{"id":252,"date":"2023-01-27T01:21:26","date_gmt":"2023-01-26T16:21:26","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article151\/"},"modified":"2023-11-12T16:52:07","modified_gmt":"2023-11-12T07:52:07","slug":"post_88","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article252\/","title":{"rendered":"実家を売却するタイミングはいつが良い?売却の手順や費用・空き家のまま放置するリスク・注意点・後悔しないためのポイントも解説"},"content":{"rendered":"\n
「空き家になった実家を売却したいがどう進めれば良いかわからない」、「親から引き継いだ実家をどうすべきか悩んでいる」という人も少なくないでしょう。しかし、売却のタイミングを逃してしまえば予想外のコストがかかったり、売却しにくくなったりする可能性があります。\n\n\n\n
そこで今回は、実家を売却するタイミングに加え、売却の手順や費用、空き家のまま放置するリスク、後悔しないためのポイントなどについて詳しく解説します。\n\n\n\n 実家を売却するのに適したタイミングは状況により様々です。まずは、相続前・相続後でのタイミングによる違いや注意点をチェックしておきましょう。\n\n\n\n 相続前に売却するケースとしては、親が療養施設や老人ホームへの入所などにより将来的に実家へは戻らない場合が多いでしょう。\n\n\n\n 親の認識がはっきりしているのであれば、相続前のほうが話し合いが進めやすく遺産相続による面倒なトラブルを回避することにも繋がります。\n\n\n\n ただ、相続前に実家を売る場合には、当たり前ですが所有者の同意が必要です。\n\n\n\n また、親から実家を引き継いで実家を売る場合でも実家の価格が購入時よりも高額になっているケースでは譲渡所得税がかかります。\n\n\n\n もしも親が健在で実家に居住中であれば、譲渡所得税が控除される3,000万円の特別控除の対象です。状況に応じて、検討するようにしましょう。\n\n\n\n 親が亡くなった後に実家を引き継ぎ、売却するケースです。\n\n\n\n 引き継いだ遺産の総額が基礎控除額である3,000万円+(600万円×法定相続人数)を超える場合には相続税がかかります。\n\n\n\n 相続税は基本的に振り込みなど現金一括で支払うことが必要です。また、相続税の申告期限と納付期限は相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。\n\n\n\n そのため、まずは実家の査定を行い遺産の総額がどのくらいになるかを確認しておくことが大切です。\n\n\n\n 不動産一括査定サイトを利用する\n\n\n\n 実家売却までの手順は、大きく分けて以下の8つです。\n\n\n\n 必要書類の作成や契約方法の選定などに加え内覧対応など、売主が行わなくてはならないことが多数あります。\n\n\n\n 書類の作成に関しては、必要に応じて司法書士を依頼することも検討しましょう。\n\n\n\n 遺産の相続には遺言書の内容が優先されるため、まずは遺言書の確認を行う必要があります。また、相続人は1人とは限りません。\n\n\n\n 兄弟や姉妹間での共有相続となる可能性もあるでしょう。遺言書がない場合には、相続人による遺産分割協議という話し合いにより実家をだれが引き継ぐかを決定します。\n\n\n\n しかし、この場合にも他の家族との共有相続となる可能性があります。共有相続の場合、自分が売却できるのは自分の共有持分のみとなりますので注意が必要です。\n\n\n\n 続いて、相続について話し合った内容に全員が合意すれば遺産分割協議書を作成します。\n\n\n\n 遺産分割協議書には相続人全員が署名・捺印する必要があり、この時に押印した全員分の印鑑証明書は名義変更の際にも必要です。\n\n\n\n 遺言書の内容確認や遺産分割協議が終了し実家の相続人となった場合、次に行うのは「相続登記」です。\n\n\n\n まず、相続した実家を売却するためには実家の所有者を親の名義から自分の名義に変更する必要があります。\n\n\n\n 相続登記に期限などは設けられていませんが、相続することが決定した時点ですみやかに手続きを行うのがおすすめです。\n\n\n\n 相続登記の手続きは自分で行うこともできますが、司法書士に依頼するのが一般的です。費用は5万円から10万円程かかります。\n\n\n\n 自分で登記を行う場合は、戸籍や相続に関する書類や実家の固定資産評価証明書などの必要書類を作成し法務局へ提出しなくてはいけません。\n\n\n\n 相続登記に必要な書類は以下の8つです。\n\n\n\n ただし、これらの書類を全て揃えるのに時間を要することがあります。書類の審査や登記には7日から10日程度かかることも覚えておきましょう。\n\n\n\n 書類に不備があれば、その都度自治体窓口や法務局へ出向く必要があります。\n\n\n\n 日中仕事などで忙しい人にとっては大変な作業となるので、多少コストがかかっても司法書士に依頼するのがおすすめです。\n\n\n\n また、共有登記を行う際には分割割合などを明記する必要があります。繰り返しになりますが、共有相続の場合は自分の判断だけで家を売却することはできません。\n\n\n\n この場合、共有相続人の合意を得て売却する、または自分の持分のみ売却することになります。\n\n\n\n 後のトラブルを避けるためにも、共有相続人との事前の話し合いは丁寧に行っておくことをおすすめします。\n\n\n\n 相続登記の次に行うのは、実家の売却査定です。空き家は時間が経過すればするほど売れにくくなってしまいます。\n\n\n\n もし実家の売却を考えているのであれば、できるだけ早く査定を依頼するようにしましょう。\n\n\n\n また、すでに査定を行った場合でも前回の査定から時間が経過している場合には、経年劣化により査定額が下がっている可能性があります。\n\n\n\n まずは、現在の査定額を確認することをおすすめします。\n\n\n\n 査定を行う際のポイントとしては、できるだけ複数の不動産会社へ依頼することです。\n\n\n\n 比較対象が多ければ多いほど、より適正な査定価格を把握できます。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定サイトでは、60秒の簡単入力で不動産査定が可能です。忙しい方でも利用しやすいので、是非ご活用ください。\n\n\n\n 不動産一括査定を依頼する\n\n\n\n 査定が終了したら、いよいよ売却活動に移ります。不動産会社に売買を依頼する際に行うのが「媒介契約」です。\n\n\n\n この媒介契約には、「一般媒介契約」・「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」の3種類があります。\n\n\n\n 媒介契約の種類により、依頼する不動産会社の数や契約期間などが異なります。\n\n\n\n 一般媒介契約と専任媒介契約・専属専任媒介契約との大きな違いは、複数の不動産会社への依頼が可能かどうかです。\n\n\n\n 一般媒介契約では複数の不動産会社への依頼が可能なのに対して、専任媒介契約・専属専任媒介契約では複数社への依頼はできません。\n\n\n\n その名の通り、1つの不動産会社が専任で売買活動を行うことになります。\n\n\n\n しかし、契約会社が1社だからといって不安に思う必要はありません。専任媒介契約・専属専任媒介契約では売買活動の報告義務があるからです。\n\n\n\n 報告義務のない一般媒介契約に比べ、積極的に売買活動を行ってくれるというメリットがあります。\n\n\n\n また、一般媒介契約と専任媒介契約では「自己発見取引」ができるのに対し、専属媒介契約では自己発見取引はできません。\n\n\n\n そのため、売主自身が積極的に売買活動を行っていくかどうか、ということも契約方法を選ぶ際のポイントになります。\n\n\n\n1.実家を売却するタイミングはいつが良い?\n\n\n
1-1.相続前\n\n\n\n
1-2.相続後\n\n\n\n
2.実家を売却する手順\n\n\n
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2-1.遺言書の確認\n\n\n\n
2-2.名義変更\n\n\n
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2-3.査定\n\n\n
2-4.媒介契約\n\n\n
2-4-1.依頼できる不動産会社の数が異なる\n\n\n\n
2-4-2.自己発見取引の可否\n\n\n\n