{"id":3053,"date":"2024-01-29T21:05:31","date_gmt":"2024-01-29T12:05:31","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3053"},"modified":"2024-01-29T21:05:33","modified_gmt":"2024-01-29T12:05:33","slug":"%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%a7%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%af%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%ef%bc%9f%e5%80%8b%e4%ba%ba%e3%83%bb%e6%b3%95%e4%ba%ba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article3053\/","title":{"rendered":"不動産の売却で消費税は課税される?個人・法人別に解説"},"content":{"rendered":"\n
物やサービスの売買では、一般的に10%の消費税がかかります。\n\n\n\n
では、土地や建物など不動産の売却にも、消費税はかかるのでしょうか?\n\n\n\n
不動産の売却では消費税がかからないことが多いものの、中には例外的に消費税がかかるケースもあります。\n\n\n\n
今回は、不動産の売却に消費税がかかるケースについて詳しく解説します。\n\n\n\n 消費税とは、商品やサービスの購入に対して課される税金です。\n\n\n\n 消費税の課税対象者は、商品などを売る店ではなく、商品などを買う消費者です。\n\n\n\n しかし、それぞれの消費者が個々で消費税を計算して納税することは現実的ではなく、そのような仕組みとすると社会が混乱してしまいかねません。\n\n\n\n そこで、消費者が商品などを買う際に商品の購入対価と併せて消費税を店に支払い、店がまとめて納税する仕組みとなっています。\n\n\n\n その仕組みを、非常に簡素化した例で解説すると次のようになります。\n\n\n\n 定価100円の商品を買う場合、消費者は店に110円(=100円+消費税10円)を支払います。\n\n\n\n その店でこの商品が1年間に100個売れたとすると、店は1,000円(=10円×100個)の消費税を預かっていることとなります。\n\n\n\n しかし、店がこの1,000円をそのまま納税するわけではありません。\n\n\n\n なぜなら、店もこの商品を仕入れたり店の電気代などの経費を支払ったりする際に、消費税を負担しているためです。\n\n\n\n 店がその1年間に支払った消費税が600円であるとすると、店が納める消費税は400円(=1,000円-600円)となります。\n\n\n\n これが、消費税の基本的な仕組みです。\n\n\n\n なお、「消費税は10%」と説明されることが多いものの、厳密には消費税率は7.8%であり、地方消費税率2.2%と合わせて10%となります。\n\n\n\n また、一部の商品では軽減税率が適用されます。\n\n\n\n ただし、ここまでを踏まえると複雑となるため、この記事では原則として消費税を10%として解説しています。\n\n\n\n 参照元:消費税のしくみ(国税庁)\n\n\n\n 不動産を売却する場合、消費税はかかるのでしょうか?\n\n\n\n 消費税がかかるかどうかは売却をした不動産の種類によって異なっており、それぞれ次のとおりです。\n\n\n\n 不動産のうち、土地の売却には消費税はかかりません。\n\n\n\n 不動産のうち、建物の売却はその用途によって消費税がかかるかどうかが異なります。\n\n\n\n 自宅の建物や別荘など、私用の建物の売却に消費税は課されません。\n\n\n\n 建物が事業用や投資用である場合、売却をした者の区分によって消費税がかかることがあります。\n\n\n\n それぞれ次のとおりです。\n\n\n\n 売主が消費税の免税事業者である場合、事業用建物や投資用建物を売っても消費税はかかりません。\n\n\n\n 免税事業者とは、「基準期間」における課税売上高が1,000万円以下の事業者です。\n\n\n\n 基準期間とは、それぞれ次の期間です。\n\n\n\n ただし、次の「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。\n\n\n\n なお、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することも認められています。\n\n\n\n つまり、元々その建物を売却した期間に消費税を納める必要がなかった者(個人や法人)は、事業用建物や投資用建物を売ったからといって、消費税がかかるわけではないということです。\n\n\n\n ただし、その事業用建物や投資用建物の売却価格が1,000万円を超えている場合は、これを理由に近い将来消費税の免税事業者から外れる可能性があります。\n\n\n\n そのため、継続的に事業所得や不動産所得を得ている場合は、事業用建物や投資用建物を売却する際にあらかじめ税理士へ相談しておくことをおすすめします。\n\n\n\n 売主が消費税の課税事業者である場合は、事業用建物や投資用建物の売却に対して消費税がかかります。\n\n\n\n 事業用建物や投資用建物の売却だけに消費税が課されるわけではなく、他の事業上の収入などと併せて消費税が課税されます。\n\n\n\n 売主の区分別の消費税の納税義務をまとめると、次のとおりとなります。\n\n\n\n消費税とは\n\n\n\n
不動産の売却で消費税はかかる?\n\n\n\n
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土地:かからない\n\n\n\n
自宅建物・別荘:かからない\n\n\n\n
事業用建物・投資用建物:かかることがある\n\n\n\n
売主が消費税の免税事業者である場合\n\n\n\n
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売主が消費税の課税事業者である場合\n\n\n\n
個人・法人別の不動産の売却でかかる消費税\n\n\n\n