自己破産申請を行う場合はタイミングに注意する\n\n\n\n\nそれぞれについて解説するので、ぜひ参考にしてください。\n\n\n\n
7-1.店舗の状態を把握する\n\n\n\n
居抜き売却の場合は、店舗の状態が売却価格を決定します。店舗の状態を把握し、欠陥があれば必ずチェックしておきましょう。\n\n\n\n
居抜き売却といえど、水回りや空調に不備があった場合には改修しなければならないケースがあります。\n\n\n\n
空調や水回りに問題があると、買い手が購入を断念する可能性が高くなるからです。\n\n\n\n
改修には費用と時間がかかるため、早めの段階で細かなところまで店舗の状態を把握しておくようにしましょう。\n\n\n\n
7-2.害虫被害がないかを確認する\n\n\n\n
買主にとって、開店当初から害虫被害に見舞われることは避けたいものです。そのため、害虫がないか事前に確認します。害虫被害が発生する可能性があれば、販売活動を始める前に対策を講じておくとよいでしょう。\n\n\n\n
7-3.必ず譲渡契約を交わすようにする\n\n\n\n
居抜き売却をする際は、必ず譲渡契約を交わすようにしてください。トラブルが起きたときのために、書面で責任の所在を明らかにしておきましょう。双方、署名と捺印を必ず行うようにしてください。\n\n\n\n
飲食店の売却は親族同士で行うこともあるでしょう。親族とはいえ、口約束で譲渡してしまうと後のトラブルにつながることもあります。\n\n\n\n
どのような場合でも、居抜き売却をする際は必ず譲渡契約を交わし、トラブルが起きた時の責任の所在を明らかにしておきましょう。\n\n\n\n
7-4.居抜き売却では契約書にリストをつける\n\n\n\n
居抜き売却では、飲食店の内装・備品・設備全てが1つの商品として買主に渡されます。そのため、居抜き売却の対象となる資産についてトラブルが起きることもあります。\n\n\n\n
このような事態を避けるためには、契約書に資産の一覧といったリストを添付することが有効です。\n\n\n\n
飲食店の場合には厨房設備がリースな場合がありますが、リースだと居抜き売却の対象にならないため気をつけてください。\n\n\n\n
7-5.瑕疵はきちんと伝える\n\n\n\n
飲食店を売却する際、瑕疵がある場合はきちんと買主に伝えるようにしましょう。間違っても虚偽の情報を伝えてはいけません。\n\n\n\n
不動産の売買において、売主は買主に対して正確な情報を伝える義務があります。法律で制定されており、虚偽が発覚した場合には買主は売主に対し損害賠償を求めることも可能です。\n\n\n\n
虚偽を伝えることはデメリットしかありませんので、必ず正しい情報を相手に伝えることを心がけてください。\n\n\n\n
7-5-1.瑕疵が合った場合は契約不適合責任が問われる\n\n\n\n
虚偽でなくても瑕疵があった場合には売主に責任が生じます。店舗の状況をしっかり把握することを心がけてください。\n\n\n\n
また、契約書での契約不適合責任免責事項を記載することも視野に入れて、瑕疵があった場合の責任や負担が大きくならないよう対策しましょう。\n\n\n\n
7-6.自己破産申請を行う場合はタイミングに注意する\n\n\n\n
自己破産申請を行う場合は、売却のタイミングをずらす必要があります。なぜなら、タイミングによっては売却を否認・取り消しされることがあるからです。\n\n\n\n
飲食店を売却した後に自己破産申請を行うと、飲食店の売却の契約が濫用的であると判断されてしまうことがあります。\n\n\n\n
破産する前に飲食店を売却することで、破産を秘匿していたと判断される可能性があるためです。\n\n\n\n
そのため、飲食店の売却をする前にまずは破産申請について弁護士に相談することから始めてください。\n\n\n\n
弁護士の内諾を得てから売却へと踏み切れば、トラブルを回避できる可能性があります。\n\n\n\n
8.飲食店の売却に強い不動産会社を選ぶのが重要\n\n\n\n