{"id":2947,"date":"2024-01-29T20:59:13","date_gmt":"2024-01-29T11:59:13","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=2947"},"modified":"2024-01-29T20:59:14","modified_gmt":"2024-01-29T11:59:14","slug":"%e3%80%902024%e3%80%91%e8%87%aa%e5%ae%85%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%ab%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%83%bb%e3%81%8b%e3%81%8b","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/house\/column\/article2947\/","title":{"rendered":"【2024】自宅売却にかかる税金は?計算方法・かからないケース・特別控除を解説"},"content":{"rendered":"\n
自宅を売却する場合、さまざまな税金がかかります。\n\n\n\n
たとえば、印紙税や譲渡所得税などが挙げられます。\n\n\n\n
では、自宅の売却ではどのような税金がどの程度かかるでしょうか?\n\n\n\n
今回は、自宅の売却でかかる税金や自宅の売却で使える税金の特例などについて詳しく解説します。\n\n\n\n 自宅の売却では、主に次の税金がかかります。\n\n\n\n 印紙税とは、契約書や領収証などの文書に課される税金です。\n\n\n\n 自宅など不動産の売買契約書も、印紙税の課税対象とされています。\n\n\n\n 印紙税はお金で納めるのではなく、課税対象文書である契約書に「収入印紙」を貼付する形で納付します。\n\n\n\n 収入印紙とは、租税などを徴収する目的で政府が発行している証紙であり、法務局や市区町村役場、郵便局などで購入することができます。\n\n\n\n なお、コンビニエンスストアでも収入印紙を取り扱っていることがあるものの、多くは領収証でよく使用される200円の収入印紙のみの取り扱いです。\n\n\n\n 自宅など不動産の売買契約書にかかる印紙税額は、その契約書に記載をした契約金額(不動産の売買金額)に応じてそれぞれ次のとおりです。\n\n\n\n 2024年3月31日までに作成した売買契約書では、軽減税率が適用されます。\n\n\n\n自宅の売却でかかる主な税金\n\n\n\n
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印紙税\n\n\n\n