{"id":2589,"date":"2024-01-29T20:47:27","date_gmt":"2024-01-29T11:47:27","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=2589"},"modified":"2024-01-29T20:47:28","modified_gmt":"2024-01-29T11:47:28","slug":"%e3%80%902024%e3%80%91%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%ab%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%af%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%ef%bc%9f%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article2589\/","title":{"rendered":"【2024】マンション売却に消費税はかかる?かかるケース・かからないケース"},"content":{"rendered":"\n
マンションを売却する場合、消費税はかかるのでしょうか?消費税がかかるにもかかわらず、消費税分を上乗せせずに売却価格を設定してしまうと、消費税分だけ損をしてしまいかねません。\n\n\n\n
そこで今回は、マンションの売却で消費税がかかるケースについて詳しく解説します。投資用マンションを売却する場合には、消費税にも注意が必要です。\n\n\n\n はじめに、消費税の概要と基本的な計算方法について解説します。\n\n\n\n 消費税とは、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課される税金です。誤解も少なくありませんが、消費税の負担者は事業者ではなく、最終的な商品などの購入者である消費者です。\n\n\n\n しかし、消費者がそれぞれ確定申告をして消費税を納めることは、現実的ではありません。そのため、消費者はお店や企業に対して商品やサービスの代金とともに消費税を預け、これを事業者が取りまとめて国に納付しています。\n\n\n\n なお、厳密にいうと消費税は10%ではなく、消費税7.8%と地方消費税2.2%です。この合計が10%であるため、簡易的に「消費税率10%」といわれることが少なくありません。\n\n\n\n この記事においても、以後は消費税と地方消費税の内訳には触れず、簡易的に消費税率を10%として解説します。また、一部の商品などでは8%の軽減税率が適用されますが、この記事では考慮していません。\n\n\n\n 先ほど解説したように、消費税では消費者から預かった消費税を事業者がまとめて納める形がとられています。\n\n\n\n たとえば、定価100円の鉛筆1本には10円(=100円×10%)の消費税がかかります。そこで、消費者はお店に対して消費税を含めて110円のお金を支払います。\n\n\n\n しかし、このうち10円はお店の儲けではなく、お店が消費者から一時的に預かったに過ぎません。1年間にこの鉛筆が100本売れた場合、お店はトータル1,000円(=10円×100本)の消費税を預かったこととなります。\n\n\n\n しかし、この1,000円をそのままお店が納めるわけではありません。なぜなら、お店もこの鉛筆を仕入れる際に消費税を負担しているためです。\n\n\n\n この鉛筆の1本あたりの仕入れ価格が50円(=税込55円)である場合、お店は100本の鉛筆を仕入れるために500円(=5円×100本)の消費税を払っています。また、お店の電気代として年間に1,000円(=税込1,100円)払っている場合、100円の消費税がかかっています。\n\n\n\n この場合、お店が納めるべき消費税は、預かった消費税から支払った消費税を引いた次の金額です。\n\n\n\n 実際にはこれより格段に金額が大きいうえ、取引内容もさらに複雑ですが、基本的な考え方は解説したとおりです。\n\n\n\n マンションの売買では、消費税がかからない場合が少なくありません。まずは、消費税がかからないケースについて解説します。\n\n\n\n マンションは1つの資産ではなく建物部分と土地部分とに分かれています。このうち、土地部分の譲渡について消費税はかかりません。なぜなら、土地は「消費」する性質のものではなく、土地の譲渡は消費税の非課税取引とされているためです。\n\n\n\n これは、売主が一般個人の場合も、事業者の場合も異なるところではありません。\n\n\n\n 参照元:No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など(国税庁)\n\n\n\n 土地部分の譲渡が消費税の非課税取引であることに対し、建物部分の譲渡は原則として課税取引に該当します。しかし、課税取引であるからといって、売主が消費税を納める必要があるかどうかは一概にいえるものではありません。なぜなら、事業者でない人が資産を譲渡した場合には、消費税が課税されないこととされているためです。\n\n\n\n 参照元:No.6931 消費税等と譲渡所得(国税庁)\n\n\n\n そのため、事業者ではない売主がマイホームやセカンドハウスであるマンションを売却する場合は、建物部分についても消費税の課税対象とはなりません。\n\n\n\n また、たとえ売主が事業を営んでいて消費税の課税事業者であったとしても、生活用資産であるマンションやセカンドハウスなどの売却は消費税の課税対象外となります。\n\n\n\n たとえば、個人事業で文具店を営んでいる人がこの文具店で消費税の課税事業者であったとしても、自宅などの売却に対して消費税は課されないということです。消費税の課税事業者については、後ほど詳しく解説します。\n\n\n\n なお、マイホームやセカンドハウスであるマンションの売却をご検討の際には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」の不動産一括査定をご利用ください。おうちクラベルは、一度の入力で複数の不動産会社にまとめて査定を依頼できる不動産一括査定です。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n マイホームやセカンドハウスであるマンションが消費税の課税対象にならない一方で、賃貸に出しているマンションや、事業用に使用しているマンションの売却は、原則として消費税の課税対象となります。\n\n\n\n しかし、マンションの売主が消費税の「免税事業者」である場合、結果的に消費税を納める必要はありません。免税事業者とは、次のすべてに該当する事業者です。なお、ここでは個人事業者であることを前提としており、法人の場合の解説は省いています。\n\n\n\n 投資用マンションを売却する場合でも、売主がこれらに該当する免税事業者である場合は消費税の納付は必要ありません。\n\n\n\n 参照元:No.6501 納税義務の免除(国税庁)\n\n\n\n 次の要件をすべて満たす場合には、マンション(建物部分のみ)の売却に係る消費税を納めなければなりません。\n\n\n\n そのため、消費税分が持ち出しとならないためには、消費税分を乗せて売り出し価格を設定する必要があります。\n\n\n\n 1つ目の要件は、売却するマンションが事業に使用しているマンションや投資用マンションであることです。\n\n\n\n なお、不動産会社にはそれぞれ得意な物件種別やエリアがあることが少なくない中で、投資用マンションや事業用マンションは特に得意・不得意が分かれやすい物件種別です。そのため、投資用や事業用のマンションを売却で損をしないためには、そのマンションの売却に強い不動産会社を慎重に選定する必要があるでしょう。\n\n\n\n そのマンションの売却に強い不動産会社をお探しの際には、ぜひ「おうちクラベル」の不動産一括査定をご利用ください。複数社による査定額や対応などを比較することで、そのマンションの売却に強い不動産会社を見つけやすくなるでしょう。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 2つ目の要件は、売却する人が消費税の課税事業者であることです。消費税の課税事業者(個人事業)は先ほど解説した免税事業者とは反対に、次のうち1つでも該当する者です。\n\n\n\n 参照元:No.6501 納税義務の免除(国税庁)\n\n\n\n マンションの売却においては、さまざまな費用が発生します。これらの費用は、原則として消費税の対象です。マンションの売却で必要となる費用のうち、消費税の対象となるものは次のとおりです。\n\n\n\n 不動産会社にマンションの売却の依頼をする場合、売買契約の成立時に仲介手数料が発生します。この仲介手数料は消費税の課税対象です。\n\n\n\n 仲介手数料の額には上限が定められており、上限額は次のとおりです。\n\n\n\n消費税の基本\n\n\n\n
消費税とは\n\n\n\n
消費税の基本の計算方法\n\n\n\n
\n
マンションの売却で消費税がかからないケース\n\n\n\n
マンションの土地部分には消費税はかからない\n\n\n\n
マイホームやセカンドハウスの売却の場合\n\n\n\n
免税事業者である場合\n\n\n\n
\n
マンションの売却で消費税がかかるケース\n\n\n\n
\n
賃貸用や事業用マンションの売却であること\n\n\n\n
売却した人が消費税の課税事業者であること\n\n\n\n
\n
マンションの売却で消費税がかかる主な費用\n\n\n\n
\n
不動産会社に支払う仲介手数料\n\n\n\n