{"id":2778,"date":"2024-01-29T20:54:35","date_gmt":"2024-01-29T11:54:35","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=2778"},"modified":"2024-01-29T20:54:36","modified_gmt":"2024-01-29T11:54:36","slug":"%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%ae%e9%9a%9b%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%a4%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%86%ef%bc%9f%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%bb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article2778\/","title":{"rendered":"マンション売却の際の税金はいつ支払う?税金・費用の種類と支払うタイミングを解説"},"content":{"rendered":"\n

マンションの売却では、さまざまな税金や費用が発生します。\n\n\n\n

たとえば、印紙税や登録免許税、譲渡所得税、不動産会社に支払う仲介手数料などがあります。\n\n\n\n

では、マンションの売却にかかる税金や費用は、いつ支払うものなのでしょうか?\n\n\n\n

今回は、マンションの売却でかかる主な税金や費用を支払うタイミングをまとめて解説します。\n\n\n\n

マンション売却でかかる税金を支払うタイミングまとめ\n\n\n\n

はじめに、マンション売却でかかる主な税金と費用について、支払うべきタイミングをまとめます。\n\n\n\n

No.税金・費用の種類支払うタイミング支払う人
1印紙税売買契約を締結するとき売主
2登録免許税(名義変更)名義変更登記を申請するとき買主
3登録免許税(抵当権抹消)抵当権抹消登記を申請するとき売主
4譲渡所得税マンションを売却した翌年2月16日から3月15日まで売主
5仲介手数料売買契約を締結するとき (契約締結時とマンション引き渡し時で半額ずつとすることも多い)売主\n\n\n\n

このうち、2の「登録免許税(名義変更)」は、買主が負担することが一般的です。\n\n\n\n

一方、「登録免許税(抵当権抹消)」「譲渡所得税」は、売主が負担することが一般的となります。\n\n\n\n

また、売主・買主双方の負担が一般的であるのが「印紙税」と「仲介手数料」です。 それぞれの税金や費用の概要は、次からそれぞれ解説します。\n\n\n\n

マンションの売却でかかる税金1:印紙税\n\n\n\n
\"マンションの売却でかかる税金1:印紙税\"\n\n\n\n

マンションの売買契約を書面で取り交わす場合は、印紙税の課税対象となります。\n\n\n\n

ここでは、印紙税の概要や支払いのタイミングについて解説します。\n\n\n\n

印紙税とは\n\n\n\n

印紙税とは、契約書や領収証などの文書に課される税金です。\n\n\n\n

マンションなど不動産の売買契約書も印紙税の課税対象であり、契約書を書面で作成する場合は印紙税を納付しなければなりません。\n\n\n\n

一方、マンションの売買契約書を電子で締結する場合は、印紙税の課税対象外です。\n\n\n\n

印紙税は、課税対象である契約書などに収入印紙を貼付することで納付します。\n\n\n\n

収入印紙は郵便局や市区町村役場、法務局などで購入することができます。\n\n\n\n

コンビニエンスストアでも収入印紙の取り扱いがある場合もあるものの、領収証でよく使用される200円の印紙のみしか在庫がないことが少なくありません。\n\n\n\n

貼付後は、売主と買主の双方が消印(収入印紙と契約書用紙にまたがるように押印)をします。\n\n\n\n

なお、印紙税を貼付しなくても契約の効力は影響せず、契約書が無効になるわけではありません。\n\n\n\n

しかし、本来貼付すべきであった印紙税の額の2倍に相当する過怠税の対象となります。\n\n\n\n

印紙税の額\n\n\n\n

印紙税の額は、課税対象である契約書に記載される契約金額によって異なります。\n\n\n\n

印紙税額はそれぞれ次のとおりであり、2024年3月31日までに作成される契約書では軽減税率が適用されています。\n\n\n\n

契約金額印紙税額
(2024年年3月31日までの軽減税率)
50万円以下200円
100万円以下500円
500万円以下1,000円
1,000万円以下5,000円
5,000万円以下10,000円
1億円以下30,000円
5億円以下60,000円
10億円以下160,000円
50円以下320,000円
50億円超480,000円\n\n\n\n

たとえば、マンションを4,000万円で売買する場合、その売買契約書に貼付すべき印紙税は2万円(2024年3月31日までに契約を締結する場合は1万円)です。\n\n\n\n

誰が支払う?\n\n\n\n

印紙税の納税義務者は、その課税文書の作成者(一般的は、その文書に署名や押印をする人)です。\n\n\n\n

そして、課税文書の作成者が複数いる場合は、これらの者は連帯して印紙税を納める義務があります。\n\n\n\n

つまり、マンションの売買契約書は売主と買主が連帯して印紙税の納税義務を負うということです。\n\n\n\n

実務上はマンションの売買契約書を2通作成し、売主と買主が各1通保管することが多く、それぞれの保管する契約書に貼付する分の印紙税を負担することが一般的です。\n\n\n\n

参照元:課税文書の作成時期及び作成者(国税庁)\n\n\n\n

いつ支払う?\n\n\n\n

印紙税は、その課税対象である文書の作成時に納税義務が生じます。\n\n\n\n

マンションの売買契約書などの「作成時」とは、その文書の「証明のとき」です。\n\n\n\n

一般的に、マンションの売買契約書の売主と買主がともにその契約書に署名や押印をした時点がこれに該当します。\n\n\n\n

実務上は、売買契約書への署名押印時に印紙を貼付し、消印までを済ませることが多いでしょう。\n\n\n\n

参照元:課税文書の作成時期及び作成者(国税庁)\n\n\n\n

マンションの売却でかかる税金2:登録免許税(名義変更)\n\n\n\n
\"マンションの売却でかかる税金2:登録免許税(名義変更)\"\n\n\n\n

マンションの売買契約でかかる税金の2つ目は、登録免許税です。\n\n\n\n

ここでは、登録免許税について解説します。\n\n\n\n

登録免許税とは\n\n\n\n

登録免許税とは、不動産の登記などに対してかかる税金です。\n\n\n\n

マンションの名義変更や抵当権(担保)の設定、抵当権の抹消、所有者の住所変更など、登記をするたびに登録免許税が発生します。\n\n\n\n

名義変更にかかる登録免許税の額\n\n\n\n

マンションを売買すると、売主から買主に対してマンションの名義を変更します。\n\n\n\n

この名義変更の登記は、次の登録免許税がかかります。\n\n\n\n

    \n
  1. 土地部分の登録免許税=土地部分の価額×1,000分の20(2026年3月31日までの間に登記を受ける場合1000分の15)\n\n\n\n
  2. 建物部分の登録免許税=建物部分の価格×1,000分の20(ただし、軽減税率が適用される場合がある)\n\n\n\n\n

    また、マンションの名義変更は司法書士に依頼することが一般的ですが、司法書士への報酬が別途かかります。\n\n\n\n

    登録免許税の額についても、司法書士が計算をして教えてくれることが多いです。\n\n\n\n

    参照元:No.7191 登録免許税の税額表(国税庁)\n\n\n\n

    誰が支払う?\n\n\n\n

    名義変更登記にかかる登録免許税は、法律上売主と買主が連帯して納付する義務を負っています。\n\n\n\n

    しかし、一般的には買主側が負担することが多いでしょう。\n\n\n\n

    また、名義変更登記にかかる司法書士報酬も、買主側が負担することが一般的です。\n\n\n\n

    いつ支払う?\n\n\n\n

    登録免許税は、登記申請をする前に納付しなければなりません。\n\n\n\n

    登録免許税は次のいずれかの方法で納めますが、納付しないと登記が進行しないためです。\n\n\n\n

      \n
    1. あらかじめ金融機関から納付してその領収証書を登記申請書に貼付する\n\n\n\n
    2. 登記申請書に収入印紙を貼付する(登録免許税が3万円以下の場合のみ)\n\n\n\n
    3. オンラインから納付する(登記申請をオンラインでした場合のみ)\n\n\n\n\n

      実際は買主が直接法務局に納めるのではなく、司法書士が代わりに納めることとなるため、司法書士報酬と登録免許税の合計額が司法書士から請求されることが多いでしょう。\n\n\n\n

      参照元:登録免許税はどのような方法で納付しなければならないのですか?(法務局)\n\n\n\n

      マンションの売却でかかる税金3:登録免許税(抵当権抹消)\n\n\n\n
      \"マンションの売却でかかる税金3:登録免許税(抵当権抹消)\"\n\n\n\n

      登録免許税は、マンションの名義変更登記のみならず、抵当権を抹消する登記にも課税されます。\n\n\n\n

      ここでは、抵当権抹消にかかる登録免許税について解説します。\n\n\n\n

      マンションの売却で抵当権を抹消すべき理由\n\n\n\n

      マンションを売却する際は、遅くともそのマンションの引き渡し時までに抵当権を抹消しなければなりません。\n\n\n\n

      抵当権とは、ローンが契約どおりに返済できなくなった際、金融機関がそのマンションを競売(けいばい)にかけ、その対価からローン残債の回収を受ける権利のことです。\n\n\n\n

      マンションに売主側の抵当権が付いたままだと、その後売主がローンを滞納した際に、買主がせっかく買ったマンションが競売にかけられてしまうかもしれません。\n\n\n\n

      そのようなマンションを買う人はほとんどいないため、遅くとも引き渡し時点までに抵当権を抹消する必要が生じます。\n\n\n\n

      抵当権とローンは紐づいており、ローンが完済できていないにもかかわらず抵当権を消して欲しいと金融機関に申し入れても、応じてもらえる可能性は低いでしょう。\n\n\n\n

      そのため、マンションを売却する際は、マンションの売却対価を充ててもローン残債が完済できない「オーバーローン」とならないかどうかあらかじめ確認することが必要です。\n\n\n\n

      マンションの売却へ向けて売却想定額を知りたい場合は、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご利用ください。\n\n\n\n

      おうちクラベルとは、1度の入力で複数の不動産会社にまとめて査定を依頼できる不動産一括査定です。\n\n\n\n

      複数社による査定額を比較することで、そのマンションの売却適正額を把握でき、オーバーローンとなりそうかどうかあらかじめ確認することが可能となるでしょう。\n\n\n\n

      おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n

      抵当権抹消にかかる登録免許税の額\n\n\n\n

      抵当権の抹消にかかる登録免許税額は次のとおりです。\n\n\n\n