{"id":2230,"date":"2024-01-29T14:01:43","date_gmt":"2024-01-29T05:01:43","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=2230"},"modified":"2024-01-29T14:01:44","modified_gmt":"2024-01-29T05:01:44","slug":"%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%a7%e3%81%ae%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%af%ef%bc%9f%e5%bf%85%e8%a6%81%e6%9b%b8%e9%a1%9e%e3%82%84","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article2230\/","title":{"rendered":"マンション売却での確定申告方法は?必要書類や不要な場合を解説"},"content":{"rendered":"\n
マンションを売却した場合には、確定申告が必要となることがあります。なぜなら、マンションの売却で譲渡益が出るとこれに対して譲渡所得税が課されるほか、確定申告をすることで譲渡損を繰り延べられる可能性もあるためです。\n\n\n\n
では、マンションの売却後の確定申告はどのように進めればよいのでしょうか?また、マンションの売却でかかる譲渡所得税はどのように計算すればよいのでしょうか?\n\n\n\n
今回は、マンションの売却と確定申告について詳しく解説します。\n\n\n\n 所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得額やこれに対する所得税額を計算して税務署に申告をする手続きです。確定申告は、翌年2月16日から3月15日までの間に行います。\n\n\n\n 固定資産税などは市区町村が計算をして納付書を送ってくれますが、マンションの売却で生じた譲渡所得税などは自分で計算をして確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n マンションを売却しても、すべてのケースで確定申告が必要となるわけではありません。確定申告が必要となるのは次のケースです。\n\n\n\n マンションを売却して利益が出た場合には譲渡所得税の課税対象になります。そのため、確定申告をする必要があります。\n\n\n\n 後ほど紹介しますが、譲渡所得税にはさまざまな特別控除があり、これを活用することで結果的に税額がゼロとなることも少なくありません。しかし、特別控除のほとんどは期限内の確定申告が適用を受けるための要件となっているため、特別控除の適用を受けた結果税額がゼロになる場合であっても確定申告が必要です。\n\n\n\n マンションの売却で譲渡損が出た場合には、要件を満たして特例の適用を受けることで、この損失を給与所得など他の所得と通算したり翌年以降に繰り越したりすることが可能です。\n\n\n\n 譲渡損が出た場合であっても、この特例の適用を受けたい場合には確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n マンションを売却して譲渡益が出た場合に譲渡所得税の対象となることは先ほど解説したとおりです。この譲渡所得税は次の式で算定します。\n\n\n\n では、上の式における各要素について解説しましょう。\n\n\n\n 参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)\n\n\n\n 収入金額とは、マンションを売ったことによって買主から受け取った金銭の額です。代金を金銭以外のもので受け取った場合には、その権利の時価が収入金額となります。\n\n\n\n 取得費とは、売ったマンションの取得に要した費用です。取得費には、原則として次の金額などが含まれます。\n\n\n\n なお、マンションの建物部分の取得費は購入代金そのままではなく、購入代金などから所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。また、マンションを事業用に使用していた場合などで取得費の一部を必要経費に算入した場合には、その部分は取得費に計上することができません。\n\n\n\n 自分での計算が難しい場合には、税理士や管轄の税務署などに相談するとよいでしょう。\n\n\n\n 譲渡費用とは、そのマンションを売るために直接かかった費用です。譲渡費用には次の金額などが含まれます。\n\n\n\n 一方、マンションを売るために修繕した費用や売るまでに負担した固定資産税などはマンションを売るために「直接」かかった経費とはいえず、譲渡費用に算入することはできません。\n\n\n\n 譲渡所得税には、さまざまな「特別控除」が存在します。マンションの売却で使える可能性のある主な特別控除は次のとおりです。\n\n\n\n これらの特例には、それぞれ適用を受けるための要件が存在します。\n\n\n\n 特別控除の適用が受けられるかどうかで税額に大きな差が生じることも少なくありません。そのため、特別控除の適用を受けたい場合にはあらかじめ税理士などへ相談しておくことをおすすめします。\n\n\n\n また、特別控除の適用を受けるには確定申告をする必要があることから、たとえ特別控除の適用を受けた結果譲渡所得税額がゼロになる場合であっても確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n 譲渡所得税とこれに対応する住民税の税率は、売却したマンションの保有期間が5年超であるかどうかによって2段階に分かれます。それぞれの税率は次のとおりです。\n\n\n\n確定申告とは\n\n\n\n
マンションの売却で確定申告が必要なケース\n\n\n\n
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売却益が出た場合\n\n\n\n
売却損が出ているが税制の優遇を受けたい場合\n\n\n\n
マンションの売却で確定申告が必要な譲渡所得税の計算方法\n\n\n\n
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収入金額\n\n\n\n
取得費\n\n\n\n
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譲渡費用\n\n\n\n
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特別控除額\n\n\n\n
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譲渡所得税の税率\n\n\n\n