\n 土地・建物の登記済証または登記識別情報\n | \n 本人所有\n紛失した場合は事前通知で問い合わせるか、公証人・司法書士に依頼\n | \n 事前通知は費用がかからない\n公証人の場合は数千円の認証手数料\n司法書士の場合は数万円程度\n | \n 事前通知は登録完了まで時間がかかる\n公証人・司法書士は登記申請と同時に手続きが完了\n\n 固定資産税納税通知書・都市計画税納税通知書\n | \n 不動産の所有者に送付されている\n \n | \n ――\n | \n ――\n\n 固定資産税評価証明書\n | \n 市区町村の役所\n | \n 1筆または1棟200~400円程度\n | \n 窓口で交付\n\n 地積測量図\n | \n 地積測量図が作成されていたら管轄の法務局またはオンラインで請求\n | \n 1筆につき450円\nオンライン申請の場合、窓口での受け取りは1筆430円、郵送は450円\n | \n 法務局で取得する場合は窓口で交付\nオンライン請求は郵送または指定の窓口で受け取り\n\n 境界確認書\n | \n 測量した会社など\n | \n ――\n | \n ――\n\n 建築確認済証または検査済証\n | \n 手元になければ管轄の役所に代替になる書類を申請\n | \n 数百円程度\n | \n 窓口申請や電子申請\n\n 建物の図面や間取り図\n | \n 手元になければハウスメーカーや管理会社に問い合わせ\n | \n ――\n | \n ――\n\n 管理規約や使用細則など(マンションの場合)\n | \n 手元になければマンションの管理会社に問い合わせ\n | \n ――\n | \n ――\n\n 本人確認書類\n | \n ――\n | \n ――\n | \n ――\n\n 実印および印鑑証明書\n | \n 市区町村の役所\n | \n 200~300円程度(コンビニ交付などでは少し安くなることがある)\n | \n 窓口またはコンビニなどで交付\n\n 住民票(現住所と登記上の住所が異なる場合)\n | \n 市区町村の役所\n | \n 200~300円程度(コンビニ交付などでは少し安くなることがある)\n | \n 窓口でまたはコンビニなどで交付\n\n\n\n\n土地や建物の登記が完了した時点で、以前は法務局から登記済証が発行されていました。2005年以降は法改正によって12桁の符号で表される登記識別情報に代わりましたが、登記済証と同様に登記が完了した時点で発行されています。紛失しても再発行はされないため、登記申請をしたい場合は事前通知の手続きを取るか、公証人や司法書士などに依頼して本人確認情報の制度を利用しなければなりません。\n\n\n\n固定資産税や都市計画税の納税通知書は、不動産を所有している人に毎年市区町村から送付されているはずです。固定資産税評価証明書が必要な場合は、市区町村の窓口で申請すれば交付されます。\n\n\n\n地積測量図や境界確認書、建築確認済証または検査済証、建物の図面や間取り図などは、家を新築したときや購入したときに入手しているはずです。手元にない場合、地積測量図は作成されていれば法務局やインターネットでの請求で取得できます。境界確認書は当時測量した会社が所有していることが考えられるため、問い合わせてみてください。建築確認済証または検査済証を紛失した場合、代替になる建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を市区町村で発行してもらいます。\n\n\n\n管理規約や使用細則も手元になければ、マンションの管理会社に問い合わせてみてください。免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類、実印などのほか、不動産売却の手続きが進むと印鑑証明書なども必要になります。さまざまな書類が必要になるため、本格的に不動産の査定を始める段階になったら、同時進行で行うのが一般的です。\n\n\n\n2-4.④不動産の売却をサポートしてもらう不動産会社を選び契約を結ぶ\n\n\n\n本格的に家を売却することが決定したら、査定を受けた不動産会社のなかからサポートしてもらうところを絞り込みましょう。不動産会社に仲介を依頼する際に結ぶのが媒介契約です。\n\n\n\n媒介契約には1社しか契約できないタイプや、複数の会社に依頼できるタイプがあります。詳細は後述しますが、契約方法の違いを知って自分に合うところを選ぶことが大切です。複数契約できる場合でも多すぎるのはNGです。できるだけ1~2社程度に絞って契約を結びましょう。\n\n\n\n2-4-1.媒介契約と代理契約の違いとは?\n\n\n\n売主本人が買主を探すことは可能ですが、不動産を適切に取引するためには専門知識が必要になるうえ、実際に自分で買主を見つけるのもそう簡単ではありません。一般的には不動産会社に依頼して、買主を探してもらいます。不動産会社に間に入ってもらう方法には、媒介契約と代理契約の2種類があります。\n\n\n\n媒介契約は売主と買主の間を取り持ってもらい、売買の契約成立に尽力してもらう方法です。仲介とも呼ばれ、不動産会社は売主と買主の間に入るだけで、売買契約自体は売主と買主の間で取り交わされます。\n\n\n\n一方、代理契約は不動産会社が売主から契約締結の権限を与えられ、代理人として取引を行う方法です。媒介契約も代理契約も、売主の家を売却するために協力する点では共通しています。しかし、代理契約では代理人である不動産会社が、買主との間で契約の締結を行う権限を持っているのが媒介契約とは異なる点です。売買代金の受け取りや所有権の移転など、契約の効果は売却を依頼した売主に帰属します。\n\n\n\n遠隔地の不動産を売却するケースなど、売主が契約などの手続きに出向くことが難しい際に代理契約の方法がとられることがあります。ただ、マイホームの売却では、媒介契約が一般的です。\n\n\n\n2-4-2.専属専任媒介契約と専任媒介契約、一般媒介契約の違いとは?\n\n\n\n\n \n | \n 専属専任媒介契約\n | \n 専任媒介契約\n | \n 一般媒介契約\n\n 他社への同時依頼\n | \n 1社のみ\n | \n 1社のみ\n | \n 複数社可能\n\n 自己発見取引\n | \n ×\n | \n ○\n | \n ○\n\n 売主への報告義務\n | \n 1週間に1回以上\n | \n 2週間に1回以上\n | \n なし\n\n 契約期間\n | \n 3ヶ月\n | \n 3ヶ月\n | \n なし\n\n レインズへの登録義務\n | \n 5日以内に登録\n | \n 7日以内に登録\n | \n なし\n\n\n\n\n媒介契約には専属専任媒介契約と専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。専属専任媒介契約と専任媒介契約は媒介を依頼する不動産会社が1社だけであるため、不動産会社も売却するために一生懸命営業活動を行ってくれるメリットがあります。\n\n\n\n一方で、一般媒介契約は複数の不動産会社と契約を結んでもかまいません。ただ、力を入れて営業活動をしても、ほかの不動産会社が契約を決めてしまうことも考えられるため、積極的に営業活動をしてもらえない可能性もあります。\n\n\n\n一般媒介契約では売主への報告義務やレインズへの登録義務はありませんが、専属専任媒介契約は1週間に1回以上、専任媒介契約2週間に1回以上の報告義務があります。レインズへの登録義務は専属専任媒介契約が5日以内、専任媒介契約は7日以内です。契約期間は専属専任媒介契約と専任媒介契約は3ヶ月ですが、一般媒介契約では特に定めはありません。\n\n\n\n専属専任媒介契約と専任媒介契約で大きく異なるのは、自己発見取引が可能かどうかです。専属専任媒介契約では自分で見つけた相手であっても契約は禁止されているため注意してください。\n\n\n\n一般媒介契約は自由度が高く、広く買主候補に物件の情報が行きわたるメリット、専属専任媒介契約と専任媒介契約は1社が集中的に営業活動してくれるメリットがあります。どの媒介契約が自分のニーズに合っているかどうかを考えて選ぶことが大切です。\n\n\n\n2-5.⑤売却戦略を練る\n\n\n\n売却をサポートしてもらう不動産会社が決まったら、担当者と相談しながら売却戦略を立てていきます。具体的にはどのくらいの期間で売却をしたいのか、最低売却価格はいくらに設定しておくのかなどです。\n\n\n\nスムーズに買主が見つかって契約ができれば問題ありませんが、なかなか契約にまで至らない状況が続けば値段を下げる検討もしなければならなくなります。ある程度の期間を決めておかないと、値段を下げるタイミングも図りかねるでしょう。どの程度まで値段を下げてもいいのか、最低売却希望額なども詰めておく必要があります。\n\n\n\nまた、急いで売却したいのか、時間をかけてもいいのかなど、売主の希望によって売却戦略も違ってきます。価格設定にも影響があるため、状況に合った戦略を練ることもポイントです。\n\n\n\n2-6.⑥売り出し価格を決定する\n\n\n\n売り出し価格は査定価格や相場、売却戦略をもとにしつつ、売主の事情も考慮して決定します。売主によっては売買代金を住宅ローンの残債に充てたい人や、買い換えのための新居を購入する頭金にしたい人もいるでしょう。\n\n\n\n査定価格と売主の希望売却価格にそれほど違いがなければスムーズに売却できる可能性が高いですが、開きがあるとそもそも売れないリスクもあります。売り出し価格は希望売却価格などの売主の事情、査定価格や近隣の相場など、さまざまな判断材料をもとに決めることが大切です。\n\n\n\n3.売り出し価格の決め方のコツとは?\n\n\n\n | | | | | |
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