{"id":2559,"date":"2024-01-29T20:46:53","date_gmt":"2024-01-29T11:46:53","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=2559"},"modified":"2024-01-29T20:46:54","modified_gmt":"2024-01-29T11:46:54","slug":"%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e7%9b%8a%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ae%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%af%ef%bc%9f","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article2559\/","title":{"rendered":"マンションの売却益にかかる税金の計算方法は?例を出して解説"},"content":{"rendered":"\n
マンションの売却で利益が出るのは喜ばしいことでしょう。しかし、マンションを売却して利益が出ると、この譲渡益に対して税金がかかる可能性があります。\n\n\n\n
では、マンションの売却益にかかる税金はどのように計算すればよいのでしょうか?今回は、マンションの売却で利益が出た場合にかかる税金について詳しく解説します。\n\n\n\n マンションの売却益にかかる税金は「譲渡所得税」です。初めに、譲渡所得税の基本について解説します。\n\n\n\n 譲渡所得税とは、マンションなどの資産を売却して生じた利益に対してかかる税金です。マンションの譲渡で損失が出た場合には譲渡所得税の対象とはならない一方で、売却益が出た場合には課税対象となるため注意が必要です。\n\n\n\n マンションの売却益にかかる譲渡所得税は、マンションを「売った人」に対してかかる税金です。そのため、マンションを売る前提で査定を受け売却見込み額が判明した段階で、あらかじめ税金の試算をしておくとよいでしょう。\n\n\n\n なお、マンション売却時の査定は「おうちクラベル」をご利用ください。\n\n\n\n おうちクラベルは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する、一度の入力で複数の不動産会社に査定を依頼できる不動産一括査定です。複数の不動産会社に査定を依頼することでより正確な査定額がわかるため、税金の想定もしやすくなるでしょう。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 譲渡所得税は、固定資産税などのように納付書が送られてくるものではありません。マンションを売却して利益が出た場合には、自分で、もしくは税理士に依頼して譲渡所得税を計算し、申告と納税をする必要があります。\n\n\n\n 申告を忘れるとペナルティの対象となるため、忘れずに申告を行いましょう。申告を忘れた場合のペナルティは後ほど解説します。\n\n\n\n 譲渡所得税の申告期限は、マンションを売却した日が属する年の翌年2月16日から3月15日までです。たとえば、2023年8月1日にマンションの売却をした場合には、2024年2月16日から3月15日の間に確定申告をすべきということです。\n\n\n\n なおこの確定申告の期間は、税務署の相談窓口が非常に混雑します。税務署への相談を希望する場合は、年内に相談に出向くと比較的空いていて相談しやすいかもしれません。\n\n\n\n マンションの売却益が出たにもかかわらず期限内に譲渡所得税の申告をしないとどうなるのでしょうか?主なペナルティは次のとおりです。\n\n\n\n なお、「おうちクラベル」の不動産一括査定を活用すれば、マンションを売却する前に売却想定額が知りやすくなります。マンションの売却をご検討の際には、まずおうちクラベルの不動産一括査定をご利用ください。\n\n\n\n あらかじめ正確な査定額を知ることで、早めに税金の試算や相談がしやすくなるでしょう。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n マンションを売って売却益が出たにもかかわらず期限内に申告をしなかった場合には、本来支払うべきであった税金に加え「無申告加算税」が課される可能性があります。\n\n\n\n 無申告加算税とは、期限内に確定申告をしなかったことに対するペナルティとしての意味合いをもつ税金です。無申告加算税の税率は納付すべきであった税額に対し、原則としてそれぞれ次のとおりとされています。\n\n\n\n ただし、一定の場合には無申告加算税が減額されたり免除されたりする可能性があります。まずは期限内に申告することが第一ですが、万が一期限を過ぎたことに気づいた場合には、1日でも早く申告と納税を行いましょう。\n\n\n\n 参照元:No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)\n\n\n\n 延滞税とは、利息に相当する税金です。本来の支払い期限までに税金を納められず、遅れて納税する場合にはこの延滞税の対象となります。\n\n\n\n 延滞税の割合は年によって異なっており、2023年1月1日から2023年12月31日までの期間に適用される延滞税の割合はその延滞期間に応じて次のとおりです。\n\n\n\n 参照元:No.9205 延滞税について(国税庁)\n\n\n\n 期限内に申告をしなかったことが仮装隠蔽によるものであると判断される場合には、無申告加算税に代わって重加算税の対象となります。\n\n\n\n 重加算税の税率は、原則として本来納付すべきであった金額の40%です。また、過去5年内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合は、さらに10%加算されます。\n\n\n\n 申告期限にうっかり遅れることもできれば避けた方がよいものの、「バレないだろう」などと考えてあえて申告しないことは絶対に行わないようにしましょう。\n\n\n\n 参照元:加算税の概要(財務省)\n\n\n\n マンションの売却益にかかる税金である「譲渡所得税」は、どのように計算すればよいのでしょうか?譲渡所得税の計算方法は次のとおりです。\n\n\n\n 参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)\n\n\n\n 譲渡所得税は次の式で算定します。\n\n\n\n それぞれの計算要素の概要は次のとおりです。\n\n\n\n 収入金額とは、そのマンションを売却したことで買主から受け取った対価です。一般的には、買主から受け取った金銭がこれに該当します。\n\n\n\n 取得費とは、売却したマンションの取得に要した費用です。取得費には、次の金額などが含まれます。\n\n\n\n ただし、すでに不動産所得や事業所得などの必要経費に算入した費用は、譲渡所得税を計算するうえで取得費に含めることができません。\n\n\n\n マンションのうち建物部分の取得費は購入代金などそのままではなく、「所有期間中の減価償却費相当額」を差し引かなければなりません。そのマンションが居住用(事業用以外)であり、マンションが「(鉄骨)鉄筋コンクリート造」に該当する場合の減価償却費相当額は、次の式で算定します。\n\n\n\n 参照元:No.3261 建物の取得費の計算(国税庁)\n\n\n\n 売却したマンションが自分で購入したものではなく相続などで取得したものである場合には、資料がなく取得費がわからない場合もあるでしょう。その場合、取得費は「収入金額×5%」とすることが可能です。\n\n\n\n たとえば、マンションの売却で得た収入金額が4,000万円である場合に取得費がわからなければ、取得費を200万円(=4,000万円×5%)として計上できるということです。\n\n\n\n ただし、マンションであれば実際の取得費が「収入金額×5%」より低いことはさほど多くないでしょう。譲渡所得税が必要以上に高くなってしまわないよう、マンションを売却する際には可能な限り購入時の資料を探しておくことをおすすめします。\n\n\n\n 参照元:No.3258 取得費が分からないとき(国税庁)\n\n\n\n 譲渡費用とは、そのマンションを売却するために直接要した費用です。この譲渡費用には、次の金額などが含まれます。\n\n\n\n 一方、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用や売った代金の取立てのための費用などは「そのマンションを売るために直接かかった費用」とはいえず、譲渡費用になりません。\n\n\n\n 特別控除とは、要件を満たして確定申告をすることで適用される、実際の支出を伴わない控除のことです。譲渡所得税には、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」などさまざまな特別控除があります。\n\n\n\n 売却したマンションが居住用であれば特別控除の適用が受けられる可能性が高く、結果的に税額がゼロになることも少なくありません。ただし、特例の適用には要件があるため、マンションを売る前に要件をよく確認しておくとよいでしょう。\n\n\n\n なお、特別控除の適用を受けるためには確定申告が必要です。また、投資用のマンションの売却では、適用を受けられる特別控除はほとんどありません。\n\n\n\n 課税譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が「5年以下」であるか「5年超」かによって、「課税短期譲渡所得」と「課税長期譲渡所得」に分かれます。そして、課税短期譲渡所得と課税長期譲渡所得とでは異なる税率が適用されます。\n\n\n\n 譲渡所得税と住民税の税率はそれぞれ次のとおりです。なお、2037年までは所得税に復興特別所得税が加算されています。\n\n\n\nマンションの売却益にかかる税金(譲渡所得税)とは\n\n\n\n
概要\n\n\n\n
誰が払う?\n\n\n\n
譲渡所得税は自分で確定申告が必要\n\n\n\n
譲渡所得税の申告期限は翌年2月16日から3月15日\n\n\n\n
マンションの売却益が出た際に譲渡所得税の申告をしないとどうなる?\n\n\n\n
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無申告加算税などの対象となる\n\n\n\n
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延滞税の対象となる\n\n\n\n
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悪質な場合には重加算税の対象となる\n\n\n\n
マンションの売却益にかかる税金の計算方法\n\n\n\n
譲渡所得税の計算式\n\n\n\n
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収入金額\n\n\n\n
取得費\n\n\n\n
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建物部分は減価償却費相当額の控除が必要\n\n\n\n
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マンションの取得費が不明な場合には「収入金額×5%」で算定\n\n\n\n
譲渡費用\n\n\n\n
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特別控除額\n\n\n\n
譲渡所得税の税率\n\n\n\n