{"id":3272,"date":"2024-01-29T21:07:43","date_gmt":"2024-01-29T12:07:43","guid":{"rendered":"http:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/?p=3272"},"modified":"2024-01-29T21:07:44","modified_gmt":"2024-01-29T12:07:44","slug":"%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%81%a8%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9%e3%82%92","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/column.ouchi-kurabel.com\/realestate\/column\/article3272\/","title":{"rendered":"不動産売却で使える税金控除は?要件と注意点をまとめて解説"},"content":{"rendered":"\n
不動産の売却ではさまざまな税金がかかりますが、中でも高額となる可能性があるものとして譲渡所得税が挙げられます。\n\n\n\n
譲渡所得税とは、不動産を売って得た利益に対してかかる税金です。\n\n\n\n
しかし、不動産の売却でかかる譲渡所得税には税金が安くなるさまざまな特別控除が設けられており、特別控除の適用を受けることで税額がゼロとなることも少なくありません。\n\n\n\n
今回は、マイホームの売却で使える3,000万円特別控除を中心に、譲渡所得税の計算で使える特別控除について詳しく解説します。\n\n\n\n はじめに、不動産の売却でかかる税金を紹介します。\n\n\n\n 不動産を売却する際にかかる主な税金は次のとおりです。\n\n\n\n 印紙税とは、契約書や領収書などの文書を対象とする税金です。\n\n\n\n 不動産の売買契約書も印紙税の課税対象であり、契約金額(契約書に記載した不動産の売買価格)に応じて次の印紙税がかかります。\n\n\n\n 2024年3月31日までに作成する契約書には、軽減税率が適用されます。\n\n\n\n不動産の売却でかかる主な税金\n\n\n\n
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印紙税\n\n\n\n