{"id":251,"date":"2023-01-26T21:32:16","date_gmt":"2023-01-26T12:32:16","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article150\/"},"modified":"2023-11-12T16:54:52","modified_gmt":"2023-11-12T07:54:52","slug":"post_87","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article251\/","title":{"rendered":"土地の個人売買はできる?土地の個人売買のメリット・デメリットや起こりがちなトラブルもご紹介"},"content":{"rendered":"\n
土地を売却しようと考えている方の中には、個人での売却を検討している方もいるでしょう。
土地の個人間売買は仲介手数料がかからないというメリットがある一方、全ての手続きをご自身で行わなければならないというデメリットがあります。
また、思わぬトラブルに発展するリスクもあることも理解しておくことが重要です。
そこで今回は、土地を個人間売買する際のメリット・デメリット・起こりがちなトラブル・注意点を詳しく解説します。\n\n\n\n
土地を個人間売買することは可能です。 しかし、不動産会社など専門家のサポートを得ずに手続き・取引を進めるのは決して簡単なことではありません。\n\n\n\n
例えば、土地を売買する際には、ご自身で販売活動を行う必要があります。\n\n\n\n
知人や親族の中に購入希望者がいるならば良いですが、一から買主を探すのは骨が折れる作業といえるでしょう。\n\n\n\n
個人間売買の場合、通常であれば不動産会社が作成する「売買契約書」を全てご自身で作成しなければなりません。\n\n\n\n 売買契約書に記載する内容は多く、 1つでも欠けてしまったり不備があったりすれば、トラブルに発展してしまう可能性があります。\n\n\n\n 例え取引相手が知人や親族であってもその可能性は十分あり、第三者となれば、さらに大きなトラブルを招いてしまうかもしれません。\n\n\n\n 先述の通り、土地の個人間売買にはリスクが伴います。そのため、安全でスムーズな取引を求めるのであれば、個人間売買よりも不動産会社の仲介がおすすめです。\n\n\n\n 不動産会社を交えない売買取引を行うとなると、全ての責任をご自身で負うことになります。\n\n\n\n 万が一トラブルが発生した際には、大きな損失に見舞われるリスクがあることも覚えておきましょう。\n\n\n\n 注意点を考慮した上で土地の売買を個人で行いたいと思う方は、ご自身が所有する土地にどれくらいの価値があるのかを事前に調べておくことが大切です。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定サイトでは、複数の不動産会社へ土地の査定依頼が可能です。売却価格の目安を把握するために、是非ご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定サイトへ申し込む\n\n\n\n 土地を個人間売買するためには、まず「土地売買の流れ」をしっかりと把握しておくことが重要です。\n\n\n\n 特に、土地の個人間売買では全てをご自身で判断し、計画的に進める必要があります。事前に流れを把握しておけば、先を見通して効率よく作業が進められるでしょう。\n\n\n\n ここでは、土地を個人間売買するときの流れについて解説します。主な流れは、以下の通りです。\n\n\n\n 土地を売却するときは、「売りたい土地の相場」を知ることから始めましょう。\n\n\n\n 例えば、相場よりも低い価格を設定すれば売却しやすくなるものの、売却して得られる金額が少なくなってしまいます。\n\n\n\n 相場よりも高い価格を設定すれば、いつまでたっても買主が現れない状況も考えられるでしょう。\n\n\n\n どちらにしても、相場からかけ離れた金額を設定すれば、売主にとって不利益となってしまうことは理解しておくべきです。\n\n\n\n では、土地の売却相場はどのように把握すればよいのでしょうか。主に以下のようなデータから確認できます。\n\n\n\n 不動産会社の取引データで、類似物件がどのくらいの価格で売却されているか・どのくらいの価格で売り出されているかをチェックすることで相場を確認できます。\n\n\n\n また、公的機関が公開している地価をもとに算出することもできます。この場合、以下の式で相場を求めることが可能です。\n\n\n\n 売却相場=地価公示価格(1㎡あたり)×土地の面積×1.1\n\n\n\n 例えば、公示地価が20万円\/㎡の土地面積を100㎡とします。その場合、売却相場は2,200万円です。\n\n\n\n 詳しい土地面積が分かるようであれば、すぐに算出できます。しかし、詳しい面積が不明な土地の場合は、事前に測量を行う必要があるでしょう。\n\n\n\n さらに、毎年発行される固定資産税納税通知書の明細に記載された固定資産税の評価額で相場を把握することも可能です。この場合にも少しだけ計算が必要です。\n\n\n\n 売却相場=固定資産税評価額÷0.7×1.1\n\n\n\n 例えば、固定資産税評価額が1,400万円の土地であれば、売却相場は2,200万円となります。\n\n\n\n その他、不動産一括査定サイトを利用して複数の不動産会社の査定額を知ることで、おおよその相場を把握することも可能です。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定サイトでは、スマートフォンやパソコンを使って一度に複数の不動産会社へ査定依頼ができます。\n\n\n\n 不動産会社へ電話したり店舗に足を運んだりする必要がないため、手間や時間を省けるでしょう。\n\n\n\n また、土地を売却するためには書類の準備なども必要です。必要書類の種類や土地の価格相場を知りたい方は、不動産一括査定サイトを是非ご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を申し込む\n\n\n\n 相場を確認した後は、売却価格の設定をしていきましょう。\n\n\n\n 特に、土地を売却して何かの資金とする予定の方は慎重に売却計画を立てる必要があります。\n\n\n\n 土地が相場よりも高値で売れることは滅多にありませんが、相場よりも低い場合・相場と同等の場合についてはシミュレーションしておくと安心です。\n\n\n\n ここまで、より適正な価格を設定することが重要だと解説しましたが、売却価格の設定のポイントについては、以下の点を心がけてみてください。\n\n\n\n 売却価格の設定ポイント:相場よりも少し高めの価格に設定する\n\n\n\n 売り出し時の価格に関しては、少しだけ高めに価格を設定するのもポイントです。\n\n\n\n 知り合いや親族に売却する場合は事前に相談して価格を決定することが多いですが、第三者へ売却するとなると値下げ交渉を持ちかけられることがあります。\n\n\n\n そのような場合、自分が考えていた売却価格よりも価格が下がってしまう可能性が高いです。そのため、あらかじめ高めの設定をして売り出すことが重要です。\n\n\n\n しかし、ここでは価格を高く設定しすぎないことにも注意すると良いでしょう。\n\n\n\n もし仮に、売り出し時の価格を高く設定しすぎてしまうと、購入希望者がなかなか現れないという問題が発生します。\n\n\n\n そうなると、売却すること自体が難しくなってしまうかもしれません。\n\n\n\n 買主を見つけるためにも、値下げ交渉を想定した適切な価格の設定にすることが大切です。しかし、適正な売却価格は市場動向などによっても変化します。\n\n\n\n 価格設定をご自身で判断するのが難しい場合には、不動産の専門家へ相談することも検討してみてはいかがでしょうか。\n\n\n\n また、不動産一括査定サイトでは一度に複数の不動産会社に査定を依頼できます。より多くの査定額を確認できるため、販売価格の検討に役立つでしょう。\n\n\n\n おうちクラベルでの不動産一括査定サイトでは、査定申し込み完了後すぐにAIによる査定額を確認可能です。是非、土地の売却にお役立てください。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を申し込む\n\n\n\n 売り出し価格が決定したら、実際に土地を売り出しましょう。\n\n\n\n このとき、知り合いや親族に購入希望者がいる場合は問題ありませんが、第三者に売却する際は購入者を見つけるまでに長期間を要することもあるため注意が必要です。\n\n\n\n 通常、土地を売却する際には不動産会社に売却活動を依頼する「仲介」や不動産会社に直接買い取りを依頼する「買取」という方法を選択することが一般的です。\n\n\n\n 売却活動を不動産会社に依頼しない場合には、売主自ら売却活動を行う必要があります。\n\n\n\n 仕事などで積極的に広告を掲載したり知人に当たったりすることが難しい方の場合、なかなか売却に繋がらず苦労することもあるでしょう。\n\n\n\n 仲介・買取・個人間売買のメリット・デメリットは以下の通りです。\n\n\n\n 土地を個人間売買するメリット・デメリットは後で詳しく解説しますが、個人で土地を売り出すには何かと負担が多いことも知っておくべきでしょう。\n\n\n\n 価格に関していえば、気に入った土地をなるべく安く手に入れたいと考える方が多く、値下げ交渉を持ちかけられることが一般的です。\n\n\n\n このとき、値下げ交渉を受け入れないでいると、買主が遠ざかってしまう可能性もあるため注意しましょう。\n\n\n\n 一方、買主の値下げ交渉を受け入れすぎてしまうと、売主が損をしてしまう可能性も出てきます。\n\n\n\n そのため、売り出し価格設定を高めに価格に設定するだけでなく、どのくらいまでなら値下げをしても損をしないのか売却価格の最低ラインを決めておくことも重要です。\n\n\n\n また、値下げ交渉を見越して売り出し価格を設定するには、売却したい土地の相場を確認しておく必要があります。\n\n\n\n 相場の確認には、不動産一括査定サイトを利用するのがおすすめです。おうちクラベルの不動産一括査定サイトでは60秒入力で依頼が完了します。忙しい方も是非ご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を申し込む\n\n\n\n 買主と売主の間で価格の交渉などが成立したら、次は契約書の作成・契約に移ります。ここが個人間売買で最も難しい部分といっても過言でありません。\n\n\n\n 個人間売買するとなれば、基本的に契約書も自分の手で作らなければいけません。この契約書に不備があったとしても、契約成立後に訂正することは難しいでしょう。\n\n\n\n 特に注意しておきたいのは、言葉のみで契約を結ばないことです。\n\n\n\n 言葉だけではどうしても証拠の確認が取れなくなってしまうため、後からトラブルが起きても確認のしようがありません。\n\n\n\n そのため、契約を結ぶ際は買主と話し合った内容を全て契約書に記載しておくことが重要です。\n\n\n\n 書類に記入することで、契約内容が一目で分かるため、トラブルを防止できます。\n\n\n\n しかし、必要な契約書を全てご自身で作成することは非常に手間と時間がかかります。また、その契約書に不備がないかをご自身で判断するのは難しいかもしれません。\n\n\n\n そのような場合には、契約書類作成を不動産会社や司法書士に依頼するのがおすすめです。\n\n\n\n 専門家に売買契約書類の作成を依頼するには、5万円程度の費用がかかります。多少の出費はありますが、安心・安全な取引を進められるでしょう。\n\n\n\n 契約が滞りなく進めば、契約書に記載の日に決済の確認・引き渡しを行います。このとき、所有権移転登記手続きを忘れずに行う必要があります。\n\n\n\n 登記手続きを司法書士に依頼する場合の相場は、5万円程度です。所有権移転登記手続きについても個人で行うことは可能です。しかし、以下のような書類を準備し、法務局へ登記申請をする必要があります。\n\n\n\n 所有権移転登記手続きは、引き渡し後1カ月以内に行わなければなりません。個人で行う場合には、必要書類の準備やスケジュールをしっかり把握しておくことが重要です。\n\n\n\n 土地を売却して利益を得た場合には、確定申告が必要になります。\n\n\n\n まず土地を売却して得た利益とは、売却価格そのものを指すわけではありません。売却金額から土地の取得費用や譲渡にかかった費用などを差し引いた額になります。\n\n\n\n 譲渡所得=売却価格-(取得費用+譲渡費用)\n\n\n\n 例えば、土地の売却価格3,000万円・取得費2,500万円・譲渡費用100万円と仮定してみましょう。この場合、譲渡所得は400万円となるため、確定申告が必要です。\n\n\n\n 3,000万円特別控除とは、譲渡所得の3,000万円まで控除が受けられる制度のことです。\n\n\n\n 基本的にはマイホームを売却した際に適用となる制度ですが、条件によっては土地のみに適用できる場合があります。条件は、以下の通りです。\n\n\n\n 特例の適用には様々な条件があるため、適用されるかどうか確認する必要があります。しかし、この特例を利用するためには確定申告が必須です。\n\n\n\n 特例による減税措置を希望する場合には、確定申告を忘れずに行いましょう。\n\n\n\n また、例外として個人から法人へ売却したとすると、みなし譲渡所得が発生する場合があります。\n\n\n\n みなし譲渡所得とは、時価の2分の1に満たない価格で売却したときに、時価の価格で売却したものとみなされる譲渡所得です。\n\n\n\n 例えば、時価5,000万円の土地を1,000万円で売却したとしましょう。\n\n\n\n 個人から個人への売却であれば、譲渡所得は売却金額1,000万円で算出します。一方、個人から法人であれば、5,000万円の売却金額で譲渡所得が発生することになります。\n\n\n\n そのため、低い価格で売却したとしても確定申告が必要になる可能性が高いです。\n\n\n\n みなし譲渡所得は、あくまでも個人から法人に売却する場合のみに適用となります。個人ではなく法人に売却を考えているのであれば、覚えておくと役立つでしょう。\n\n\n\n 土地の個人間売買は、煩雑な手続きや必要な書類の準備をご自身で行わなければいけません。\n\n\n\n しかし、手間と時間がかかる一方でメリットもあります。\n\n\n\n 土地を個人間売買するときは、専門家を交えて手続きを行うほうが安全です。しかし、メリット・デメリットをしっかり確認した上で挑戦してみるのは方法の1つといえるでしょう。\n\n\n\n ここでは、土地の個人間売買のメリットを解説します。\n\n\n\n メリットは以下の2つです。\n\n\n\n 土地を売却する際、広告掲載などを不動産会社へ依頼する「仲介」という方法を選択する方は多いです。\n\n\n\n 仲介で買主を見つけた場合、不動産会社へ成功報酬として「仲介手数料」を支払う必要があります。\n\n\n\n 不動産売却の場合、扱う金額が大きくなるため、仲介手数料も決して安くはありません。\n\n\n\n しかし、個人間売買であれば仲介手数料を支払う必要がないため、出費を抑えられるでしょう。\n\n\n\n 仲介手数料の上限額は以下のように定められており、上限額を請求されることが一般的です。\n\n\n\n 例えば、土地の売却金額が500万円の場合、仲介手数料の上限額は21万円(+税)となります。\n\n\n\n そのため、少しでも自分の手元に売却したお金を残したいという方は、不動産会社を利用しないで仲介手数料を抑えるという方法は有効かもしれません。\n\n\n\n しかし、先にも述べましたが、土地を売却する際には譲渡費用がかかることも忘れてはいけません。\n\n\n\n 例えば、売買契約や登記手続きを司法書士へ依頼する場合には、その手数料を支払う必要もあるでしょう。\n\n\n\n 膨大な手間と時間をかけたにもかかわらず、仲介での譲渡利益と変わらないようで努力が水の泡となってしまいます。\n\n\n\n また、全ての手続きを個人で行う場合、当たり前ですが全て自己責任になります。仲介手数料を支払う必要がなくても、トラブルにより損失が発生する可能性があることも覚えておく必要があるでしょう。\n\n\n\n 仲介手数料の目安や譲渡費用の目安を踏まえ、最適な売却方法を検討してみてはいかがでしょうか。\n\n\n\n 個人間売買は、自分のペースで手続きを進められるというメリットがあります。\n\n\n\n 不動産会社に依頼すると期間を設けられてしまい、ご自身が納得できない取引になってしまう可能性も考えられます。\n\n\n\n 例えば、土地売却において、以下のような思いを抱く方も少なくありません。\n\n\n\n 売主には、土地への愛着や特別な思いがあるのは当たり前のことです。しかし、不動産会社に依頼した場合では、これらの意見が反映されない可能性も考えられます。\n\n\n\n そのため、ある程度手間や時間がかかったとしてもなるべく売却価格は下げたくないという方には、個人間売買が向いているかもしれません。\n\n\n\n 個人で行う取引であれば、ご自身の思いをより反映させた取引ができるのではないでしょうか。\n\n\n\n1-2.土地の個人間売買はリスクだらけ?\n\n\n\n
2.土地を個人間売買するときの流れ\n\n\n
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2-1.売りたい土地の相場を確認\n\n\n
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2-1-1.逆に相場より高いとどうなる?\n\n\n\n
2-1-2.土地相場を把握するには?\n\n\n\n
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不動産会社の取引データ\n\n\n\n
公的機関が公開している地価データ\n\n\n\n
固定資産税納税通知書の明細に記載された固定資産税評価額\n\n\n\n
不動産一括査定サイトの査定額\n\n\n\n
2-2.売却価格の決定\n\n\n
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2-2-1.なぜ、価格を高めに設定するのか?\n\n\n\n
2-2-2.不動産の専門家へ相談しよう\n\n\n\n
2-3.売り出し・価格交渉\n\n\n
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2-3-1.売り出し\n\n\n\n
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仲介のメリット\n\n\n\n
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仲介のデメリット\n\n\n\n
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買取のメリット\n\n\n\n
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買取のデメリット\n\n\n\n
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個人間売買のメリット\n\n\n\n
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個人間売買のデメリット\n\n\n\n
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2-3-2.価格交渉\n\n\n\n
2-4.契約・引き渡し\n\n\n
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2-4-1.契約\n\n\n\n
2-4-2.引き渡し\n\n\n\n
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2-5.確定申告\n\n\n
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2-5-1.3,000万円特別控除\n\n\n\n
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2-5-2.個人から法人へ売買した場合\n\n\n\n
3.土地の個人間売買のメリット\n\n\n
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3-1.手数料を節約できる\n\n\n
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3-1-1.仲介手数料の上限額\n\n\n\n
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3-1-2.譲渡費用・手数料\n\n\n\n
3-2.売却活動・価格交渉を自由に進められる\n\n\n
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3-2-1.なるべく売却価格は下げたくない\n\n\n\n
3-2-2.本当に買主がこの土地を欲しているのか見極めてから売却したい\n\n\n\n