{"id":2303,"date":"2024-01-29T14:06:13","date_gmt":"2024-01-29T05:06:13","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=2303"},"modified":"2024-01-29T14:06:15","modified_gmt":"2024-01-29T05:06:15","slug":"%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%a7%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%8c%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%ad%b2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article2303\/","title":{"rendered":"マンション売却で税金がかからないケースは?譲渡所得税を解説"},"content":{"rendered":"\n
マンションを売却すると譲渡所得税などの税金がかかります。\n\n\n\n
では、マンションを売却しても税金がかからないケースはあるのでしょうか?またマンションの売却でかかる譲渡所得税はどのように計算すればよいのでしょうか?\n\n\n\n
今回はマンションの売却でかかる税金と、税金がかからないケースなどについて詳しく解説します。\n\n\n\n マンションを売却するとどのような税金の対象となるのでしょうか?かかる主な税金は次のとおりです。\n\n\n\n 登録免許税とは、登記などに対してかかる税金です。マンションの名義を売主から買主へと変更する登記にも登録免許税がかかりますが、これは買主が負担することが一般的です。\n\n\n\n 一方、売却するマンションに抵当権がついている場合は売却までにこれを抹消する必要がありますが、この抹消に関する登記費用は売主が負担することが一般的です。\n\n\n\n 抵当権とは、契約どおりにローンを返せなかった場合に、金融機関がそのマンションを売って売却代金からローン残債を得るタイプの担保です。住宅ローンを組んでマンションを買った場合には、そのマンションに抵当権がついていることがほとんどでしょう。\n\n\n\n 抵当権の抹消登記にかかる登録免許税は「不動産の数×1,000円」です。一戸建て住宅の登記は「建物」と「土地」に分かれていますが、マンションの登記はそれぞれが区分所有する部屋とこれに付随する土地の権利(「敷地権」といいます)が一体となっていることが少なくありません。\n\n\n\n そのため、マンションの場合には抵当権を抹消する不動産は1つのみであり、登録免許税は1,000円となることが多いでしょう。\n\n\n\n なお、抵当権の抹消登記を司法書士へ依頼した場合には、これとは別途司法書士報酬がかかります。司法書士報酬は依頼先の司法書士によって異なりますが、抵当権の抹消登記のみであれば1万円から2万円程度であることが一般的です。\n\n\n\n 印紙税とは、領収書や契約書などの文書に課される税金です。マンションの売買契約書を書面で作成した場合には、これも印紙税の課税対象となります。\n\n\n\n 印紙税は納付書などでどこかに振り込むのではなく、法務局や郵便局などで収入印紙を購入し、これを課税対象である契約書に直接貼付して納付します。\n\n\n\n マンションの売買契約書にかかる印紙税はその契約書に記載された契約金額によって異なっており、それぞれ次のとおりです。なお、2024年3月31日までに作成されたマンションの売買契約書では、軽減税率が適用されます。\n\n\n\nマンションの売却でかかる主な税金\n\n\n\n
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登録免許税\n\n\n\n
印紙税\n\n\n\n