{"id":2454,"date":"2024-01-29T14:09:46","date_gmt":"2024-01-29T05:09:46","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=2454"},"modified":"2024-01-29T14:09:48","modified_gmt":"2024-01-29T05:09:48","slug":"%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%83%bb%e3%81%8b","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article2454\/","title":{"rendered":"マンションを売るとかかる税金は?計算方法・かからないケースをわかりやすく解説"},"content":{"rendered":"\n
マンションを売却する際には、印紙税や登録免許税などの税金がかかります。また、マンションを売ることで譲渡益が出た場合には、確定申告をして譲渡所得税を納めなければなりません。\n\n\n\n
今回は、マンションを売る際にかかる税金の概要やそれぞれの税金の計算方法などについて詳しく解説します。この記事を読むことで、マンションの売却で発生する税金の全体像を把握できるでしょう。\n\n\n\n マンションを売る際にかかる税金の1つ目は印紙税です。初めに、印紙税の概要や金額について解説します。\n\n\n\n 印紙税とは、契約書や領収書など一定の文書に対してかかる税金です。マンションを売る際に締結する売買契約書も印紙税の課税対象とされています。\n\n\n\n ただし、マンションの売買契約を電子契約で締結した場合には、印紙税を納める必要はありません。印紙税の課税対象は文書であり、電子で作成された契約書は課税対象ではないためです。\n\n\n\n 印紙税を納める際には、納付書などでどこかにお金を振り込むわけではありません。印紙税は、「収入印紙」を契約書に直接貼付する形で納付します。\n\n\n\n 収入印紙とは、政府が発行する切手程度のサイズの証票です。収入印紙は郵便局や市区町村役場、法務局などで購入できます。\n\n\n\n なお、コンビニエンスストアでも収入印紙の取り扱いがある場合があるものの、領収証への貼付でよく使用される200円の収入印紙のみであることが少なくありません。\n\n\n\n 印紙を貼付したら、印紙の使いまわしを防ぐために貼付した印紙に消印を押印します。消印の方法はさまざまですが、売主と買主がそれぞれ契約書に押したのと同じ印鑑で、収入印紙と契約書用紙にまたがるように押印することが一般的です。\n\n\n\n マンションの売却など不動産の譲渡にかかる印紙税額は、契約書に記載された売買金額によって異なり、それぞれ次のとおりです。なお、2024年3月31日までに作成された契約書では、軽減税率が適用されています。\n\n\n\nマンションを売るとかかる税金①:印紙税\n\n\n\n
印紙税とは\n\n\n\n
印紙税の納め方\n\n\n\n
印紙税の額\n\n\n\n