{"id":2669,"date":"2024-01-29T20:51:10","date_gmt":"2024-01-29T11:51:10","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=2669"},"modified":"2024-01-29T20:51:11","modified_gmt":"2024-01-29T11:51:11","slug":"%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab3000%e4%b8%87%e5%86%86%e7%89%b9%e5%88%a5%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%ef%bc%81","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article2669\/","title":{"rendered":"マンション売却の税金に3000万円特別控除を活用!注意点と譲渡所得税の計算方法を解説"},"content":{"rendered":"\n
マンションの売却で利益が出る場合、「譲渡所得税」の課税対象となります。しかし、売却したマンションがマイホームとして使用しているマンションの場合、結果的に譲渡益にかかる税金はゼロとなることが少なくありません。\n\n\n\n
なぜなら、譲渡所得税には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があり、マイホームを売却する場合はこの特別控除の適用が受けられることが多いためです。\n\n\n\n
では、この3,000万円の特別控除はどのような際に適用を受けられるのでしょうか?今回は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の要件や適用を受ける方法、譲渡所得税の計算例などについて詳しく解説します。\n\n\n\n はじめに、マンションの売却で掛かる税金をまとめて紹介します。マンションの売却でかかる主な税金は次のとおりです。\n\n\n\n 印紙税とは、契約書や領収書などの文書に課される税金です。マンションの売買契約書も印紙税の課税対象とされています。\n\n\n\n マンションの売買契約書にかかる印紙税額は、その契約書に記載された売買代金によって異なり、それぞれ次のとおりです。\n\n\n\nマンションの売却でかかる主な税金\n\n\n\n
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印紙税\n\n\n\n