{"id":2833,"date":"2024-01-29T20:56:31","date_gmt":"2024-01-29T11:56:31","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=2833"},"modified":"2024-01-29T20:56:32","modified_gmt":"2024-01-29T11:56:32","slug":"%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e7%94%9f%e5%89%8d%e8%b4%88%e4%b8%8e%e3%81%a7%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%ef%bc%9f%e5%90%8d","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/mansion\/column\/article2833\/","title":{"rendered":"マンションの生前贈与でかかる税金はいくら?名義変更も贈与になることに注意!"},"content":{"rendered":"\n
マンションの生前贈与を受ける場合、原則として贈与税の対象となります。\n\n\n\n
また、贈与であるとの意識がなくとも、親から子へマンションの名義変更をする場合なども、原則として贈与税がかかります。\n\n\n\n
では、マンションの生前贈与や名義変更にはどの程度の税金がかかるのでしょうか?\n\n\n\n
今回は、マンションの生前贈与にかかる税金について詳しく解説します。\n\n\n\n 生前贈与とは、贈与をする人(「贈与者」といいます)が生きているうちに資産を贈与することです。\n\n\n\n 「贈与」と「生前贈与」とに、明確な違いはありません。\n\n\n\n ただし、あえて「生前贈与」という場合は、相続や死因贈与と対比して語られていることが多いといえます。\n\n\n\n 亡くなってから財産を渡すことが「相続」や「死因贈与」、生きているうちに財産を渡すことが「生前贈与」と整理します。\n\n\n\n そのため、他人への贈与を「生前贈与」ということはほとんどなく、自分が亡くなった際に相続人となる相手(「推定相続人」といいます)への贈与を「生前贈与」と呼称することが多いです。\n\n\n\n マンションの移転で贈与税が生じるのは、主に次のケースです。\n\n\n\n 特に「3」は、贈与であるとの意識のないままに行ってしまうこともあるでしょう。\n\n\n\n しかし、マンションの名義を変えることは贈与と同義であり、原則として贈与税の対象となります。\n\n\n\n なお贈与税は、贈与を受けた人(「受贈者」といいます)が納税義務を負う税金です。\n\n\n\n マンション現物を贈与するのと、金銭を贈与してその金銭でマンションを買うのとでは、どちらが得なのでしょうか?\n\n\n\n これには一長一短があり、どちらが得であると断言できるものではありません。\n\n\n\n ただし、後ほど解説しますが、贈与税にはさまざまな特例があります。\n\n\n\n 中でも、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」はマンション現物の贈与には使うことができません。\n\n\n\n 贈与をする際は、あらかじめ税理士などの専門家に相談をしたうえでいずれの方法をとるのかを検討するとよいでしょう。\n\n\n\n マンションの生前贈与でかかる税金(贈与税)は、どのように計算すればよいのでしょうか?\n\n\n\n 基本的な計算方法は次のとおりです。\n\n\n\n はじめに、計算に必要となる資料を用意します。\n\n\n\n 主に必要となる資料は次のとおりです。\n\n\n\n マンションは1つの財産のように見えるものの、実際は「土地部分」と「建物部分」とに分かれています。\n\n\n\n このうち、土地部分は原則として次のように算定します。\n\n\n\n なお、土地や建物の評価はさまざまなものがあるものの、贈与税の計算をする際は原則として「相続税評価額」を使用します。\n\n\n\n 相続税評価額と実際の売却価格はイコールではなく、一般的に相続税評価額は売却価格の8割程度となることが多いです。\n\n\n\n また、ここで紹介するのはあくまでも基本的な計算方法です。\n\n\n\n 土地の形状による補正や、複数の道に面している場合の調整などが入り、もう少し複雑な計算が必要となります。\n\n\n\n また、2024年1月1日以後の贈与については評価乖離率を考慮した評価方法が適用される予定です。\n\n\n\n 路線価図とは、国税庁が公表している、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額を千円単位で表示した図です。\n\n\n\n 国税庁のホームページから住所をたどり、該当箇所の地図を探します。\n\n\n\n その地図から評価したいマンションの所在地を探し、その場所の前面道路に書いてある数字を確認します。\n\n\n\n たとえば、「300D」と書いてある場合、その土地の相続税表額は1㎡あたり「300,000円」ということです。\n\n\n\n なお、数字の右についているアルファベットは借地権割合を示すものであり、マンションの評価をする際は特に気にする必要はありません。\n\n\n\n 路線価にマンションの敷地面積を乗じて、土地全体の評価額を算定します。\n\n\n\n マンションの敷地面積は、全部事項証明書や固定資産税課税明細などから確認することが可能です。\n\n\n\n 1㎡あたりの路線価が「300,000円」、全体の敷地面積が2,000㎡である場合、土地全体の路線価は次のように計算できます。\n\n\n\n マンションの敷地は、その区分所有者全員で所有しています。\n\n\n\n そのため、贈与対象となる部屋(専有部分)に付属する土地の評価額を按分して算定することが必要です。\n\n\n\n その専有部分に付属する土地の割合を敷地権割合といい、原則として建物部分(専有部分)の全部事項証明書を見ることで確認することができます。\n\n\n\n 例の場合に敷地権割合が30分の1である場合は、贈与対象となる土地部分の評価額は次のように計算できます。\n\n\n\n マンションの建物部分(専有部分)の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額そのままです。\n\n\n\n 固定資産税課税明細書に記載されている建物部分の「固定資産税評価額(単に「評価額」や「価格」などとしている市町村もある)」を確認してください。\n\n\n\n ここでは、建物部分の相続税評価額が1,000万円であるものと仮定します。\n\n\n\n マンションの評価ができたら、贈与税額を算定します。\n\n\n\n 贈与税額は、原則として次のように算定します。\n\n\n\n また、税率は贈与者と受贈者との関係によって、「一般税率」と「特例税率」の2つに分かれています。\n\n\n\n 特例税率は18歳以上の者が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用するものであり、それ例外の場合は一般税率が適用されます。\n\n\n\n生前贈与とは\n\n\n\n
マンションに贈与税が生じるケース\n\n\n\n
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マンション現物の贈与と金銭の贈与はどちらが得?\n\n\n\n
マンションの生前贈与でかかる税金の計算方法\n\n\n\n
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ステップ1:全部事項証明書と固定資産税課税明細書を用意する\n\n\n\n
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ステップ2:マンションの土地部分を評価する\n\n\n\n
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そのマンションの路線価図を探す\n\n\n\n
路線価に敷地面積を乗じて土地全体の評価額を算定する\n\n\n\n
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敷地権割合を乗じて自己が権利を有する部分の土地の評価額を算定する\n\n\n\n
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ステップ3:マンションの建物部分を評価する\n\n\n\n
ステップ4:税額を算定する\n\n\n\n
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一般税率\n\n\n\n