{"id":3037,"date":"2024-01-29T21:03:40","date_gmt":"2024-01-29T12:03:40","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3037"},"modified":"2024-01-29T21:03:42","modified_gmt":"2024-01-29T12:03:42","slug":"%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%97%e3%81%9f%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%af%e3%81%99%e3%81%90%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%99%e3%81%b9%e3%81%8d%ef%bc%9f%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e6%b3%a8%e6%84%8f","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/land\/column\/article3037\/","title":{"rendered":"相続した土地はすぐ売却すべき?メリット・注意点・流れを解説"},"content":{"rendered":"\n
相続した土地をすぐに売却する事情がある場合もあるでしょう。\n\n\n\n
相続した土地をすぐに売却することにはどのようなメリットがあり、どのような点に注意すべきでしょうか?\n\n\n\n
今回は、相続した土地をすぐに売却するメリットや注意点、かかる税金などについて詳しく解説します。\n\n\n\n 相続した土地をすぐに売る主なメリットは次のとおりです。\n\n\n\n 相続した土地をすぐに売却することで、相続税の納税資金が確保しやすくなります。\n\n\n\n 相続税は、遺産などに対してかかる税金です。\n\n\n\n 相続税がかかる場合、亡くなった人(「被相続人」といいます)の死亡日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。\n\n\n\n なお、相続税はすべての相続でかかるものではなく、遺産総額や過去の一定の贈与の合計額(「課税価格の合計額」といいます)が、基礎控除額以下である場合はかかりません。\n\n\n\n 相続税の基礎控除額は、次の式で算定します。\n\n\n\n 相続税がかかるかどうかわからない場合は、税理士などの専門家へご相談ください。\n\n\n\n 土地を使っていなくても、所有している限り固定資産税がかかり続けます。\n\n\n\n 固定資産税とは、毎年1月1日時点の所有者に対して課される税金であり、土地のある地域によっては、ほかに都市計画税の負担も必要です。\n\n\n\n 土地を売ることで、翌年以降の固定資産税などを支払う必要がなくなります。\n\n\n\n 使っていない土地は、あっという間に雑草が生い茂ります。\n\n\n\n 放置すると近隣住民の迷惑となりかねず、定期的に伐採や剪定をしなければなりません。\n\n\n\n しかし、遠方に住んでいる場合は草刈りに出向くだけでも大変でしょう。\n\n\n\n 地域の事業者へ委託することもできるものの、その場合は費用がかかります。\n\n\n\n 一方、土地を売却すると、以降はメンテナンスの手間が不要となります。\n\n\n\n たとえば相続人が長男と二男の2名である場合、法律で決まった相続分(「法定相続分」といいます)はそれぞれ2分の1です。\n\n\n\n しかし、遺産をきれいに2分の1ずつに分けられるケースはさほど多くありません。\n\n\n\n 主な遺産がA土地しかない場合、遺産分け(「遺産分割」といいます)に苦慮すると考えられます。\n\n\n\n この場合、長男と二男が合意のうえで長男が全財産を相続することとしたり、二男がA土地を相続する代わりに、二男から長男へA土地の評価額の1\/2相当額の代償金を支払うこととしたりすることで解決を図ることは可能です。\n\n\n\n ただし、一方の相続人が全財産を相続することについて合意ができない場合や、代償金を支払うだけのお金がない場合は、これらの方法をとることはできません。\n\n\n\n そこで苦肉の策として、土地を1\/2ずつ共有することがあります。\n\n\n\n しかし、共有となった土地をその後賃貸したり駐車場用地として整地したりする際は、原則として長男と二男が協力しなければなりません。\n\n\n\n そもそも遺産分割の話し合いがまとまらなかった兄弟が土地を共有すると、土地の活用についてもその都度トラブルとなったり心理的負担が生じたりする可能性があります。\n\n\n\n 相続してからすぐに土地を売却してそのお金を分けることで、共有状態による以後のトラブルを避けることが可能となります。\n\n\n\n 土地を売って売却益が生じると、これに対して譲渡所得税がかかります。\n\n\n\n 譲渡所得税にはさまざまな特例が設けられており、相続した土地をすぐに売る場合、「取得費加算の特例」や「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」などの特例の適用が受けられる可能性があります。\n\n\n\n そのため、相続した土地をいずれ売るつもりである場合はすぐに売却した方が得策です。\n\n\n\n しかし、相続した土地がいくらで売れるのかわからないと、売却するかどうかを決めることは困難です。\n\n\n\n そこでおすすめなのが、「おうちクラベル」の活用です。\n\n\n\n おうちクラベルとは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。\n\n\n\n 査定依頼フォームへ1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼ができるため、その土地の売却適正額を把握しやすくなります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 相続した土地をすぐに売る際は、次の項目に注意が必要です。\n\n\n\n 相続した土地をすぐに売却する理由が、相続税の納税資金確保であることは少なくありません。\n\n\n\n しかし、申告期限に間に合わせようと土地の売却を急ぐと、買い手から足元を見られて安く買い叩かれるリスクが生じます。\n\n\n\n そのため、相続した土地の売却はできるだけ早くから進めることをおすすめします。\n\n\n\n 故人名義のままでは、土地は売却することができません。\n\n\n\n そのため、相続した土地をすぐに売却するとしても、売却の前に土地の名義を相続人などへと変えておく必要があります。\n\n\n\n この手続きを「相続登記」といいます。\n\n\n\n 誰がその土地を相続するかの話し合い(「遺産分割協議」といいます)がまとまっていても、書類の取得期間を含めると相続登記の完了までには1か月から2か月程度がかかります。\n\n\n\n そのため、相続した土地をすぐに売却したい場合は、相続登記を早期に済ませておく必要があります。\n\n\n\n 小規模宅地等の特例とは、相続税の計算上、土地を最大8割減で評価できる特例です。\n\n\n\n この特例を受けるための要件は土地の用途や土地の取得者などによって異なるものの、相続税の申告期限までその土地を有していることが要件の1つとなっている場合があります。\n\n\n\n そのため、先立って売却をしてしまうと小規模宅地等の特例を受けられなくなるかもしれません。\n\n\n\n 相続で相続税がかかる場合は、相続した土地を売却するにあたって小規模宅地等の特例の要件にも注意が必要です。\n\n\n\n 続いて、相続した土地をすぐに売る際の流れについて解説します。\n\n\n\n 売却の流れは次のとおりです。\n\n\n\n はじめに、遺産分割協議をして誰がその土地を取得するのか決めます。\n\n\n\n 遺産分割協議の成立には相続人全員による合意が必要であり、1人でも納得しない相続人がいる場合は協議を成立させることができません。\n\n\n\n また、行方不明の相続人がいる場合は家庭裁判所に失踪宣告の申立をする必要があり、通常の手続きよりも時間がかかります。\n\n\n\n 遺産分割協議を成立させることが難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談のうえ解決を図るようにしてください。\n\n\n\n 遺産分割協議がまとまり誰がその土地を相続するか決まったら、相続登記を行います。\n\n\n\n 相続登記は自分で行うこともできますが、自分で相続登記をしようとすると1つずつ調べながら進めていくことに時間がかかる傾向にあります。\n\n\n\n そのため、相続した土地をすぐに売却したい場合は、司法書士へ依頼するとよいでしょう。\n\n\n\n 次に、不動産会社に査定の依頼をします。\n\n\n\n 査定とは、不動産会社にその土地の売却適正額を算定してもらう手続きです。\n\n\n\n 査定の依頼は、相続登記が終わり土地の名義が相続人へと変わってからではなく、遺産分割協議がまとまった時点から取り掛かっても構いません。\n\n\n\n 相続した土地をより高く売りたい場合は、複数の不動産会社に査定の依頼をすることをおすすめします。\n\n\n\n なぜなら、不動産会社によって査定額が異なることは珍しくなく、複数の不動産会社から査定を受けることでその土地の売却適正額が把握しやすくなるためです。\n\n\n\n また、複数社の査定額を比較することで、その土地をより高値で売ってくれる不動産会社を見つけやすくなります。\n\n\n\n しかし、自分で1社1社不動産会社を回って査定の依頼をするには、膨大な手間と時間が必要です。\n\n\n\n そこでおすすめなのが「おうちクラベル」の活用です。\n\n\n\n おうちクラベルとは、査定依頼フォームへ1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。\n\n\n\n おうちクラベルを活用すると、自分から複数の不動産会社へ連絡することなく複数社への査定依頼が可能となります。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 査定額が出揃ったら、土地の売却を依頼する不動産会社を選定します。\n\n\n\n 不動産会社は査定額の高さのみで決めるのではなく、査定額への説明や担当者の対応などを総合的に踏まえて決めることをおすすめします。\n\n\n\n 査定額はあくまでもその不動産会社が考える売却予想額でしかなく、必ずしもその価格で売ってくれるとの保証ではないためです。\n\n\n\n 土地の売却を依頼する不動産会社を決めたら、不動産会社と媒介契約を締結します。\n\n\n\n 媒介契約には次の3種類があります。\n\n\n\n 状況や希望に沿った媒介契約を選択してください。\n\n\n\n相続した土地をすぐに売るメリット\n\n\n\n
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相続税の納税資金の確保ができる\n\n\n\n
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固定資産税など維持費の負担を抑えやすくなる\n\n\n\n
メンテナンスの手間を抑えやすくなる\n\n\n\n
共有によるトラブルを避けやすくなる\n\n\n\n
譲渡所得税の特例が受けられる可能性がある\n\n\n\n
相続した家をすぐに売る際の注意点\n\n\n\n
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売却を急ぐと買い叩かれるリスクがある\n\n\n\n
故人名義のままでは売却できない\n\n\n\n
小規模宅地等の特例の要件を満たせなくなる可能性がある\n\n\n\n
相続した土地をすぐに売る場合の流れ\n\n\n\n
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遺産分割協議をする\n\n\n\n
相続登記をする\n\n\n\n
不動産会社に査定の依頼をする\n\n\n\n
土地の売却を依頼する不動産会社を選定する\n\n\n\n
不動産会社と媒介契約を締結する\n\n\n\n
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