{"id":253,"date":"2023-01-27T09:26:37","date_gmt":"2023-01-27T00:26:37","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article152\/"},"modified":"2023-11-12T16:44:43","modified_gmt":"2023-11-12T07:44:43","slug":"post_89","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article253\/","title":{"rendered":"アパートを売却するタイミングは?売却方法や準備・必要な費用・必要な書類・高く売るためのコツも詳しく解説します"},"content":{"rendered":"\n

アパートをよりよい条件で売却するためには、タイミングが重要です。そのため、入居者の状況を踏まえつつタイミングを慎重に見計らうなど、入念な準備が必要となります。\n\n\n\n

しかし、どのような点に注意すべきかわからないという方も少なくないでしょう。そこでこの記事では、アパートを売却するタイミングの考え方や、アパートの売却で後悔しないためのポイントなどについて詳しく解説します。\n\n\n\n

1.アパートを売却するタイミングは?\n\n\n
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アパート売却でより高い収益を得るためには売却するタイミングが特に重要です。\n\n\n\n

所有するアパートの築年数や立地環境の変化、減価償却の満了などにより、アパートの資産価値は常に変動することを念頭に置いておきましょう。\n\n\n\n

地価の動向を正確に判断することは専門の不動産会社でも至難の業ですが、築年数や立地環境によりある程度予測できます。\n\n\n\n

1-1.築年数\n\n\n\n

一般的にアパートは新築から年数が経過するほど資産価値が下がっていきます。\n\n\n\n

特に木造建築の場合は20年で購入時の3割〜半額程度まで価値が下がるといわれています。\n\n\n\n

そのため、「築20年以内」を目安に売却を進めることがポイントです。築20年以上のアパートが全く売れないというわけではありません。\n\n\n\n

しかし、建物や設備の老朽化により収益が見込めないことや、修繕コストがかかることから買い手がつきにくくなってしまうのが現状です。\n\n\n\n

相続で引き継いだアパートの場合、その時点ですでに築年数が20年を超えていることもあるでしょう。\n\n\n\n

その場合には、更地にしてから売り出すことを検討する必要もあります。\n\n\n\n

不動産会社では多くの取引実績から最もベストな売却時期や売却方法を提案できます。アパート売却についての悩みは安心してご相談ください。\n\n\n\n

1-2.立地環境の変化\n\n\n
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再開発中のエリアなど将来性のある立地の場合には比較的高値で売却できる可能性があります。\n\n\n\n

この場合、更地として売り出すことも有効な方法のひとつです。\n\n\n\n

逆に、人口が減少したり周辺の商業施設がなくなったりする場合にはアパートの資産価値は下がってしまいます。\n\n\n\n

そのため、売却のタイミングには築年数だけでなく立地環境の変化や地価の動向を慎重に見極めることが重要です。\n\n\n\n

おうちクラベルの不動産会社一括査定サイトでは、アパートのあるエリアに精通した不動産会社を見つけることができますので是非ご活用ください。\n\n\n\n

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1-3.減価償却期間の満了\n\n\n\n

経年により資産価値が年々減少する固定資産のことを減価償却資産といいます。\n\n\n\n

法律では、10万円以上の減価償却資産に対して、その全額を耐用年数で分割し経費として計上することが認められています。\n\n\n\n

耐用年数とは、法律で定められたその資産を使用可能なおおよその期間のことです。例えば、住宅用の木造建築物の場合は減価償却期間が22年となります。\n\n\n\n

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建物の種類\n耐用年数\n\n
木造の住宅用建築物\n22年\n\n
木骨モルタル造の住宅用建築物\n20年\n\n
鉄骨鉄筋コンクリートまたは
鉄筋コンクリート造の住宅用建築物\n
47年\n\n\n\n\n\n\n\n

減価償却期間中は、アパートの購入や設備に費やした金額を経費として計上できるため節税できるというメリットがあります。\n\n\n\n

また、減価償却期間が満了してしまうと金融機関の融資を受けることができなくなってしまうこともありますので注意が必要です。\n\n\n\n

そのため、期間満了を目安に売却するというのもアパート経営の賢い方法のひとつといえるでしょう。\n\n\n\n

2.アパートの売却方法は?\n\n\n
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アパートの売却方法は入居者の有無によって異なります。入居者を退去させてからアパートを売却する場合には、事前の告知や立ち退き料の支払いが必要です。\n\n\n\n

また、場合によっては入居者が立ち退きに応じないケースもあります。そのような場合、アパート売却までの計画が大幅に崩れてしまう可能性もあるため注意しましょう。\n\n\n\n

まずは、それぞれの売却方法の違い・査定方法の違い・注意点を確認しておきましょう。\n\n\n\n

2-1.入居者がいる場合\n\n\n
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アパートに入居者がいる場合の売却方法は主に2つあります。1つ目は入居者全員を退去させて売却する方法、2つ目はオーナー権を売却する方法です。\n\n\n\n

2-1-1.入居者を退去させてから売却する\n\n\n\n

1つ目は既存の入居者を退去させて空室アパートの状態で売却する方法です。まず、アパートの賃貸人(貸主)は正当な事由がない限り入居者を退去させることはできません。\n\n\n\n

正当な事由とは、例えば入居者の賃料滞納や建物の老朽化による建て替えなどのことです。\n\n\n\n

オーナーがアパートの売却を目的とした自己都合で入居者を退去させる場合には、立ち退き料を支払う必要があります。\n\n\n\n

ただし、立ち退き料を支払ったからといって入居者が立ち退きに応じるとはいいきれません。\n\n\n\n

アパート入居者の権利は「借地借家法」という法律で守られているため、入居者が合意しない場合には立ち退きまでに長期間を要することがあります。\n\n\n\n

最悪の場合、交渉自体が決裂してしまう恐れがあることも少なくありません。\n\n\n\n

交渉が決裂すれば、アパートの売却計画を変更せざるを得なくなることも念頭に置いておきましょう。\n\n\n\n

様々なケースを想定して柔軟に対応できるようにしておくことも、アパート売却を成功させるための秘訣です。\n\n\n\n

入居者を退去させてから売却する場合のメリット・デメリット\n\n\n\n

以下は、入居者を退去させてから売り出す場合のメリットとデメリットです。\n\n\n\n

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メリット\n\n
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  • 建物の状態を把握できるためトラブルを回避できる\n
  • 悪質な入居者を退去させることができる\n
  • 買主の自由度が上がるため売却しやすくなる\n\n\n\n
デメリット\n\n