務の費用に含まれませんので別途料金がかかります。\n\n\n\n どのような業務をしてもらえるのか、依頼する不動産会社に確認しておくと良いでしょう。\n\n\n\n
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。\n\n\n\n売却価格 仲介手数料の上限額 200万円以下の部分 売却価格の5%+消費税 200万円を超え400万円以下の部分 売却価格の4%+消費税 400万円を超える部分 売却価格の3%+消費税\n\n\n\n 1-2.仲介手数料には含まれるもの\n\n\n\n
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1-2-1.不動産売却活動の成功報酬\n\n\n\n
1-2-2.通常業務の費用\n\n\n\n
2.不動産売却にかかる諸費用一覧\n\n\n