{"id":294,"date":"2023-02-13T16:18:22","date_gmt":"2023-02-13T07:18:22","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article190\/"},"modified":"2023-11-10T11:20:12","modified_gmt":"2023-11-10T02:20:12","slug":"post_120","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article294\/","title":{"rendered":"古家付き土地は売却できる?メリットやデメリット・売却にかかる費用・税金・売却するときの注意点も詳しく解説します"},"content":{"rendered":"\n

相続などで古家付きの土地を引き継ぎ、売却を希望する場合もあるでしょう。では、古家付きの土地をそのまま売却することはできるのでしょうか?また、税金などの費用はどの程度かかるのでしょうか?\n\n\n\n

本記事では、古家付き土地の売却について詳しく解説します。古家がある状態で土地を売却するメリットやデメリットのほか、売却に却にかかる費用・税金、売却するときの注意点も紹介するので、参考にしてみてください。\n\n\n\n

1.古家付き土地は売却できる?\n\n\n
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結論からいうと、古家付きの土地は売却が可能です。しかし、新築時と比べると、建物としての価値はとても低いものとなります。\n\n\n\n

また、新築時と比べ価値が低いために需要が少なく、築浅の家を売却するときとは異なる部分もあります。\n\n\n\n

1-1.古家には資産価値がない\n\n\n
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古家付き土地は売却できます。しかし、築浅の家を売るときとは異なり、その理由のひとつが、古家には資産価値が少ないためです。\n\n\n\n

1-1-1.古家とは\n\n\n\n

古家とは、文字通り古い家を示します。一般的には築年数が20年以上経過した家のことであり、これらの家がそのままの状態になっている土地を古家付き土地といいます。\n\n\n\n

また、20年経過していない新しい家であっても劣化がひどくて人が住むのが困難な状態の家も古家とみなされることが多いです。\n\n\n\n

1-1-2.古家の魅力\n\n\n\n

古家の魅力とは古家付き土地として土地を主体に売ることで、物件を探している方だけではなく土地を探している方にも宣伝などを行い、買いたい気にさせるという点です。\n\n\n\n

しかし、先述したように古家は築年数が20年以上のものであり、このような家は不動産業界においては価値がゼロとみなされることも少なくありません。\n\n\n\n

厳密には価値がないわけではありませんが、木造住宅における法律上の耐用年数が22年と定められているため、このような考え方がされるケースが多いです。\n\n\n\n

1-1-3.古家付き土地を求める方は更地を購入したい方が中心\n\n\n\n

古家付き土地を求める方は基本的に更地を購入したい方が中心となります。\n\n\n\n

そのため、古家付き土地を購入した場合、購入者が取り壊し費用などを負担する必要があります。\n\n\n\n

取り壊し費用も決して安くはないため、この費用負担を踏まえて考えるとその費用分を新築物件に当てた方が良いと考える方は多いです。\n\n\n\n

そのため、古家付き土地の売却は可能ながらも難しい状況があります。\n\n\n\n

1-2.中古住宅との違い\n\n\n\n

古家付き土地を売るうえで、中古住宅との違いを知ることも重要です。中古住宅で売れるのであれば、その条件で売り出した方が良い場合もあるためです。\n\n\n\n

1-2-1.過去に人が住んだことのあるかどうか\n\n\n\n

古家とは、先述したように築年数が20年以上経過したものや、20年以下でも人が住めない状態にまで劣化しているものでした。\n\n\n\n

一方で、中古住宅とは建物がまだ家の機能があり、これから先も人が住めます。一般的には、過去に人が住んだことのある家が中古住宅にあたります。\n\n\n\n

しかし、人が住んだことがない家であっても、建築後未入居のまま1年経過したものについても中古住宅の分類です。\n\n\n\n

このように、古家付き土地と中古住宅とでは家の状態が異なりますが、他にも異なる点があります。\n\n\n\n

1-2-2.売却時の瑕疵担保責任の有無\n\n\n\n

それが、売却時の瑕疵担保責任の有無です。瑕疵担保責任とは、売却後にシロアリ被害や雨漏りなどが見つかった場合に売主に修理などの責任が生じる決まりです。\n\n\n\n

中古住宅売却の場合では売主にこの瑕疵担保責任があり、古家付き土地売却の場合では売主にこの責任はありません。\n\n\n\n

なお2020年4月の民法改正により瑕疵担保責任が廃止され、代わりに契約不適合責任が新設されています。\n\n\n\n

そのため古家付き土地の売却において、購入者視点では購入後に問題発覚したときに対応してもらえないという不安を持つ方が多いです。\n\n\n\n

この要素も古家付き土地の売却の難しさに大きく関わります。とはいえ、中古住宅ではなく古家付き土地として売るメリットもあります。それは、内覧なしで売れる点です。\n\n\n\n

古家付き土地において、売買のメインは土地です。古家についてはあまりその建物自体が重要視されないため、内覧を行わずに売却しても問題はありません。\n\n\n\n

内覧の時間を確保できない場合や、まだ引っ越ししておらず現在の生活スペースを見てほしくないなどの理由がある方には、古家付き土地として売る方法が合いやすいでしょう。\n\n\n\n

2.古家付き土地を売却するメリット\n\n\n
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古家付き土地の売却は可能とご紹介しました。しかし、一方で売却が難しい印象もあり、更地にして売った方が良いのではないかと考えた方も多いでしょう。\n\n\n\n

実は、古家付き土地として売り出した方がメリットがあります。そこで、ここでは古家付き土地を売却するメリットをご紹介します。\n\n\n\n

2-1.土地が広く見える\n\n\n\n

古家付き土地を売却するメリットとして、まず挙げられるのが土地が広く見える点です。実は更地にすることで、土地面積が狭く見える現象が起こります。\n\n\n\n

古家がそのままの状態になっていると、土地が広く見えるため広い土地を探している方に魅力的に移る可能性があるでしょう。\n\n\n\n

また、広く見えることと同時に実際に家を建てたときのイメージや購入後のイメージを持ちやすいことも魅力です。\n\n\n\n

更地の場合、広さ・日あたりの状況・2階からの眺め・使い方に合う庭面積など各種条件がイメージしにくいです。\n\n\n\n

これらの状況は、購入者側としては住み始める前に知りたい情報でしょう。古家付きの土地の場合、古家を参考にこれらの条件を確認できます。\n\n\n\n

購入時にイメージしやすいため、最終的に古家を壊して新居を建てる予定の方にとっても魅力ある物件と感じてもらいやすいでしょう。\n\n\n\n

2-2.取り壊し費用がかからない\n\n\n
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メリットとしては、取り壊し費用がかからないことも挙げられます。古家付きの土地を売るメリットの中でも、非常に大きなポイントです。\n\n\n\n

家を売るときに更地にするのであれば取り壊し費用が発生します。さらに、取り壊し費用も決して安価ではありません。\n\n\n\n

一般的な取り壊し費用としては、木造住宅の場合1坪当たり4~5万円(税込み)程度が目安となります。\n\n\n\n

また、もちろん2階建てや3階建てのような大きな家となると、取り壊し費用はより高額となるでしょう。\n\n\n\n

例えば、2階建てで延べ床面積や30坪程度の木造住宅の場合、取り壊し費用は約120万円~150万円(税込み)かかると予想されます。非常に高額な費用負担となるでしょう。\n\n\n\n

しかし、古家付きの土地であればこれらの費用は発生しません。費用の負担を軽くして売却できる点は、大きなメリットです。\n\n\n\n

2-3.固定資産税が安い\n\n\n
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費用負担に関するメリットとしては、固定資産税も大きく関係します。実は古家付き土地の売却であれば固定資産税が安く抑えられます。\n\n\n\n

土地の固定資産税は、建物が建っていると住宅用地の特例によって課税標準額が低くなり、税金が小さくなる仕組みです。\n\n\n\n

200平米までの敷地面積では6分の1、200平米までの敷地面積については3分の1にできます。\n\n\n\n

つまり、更地の場合の固定資産税と比べると最大で6分の1にまで減らせる可能性があります。\n\n\n\n

固定資産税は空き家の状態でも発生しますが、同時に住宅用地の特例も適用される仕組みです。\n\n\n\n

そのため、更地で売り出してもなかなか売れない場合、負担の大きい固定資産税が課税されてしまいます。\n\n\n\n

しかし、古くても建物が残っていれば少しでも固定資産税などの負担を軽くでき、売却期間が多少長引いても腰を落ち着かせて売却活動を進められます。\n\n\n\n

2-4.特別控除を使える期間が長い\n\n\n\n

特別控除を使える期間が長い点も大きなメリットです。家を売却する際には、3,000万円の特別控除があります。\n\n\n\n

これは、古くてもマイホームであれば適用される仕組みです。そして、特別控除は譲渡所得に大きく関係します。\n\n\n\n

2-4-1.譲渡所得とは\n\n\n\n

通常、譲渡所得は譲渡価格・取得費・譲渡費用によって算出されます。譲渡価格とは、売却額のことです。\n\n\n\n

取得費とは、土地については購入額、建物については購入額から減価償却費を差し引いた金額です。\n\n\n\n

譲渡費用とは、不動産会社への仲介手数料・測量費・その他売却において必要となった費用となります。\n\n\n\n

譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いたものが、譲渡所得として扱われます。譲渡所得が発生した場合には、所得税・住民税・復興特別所得税が課税される仕組みです。\n\n\n\n

しかし、3,000万円の特別控除が適用された場合は、これらの税金を抑えられる可能性があります。\n\n\n\n

特別控除が受けられる場合、譲渡価額から取得費・譲渡費用・3,000万円の合計を引いたものが譲渡所得となるためです。\n\n\n\n

譲渡所得がマイナスであれば、譲渡所得はないものとして扱われ、先述した税金は発生しません。\n\n\n\n

2-4-2.特別控除を適用できる期間\n\n\n\n

この特別控除は適用できる期間に限りがあり、その期間は更地の場合と古家付き土地で大きく異なります。\n\n\n\n

まず、3,000万円の特別控除を利用するには売却する不動産が居住用財産としての要件を満たしていなければなりません。\n\n\n\n

さらに、その要件の中では、古家がそのままの状態になっている場合と更地の場合とで特別控除を受けられる期間が異なります。\n\n\n\n

古くとも家がある場合、空き家にしてから3年後の12月31日までに売れば3,000万円の特別控除を利用可能です。\n\n\n\n

しかし、解体して更地にしてしまうと3,000万円の特別控除の利用可能な期間が最長でも1年間しかありません。\n\n\n\n

こうした取り決めがあるため、もし更地にして売却する場合は焦って売らなければならなくなります。\n\n\n\n

その結果、売却価格を大幅に下げなければならない可能性も出てくるかもしれません。\n\n\n\n

このように、特別控除を使える期間が長いことは、大きなメリットとなります。\n\n\n\n

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詳細な税金などの計算を行った上で、安心して売却に進んでいただけます。\n\n\n\n

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3.古家付き土地を売却するデメリット\n\n\n
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古家付き土地を売却するメリットをご紹介しました。複数のメリットがあるため、積極的に古家を残して売却しようと考えた方も多いかもしれません。\n\n\n\n

しかし、古家を残すことはメリットばかりではありません。しっかりとデメリットも抑えておかなければ、思っていた売却額と違ったと感じる可能性もあります。\n\n\n\n

そこで、ここでは古家付き土地を売却するデメリットをご紹介します。\n\n\n\n

3-1.売れにくい\n\n\n\n

まずひとつ目のデメリットが、売れにくい点です。売れにくい理由にはさまざまなものが挙げられます。主な理由は次の通りです。\n\n\n\n