{"id":3041,"date":"2024-01-29T21:04:07","date_gmt":"2024-01-29T12:04:07","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3041"},"modified":"2024-01-29T21:04:09","modified_gmt":"2024-01-29T12:04:09","slug":"%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e7%9b%8a%e3%81%ab%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a8%88%e7%ae%97%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%83%bb%e7%a8%8e","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article3041\/","title":{"rendered":"不動産売却益に課税される税金は?計算方法・税率・節税方法を解説"},"content":{"rendered":"\n
不動産を売却して売却益が出ると、これに対して譲渡所得税がかかります。\n\n\n\n
譲渡所得税はどのように計算し、安く抑える方法などはあるのでしょうか?\n\n\n\n
今回は、不動産の売却益にかかる譲渡所得税について詳しく解説します。\n\n\n\n 不動産の売却益とは、不動産を売って得た利益のことです。\n\n\n\n 譲渡所得税の計算上、不動産の売却益は次の式で算定します。\n\n\n\n ここでは、各計算要素の概要について解説します。\n\n\n\n 収入金額とは、不動産の売買対価のことです。\n\n\n\n 一般的に、不動産を売ったことによって買主から受け取る金銭がこれにあたります。\n\n\n\n この収入金額がわかると、不動産の譲渡益を試算しやすくなります。\n\n\n\n しかし、正確な収入金額は不動産の売買契約が成立するまでわかりません。\n\n\n\n そこで、不動産を実際に売り出す前に不動産会社から査定を受けることで、収入金額の想定がしやすくなります。\n\n\n\n 査定とは、不動産会社にその不動産の売却想定額を試算してもらう手続きです。\n\n\n\n 査定額は不動産会社によって異なることが少なくないため、複数の不動産会社へ査定の依頼をすることをおすすめします。\n\n\n\n 複数社の査定額を比較することで、その不動産の売却適正額を把握しやすくなるほか、その不動産をより高く売ってくれる不動産会社を見つけやすくなります。\n\n\n\n 複数の不動産会社への査定依頼には、ぜひ「おうちクラベル」をご活用ください。\n\n\n\n おうちクラベルとは、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する不動産一括査定です。\n\n\n\n 査定依頼フォームへ1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼ができるため、自分で1社1社不動産会社を回る必要がありません。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定を試してみる\n\n\n\n 取得費とは、売却した不動産の取得に要した費用です。\n\n\n\n 取得費には、次の費用などが含まれます。\n\n\n\n 事業所得や不動産所得などの必要経費に算入されたものは取得費に計上することができません。\n\n\n\n なお、建物の取得費は、購入代金や建築代金そのままではなく、そこから所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。\n\n\n\n その建物が居住用(事業用以外)であり木造である場合の減価償却費相当額の計算式は、次のとおりです。\n\n\n\n また、購入時の資料が保管されていないなどその不動産の取得費が不明である場合は、「収入金額×5%」で取得費を算定します。\n\n\n\n 参照元:No.3261 建物の取得費の計算(国税庁)\n\n\n\n 譲渡費用とは、不動産を売るために直接要した費用です。\n\n\n\n 次の費用などが譲渡費用に該当します。\n\n\n\n 一方、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは、譲渡費用に計上することができません。\n\n\n\n なぜなら、これらは売却のために直接要した費用とまではいえないためです。\n\n\n\n 譲渡所得税とは、給与所得や事業所得などと同じく「所得」に対して課される税金です。\n\n\n\n 譲渡所得税の課税対象は資産の譲渡であり、不動産を売って譲渡益が出た場合は譲渡所得税の対象となります。\n\n\n\n ここでは、不動産の売却益にかかる譲渡所得税について解説します。\n\n\n\n 譲渡所得税は不動産を売却したら必ずかかるものではなく、不動産を売って売却益が出た場合にのみかかります。\n\n\n\n たとえば、3,000万円で買った土地を2,800万円で売った場合、譲渡益ではなく譲渡損(損失)が出ています。\n\n\n\n このような場合、譲渡所得税は課税されません。\n\n\n\n 譲渡所得税は国などから納付書が送られてくるのではなく、自分で計算して申告する必要があります。\n\n\n\n 不動産を売却して利益が出た場合、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければなりません。\n\n\n\n 売却益が出る場合は、確定申告を忘れないよう注意してください。\n\n\n\n 不動産の売却益にかかる譲渡所得税は、次の式で計算します。\n\n\n\n ここでは、各計算要素の概要について解説します。\n\n\n\n なお、不動産の売却益の計算方法は先ほど解説したとおりです。\n\n\n\n 参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)\n\n\n\n 特別控除とは、要件を満たすことで適用を受けられる、実際の支出を伴わない控除です。\n\n\n\n 代表的なものには、マイホームの譲渡で使える「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が挙げられます。\n\n\n\n 主な特別控除は後ほど解説します。\n\n\n\n 譲渡所得税とこれに付随する住民税の税率は、売却年の1月1日時点における不動産の所有期間に応じて次のように二段階になっています。\n\n\n\n不動産の売却益とは\n\n\n\n
\n
収入金額\n\n\n\n
取得費\n\n\n\n
\n
\n
譲渡費用\n\n\n\n
\n
不動産の売却益にかかる譲渡所得税とは\n\n\n\n
不動産を売却すると必ず譲渡所得税がかかる?\n\n\n\n
譲渡所得税がかかる場合は確定申告が必要\n\n\n\n
不動産の売却益にかかる譲渡所得税の計算方法\n\n\n\n
\n
特別控除\n\n\n\n
税率\n\n\n\n