{"id":320,"date":"2023-02-19T22:44:48","date_gmt":"2023-02-19T13:44:48","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/article212\/"},"modified":"2023-11-09T15:38:57","modified_gmt":"2023-11-09T06:38:57","slug":"post_141","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/house\/column\/article320\/","title":{"rendered":"土地の売却にかかる手数料の相場は?値引き交渉は可能か・仲介手数料以外の税金も紹介"},"content":{"rendered":"\n
仲介手数料とは、土地や建物などの売買契約が成立した際に仲介を依頼した不動産会社へ支払う手数料です。「土地を売ったけれど、思ったより手元にお金が残らなかった」などと後悔しないためにも、仲介手数料やその他の費用についてあらかじめ理解しておくことが重要です。\n\n\n\n
本記事では、土地の売却にあたって支払う仲介手数料の算定方法やその他の費用などについて詳しく解説します。\n\n\n\n 結論からお伝えすると、土地の売却にかかる仲介手数料の相場は土地の価値によって変動するため、相場はありません。\n\n\n\n 土地の価格は過去の事例から査定を行い、査定額を基に価格を設定します。決定した価格で売却した場合、その価格に対して仲介手数料が発生する仕組みです。 仲介手数料は宅地建物取引業法によって上限金額が決まっています。つまり、不動産会社はその上限金額を超えた手数料を請求することはできません。\n\n\n\n しかし、注意したいのは上限額は売買取引金額によって変わるため、一律の定価ではないということです。\n\n\n\n 仲介手数料の上限は不動産の売買取引金額によって変化し、200万円以下と200万円超400万円以下、400万円超の3つに分かれています。\n\n\n\n それぞれの場合に当てはまる計算式があるため、ここからは仲介手数料の算出方法についてご紹介していきます。\n\n\n\n 土地の価格が200万円以下の場合は以下のような計算式になります。\n\n\n\n 売買価格×5%+消費税\n\n\n\n 例えば、150万円の価格の土地を売買する場合、仲介手数料は以下のように計算できます。\n\n\n\n 150万×5%+消費税=82,500円\n\n\n\n 150万円の土地を売却する場合は82,500円の仲介手数料が発生することがわかります。\n\n\n\n 200万円超400万円以下の場合は以下のような計算式になります。\n\n\n\n 売買価格×4%+2万円+消費税\n\n\n\n 200万円以下の場合と比べると割合は少ないですが、別途で2万円がかかってきます。例えば、350万円の土地を売却する場合、仲介手数料は以下のように計算できます。\n\n\n\n 350万円×4%+2万円+消費税=176,000円\n\n\n\n 350万円の土地を売却する場合は176,000円の仲介手数料が発生することがわかります。\n\n\n\n 売買価格が400万円を超える場合は以下のような計算式になります。\n\n\n\n 売買価格×3%+6万円+消費税\n\n\n\n 割合は3つの中で最も低いですが、別途で6万円がかかってきます。例えば、500万円の土地を売買する場合、仲介手数料は以下のように計算できます。\n\n\n\n 500万円×3%+6万円+消費税=231,000円\n\n\n\n 500万円の土地を売却する場合、231,000円の仲介手数料が発生することがわかります。\n\n\n\n 仲介手数料を算出するときは、上記の計算方法で上限額を算出できますので、ぜひ参考にしてください。\n\n\n\n 土地を売却するのであれば、可能な限り仲介手数料は抑えたいと考える方は多いのではないでしょうか。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定サイトであれば、複数の不動産会社に一括で査定依頼ができます。\n\n\n\n 仲介手数料が抑えられる不動産会社もきっと見つかりますので、ぜひお試しください。\n\n\n\n おうちクラベルで不動産一括査定する\n\n\n\n 仲介手数料が発生するタイミングは2つあり売買契約締結時に50%、物件の引き渡し時に残りの50%を支払うのが一般的です。\n\n\n\n 仲介手数料は契約が決まって初めて発生する費用のため、契約が決まらない限りは発生することはありません。\n\n\n\n 国土交通大臣が定める標準媒介契約約款では、第9条に「報酬の受領の時期」という項目があり、契約書を交付した後でなければ仲介手数料を受領できないという旨の文言が記載されています。\n\n\n\n 契約締結時に50%、引き渡し時に50%の仲介手数料を支払うのが一般的ですが、買主の都合によって現金が用意できない場合もあります。\n\n\n\n このような場合は引き渡し時に100%の仲介手数料を支払うケースもあるため、どのタイミングで支払うかは事前に聞いておきましょう。\n\n\n\n 契約締結前に仲介手数料の支払いを求められた場合は法律違反となりますので、別の不動産会社と契約することをおすすめします。\n\n\n\n 不動産会社を探すならおうちクラベルの不動産一括査定サイトがおすすめです。\n\n\n\n ソニーグループのSREホールディングスが運営しており、査定依頼できる不動産会社も実績豊富な優良企業ばかりです。\n\n\n\n ぜひ土地売却にお役立てください。\n\n\n\n おうちクラベルで優良企業を探す\n\n\n\n 結論からお伝えすると、仲介手数料は値引き交渉をすることが可能です。\n\n\n\n 前述した通り、仲介手数料には上限があります。土地の価値にもよりますが一定以上の仲介手数料がかかることはありません。\n\n\n\n 仲介手数料を安く抑えられるのであればそれに越したことはないでしょう。\n\n\n\n しかし、仲介手数料には担当者の人件費や広告も含まれています。\n\n\n\n そのため、双方が納得のいく仲介を行うためには、むやみやたらに値下げ交渉をすることはおすすめできません。\n\n\n\n 値引き交渉をすることで発生するデメリットもあるため、ここからは値引き交渉をすることのデメリットについてお伝えしていきます。\n\n\n\n 値引き交渉を行うと、以下のようなデメリットが発生する可能性があります。\n\n\n\n 仲介手数料には人件費や広告費も含まれます。\n\n\n\n 安易に値引き交渉をしてしまうと、もちろん不動産会社の利益はなくなってしまうため、通常通りの仲介手数料を払ってくれる方に力を入れるようになる可能性が高まります。\n\n\n\n そうすると、土地の売却に力を入れてくれず、売却価格が低くなってしまったり売却が遅れてしまったりするでしょう。\n\n\n\n そのため、安易に値下げ交渉はせず、ご自身が納得できる範囲でしっかりと仲介手数料を支払うことをおすすめします。\n\n\n\n 実費とは、仲介手数料以外に発生する例外的な費用です。売主が依頼をして発生した費用のことで、具体的には以下のようなケースで発生します。\n\n\n\n 上記のようなケースで、実費は仲介のレベルを超えた際に発生します。\n\n\n\n 実費は全額請求されてしまいます。実費がかかりすぎた場合は不動産売却後に手元に残る金額が少なくなってしまいますので注意しましょう。\n\n\n\n しかし、このような例外的にかかる費用は事前に売主の了承を得た場合のみですので、許可をしなければ発生することはありません。\n\n\n\n 仲介手数料を抑えることも大切ですが、不動産はどれだけ高く売れるかも大切です。\n\n\n\n 不動産会社によって売値は大きく変わってくるため、仲介手数料だけでなく、より良い条件で売れる不動産会社を選ぶようにしましょう。\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定サイトでは、一度情報を入力するだけで複数の不動産会社に査定を依頼することが可能です。\n\n\n\n 複数社への査定依頼は不動産売買では非常に大切なポイントですので、ぜひお役立てください。\n\n\n\n おうちクラベルで不動産会社を探す\n\n\n\n 不動産売却でかかる費用は不動産会社に支払う仲介手数料だけではありません。\n\n\n\n 仲介手数料以外にも、税金やその他売買に必要な様々な費用が発生します。具体的には以下のような費用です。\n\n\n\n ひとつずつ詳しく解説していきます。\n\n\n\n 印紙税とは、不動産売買に関わらず商業取引に関連する文書に対して課税されるものです。印紙税の対象となる文書は課税文書と呼ばれ、領収書や契約書、株券や債権などおよそ20種類の文書があります。\n\n\n\n 不動産の取引においては不動産の売買契約書の他にも建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書などが課税文書に該当し、契約書に記載されている金額によって税率は変化します。\n\n\n\n 以下が不動産売買契約書や建築請負契約書契約書に印紙を貼る際に発生する印紙税の一覧になりますので、ぜひ参考にしてください。\n\n\n\n 同じ契約書を複数枚作成する場合は、1通ごとに印紙を貼る必要があるため、注意しましょう。\n\n\n\n 印紙税は決められた税額の収入印紙を文書に貼付することで納税となり、売主と買主のどちらが負担するかについては法的な決まりはありません。\n\n\n\n ですが、売買契約書は売主分と買主分で2通、作成をします。ですので、売主と買主が各自で保有する契約書の印紙代をそれぞれが負担することが多いです。\n\n\n\n 不動産を売却した際は、売却して得た所得に対して所得税と住民税がかかります。この所得税と住民税を総称したものが譲渡所得税と呼ばれています。\n\n\n\n さらに、所得税の中には復興特別所得税というものが含まれていますので、確認していきましょう。\n\n\n\n 復興特別所得税は東日本大震災の復興を目的として納めるもので、令和19年(2037年)まで徴収され、税率は所得税の2.1%となっています。\n\n\n\n つまり、譲渡所得税は厳密には復興特別所得税を含む所得税と住民税の総称となります。\n\n\n\n 譲渡所得税を算出するには、まず譲渡所得を計算する必要があるでしょう。譲渡所得とは、不動産を売却したときに得た利益のことです。\n\n\n\n 譲渡所得は以下のように計算できます。\n\n\n\n 譲渡所得=不動産の売却金額ー(取得費+譲渡費用)\n\n\n\n 取得費は不動産を取得する際に発生した費用のことで、不動産の購入代金だけでなく仲介手数料や改良費なども対象です。\n\n\n\n 譲渡費用は不動産を売却するときにかかった費用のことで、仲介手数料や印紙税などが含まれます。\n\n\n\n 次に、課税譲渡所得を計算していきましょう。課税譲渡所得は以下のように計算できます。\n\n\n\n 課税譲渡所得=譲渡所得ー特別控除\n\n\n\n 特別控除は以下の6種類があり、当てはまる場合は譲渡所得税が非課税もしくは軽減されます。\n\n\n\n また、上記においてもそれぞれ細かい条件があり、基本的には個人間の売買で特別控除の対象にはなりません。\n\n\n\n 最後に、譲渡所得税の税額を計算していきます。\n\n\n\n 譲渡所得税額=課税譲渡所得×税率(復興特別所得税及び住民税) 不動産を譲渡した年の1月1日において、保有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」、5年以上の場合は「長期譲渡所得」と呼ばれます。\n\n\n\n 短期譲渡所得にかかる税率は39%(所得税30%、住民税9%)、長期譲渡所得にかかる税率は20%(所得税約15%、住民税5%)となりますので、自身で計算するときは注意しましょう。\n\n\n\n 譲渡所得税についてご説明してきましたが、自身で計算するのは少し煩わしく感じる方も多いのではないでしょうか?\n\n\n\n おうちクラベルの不動産一括査定サイトでは、複数の優良不動産会社に一括で査定を依頼することが可能です。\n\n\n\n プロに相談するのが一番ですので、ぜひおうちクラベルでご自身に合った不動産会社を探してみてください。\n\n\n\n1.土地の売却にかかる手数料の相場は?\n\n\n
土地売却後に残るお金にも関わるため、仲介手数料についても、ある程度の知識は把握しておかなければなりません。\n\n\n\n2.仲介手数料の上限は決まっている\n\n\n
2-0-1.仲介手数料の上限\n\n\n\n
2-1.土地の価格が200万円以下の場合\n\n\n\n
2-2.200万円超400万円以下の場合\n\n\n\n
2-3.400万円超の場合\n\n\n\n
2-3-1.複数の不動産会社の仲介手数料も比較しよう\n\n\n\n
3.仲介手数料が発生するタイミングは?\n\n\n
3-1.例外もある?\n\n\n\n
3-2.不動産会社を比較したい人必見\n\n\n\n
4.仲介手数料の値引き交渉は可能?\n\n\n
4-1.値引き交渉のデメリット\n\n\n
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4-1-1.仲介手数料の本質\n\n\n\n
4-2.実費を請求される可能性もある\n\n\n
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4-2-1.実費が発生したらどうなる?\n\n\n\n
5.仲介手数料以外で必要な税金・費用\n\n\n
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5-1.印紙税\n\n\n\n
5-1-1.不動産価格別の印紙税一覧\n\n\n\n
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5-2.譲渡所得税・住民税\n\n\n\n
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5-2-1.復興特別所得税とは\n\n\n\n
5-2-2.譲渡所得の計算\n\n\n\n
5-2-3.課税譲渡所得の計算\n\n\n\n
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5-2-4.譲渡所得税の計算\n\n\n\n
このとき、不動産を保有している期間によっては税率が異なります。\n\n\n\n5-2-5.自分で計算するのが煩わしく感じる場合は?\n\n\n\n