{"id":2589,"date":"2024-01-29T20:47:27","date_gmt":"2024-01-29T11:47:27","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=2589"},"modified":"2024-01-29T20:47:28","modified_gmt":"2024-01-29T11:47:28","slug":"%e3%80%902024%e3%80%91%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%ab%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%af%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%ef%bc%9f%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article2589\/","title":{"rendered":"【2024】マンション売却に消費税はかかる?かかるケース・かからないケース"},"content":{"rendered":"\n

マンションを売却する場合、消費税はかかるのでしょうか?消費税がかかるにもかかわらず、消費税分を上乗せせずに売却価格を設定してしまうと、消費税分だけ損をしてしまいかねません。\n\n\n\n

そこで今回は、マンションの売却で消費税がかかるケースについて詳しく解説します。投資用マンションを売却する場合には、消費税にも注意が必要です。\n\n\n\n

消費税の基本\n\n\n\n
\"消費税の基本\"\n\n\n\n

はじめに、消費税の概要と基本的な計算方法について解説します。\n\n\n\n

消費税とは\n\n\n\n

消費税とは、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課される税金です。誤解も少なくありませんが、消費税の負担者は事業者ではなく、最終的な商品などの購入者である消費者です。\n\n\n\n

しかし、消費者がそれぞれ確定申告をして消費税を納めることは、現実的ではありません。そのため、消費者はお店や企業に対して商品やサービスの代金とともに消費税を預け、これを事業者が取りまとめて国に納付しています。\n\n\n\n

なお、厳密にいうと消費税は10%ではなく、消費税7.8%と地方消費税2.2%です。この合計が10%であるため、簡易的に「消費税率10%」といわれることが少なくありません。\n\n\n\n

この記事においても、以後は消費税と地方消費税の内訳には触れず、簡易的に消費税率を10%として解説します。また、一部の商品などでは8%の軽減税率が適用されますが、この記事では考慮していません。\n\n\n\n

消費税の基本の計算方法\n\n\n\n

先ほど解説したように、消費税では消費者から預かった消費税を事業者がまとめて納める形がとられています。\n\n\n\n

たとえば、定価100円の鉛筆1本には10円(=100円×10%)の消費税がかかります。そこで、消費者はお店に対して消費税を含めて110円のお金を支払います。\n\n\n\n

しかし、このうち10円はお店の儲けではなく、お店が消費者から一時的に預かったに過ぎません。1年間にこの鉛筆が100本売れた場合、お店はトータル1,000円(=10円×100本)の消費税を預かったこととなります。\n\n\n\n

しかし、この1,000円をそのままお店が納めるわけではありません。なぜなら、お店もこの鉛筆を仕入れる際に消費税を負担しているためです。\n\n\n\n

この鉛筆の1本あたりの仕入れ価格が50円(=税込55円)である場合、お店は100本の鉛筆を仕入れるために500円(=5円×100本)の消費税を払っています。また、お店の電気代として年間に1,000円(=税込1,100円)払っている場合、100円の消費税がかかっています。\n\n\n\n

この場合、お店が納めるべき消費税は、預かった消費税から支払った消費税を引いた次の金額です。\n\n\n\n